相続に必要な書類 | 金融機関手続き・相続登記・相続税申告の3種類に分けて解説!
Tweet相続が発生すると、戸籍や財産に関する証明書など、多くの書類を集めて手続きを進める必要があります。しかし「どの手続きに、どの書類が必要なのか」がわかりにくく、集め方や順序を誤ると手続きが滞ってしまうことも少なくありません。本記事では、相続で共通して必要となる書類の一覧を示したうえで、手続きの流れに沿って必要書類の集め方や注意点をわかりやすく解説します。手続き全体の見通しが立ち、効率的に準備を進めるのに役立つので、ぜひご一読ください。
目次
【一覧】全ての相続手続きに必要な書類

相続手続きでは、まず共通して必要となる書類をそろえることが重要です。これらの書類は金融機関での口座解約や名義変更、不動産登記、相続放棄、相続税の申告など、多くの手続きで使用されるため、早めに準備しておくことをおすすめします。以下に主な書類と取得可能な場所を整理しました。
| 必要な書類 | 取得場所 |
| 相続人の戸籍謄本・住民票 | 市区町村役場 |
| 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票除票 | 市区町村役場 |
| 遺産分割協議書(遺産分割協議で決めた割合で相続する場合) | 相続人で作成 |
| 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議で決めた割合で相続する場合) | 市区町村役場 |
これらの書類をそろえることで、各相続手続きが円滑に進みます。特に戸籍謄本や住民票は複数の場面で必要となるため、まとめて準備しておきましょう。
戸籍証明書等の広域交付制度を活用して効率よく書類を集める
これまで、戸籍謄本などの証明書は本籍地の役所でしか取得できませんでしたが、2024年3月1日以降、全国のどの市区町村の役所窓口でも、戸籍証明書を取得できるようになりました。これを「戸籍証明書等の広域交付制度」といいます。この制度を利用すれば、本籍地が遠方にあっても現地まで行く必要がなくなり、手続きが大幅に簡単になります。
この制度で戸籍証明書を請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)です。 兄弟姉妹は対象外となっていますので、注意してください。申請できるのは役所の窓口のみで、原則として本人申請が必要です。郵送請求はできません。申請時には、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類が必要です。
相続手続きの流れと必要な書類の集め方

相続手続きは、単に書類を集めるだけでなく、遺産の状況や相続人の関係を整理しながら段階的に進める必要があります。大まかな流れは以下のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する 遺言書がある場合は、内容に従った手続きが基本です。
- 相続人を確定する 戸籍謄本をもとに、誰が相続人であるかを明確にします。相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成すると手続きがスムーズです。
- 相続財産を調査する 預貯金、不動産、株式、負債など全ての財産と債務を把握し、相続財産目録を作成します。
- 遺産分割協議を行う 相続人全員で話し合い、分割内容を遺産分割協議書にまとめます。
なお、遺言書に有効な分割方法が明記されている場合は、その内容に従って手続きを進めることになるため、遺産分割協議を行わないケースもあります。
この流れに沿って書類を整理することで、金融機関や法務局、税務署などへの提出準備が効率的に進められます。特に相続人の確定や財産調査は、後の手続きの正確性を左右する重要なステップです。詳しくは後述します。
なお、遺産相続手続きの流れについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
1.遺言書の有無を確認する
相続が発生した際、まず行うべきは「遺言書の有無を確認する」ことです。遺言書があるかどうかで必要書類や手続き方法が大きく変わるため、まず確認しましょう。例えば、公正証書遺言があれば検認が不要でスムーズに手続きを進められますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で「検認手続き」を受ける必要があります。ただし、自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管された自筆証書遺言については、検認は不要です。
遺言書は自宅の金庫や書斎、銀行の貸金庫から見つかるケースが多いため、可能性のある場所を幅広く確認することが重要です。公証役場の「遺言検索システム」などでも遺言書の有無を確認できます。遺言書の有無を早い段階で確認できれば、相続人の協議や財産調査を効率的に進められます。
実際に遺言書を発見した場合の具体的な対応について詳しくは、以下の関連記事の「遺言書を見つけたらどうしたらいい?」をご覧ください。
2.相続人を確定する
遺言書の有無を確認したら、次は法的に誰が相続人になるのかを確定させます。相続人が誰であるかによって、遺産分割協議に参加する人や必要となる書類が異なってくるため、正確に把握することが重要です。
(1)相続人を確認する
相続人を確定させるためには、まず故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集める必要があります。故人が本籍地を何度も移していたり、転居を繰り返していたりする場合は、複数の戸籍謄本を取得しなければなりません。
また、相続人の戸籍謄本や住民票も必要です。戸籍には「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」と「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」がありますが、相続手続きに必要となるのは、故人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本です。2024年3月からは、戸籍証明書等の「広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本などをまとめて取得できるようになりました。この制度を活用することで、効率的に書類を収集できます。
(2)相続関係説明図または法定相続情報一覧図を作成する
相続人の調査が終わったら、得られた情報を整理して「相続関係説明図」または「法定相続情報一覧図」を作成します。
相続関係説明図は、自分で家系図のように作成するもので、相続人の関係性を一目でわかりやすくするための書類です。特に形式に決まりはありません。法定相続情報一覧図は、法務局へ申出を行って交付してもらう公式書類です。本一覧図を取得すると、戸籍一式を提出せずに済むため、複数の金融機関や登記の手続きで繰り返し利用できるというメリットがあります。利用目的に応じて、自分で説明図を作成するか、法務局で一覧図の交付を受けましょう。
相続関係説明図、法定相続情報一覧図について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
3.相続財産を調査する
相続人が確定したら、次は故人が遺した全ての財産を調査します。この財産調査は、遺産分割協議を公正に行うため、さらには相続税の申告や相続放棄を検討するうえで非常に重要です。なお相続放棄は3か月以内に申請が必要な点に留意する必要があります。
(1)財産調査を行う
まず行うべきは、被相続人がどのような財産を遺していたかを調べることです。財産には、プラスの資産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。全てを正確に把握することが重要です。調査の対象となる主な項目は以下のとおりです。
- 預貯金口座:通帳や金融機関からの通知書を確認する
- 不動産:登記事項証明書や固定資産税納税通知書を取得する
- 有価証券:株式や投資信託の口座情報を確認する
- 生命保険・年金:保険証券や年金証書を参照する
- 負債関係:借入契約書やローン明細などを確認する
財産調査は、遺産分割協議や相続放棄を検討する際に欠かせません。
相続時の財産調査について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
(2)相続財産目録を作成する
財産調査で集めた情報を整理する際に便利なのが「相続財産目録」です。これは、被相続人の資産と負債を一覧形式でまとめた資料で、遺産分割協議や相続税申告を進めるうえで基礎となるものです。
相続財産目録のポイントは以下のとおりです。
- 不動産は所在地、地番を記載する
- 預貯金は金融機関名、口座番号、残高を記載する
- 有価証券は銘柄や保有数を記載する
- 借入金などの負債も必ず明記する
目録には決まった形式はなく、Excelや手書きで作成しても問題ありません。ただし、不動産や非上場株式などの財産評価は非常に難しいため、相続に強い税理士に依頼することをおすすめします。
財産目録について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
4.遺産分割協議を行う
故人の財産調査が完了し、相続財産目録が作成できたら、いよいよ相続人全員で具体的な遺産の分け方を話し合います。この話し合いが「遺産分割協議」であり、合意した内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。
(1)相続人全員で話し合う
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があります。一人でも欠けた場合や反対する人がいる場合は成立せず、相続財産の分割は進められません。この話し合いの中では、法律に定められた「法定相続分」を参考にすることも、また相続人の合意があれば、分割方法を自由に決めることも可能です。
ただし、相続人の中に認知症や未成年者がいる場合には、そのまま協議に参加することはできません。成年後見人や特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、代理人を通じて協議を進める必要があります。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所による「遺産分割調停」を利用する方法もあります。
遺産分割協議について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
(2)遺産分割協議書としてまとめる
協議の内容がまとまったら、必ず「遺産分割協議書」として書面に残します。これは、相続人全員の合意を証明する正式な書類であり、後の不動産の相続登記や金融機関での名義変更手続きにおいて必須となるものです。協議書がなければ、相続財産の移転は行えません。
遺産分割協議書には、各財産の分け方を具体的に記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。さらに、手続きの際には相続人全員の印鑑証明書の添付が求められるため、事前に準備しておくことが重要です。
協議書は形式に厳格な決まりがあるわけではありませんが、不動産や金融機関での実務に対応できる内容で作成する必要があるため、専門家のサポートを受けながら作成するのも有効です。
遺産分割協議書について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
金融機関の相続(口座凍結の解除)に必要な書類

被相続人が亡くなり、その事実が金融機関に伝わると、預貯金口座は直ちに凍結されます。これは、不正な引き出しや相続人以外による財産の使用を防止するための措置です。口座凍結を解除して払い戻しや名義変更を行うには、相続手続きに必要な書類をそろえ、金融機関へ提出しなければなりません。必要書類は大きく分けると次のとおりです。
- 全ての相続手続きに共通して必要な書類一式
- 金融機関が指定する名義書換依頼書や相続届など独自書類
「全ての相続手続きに必要な書類」一式
金融機関での相続手続きを行う際には、まず基本となる共通書類をそろえる必要があります。具体的には次のとおりです。
- 相続人の戸籍謄本 相続人の身分関係を証明するために必要で、本籍地の市区町村から取得します。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 被相続人の全ての戸籍を集めることで相続人を確定できます。あわせて、死亡時の住所地から住民票除票を取得するケースもあります。
- 遺産分割協議書 複数の相続人がいる場合には必須です。協議内容をまとめ、相続人全員が署名・実印押印し、印鑑証明書を添付します。相続人が一人だけの場合や遺言書ですでに分割割合が指定されている場合は不要です。
- 相続人の印鑑証明書 遺産分割協議書の効力を担保するため、全員分の印鑑証明書を添付します。居住地の市区町村役場で取得可能です。
これらは相続登記や税務申告と共通で活用できるため、早めにまとめて準備しておくのが効率的です。
金融機関指定の預金名義書換依頼書・相続届
基本書類一式に加え、各金融機関が独自に指定する「預金名義書換依頼書」や「相続届」を提出する必要があります。名称は銀行ごとに異なりますが、いずれも相続人の同意に基づいて名義変更や払い戻しを行うための専用書類です。
また、あわせて以下の書類も求められます。
- 相続人の預金通帳(資金の振込先を確認するため)
- 被相続人の預金通帳(口座番号や残高確認のため)
前述したとおり、金融機関に被相続人の死亡を伝えた時点で口座は凍結されるため、あらかじめ必要書類をそろえたうえで手続きに進むことが重要です。金融機関によっては事前予約が必要なケースや、書類の様式が支店によって異なる場合もあります。事前に金融機関へ確認しておくことをおすすめします。
名義人が亡くなるとなぜ口座が凍結されるのかについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
不動産の相続手続き(相続登記)に必要な書類

売買や贈与、相続によって土地や建物の所有権を移転する際に行う登記を「所有権移転登記」といいます。相続による所有権移転は、一般に「相続登記」と呼ばれています。相続登記に必要な書類は、法務局や管轄の役所など複数の機関から入手し、相続登記の申請は不動産がある地域を管轄する法務局で行います。
相続登記には、共通書類(戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書など)に加え、不動産関係書類(固定資産税課税明細書など)や、代理人に依頼する場合の委任状が必要です。
相続登記は専門家に相談するのがおすすめですが、自分で行うことも可能です。相続登記を自分でやる方法について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
「全ての相続手続きに必要な書類」一式
金融機関での相続手続きを行う際には、まず基本となる共通書類をそろえる必要があります。これはすでに解説した「全ての相続手続きに必要な書類」と同じものです。具体的には次のとおりです。
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票除票
- 遺産分割協議書(遺産分割協議で決めた割合で相続する場合
- 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議で決めた割合で相続する場合)
これらは金融機関での相続手続きや税務申告と共通で活用できるため、早めにまとめて準備しておくのが効率的です。
不動産関係書類
具体的には次の二つです。
- 固定資産税課税明細書(固定資産評価証明書で代用できる場合もあります) 登録免許税の算定に必要で、市区町村役場の資産税課で取得します。
- 登記申請書 登記申請書は法務局のホームページからテンプレートをダウンロードできます。
状況によっては委任状
相続登記の委任状とは、不動産の名義を引き継ぐ場合の手続きを、本人以外の家族または司法書士などの専門家に依頼する場合に、委任したという証明として提出する書類です。
委任状には決まった用紙はありません。法務局ホームページの記載例を参考に、状況に合わせて作成してください。
相続放棄をする際に必要な書類

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産をプラスもマイナスも含めて「一切受け継がない」と家庭裁判所に申出る手続きです。つまり「借金は放棄するが、財産だけは受け取る」といった選択はできません。放棄できる期限は相続開始を知ったときから3か月以内と定められており、期限を過ぎると放棄が認められなくなる可能性があります。手続きには基本的な戸籍類を含む共通の書類一式に加え、家庭裁判所への提出専用の「相続放棄申述書」を準備します。
- (下記)「全ての相続手続きに必要な書類」一式をそろえる
- 家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を作成する
相続放棄とは何かについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
「全ての相続手続きに必要な書類」一式
相続放棄の場合には、遺産分割協議を行わないため、「遺産分割協議書」や「相続人の印鑑証明書」は不要です。必要となるのは、
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本・住民票除票または戸籍附票
といった基本的な戸籍関係書類に加え、
- 家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」
です。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申立する必要があるため、これらの基本書類を早めにまとめておくことが重要です。
相続放棄申述書
相続放棄において最も重要なのは、家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」です。これは、相続人が相続財産を一切放棄する意思を正式に表明するための書類であり、提出先は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述書は裁判所の公式サイトから入手可能で、記載例や様式もPDF形式で公開されています。以下からダウンロードできます。
必要事項を誤りなく記載し、戸籍などの添付書類とあわせて提出すれば、受理後に相続放棄が確定します。放棄できるのは3か月以内という期限があるため、早めに準備することが肝心です。
相続税の申告に必要な書類

相続税は、被相続人が遺した財産の正味額が【3,000万円+600万円×法定相続人の数】を超える場合に申告・納付の義務が生じます。相続税額の計算自体は式に基づいて行えますが、申告するためには各種の証明書や財産に関する資料が必要です。納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内であり、延滞すると加算税・延滞税が課されるため注意が必要です。
相続税の手続きで特に必要になる書類は以下のとおりです。
- 「全ての相続手続きに必要な書類」一式
- 有価証券関係書類
- 預貯金関係書類
- 不動産関係書類
- 生命保険関係書類
- 債務・葬式関係書類
また、遺産の分け方を確認するために、遺言書や遺産分割協議書の写しも必要になる場合があります。書類の形態は、相続方法(遺言による相続か、協議による相続か)によって異なります。
相続税の計算や申告について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
「全ての相続手続きに必要な書類」一式
相続税申告書を作成するにあたり、まずは相続手続き全般で必要となる共通の書類一式を準備します。これらの書類は、誰が法定相続人であるか、そして故人と相続人の関係性を公的に証明するために不可欠です。
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票除票
- 遺産分割協議書(遺産分割協議で決めた割合で相続する場合)
- 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議で決めた割合で相続する場合)
これらは相続登記や金融機関での相続手続きと共通して使用できるため、まとめて取得しておくと効率的です。なお、相続税の申告ではこれに加えて、有価証券・預貯金・不動産・生命保険・債務などの各財産資料が求められるため、財産調査をしながら同時にそろえておくとスムーズに進められます。
有価証券関係書類
被相続人が株式や投資信託を所有していた場合には、その証書や残高証明書が必要です。株式の場合、過去5年間の取引明細書を契約していた証券会社から取り寄せておくことをおすすめします。
預貯金関係書類
被相続人が金融機関の口座を持っていた場合は、残高証明書が必要です。また、過去5年分の通帳、定期預金証書 も取得しておくこともおすすめです。各銀行にご相談ください。
なお、被相続人の口座から相続人の口座に預金を移していた場合には、該当する相続人の預金通帳の写しも提出できるようにしておきましょう。
不動産関係書類
相続財産に不動産がある場合には、次の書類が必要です。
1.登記事項証明書
家や土地の種類、面積、抵当権設定の有無などが記載された書類。不動産が存在する住所を管轄する法務局に行って取り寄せるか、遠方の場合はオンラインや郵送でも取り寄せることができます。
2.地積測量図
土地の地積(面積)や求積方法が記載された書類。その土地を管轄する法務局で取得できます。
3.固定資産税課税明細書 不動産の評価額が記載された書類。評価額は毎年度改定され、所有者に4月~6月ごろに送られている「固定資産税」の納付書に同封されています。
4.名寄帳
ある人が持っている不動産の一覧表で、ここには固定資産税課税明細書には記載されない公衆用道路など非課税の不動産も記載されています。不動産がある市区役所、町村役場で取得できます。被相続人が不動産を貸していた場合には、これらに加えて「賃貸借契約書」も必要になります。
生命保険関係書類
被相続人が加入していた生命保険金支払通知書と生命保険証書(コピー)、掛け捨てではない火災保険など損害保険の保険証書(コピー)が必要です。保険証書は保険証券という場合もあります。また、被相続人の死亡後も継続している保険があるようであれば、解約返戻金がわかる資料も必要です。保険証書は通常お手元で保管しているかと思います。支払通知書と解約返戻金がわかる資料は保険会社や担当者にご相談ください。
債務・葬式関係書類
被相続人の債務と葬式関連書類が必要となります。金融機関からの借入がある場合は、借入残高証明書や返済予定表。金融機関以外からの債務がある場合は、金銭消費貸借契約書や返済予定表が必要です。また、税金や公共料金などの未払い金があれば、請求書を発行してもらいます。葬儀費用も債務控除対象となりますので、お通夜、葬儀にかかった費用の領収証を用意しておきましょう。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は相続人が在住する市区町村役場(所)で取得できます。
まとめ
相続手続きをスムーズに進めるには、必要な書類を漏れなく集めることが不可欠です。遺言書の有無の確認から始まり、相続人の確定、財産調査、そして遺産分割協議を経て、金融機関や法務局での各種手続きに進みます。
各ステップで必要な書類は異なりますが、「全ての相続手続きに必要な書類」で紹介した戸籍謄本などは、どの手続きにおいても基本となります。まずはこれらの書類を効率よく集めることから始めてください。
相続手続きは時間と手間がかかる作業です。複雑な相続関係や財産調査、相続税の申告など、自分だけで対応するのが難しいと感じる場合は、相続の専門家にご相談ください。専門家は、書類の収集から手続きまで、相続に関するあらゆる悩みをサポートしてくれます。
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<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
