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相続の知識

遺産分割協議の進め方・手順とは?予備知識やよくあるトラブルも紹介

被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように分けるのかを決める話し合いが「遺産分割協議」です。全員が合意して不備がなければ、この協議で決めたとおりに遺産分割が行われるので、とても大切な話し合いです。
話し合っておいたほうがいいポイントはいろいろありますが、まずは誰が法定相続人になるかと、被相続人の財産を明らかにすることが第一歩です。ただ、遺産分割協議は人生で何度も経験するようなものではないので、不安な人も多いと思います。
この記事では遺産分割協議の手順や予備知識、よくあるトラブルを紹介します。

遺産分割協議とは

近親者が亡くなって相続が発生した際、遺言書があれば、そのとおりに遺産を分けます。遺言書がない場合や、遺言書に記載された内容に問題がある場合には、民法で定められた相続人である「法定相続人」全員が集まり、どのように遺産を分けるか話し合いで決めることになります。
この相続財産の分け方を決める話し合いを「遺産分割協議」、その協議で合意を得た内容を書面にしたのを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議の進め方・手順

相続が発生してから、遺産分割協議書作成までの流れは、次のようになります。

  1. 法定相続人の確認
  2. 法定相続分の確認
  3. 相続財産の確定
  4. 財産目録を作成
  5. 遺産分割協議
  6. 合意内容を記載した遺産分割協議書を作成

それぞれ具体的に見ていきましょう。

1.法定相続人の確認

遺産分割協議を進めるため、誰が相続人であるのか確定させます。
家族が亡くなり、相続が始まると、まず法定相続人の範囲を確認する必要があります。

法定相続人は以下の図のように決まります。

法定相続人の範囲と優先順位

この際、注意が必要なのは家族であっても、被相続人の血縁関係を完全に把握できているとは限らない点です。認知している非嫡出子や養子、疎遠になっている兄弟姉妹がいる場合もあります。被相続人が過去に離婚している場合、被相続人と元配偶者との間に生まれた子も相続人です。

遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要なので、相続人の調査を怠ると、後から新たな相続人が登場して、遺産分割協議がやり直しになる可能性もあります。
相続が始まり、遺言書がないような場合には、まず被相続人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認するようにしましょう。

詳しくは下記の記事もご覧ください。

法定相続分の確認

遺言書がない場合、相続割合の目安も民法で定められています。これが「法定相続分」です。
相続割合は、配偶者がいる場合と配偶者がいない場合とで大きく異なります。
配偶者がいない場合は、基本的には相続人の数で均等割りとなります。(※一部、例外もあります)

配偶者がいる場合の相続分は、相続人の組み合わせによって異なり、次の表のようになります。

配偶者がいる場合の相続分

相続人の構成 相続人 法定相続分
①配偶者と子供 配偶者 1/2
1/2
②配偶者と父母
(祖父、祖母)
配偶者 2/3
父母
(祖父、祖母)
1/3
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 ※

※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。

【例】父が2度の結婚で前妻との間に1人(長女)、後妻との間に2人(長男・次男)の子どもがおり、そのうち後妻の子(長男)が亡くなった場合

亡くなった長男に配偶者と子がおらず、父母もすでに亡くなっている場合、法定相続人は異母兄弟となる長女と次男になりますが、その際に長女は前妻との子で長男と母が違うため、長男と父母が同じ次男の2分の1の割合で、長女:3分の1、次男:3分の2となります。
長男に配偶者のみいた場合は、上の③のケースで配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1の相続分となり、さらに4分の1を異母兄弟2人で分けるため、長女:12分の1、次男:6分の1となります。

法定相続分よりも遺産分割協議での決定のほうが優先されるので、必ずしも法定相続分どおりに分配しなければならないわけではありませんが、目安として押さえておきましょう。

法定相続分について詳しくは下記の記事をご確認ください。

相続財産の確定

被相続人がどんな財産をもっていたかを調べ、プラスの財産とマイナスの財産を確定します。土地や家屋などの不動産、現預金、株式や債券、貸付金などすべての資産を金額に直す必要があります。
交わした契約書、使用していたスマホ、パソコンなどの調査が必要になる場合もあります。ちなみに、不動産は役所に行って土地・家屋名寄帳(固定資産課税台帳に基づき、納税義務者ごとにその土地及び家屋に関する登録事項を一覧にした帳簿)の交付を受けることで確認できます。
注意したいのは、プラスの財産だけではなく住宅ローンや借入金などのマイナスの財産があれば、それも遺産だということです。すべてを漏れなく調べたうえで、遺産の総額を算出しましょう。

財産目録を作成

相続財産が確定したら、財産目録を作成します。財産目録とは、相続財産のすべてを一覧表にしたものです。財産目録の作成は法律で定められているわけではありませんが、話し合いをスムーズに進めるためには欠かせません。
この財産目録が正確なものでないと、のちにトラブルの原因となることもあります。あとから財産が出てきて、手続きをやり直さなければならないことにもつながるので、正確にまとめましょう。

プラスの財産

・現金 ・預貯金 ・土地、建物など不動産 ・株式や債券などの有価証券 ・未入金の債権(売掛金) ・美術品、宝石類 ・自動車、船舶、バイク ・ゴルフ会員権 ・特許権、商標権、著作権などの知的財産権など

マイナスの財産

・借入金 ・住宅ローン ・自動車ローン ・借金の保証人になっている場合の債務 ・な買掛金などの債務 ・未払いの家賃や税金、医療費など

財産が現金だけであれば話は簡単ですが、不動産などが絡むと素人には評価額の計算が困難な場合も少なくありません。専門家に相談することも検討したほうがいいでしょう。

遺産分割協議

必要な情報がそろったら、次は実際に相続人を集め話し合いを行うことになります。 この話し合いに、特別な作法や行う場所の定めなどはありません。ただし、次の2点には気をつけてください。

1 法定相続人全員の参加が必要

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。基本的に相続人全員が一堂に会する必要がありますが、病気や遠方にいて参加できない場合は、手紙やメールで協議することも可能です。
相続放棄をした場合には、その人は参加しなくても大丈夫です。

2 遺産分割協議書を作成し記録を残す

そして、遺産分割について相続人全員が合意した結果は遺産分割協議書にまとめて記録として残す必要があります。

遺産分割協議書の作成については、下記をご覧ください。

遺産分割協議がまとまらないときの解決法とは?

遺産分割協議に期間の制限はありません。ただ、誰が相続するのか決まらないままの状態が続くと不便もあります。相続税の納付期限を過ぎてしまうと、相続税の特例などが使えなくなることも。
遺産分割協議を重ねても合意に達しなかったり、相続人同士が対立して一部の相続人が協議に参加しなかったりした場合、家庭裁判所に申立てを行い、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」によって遺産を分割する方法もあります。
遺産分割調停と遺産分割審判それぞれについて、以下の記事で説明します。

遺産分割調停

遺産分割調停とは、有識者などからなる調停委員を介して話し合いを行う方法です。各相続人の主張が折り合わない際は、調停委員が解決案を提示してくれる場合もあります。相続人同士は話し合い中に顔を合わせないので、強引な相続人が話をまとめてしまうような事態も防ぐことができます。

遺産分割調停の申立ては、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で行います。裁判所に遺産分割協議調停申立書という書類があるので、必要事項を記入し、必要な書類と費用を添えて提出してください。
遺産分割協議調停申立書は裁判所のHPでダウンロードできます。

参考:裁判所ホームページ『遺産分割調停の申立書』

審判官と調停委員が相続人一人ひとりの意見を聞く形で話し合いが進みます。話し合いが成立すると、合意内容をまとめた書類が作成されます。これが「調停調書」です。調停調書は確定判決と同じ効力をもち、これに従って遺産分割が進められます。
調停で合意できない場合、次に行うのが遺産分割審判の手続きです。

遺産分割審判

遺産分割の審判では、家庭裁判所の裁判官が妥当な分割方法を判断します。この裁判官の判断が「審判」です。
財産の種類や各相続人の主張と根拠、事情などを確認したうえで審判が下され、それに従って遺産分割を行うことになります。ただし、審判の内容に納得できない場合、2週間以内であれば不服申立てが可能です。不服申立てを行うと、高等裁判所に判断を仰ぐことになります。
不服申立てを行わなければ、審判の内容に納得したものとして、強制的に分割が行われる場合もあります。

遺産分割協議に関する予備知識

遺産分割協議に関する予備知識を紹介しておきます。

  • 遺産分割協議に期限はない
  • 遺産分割協議のやり直しはしないほうがよい
  • 遺産分割協議のやり直しはしないほうがよい
  • 寄与分と
  • 特別受益とは
  • 相続人が未成年の場合

それぞれ以下を見ていきましょう。

遺産分割協議に期限はない

遺産分割協議には、法律上の期限がありません。 相続開始後10年以上経っていても有効です。ただし、相続税の申告は相続開始後10カ月内に行わなければならないため、遺産分割協議が整わないと、本来だったら受けられる相続税の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの軽減措置を受けられなくなります。つまり、相続税が多くかかる可能性があるのです。

協議が難航したことなどによって、10カ月の申告期限までに間に合わない時には、「分割見込書」を提出するという方法があります。この「分割見込書」は、相続人が法定相続分で相続した形の「申告書」と「分割見込書」を作成して申告期限までに提出しておくことで、3年(相続開始から3年10カ月)以内に遺産分割協議が終了した段階で更生の請求を行えば、特例を適用して相続税を引き下げ、多く支払っていた分の税金を取り戻すことができます。

相続手続きの期限について詳しく知りたい人は「遺産相続の手続きに期限はあるの?期限を過ぎるとどうなる?」をご覧ください。

遺産分割協議はやり直ししないほうがよい

全員が合意して署名・押印が完了してしまえば、遺産分割協議は原則としやり直すことができません。しかし、次のようなケースではやり直しが認められています。

遺産分割協議をやり直すことができるケース

  • 財産を把握しきれておらず、新たな相続財産が見つかった
  • 遺産分割協議時に、法定相続人全員の合意が得られていなかった
  • 認知症で判断能力のない相続人が参加していたなど、法的に無効な遺産分割協議だった
  • 遺産分割協議時に、誰かから脅迫や暴行、詐欺を受けていた
  • 相続人全員がやり直しに合意している

ただし、遺産分割協議のやり直しを行うと税法上は贈与や売却した扱いになってしまい、贈与税や譲渡所得税の課税を受けてしまうこともあります。
また、すでに財産が売却されていて第三者の手に渡っている場合、その第三者に対して返還を求めることはできません。基本的に分割協議のやり直しはデメリットになります。

借金の返済は遺産分割協議どおりにいかない

被相続人の借金など分割可能な債務がある場合は、原則として法定相続分に従って相続人全員が負担することになります。
遺産分割協議書に借金について盛り込むことは可能ですが、仮に借金は相続人の誰か一人が払うような合意があったとしても、債権者側は法定相続分まではほかの相続人に返済を請求することができます。一部の相続人のみが借金を返済する場合、債権者の承諾が必要です。
ただし、遺産分割協議で決まった額以上に借金を返済した相続人は、返済することになっていた相続人に対して返金を要求することができます。

寄与分とは

遺産分割協議でしばし話題になるのが、相続人の「寄与分」です。
被相続人の事業への協力や、療養看護などを通して被相続人の財産の維持または増加に貢献をした人は、法定相続分に上乗せして財産を取得できることが民法で定められています。この上乗せされる財産が「寄与分」です。

寄与分が認められるケース

  • 被相続人が病気やケガをした時に看病していた
  • 稼業を無償で手伝っていた
  • 借金の肩代わりをしていた
  • 財産を提供していた など

寄与分についても遺産分割協議で決めることができます。ただし、扶養義務の範囲内の行為と見なされれば寄与分は認められません。

特別受益とは

被相続人から遺贈や生前贈与を受けることを「特別受益」といいます。特別受益を受けた相続人の相続分からは、その贈与の価額分を差し引くことになります。

特別受益にあたるケース

  • 結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金を出してもらった
  • 家を建ててもらった、あるいは住宅取得資金を出してもらった
  • 留学の費用を出してもらった
  • 独立開業に際して資金を出してもらった など

相続人に未成年がいる

相続人に未成年がいる場合は、親権者である親が代理となって遺産分割協議を行います。ただし親もその相続に係る相続人として遺産分割協議に参加する場合は代理となることはできません。
親も遺産分割協議に参加している場合や、親が他界している場合には、家庭裁判所に申立てして、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人とは、親権者に代わって子を代理する人のことです。
このほかに、未成年者が成人するのを待って協議を行う方法もあります。ただしその場合、遺産分割は決まっていなくても、必要に応じて相続税の申請・納税をしなければなりません。

遺産分割協議後のよくあるトラブル

遺産分割協議後にも残念ながらしばしばトラブルが起こります。以下では代表的な次の二つのトラブルについて解説します。

  • 遺産分割協議後に遺言書が見つかったケース
  • 遺産分割協議後に新たな遺産が見つかったケース

遺産分割協議後に遺言書が見つかった

遺産分割協議後に遺言書が見つかることは少なくありません。
原則として遺言書は法定相続分や遺産分割協議よりも優先されます。そのため、遺言書があれば基本的には「遺言書の内容に従う」ことになります。

ただし、あとから発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、すでに行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。しかし、一人でも反対者が出てしまえば、遺産分割協議のやり直しが必要です。
そのため、遺産分割協議後に遺言書を発見したら、全法定相続人への意思確認を行う必要があります。

遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった

遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合、従来の遺産分割協議は有効です。新たに発覚した相続財産について遺産分割協議をすることになります。
この際、追加の相続税が発生する場合もあります。
こうした問題を避けるために、遺産分割協議の時点で、あらかじめ後日に発見された財産の相続人や処理の仕方を決めておくとよいでしょう。

また、一度成立した遺産分割協議が「錯誤」により無効とされた裁判例もあります。錯誤とは、重大な勘違いのことです。
たとえば、新たに発見された銀行口座や不動産などの遺産の価値が高く、「もしもその遺産の存在が始めからわかっていたら、相続人は以前の方法で遺産分割をしなかった」といえる場合には、錯誤無効を主張して遺産分割の効果を失わせることができます。あるいは、「特定の相続人が遺産を隠していて、当初の遺産分割協議の際に対象から外された」という場合にも、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

おわりに:遺産分割協議をやり直すのはトラブルの元! 再協議が必要ないように進めることが大切

遺言書がない相続では、遺産分割協議が必要です。相続争いを防ぐためにも、しっかりと内容を話し合い、正確に遺産分割協議書をまとめることが欠かせません。
また、その後の相続手続きにもたびたび遺産分割協議書の提出が求められるため、万一まとまらなかったり、再協議になったりすると厄介です。遺産相続分割協議をやり直すのは、時間と労力がかかり、相続人の間にさらに新しいトラブルを生み出しかねません。
そのため、後日生じる問題を避けるために、遺産分割協議の前の相続人と相続財産の確定は慎重に行う必要があります。あらかじめ後日に発見された財産の相続人や処理の仕方を遺産分割協議書に記しておくという予防策も有効です。
遺産分割の仕方によって相続税額なども変わってくるので、相続人と相続財産の確定、遺産分割協議書の作成は、相続専門の司法書士など専門家に相談してみることをおすすめします。
自分が被相続人となった時に、残された家族が相続問題で困らないように、遺言書を残しておくことも大切です。遺言書があれば、そもそも遺産分割協議は必要ありません。もし遺産分割協議が難航するのでは、と思う方は一度、相続を得意とする税理士や弁護士に相談してみても良いかもしれません。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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