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相続の知識

誰が相続人なの?知っておきたい相続人の優先順位と範囲をわかりやすく解説

家族が亡くなり、遺産相続の話に入った時、「誰が相続人なのかわからないため、遺産分割が進まなかった」「親子や兄弟姉妹で遺産相続の争いが起こった」といったトラブルはつきものです。
誰が相続人になるのかを知っておくことで、遺産相続に関わる多くのトラブルを回避できます。相続の範囲と相続の順位、相続分(相続人が相続できる財産の割合)は民法で定められています。相続人がどの順位に何人いるかで、相続分は変わってきます。本項目では、相続順位とその範囲を解説します。

相続順位とは、誰が相続人になるか決めるための順位

実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず、民法の規定により相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。法定相続人になる人の範囲と順位は民法に定められています。
法定相続人になれるのは、配偶者と一定の血族に限られています。被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば、必ず相続人となります。
配偶者以外の相続人には、三つの順位が決められています。その優先順位を「相続順位」といいます。優先順位が高い順に「第1順位」「第2順位」「第3順位」と定められています。なお、「第4順位」はありません。

遺言がある場合、相続順位は関係なくなる

被相続人が遺言書を残している場合は、基本的には遺言書の内容を優先します。その際は、遺言書に指定された人が相続人となるため、ここで説明する相続順位は関係なくなります。
ただし、たとえば遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていると、配偶者が住む家を失ったり、生活が急に苦しくなったりする可能性があります。そういった事態を防ぐため、民法では、法定相続人に対して最低限の相続割合を保証する「遺留分」が定められています。
遺留分が認められているのは、配偶者、直系卑属(子、代襲者である孫)、直系尊属(被相続人の親または祖父母)に限られており、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。遺留分の割合は法定相続の半分ですが、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1となります。

相続順位を表や図を使ってわかりやすく解説

相続人になれる範囲と相続順位を説明します。

被相続人の配偶者=常に相続人
第1順位=子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫
第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母
第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

第1順位の該当者がいない場合には第2順位に、第2順位がいない場合には第3順位に、相続人の順位は移動します。

法定相続人の範囲と優先順位

相続順位の第1順位は被相続人の子

相続順位の第1順位は、被相続人の「子」と定められています。その子がすでに亡くなっていて孫がいる場合は、孫が第1順位、その孫が亡くなっている場合はひ孫が第1順位となります。
被相続人の子や孫のような、直系で被相続人より後の世代のことを「直系卑属」といいます。

第1順位の子は、実子はもちろん、認知している子、養子縁組した子も対象になります。相続が発生するより前に子が亡くなっている場合は、その孫が第1順位になり、代襲相続人となります。
代襲相続とは、被相続人が死亡した時に、本来相続人となるはずであった人がすでに死亡等していた場合に、その子や孫などが代わって相続する制度のことをいいます。

相続順位の第2順位は直系尊属

相続順位の第2順位は、被相続人の「親(父母)」です。第1順位の子がいない場合、被相続人の親が相続人になります。父母が先に亡くなっていて祖父母がいる場合には、祖父母が相続人となります。
父母、祖父母など被相続人より前の世代で、直系の親族を「直系尊属」といいます。

相続順位の第3順位は兄弟姉妹

第3順位は、被相続人の「兄弟姉妹」です。第1順位、第2順位がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪までが代襲相続できます。
ただし再代襲相続はありません。再代襲相続とは、相続人の子が被相続人より先に亡くなっている時には孫、孫も亡くなっていればひ孫といったように、下の代まで代襲して相続する制度です。
再代襲は、相続発生前に子が死亡等している場合に生じます。兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(甥や姪)は相続人になりますが、甥や姪の子はなれません。

相続順位に対する相続割合についてパターン別に解説

遺言書がない場合の遺産分割の目安である法定相続分(相続割合)は、民法に定められています。実際の相続では相続人全員参加の話し合いである遺産分割協議が優先されるので、必ずこの通りに分割しなければならないというわけではありません。ただし、相続税の計算などにも必要になってくるので、考え方を理解しておきましょう。

法定相続分の計算方法は、配偶者がいる場合と配偶者がいない場合とで大きく異なります。

まず配偶者がいない場合。これは簡単で、相続人の数で均等割りするだけです。

次に配偶者がいる場合。配偶者は必ず相続人になるため、相続分は次の表のように相続人の組み合わせによって異なります。

配偶者がいる場合の相続分

相続人の構成 相続人 法定相続分
①配偶者と子供 配偶者 1/2
1/2
②配偶者と父母
(祖父、祖母)
配偶者 2/3
父母
(祖父、祖母)
1/3
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

同じ順位の相続人が複数いる場合は、表の相続分をさらに均等割りします。

以下の項目では、「相続人が配偶者のみ」「相続人が配偶者と子」「配偶者と父母」「配偶者と兄弟姉妹」など具体的なパターン別に相続分を説明します。

相続人が配偶者のみ

被相続人に子、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪がいない、または相続開始時に全員が亡くなっており、相続人が配偶者のみの場合、配偶者が被相続人のすべての財産を取得します。したがって相続分は100%となります。

相続人が配偶者と子

相続人が配偶者と子の場合、相続分は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で等分します。子が二人なら、子一人分の相続分は4分の1となります。

配偶者と父母

被相続人に子がおらず、相続人が配偶者と父母の場合、相続分は配偶者が3分の2、父と母は残り3分の1を二人で分けるため、6分の1ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹

被相続人に父母や子がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1となります。兄弟姉妹が二人なら4分の1を2人で分けるため相続分は8分の1ずつ、3人なら4分の1を3人で分けるため相続分は12分の1ずつとなります。

配偶者なしの場合、相続順位に従い、相続人で均等割り

被相続人に配偶者がいない場合は、配偶者以外の一定の親族がどのような状況なのかによって相続人が決まります。被相続人に両親や子、兄弟姉妹がいれば法定相続人となります。相続分は相続順位に従い、相続人の数で均等割りします。

相続順位と法定相続人の範囲に関する注意点

被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば、必ず相続人となります。ただし、それは戸籍上の配偶者に限られており、内縁・事実婚の妻(夫)は相続人にはなれません。
また、相続の第1順位の子は、実子はもちろん、認知している子、養子も対象になります。

配偶者や子について判断に迷う方が多いのが、被相続人が離婚しており、元配偶者との間に子がいる場合や、再婚して新たな配偶者(後妻)との間に子がいる場合です。それぞれ次のような扱いなります。

離婚した場合、元配偶者との間の子は相続人となる

被相続人が離婚しており、元配偶者との間に子がいるケースでは、被相続人と血縁関係にあるその子のみが相続人となります。
また、被相続人が再婚して新たな配偶者との間に子がいる場合、その子が再婚後に生まれた子であれば法定相続人となります。

なお、元配偶者は被相続人が亡くなった時点で婚姻関係になかったため、法定相続人にはなれません。

再婚した配偶者の連れ子は相続人になれない

子連れで再婚した場合、再婚相手(夫、妻)とその子は自動的に法律上の親子になるわけではないため、連れ子には相続権はありません。
連れ子に遺産を相続してもらうには、養子縁組を組んで新たに親子関係を結ぶか、連れ子に財産をゆずるよう親が遺言書を作成する必要が生じます。

養子は相続人となり、実子と同じ扱いとなる

被相続人の養子は法定相続人と定められています。その相続順位は第1順位で、相続分も実子と同じです。

法定相続人のなかに行方不明者がいる場合

被相続人が遺言書を遺していない場合、または自筆証書遺言の内容が無効である場合には、相続人全員参加の話し合いである遺産分割協議によって、相続財産を具体的に誰にどのように分けるのかを決めていきます。
法定相続分よりも、この分割協議が優先されます。財産の名義変更などにも必要な非常に重要な協議です。

相続人のうち一人でも不参加者がいれば、その協議は成立しません。たとえば、相続人のなかに行方不明者がいる場合は全員での話し合いができず、協議が成立しません。このようなケースでは家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てるか、「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。

失踪宣告とは、ある人が一定期間、生死不明となっている場合、家庭裁判所への申し立てによって行方不明者を死亡したとみなし、ほかの法定相続人だけで遺産分割協議を行える制度です。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の代理となる人物を選任する制度です。不在者の相続人に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、相続財産について話し合いをします。

おわりに:相続順位がわからない場合は専門家に相談しよう

これだけは覚えておいてほしいのは、法定相続人になる人の範囲と順位は決められていること。そして、相続人になれるのは、配偶者と一定の血族に限られていることです。
考え方自体はそれほど難しくありません。

それでも、実際には「親、子、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪が多くいて相続人の範囲と相続順位がわからない」「亡くなった夫との間にできた二人の子とは別に認知した子がいるが、相続順位はどうなるのか?」など、相続順位がわかりにくいケースは多々あります。

法定相続人、法定相続分の考え方は、遺産をどう分割するのかということについてだけでなく、相続手続きを進めるうえで度々登場します。たとえば、相続税の計算では実際に遺産をどう分割するかどうかにかかわらず、法定相続人の数と法定相続分が計算に必要です。

そんな時は気軽に専門家に相談しましょう。法定相続分などについてもっと詳しく知りたい方は、「法定相続分とは? 相続順位別の相続割合や計算方法をわかりやすく解説します!」もご覧ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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