相続税の申告なら相続専門税理士法人レガシィ【公式】

相続の知識

相続関係説明図とは?書き方や法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図は相続手続きの際に使用する書類の一種ですが、具体的にどのような書類なのか詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。本記事では、相続関係説明図の概要や目的、法定相続情報一覧図との違い、作成に必要な書類などについて解説します。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、亡くなった方とその遺産を相続する人たちの関係をツリー構造で整理した図面です。よくある家系図を思い浮かべると分かりやすいかもしれません。相続関係説明図には、遺産を相続する権利を有する人が何人いるのか、誰とどのような関係があるのかを記します。

相続関係説明図のメリット3点

相続の手続きをする際にはさまざまな書類の提出を求められますが、相続関係説明図は必ず用意しなくてはならない性質の書類ではありません。ただ、作成するといくつかのメリットがあるため、作られるケースが多くあります。

①相続関係が整理できる

相続関係説明図を作成する一番の目的は、相続関係を分かりやすく整理することです。これにより、相続手続きの時間や手間を削減できます。
相続関係説明図には、相続に関わる人たちの関係性が記載されています。特に決まった形式があるわけではありませんが、一般的には家系図のようにツリー構造で記載するケースが多く、誰が誰とどのような関係なのか、相続に関わる人が全部で何人いるのかなどを正確に把握できます。

特に、相続人の数が多いケースでは、手続きに関わる人数や家族関係などを把握しにくいため、説明図を作成するのが望ましいでしょう。また、遺産分割協議を行う際には、すべての法定相続人が参加しなくてはならないと、法律で定められています。そのため、協議を行う前にすべての相続人を把握し、連絡をとらなくてはなりませんが、相続関係が複雑すぎると連絡が漏れてしまう可能性もあります。
このようなリスクを回避するためにも、相続関係説明図を作成して関係者を正確に把握しておくのがよいでしょう。

②相続登記で戸籍謄本等の原本還付ができる

相続登記(不動産の名義変更)を行う際には、亡くなった方と相続人の戸籍謄本の原本を提出しなくてはなりません。法務局で登記手続きのため原本を提出した場合、基本的には書類が戻ってきません。しかし相続関係説明図を原本と一緒に提出すれば、手続き終了後に返却してもらえます。

戸籍謄本などの原本を返却してもらうことには大きなメリットがあります。なぜなら、各種相続の手続きにおいて、戸籍謄本などの原本を求められるシーンは多々あるためです。
たとえば、故人が4つもの銀行口座にお金を残したまま亡くなったとしましょう。これらをすべて相続するためには、各金融機関で所定の手続きを踏まなくてはならず、このような際に戸籍謄本を4セット準備しておくのは大変ですので、原本還付が受けられると非常に効率が良くなります。

原本還付について詳しくは、以下の記事もご覧ください。

原本のコピーを提出すれば、原本は返却してもらえますが、原本は数十枚となるケースが多いうえに、手続きの数だけセットでコピーしなくてはならない点で、こちらも地味に労力が発生します。相続関係説明図を1枚作成して添付すれば、このような手間が省けるでしょう。

③承認不要で利用できる

相続関係説明図は前述した通り、相続登記手続き等で利用できますが、利用にあたって事前に他の機関に承認を得る必要がありませんので、自分で作成してすぐに提出することができます。
戸籍謄本や次に説明する「法定相続情報一覧図」などは、役所や法務局へ申請し取得する必要がありますので、その点では比較的作成しやすい書類と言えるでしょう。一度作成してしまえば簡単に利用することができますので、初心者でもハードルは低いと思われます。
書き方については後述していますので、そちらを参照してください。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似たものに、「法定相続情報一覧図」というものがあります。相続関係を分かりやすく整理した文書である点は同じですが、異なる部分がいくつかあります。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、相続関係を分かりやすく整理した、法務局が発行する公的な文書です。
相続人が各種手続きに利用できる文書であり、法務局に申請することで取得できます。また、相続人本人のほかに、法定代理人や法律上の親族、弁護士や司法書士などであれば相続人の代理として申出の手続きが可能です。

法定相続情報一覧図の写しがあると、相続関係を正式に証明できる文書として利用でき、各種手続きを円滑に進められます。相続登記はもちろん、銀行口座の名義変更、年金手続き、有価証券の名義変更といった各種手続きにおいて、戸籍謄本などの原本提出を免れます。

なお、法定相続情報一覧図の写しは、手数料がかかりません。基本的に何度発行しても無料です。
ただし法務局へ足を運び申請する必要があるので、その分の労力はかかります。一度にまとめて発行しておくことをおすすめします。

【違い①】法務省の認証があるかどうか

相続関係説明図との大きな違いとして、法務局の認証があるかどうかが挙げられます。法定相続情報一覧図は、法務局の登記官によって誰が相続の権利を有するのかを証明した文書です。偽造防止措置が施された専用の用紙で発行され、認証文が書かれています。それゆえに証明力があり、これ一枚で相続関係を証明できます。一覧図をもって戸籍謄本に代えることができるため、手続きにおいて戸籍謄本等の提出を免れます。

ただし、法定相続情報一覧図は取得までに時間がかかります。法務局へ申請する前に、まずは戸籍謄本をはじめとした各種書類一式をそろえなくてはならないからです。また、法務局が認証するため、審査する時間もかかります。そのため、相続の手続き先が少ないときなどにあえて作成する必要性は低いでしょう。相続関係説明図で十分な場合もあります。

【違い②】記載内容のルールが厳格かどうか

法定相続情報一覧図は、被相続人の氏名や死亡年月日、相続人の出生年月日、申出人など、記載すべき事項が厳格に決められており、それに従って作成しなくてはなりません。また、一覧図はあくまでも相続関係を示す書類なので、相続放棄などが発生しても記載できません。

一方、相続関係説明図は作成の自由度が高く、そこまで厳格なルールはありません。一覧図に記載できない情報を載せることもできます。

なお、法務局の公式サイトには、主な法定相続情報一覧図の様式や、記載例などが掲載されています。様式と記載例、どちらもExcelでダウンロードできるため、初めて作成する方もそれほど心配はないでしょう。

【参考】法務局『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例』

どちらを用意したほうが良い?

「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」、どちらを用意したほうが良いのか迷われる方も多いと思いますが、相続手続き先(戸籍謄本等の提出先)が少ない場合は「相続関係説明図」、多い場合は「法定相続情報一覧図」といった考え方が一般的ではあります。あとは相続人の状況等によっても異なりますので、下のメリット・デメリットを見て検討したり、信頼できる専門家に相談したりして、総合的に判断しましょう。

  メリット デメリット
相続関係説明図
  • 相続関係が整理できる
  • 相続登記で戸籍謄本類の原本還付ができる
  • 自由度が高く、承認が不要
  • 公的な証明力はない
  • 手続きで利用できるのは相続登記のみ
法定相続情報一覧図
  • 公的な文書として証明力がある
  • 様々な相続手続きで利用できる
  • 1枚あれば戸籍謄本類の原本提出が不要
  • 法務局への申請が必要なため、手間と時間がかかる
  • 記載ルールが厳格なため、相続放棄などの情報は書けない

相続関係説明図の作成に必要な書類

相続関係説明図を作成するには、被相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。書類の内容をもとに情報を整理して作成するためです。

被相続人の戸籍謄本一式

被相続人が生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本一式を用意します(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む)。被相続人の家族関係を正確に把握するために用いる書類です。人によっては転勤などで本籍が何度も変わっている可能性があるため注意しましょう。このようなケースでは、本籍を置いていた自治体の役所でそれぞれ取得します()。手数料は戸籍謄本1通で450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円で、基本的には全国どこの役所でも一律です。

被相続人の除票か戸籍の附票

被相続人の住民票の除票や戸籍の附票は、被相続人が最後にどこへ住所を構えていたのかを確認するために必要です。最後に登録していた住所を確認したら、説明図に記載します。

どちらも役所で取得できます。1通200~400円程度の費用が目安で、自治体によって手数料は異なります。

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、相続の権利を有する者がまだ存命であることを確認するために取得します。これも役所で取得可能です。本籍として登録している自治体の役所でないと取得できないため注意しましょう()。こちらも手数料は1通450円で基本的に全国一律です。

相続人全員の住民票か戸籍の附票

相続人全員の住民票、もしくは戸籍の附票を取得します。説明図には、相続人の住所を正確に記載しなくてはならないためです。1通200~400円で入手できますが、自治体によって手数料が異なります。

 

※戸籍法の一部改正により、2024年3月1日以降、戸籍謄本等の広域交付(最寄りの市区町村窓口での請求)が可能になります。(2024/2/19更新)

●戸籍証明書等の広域交付制度

今まで戸籍謄本等の証明書を取得するためには、本籍地の市区町村の役所窓口へ申請をする必要がありましたが、2024年3月1日以降、戸籍情報連携システム導入により、全国各地にある戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できるようになります。

【申請できる人】
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹はできません

【申請できる場所】
役所窓口のみ
※郵送、代理人申請はできません

【必要書類】
申請者の顔写真付き身分証明書
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
など

出典:法務省『戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

相続関係説明図作成の書類を取得する方法

相続関係説明図の作成に必要な書類は、自分で集める方法と専門家に依頼して集める方法があります

自分で集める場合

自分で集める場合には、直接役所の窓口に足を運んで取得します。ただし、平日の日中に直接窓口へ訪問するのが難しい場合は、必要書類を郵送で提出することで返送してくれます。また、委任状を作成してもたせれば代理人に取得してもらうことも可能です。

戸籍謄本は、亡くなったときの本籍地で取得しましょう。本籍地が何度も変わっているようなケースでは、「改製」や「転籍」などの文言をもとに、死亡時の戸籍から前の戸籍へとさかのぼって取得します。どうしても時間と手間がかかるため、時間的に余裕がある方に適しています。ただし、費用は書類の取得費用だけで済むため、最小限の費用に抑えられる点はメリットです。

専門家に依頼する場合

被相続人が死亡するまでに幾度となく本籍地を移っているようなケースでは、書類を取得するための時間がかかります。そのため、仕事で忙しく時間が作れない方などは専門家への依頼がおすすめです。

専門家とは、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などです。専門家に依頼すればスピーディーに書類を取得してもらえますが、費用が発生します。どの程度の費用になるかはケースバイケースであるため、事前に見積もりを提出してもらうとよいでしょう。

相続関係説明図の書き方

ではここから相続関係説明図の具体的な書き方について、押さえておきたいと思います。

タイトルを書く

まずは何に関する書類なのかはっきり分かるように、タイトルを記載しましょう。特別なルールはないものの、誰の相続に関する説明図なのか分かるようなタイトルにします。

たとえば、「被相続人 山田〇〇 相続関係説明図」といった具合です。基本的に説明図の上部、目立つところに記載しましょう。

被相続人の情報

被相続人に関する情報を整理して記載します。これも特にルールはありません。一般的には、「被相続人」と記載したうえで、故人の氏名や生年月日、死亡年月日などを記載します。最後に登録していた住所も記載しましょう。

すべての相続人の情報

相続人に関する情報として、氏名や住所、生年月日、被相続人とどのような関係なのかを記載します。たとえば、長男や長女、配偶者といった具合です。相続人全員を漏れなく記載しましょう。

関係を線で結ぶ

説明図に必要な情報を記載できたら、家系図のように線でつなぎツリー構造にします。基本的には一本線で結び、婚姻関係がある人同士は二重線を使用すると分かりやすい説明図に仕上げられます。

相続関係説明図 作成時のポイント

"相続関係説明図のポイント相続関係説明図を作成する際には、正しい情報を記載するよう注意しましょう。また、相続登記に使う場合は、明記する箇所を確認することも忘れないでください。

手書きでもパソコンでも可能

相続関係説明図の作成に関する厳格なルールはなく、手書きでもパソコンでも可能です。ただ、パソコンであれば整理された見やすい説明図を作成できますので、基本的にはパソコンを用いて作成したほうがよいでしょう。WordやExcelといったソフトで文章や図形が入力できれば、作成することができます。

もちろん、手書きで作成しても問題はありませんが、手書きではどうしても文字や配置の崩れが起こりやすく、見にくい説明図に仕上がってしまうおそれがあります。手書きで作成したい場合には、定規などを用いて丁寧に作りましょう。

相続登記に使う場合は明記する箇所を確認する

相続関係説明図を相続登記に使用するのなら、それぞれの相続人が遺産分割なのか、それとも相続なのかを明記しておきましょう。故人から土地や建物といった不動産を引き継ぐのなら相続、不動産を引き継がないのなら遺産分割とします。また、相続人ではあるものの、相続権を放棄した方がいるのなら、その旨も記載しておきましょう。

生前に簡易作成しておくことも相続対策の一つ

相続関係説明図を作成する際には、戸籍謄本などを集めて相続人を調査する必要がありますが、例えば離婚歴がある方は、じつは先妻に子がいたことが発覚するなど、予想外の相続人がいて混乱することがあります。
相続が発生してからではなく、あらかじめ相続人となりうる人は誰なのかを調べておくことも、相続対策の一つになるでしょう。なかなか話しづらい話題かとは思いますが、ぜひご両親などには終活の一環として、お願いをしておくことも良いと思います。

相続関係説明図の便利な作成方法

相続に関わる人が少なく、関係も複雑でなければ説明図の作成は容易です。大した時間もかからず作成を完了できます。一方、相続人の数が多い、家族関係が複雑などのケースでは、作成に多大な時間を費やしてしまう可能性があります。このようなときは、作成ツールの利用や専門家への依頼がおすすめです。

作成ツールを利用する

相続関係説明図を作るのに適した作成ツールがあるので、それを利用すると効率よく作成が進みます。ただ、ツールによっては数万円の費用が発生することもあるため、慎重に検討したほうがよいでしょう。

代表的な作成ツールとしては、「そうぞく工房」や「家系図作成システム」が挙げられます。法律事務所や行政機関でも採用されている実績があり、相続関係説明図の作成に特化している点が大きな特徴です。シンプルな操作性とインターフェースゆえに使いやすく、比較的簡単に説明図の作成が可能です。

説明図の作成時に、記載すべき相続人を書き忘れていた、といったことは起こり得ます。手書きで作成しているケースでは、その都度消して再度書き直し、と余計な手間が増えてしまいます。一方、作成ツールを用いれば修正するときもスムーズです。
誰が見ても分かりやすい、見た目にもきれいな説明図を作成できるのもメリットです。手書きのように文字が読めない、線を引きすぎて関係性がよく分からない、といったことも起きません。

専門家に依頼する

例えば親族以外で相続人となる人がいた場合、相続放棄をした人がいた場合など、特殊な状況下では書き方がよく分からないという方もいるでしょう。
不安があれば、弁護士や司法書士、行政書士、税理士といった専門家へ依頼するのもひとつの手です。専門的な知識に基づいて作成してくれるため、間違いのない確実な説明図を作成してもらえるでしょう

専門家によって作成費用は異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、ほかの相続手続きの代行依頼を考えているのなら、それも踏まえて専門家を選ぶとよいでしょう。たとえば、相続登記の手続きを依頼したいのなら司法書士へ、相続税の計算や申告手続きも一緒に依頼するなら税理士への相談が可能です。

おわりに:相続関係説明図は、相続関係を整理できる相続人のための書類

相続関係説明図の作成によって、相続人の数や関係などを整理でき、各種手続きをスムーズに進められるメリットがあります。作成に必要な書類を集め、手書きやパソコン、ツールなどを用いて作成してみましょう。自分で作成する自信がない、なるべく早めに作りたい、といった方は専門家への依頼がおすすめです。

相続税に関する疑問やお悩みは、税理士法人レガシィへご相談ください。相続専門税理士法人ならではの知識とノウハウで、お客様にあったご提案をさせていただきます。

当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。

詳細はこちら
この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

無料面談でさらに相談してみる