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相続の知識

遺留分侵害額請求とは?手続き方法や請求された場合のポイントも解説

贈与で財産が残っていない、遺言に従うと相続できる財産が少なすぎるという場合、一部の親族には取得できる最低限の財産を保障する「遺留分」が認められます。遺留分侵害額請求を行えば、相続を終えたあとでも遺留分を取り戻せるかもしれません。
本記事では、遺留分侵害額請求権とは何かをはじめ、請求の条件や手続きの流れなどについて解説します。

遺留分侵害額請求権とは

遺産相続においては、基本的に遺言書の内容を優先し、遺言がない場合には相続人全員の協議によって遺産分割がなされます。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず法定相続人に保障されている最低限取得できる財産の割合です。
例えば、相続人が複数人いるのに、そのうちの1人へほぼすべての財産を相続させる、または友人の1人にすべてを遺贈する遺言を残していた場合、他の相続人は財産を受け取ることができなくなってしまいます。このような事態を防ぐため、一部の相続人が取得する財産の金額が遺留分を下回る場合に、財産を取得した者に対して遺留分を取り戻すよう金銭を請求できる権利が「遺留分侵害額請求権」です。

請求ができる人

請求ができる人は、遺留分を侵害された相続人またはその承継人です。配偶者は常に相続人であり、それ以外の相続人には相続できる優先順位があります。

第1順位…直系卑属(子、孫)※子が死亡していた場合には孫
第2順位…直系尊属(父母、祖父母)※父母が死亡していた場合には祖父母

基本的に子がいた場合は配偶者と子、子がいなければ配偶者と親になります。
なお、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となることがありますが、兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、遺留分侵害額請求権はありません。

権利を行使できる期限・時効

遺留分侵害額請求権には、時効となる期限があります。

・1年間の時効
相続の開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ったときから1年以内に請求しなければ、時効により消滅します。

・10年間の除斥期間
事由が発生したことを知らずにいたとしても、相続開始から10年経つと権利が消滅します。

特に気を付けなければならないのは、相続発生から1年間の時効です。権利を行使した時点で時効を止められるので、早めに相手方へ請求する意思を伝えましょう。1年以内に解決が見込めないようであれば、内容証明郵便で請求書を送ることで権利を行使した証拠を残すことができます。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求との違い

遺留分減殺請求は、2019年の法改正以前での遺留分侵害額請求にあたります。この2つの大きく異なる点は、返還方法です。

【改正前】遺留分減殺請求
侵害された財産の「現物」を返還する

【改正後】遺留分侵害額請求
侵害された額に相当する「金銭」を返還する

遺留分減殺請求では、不動産などの現物分割が困難なものが対象となった場合に共有財産となります。その後の使用や処分にあたって、双方の合意があれば金銭による解決も可能ですが、被相続人の意思に反して相続人同士のトラブルが生じる可能性があるため、請求を金銭のみとする遺留分侵害額請求へと改められました。 なお、2019年6月30日以前に発生した相続で遺留分の請求が発生した場合には、旧法の遺留分減殺請求が適用されます。

遺留分侵害額請求の手続きの流れ

遺留分侵害額請求を行う際の具体的な流れを解説します。円満な解決を目指し、専門家への相談も視野に入れながら確認していきましょう。

1. 侵害相手との協議を行う

遺留分を侵害されていることが判明したときは、まず侵害した相手方と話し合いましょう。解決に向けて協議し、相手が理解を示してくれるのであれば穏便に解決できます。
また、協議により話がまとまった場合には遺留分侵害額についての合意書を残しておきましょう。書面化しておくことで、後日トラブルになった際に証拠書類として役立ちます。

2. 遺留分侵害額請求をする

協議が難航し、長引きそうな場合は内容証明郵便による遺留分侵害額請求書を送りましょう。
前述のように、遺留分侵害額請求権は1年間の時効があり、その前に権利を行使する旨の意思表示を行うことで時効を止められます。内容証明郵便は第三者である郵便局が文書の内容と配達日を証明するため、後述の請求調停や訴訟を行う際に、期限内に権利行使をした証拠になります。

3. 遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

当事者間で話し合いによる合意ができない場合や、相手方が話し合いに応じない場合は家庭裁判所で遺留分侵害額の調停を申し立てることができます。
調停の際には申立人と相手方の両者が顔を合わせることなく、それぞれ調停委員を通して意見を主張します。公平な目線の第三者を挟んで話し合いを行うため、双方が合意しやすく問題の長期化が防げます。
合意した場合には、調停証書が作成されます。調停証書は相手方が合意内容に反したとき、その内容に基づいて強制執行が可能です。

4. 遺留分侵害額請求の訴訟を起こす

調停が成立しなかった場合や相手が調停に応じてくれない場合には、遺留分を請求したい人が原告となって遺留分侵害額請求訴訟を提起できます。申し立ては被相続人の最後の住所地、原告の住所地または相手方の住所地を管轄する裁判所あるいは当事者が合意で定める裁判所で行います。

担当する裁判所は、侵害額によって以下のように変わります。

侵害額140万円以内:簡易裁判所
侵害額140万円超:地方裁判所

遺留分を取り戻したときの相続税

遺留分侵害額請求により金銭を取り戻した場合、通常の相続と同様に相続税がかかります。ただし、相続税の申告が必要なのは遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合です。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。

【基礎控除額 = 3,000万円 +( 法定相続人の数 × 600万円)】

また、相続税は相続開始から10カ月以内に申告・納付をするという期限がありますが、遺留分に関しては協議が長期化し、期限に間に合わないケースがあります。その場合は相続税が確定次第、申告書を提出し速やかに納付しましょう。

なお、遺留分侵害額を支払った側については、取得した財産が減少するため、相続税を払い過ぎたものとして還付を受けられる可能性があります。その場合、更正の請求期限は遺留分の額が確定した日の翌日から4カ月以内です。
なお相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求を受けた場合に確認するべきポイント

ここからは、遺留分侵害額請求を受けた場合に確認するべきポイントについて解説します。
相手が請求権を行使できる人物に該当するのか、不当に高額な侵害額を請求されていないかを確認しましょう。

遺留分侵害額請求権の時効が成立していないか

遺留分侵害額請求権には時効となる期限があります。
次に該当する場合は遺留分侵害額請求権を行使できません。

・1年間の時効
権利者が相続の開始や遺留分の侵害を知った時点から1年を超えている
・10年間の除斥期間
相続開始や遺留分侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年を過ぎている
上記に該当する請求については、時効による権利の失効を主張できます。

相手が遺留分権利者なのか

遺留分権利者は一定範囲の相続人と定められています。次に該当する人物は遺留分権利者として認められません。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 相続を放棄した人
  • 相続の排除者、欠格者

なお、相続を放棄した場合には、相続人の子どもが代わりに相続権を得る代襲相続は認められません。それに対し、排除者、欠格者に該当する者の子どもには代襲相続が認められるため、遺留分権利者となります。

請求額が適切か

相手が遺留分権利者に該当することが判明したら、請求額が適正か確認しましょう。過大に請求されている場合、正しい金額まで支払いを減らせる可能性があります。

遺留分の割合について

遺留分の割合(個別的遺留分)は、遺産全体のうち遺留分として認められる「総体的遺留分」を、相続人ごとの法定相続分に応じて分割する流れで決定します。
総体的遺留分は、相続人の続柄によって変化します。相続人が直系尊属(被相続人の父母)のみの場合は1/3で、配偶者または子がいる場合には1/2です。

相続人ごとの遺留分の割合は以下のようになります。

配偶者のみ、子のみ…1/2
配偶者と子1人…配偶者1/4、子1/4
配偶者と子2人…配偶者1/4、子各1/8
配偶者と直系尊属…配偶者2/6、直系尊属1/6
直系尊属のみ…1/3

遺留分侵害額の計算方法

遺留分割合を確認し、相手方の相続分が遺留分割合を下回っていたら、侵害額請求に応じる必要があります。
遺留分侵害額の詳細な計算式は以下の通りです。

【遺留分侵害額= 遺留分額 -{「遺贈額」+「特別受益額」+「当該遺留分権利者が相続分に応じて取得すべき遺産の価額(寄与分は除く)」-「当該遺留分権利者が承継する債務」}】

遺留分侵害額の事例

例として、以下の状況から遺留分侵害額を算出します。

  • 相続人は配偶者:Aさん、子:Bさん、子:Cさんの3人
  • 遺産3,000万円のうち、Aには2,100万円、Bには500万円、Cには400万円を相続させる旨の遺言がある
  • 生前贈与によりBには1,000万円の贈与(特別受益)がある

配偶者と子2人がいるので、遺留分の割合は配偶者1/4、子各1/8となります。
遺産総額は3,000万円+贈与分1,000万円=4000万円です。
遺産総額に遺留分の割合を掛けると、それぞれの遺留分の金額はA:1,000万円、B:500万円、C:500万円と算出できます。
ここで遺言に従った場合、各人が受け取る額(生前贈与も含む)から遺留分を下回るのはCのみであり、Cは遺留分侵害額として差額の100万円を請求できます。

なお、相続財産に不動産などが含まれる場合には評価額の算定を行うため、不動産評価のための複雑な計算が必要です。実際に遺留分侵害額を計算する際には、誤りがないよう専門家へ相談することをおすすめします。

おわりに:遺留分侵害額請求は要件を満たしているかが重要

遺留分侵害額請求をする側、される側でいずれも重要なのは、権利を行使するための基準に適合しているかを判断し、侵害額を正確に把握することです。また、侵害額請求書の作成や遺留分の計算などには、複雑な手順や専門的な知識を必要とします。相手方とのトラブルを避けつつ、円滑に手続きを進めるためには専門家へ相談することをおすすめします。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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