相続税が返ってくる
可能性があります。
今すぐご相談ください!
税務署とのやりとりは
お任せください
(資料のご用意や過去の申告について
お聞きすることはございます)
下記のチェックに一つでもあてはまる方は
お気軽にご相談ください。
地主、農家、不動産経営を
されている方
土地を相続した方
相続税申告をした税理士事務所が
相続専門ではなかったり、
規模が小さかった方
相続税申告間際で税理士より税額が
提示され、間に合わないということで
そのまま申告した方
還付が認められなかった
場合の費用は
いただきません!
(詳細は面談時にお伝えいたします)
レガシィが還付に取り組んだ実績は、
下記になります。
平均還付額
2,515万円
※他の相続専門税理士法人と比べても倍程度の実績となっています。
特にノウハウが積み上がっている直近10年は、170件中167件の還付に成功しています。
還付請求をして認められたのは98%にもなります。
合計件数
508件
最高還付額
3億9,396万円
総還付額
128億円
長年の実績があるので、
還付には自信があります!
少しでも悩まれていれば、
まずは無料でご相談ください
0120-501-725
受付時間:9:00-17:30
3億9,396万
5,000円
25億7,426万円
↓
21億8,030万3,000円
3億2,687万
4,000円
10億8,301万1,000円
↓
7億5,613万7,000円
2億5,171万
4,000円
5億6,195万7,000円
↓
3億1,024万3,000円
実績平均でも2,515万円の
還付が認められています
相続税の申告期限から5年以内であれば
相続税が戻ってくる可能性があります。
■ 国税通則法 第23条(更正の請求) 要約
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年間以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る。
当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。(以下省略)
■ 国税通則法 第23条4項(更正の請求) 要約
税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
■ 国税通則法 第70条(国税の更正、決定等の期間制限) 要約
更正決定等は、国税の法定申告期限の日から5年を経過した日以降においては、することができない。
サービスの流れ
1 無料面談・書類のお預かり
以前の申告時のヒアリングと申告書類をお預かりさせていただきます。
2 評価・ご報告
お預かりした書類をもとに減額の見込みがあるか評価いたします。
減額の見込みがない場合の料金は無料です。
3 ご契約・申告
減額見込みがある場合、ご契約に進ませていただき、申告書の提出、税務署との折衝を行います。
4 結果・ご報告
減額が認められた場合、相続税が還付されます。
その場合、報酬の支払いが発生致します。
認められなかった場合の料金は無料です。
長年の実績があるので、
還付には自信があります!
少しでも悩まれていれば、
まずは無料でご相談ください
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受付時間:9:00-17:30
支払った相続税が戻ってくる場合があると聞いたのですが、本当ですか?
はい、本当です。相続税申告書の誤りによって過去の納税が払い過ぎたと疑われる場合、国から税金を戻してもらうことができます。これを相続税の『還付』といいます。 相続税の申告において数字を大きく間違えてしまう理由としては、例えば、 相続に不慣れな相続人がご自身で申告をした場合 相続税に詳しくない税理...