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相続の知識

遺産分割協議書はどんな時に必要か|不要なケースから解説

遺産分割協議書は遺産を相続する際に作成する書類ですが、すべての相続で必要なわけではありません。この記事では、遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースを、事例を交えてご紹介します。必要な場合の作成方法についても解説しますので、ご自身のケースがどちらに当てはまるのかを判断する際の参考にしてください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人のうち、誰が、どの遺産をどれだけ相続するかを決めた内容を記載した書類です。
相続が発生すると、相続人のあいだで遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行います。遺産分割協議書は、話し合いを経て相続人全員が相続内容に合意したことを証明するために作成します。

遺産分割協議書は必ず作成するもの?

相続が発生したら必ず遺産分割協議書を作成するのかというと、じつは一概にそうではありません。遺産相続の手続きをする際に必要になることが多いものの、全員が必ず作成しなければならないわけではないのです。
では、どのような場合に必要なのか。それについては、まず不要なケースを押さえていった方が早いかもしれません。次の章で解説していきます。

遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議書が不要なケースまず、遺産分割協議書が不要なケースをみていきましょう。以下に挙げるような相続の場合は、作成しなくてもよいと考えられます。

①相続人が1名のみの場合
②遺産が現金・預金だけの場合
③遺言書の内容に沿って遺産分割する場合
④法定相続分の割合で分割する場合

①相続人が1名のみの場合

相続人が1人しかいない場合は、その人が全ての遺産を相続することになるため、そもそも遺産分割協議書は必要ありません。たとえば、被相続人の配偶者がすでに亡くなっており、子どもは一人っ子だったケースなどが該当します。

また相続人がもともと2人だったが、そのうち1人が相続放棄した結果、相続人が1人になることもありますが、この場合も協議書は必要ありません。

②遺産が現金・預金だけの場合

相続財産に不動産などが含まれておらず、現金や貯金だけの場合も作成は必要ありません。金融機関のホームページなどを見ると、相続の手続きに必要な書類として「遺産分割協議書」と記載されている場合があります。しかし実際は、あれば提出してくださいというもので、金融機関の口座を解約するためだけに、協議書を作成する必要はありません。
被相続人の預金口座を解約することは、協議書がなくてもできます。法定相続人全員が手続きに協力してくれれば、預金口座を解約したうえで分割することが可能です。

もっとも、被相続人が多数の預金口座を開設していた場合、口座を解約するたびに相続人全員の署名捺印が必要となり非効率です。協議書があったほうがスムーズなので作成しておいてもよいでしょう。

③遺言書の内容に沿って遺産分割する場合

相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。被相続人が法的に有効な遺言書を残していて、遺言書に書かれた内容に沿って遺産を分ける場合は、協議書は必要ありません。
ただし、相続人同士で話し合った結果、遺言通りに遺産分割しないという選択をした場合は、もちろんその内容を記した遺産分割協議書が必要になります。

なお、遺言書には主に自筆で作成するもの(自筆証書遺言)と、公証人に作成してもらうもの(公正証書遺言)があります。公正証書遺言は第三者が事前に遺言の内容を確認しているので、そのまま相続手続きに使えますが、被相続人が自分で書いて自宅で保管していた自筆証書遺言はそのままでは使えません。家庭裁判所にて検認を受けた上で、検認済証を入手しないと相続手続きに使えませんので、注意が必要です。

遺言書の検認について詳しくは、下記の記事もご覧ください。

④法定相続分の割合で分割する場合

遺言書がない場合でも、法定相続分どおりに遺産を分割するようであれば、遺産分割協議書は必要ありません。法定相続分とは、民法で決められている遺産相続の目安となる割合です。例えば、配偶者と子(2人)が相続人だった場合は、それぞれ配偶者が2分の1、子が2分の1(2人だと4分の1ずつ)と決められています。

法定相続分について詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

物理的に分けることが不可能な不動産などでも、この割合に基づき共有持分を設定するということができます。ただし、共有持分にすると後々の手間やトラブルにもつながりかねないため、一般的にあまりおすすめはされていません。

親子で共有名義にする場合の注意点などは、下記をご覧ください。

遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書が必要なケースでは反対に、遺産分割協議書が必要なケースです。不要なケース以外は基本的に必要、ということになりますが、主には以下の3つです。

①遺言書が無く、相続人が複数いる場合
②相続登記・相続税申告等の手続きが必要な場合
③トラブルを防ぎたい場合

①遺言書が無く、相続人が複数いる場合

亡くなった方が遺言書を残しておらず、相続人が複数人いる場合には、どのように遺産を分割するかを話し合う必要がありますので、やはり遺産分割協議書が必要になります。ただし前述した通り、法定相続分で分割する場合には不要です。
遺産分割協議をするとなった場合、「親族間でどんな風に協議を進めていったらいいのか…」と思う方も多いことでしょう。お悩み内容によって、税理士や弁護士、司法書士など専門家に相談することもできますので、不安な方はぜひ検討してみてください。

また、遺産分割協議の進め方などについては、下記の記事も参考にご覧ください。

②相続登記・相続税申告等の手続きが必要な場合

不動産などの名義変更(相続登記)をする際にも、遺産分割協議書が必要になる場合があります。不動産や自動車などを相続したら、被相続人の名義から相続人の名義へ変更する必要があります。名義変更をしないと売却や廃車などの手続きができません。
ただし、前述した通り、法定相続分で共有取得する場合は、協議書は無くても登記が可能です。また自動車の名義変更についても、査定額が100万円を超える普通自動車であれば協議書が必要です。

なお、不動産の相続登記は2024年4月から義務化されますので、家や土地などを相続する際は協議書がさらに重要になるでしょう。

また相続税の申告では、相続税を軽減するため、特例などを活用できるケースがあります。
被相続人が住居として使っていた不動産を相続する場合に、相続税評価額を最大で80%減額できる「小規模宅地の特例」や、配偶者の遺産取得額が1億6,000万円もしくは法定相続分以下であれば相続税が0円になる「配偶者の税額軽減」などは、相続税額を大きく減額できる特例ですので利用しない手はありません。
その際には遺言書もしくは遺産分割協議書の提出が必要になりますので、遺言書がない場合は遺産分割協議書を用意しましょう。

③トラブルを防ぎたい場合

こちらは手続き上、必須ということではありませんが、遺産分割協議書を作成しないでいると、相続人同士で話し合い、分割内容が決まった後に、「やはり気が変わった」と言い出す相続人が出てくるケースもあります。
こうなると「言った・言わない」の水掛け論になり、後々相続人同士が不仲になったり、トラブルに発展したりすることもあるでしょう。相続人全員が話し合った内容について合意したことの証明として協議書を作成しておけば、後々のトラブルを回避できます。

遺産分割協議書を自分で作成するには

遺産分割協議書はどのように作成するのでしょうか?作成する際の流れを解説します。

  1. 遺言書の調査
  2. 相続人の確認
  3. 相続財産の洗い出し
  4. 遺産分割協議の実施
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 相続財産の名義変更・登記手続き

1.遺言書の調査

まずは、そもそも遺産分割協議書の作成が必要かどうかを判断するためにも、遺言書があるかどうかを確認します。故人が生前に、推定相続人に遺言書の存在を伝えていればスムーズですが、伝えていない場合もあります。そのような場合には遺言書を探すところから始まります。

遺言書は故人の自宅にあるとは限りません。公正証書遺言として公証役場に提出している場合もあります。家のなかを探してもない場合、弁護士や司法書士、金融機関(貸金庫)のほか、法務局や公証役場にも問い合わせて遺言書の有無を確認しましょう。

2.相続人の確認

次に、誰が相続人なのかを確認します。被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取り寄せることで、相続人を確認できます。離婚歴がある場合は前の配偶者との間に子どもがいるかもしれませんし、実は養子や非嫡出子がいたということもあります。

法定相続人が誰になるのかは、下記の記事も併せてご覧ください。

3.相続財産の洗い出し

相続人が確認できたら、次に相続財産を洗い出します。一般的な相続財産として家や土地などの不動産、預貯金、株式などが考えられます。故人が不動産投資などをしていていくつか物件を所有している場合などは、全て把握する必要があるため調査にも時間がかかります。

土地の権利証や金融機関の口座、有価証券の有無などを調査します。借金がある場合も相続されますので、負債の有無も確認するために被相続人宛の郵便物なども調べるようにしましょう。

4.遺産分割協議の実施

続いて、相続人全員で遺産分割協議を行います。もし、相続人の人数が多かったり、遠方に住んでいたりして全員が同じ日に一箇所に集まれないなら、電話やオンラインで話し合っても構いません。ただし、相続人が1人でも欠けているとその協議は無効となります。

5.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面に記載し、相続人全員の署名捺印をします。協議書は同じものを複数作成しても構いませんので全相続人の分を作成するのが望ましいですが、難しいなら全員の署名捺印後の原本をコピーして各相続人に渡すという方法でもよいでしょう。

書き方や文例は、下記の記事で詳しく解説しています。

6.相続財産の名義変更・登記手続き

相続財産の名義変更などの手続きを行います。不動産や預金口座の名義変更の手続きをする際には、遺産分割協議書と、協議書に押印した実印の印鑑証明書を提出する必要がありますので、準備しておきましょう。被相続人と相続人の戸籍謄本も必要なので、あわせて役所で取得しておきます。

おわりに:遺産分割協議書は不要なケースもあるが、証明書として便利に使える

遺産分割協議書は、有効な遺言書がなく、法定相続分とは異なる分割を行う場合や名義変更が必要な場合などに必要です。全員が絶対に作成すべきものではありませんが、相続内容を証明する書類となりますので、相続手続きの際には便利に活用できます。

遺産分割協議書の作成で迷ったら、ぜひ専門家に相談しましょう。相続税を申告するときに協議書が必要な場合は、税理士が代理で作成することも可能です。税理士法人レガシィは、50年の歴史がある相続専門税理士法人で、相続税申告実績累計1.5万件と、確かな実績とノウハウがあります。相続について不安に思ったら、ぜひご相談ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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