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相続の知識

1.6億円まで税金ゼロ?相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)基本知識や注意点

遺産相続において財産を遺した人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」と呼びます。民法ではこの相続人を「法定相続人」として規定しているのですが、そのなかで最も優先順位が高いのが「配偶者」です。配偶者が相続人から外れることはありません。これは逆に考えれば、相続税を支払わなければならない立場に最も近い位置付けにあるということになります。

しかし実際は相続税に関して配偶者は大きな控除枠が設定されており、その控除額は「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」です。「相続する遺産が1億6,000万円以下であれば、相続税はゼロ円だから申告不要でしょう?」と思っている方はぜひこの記事を読みましょう。
この記事では、相続税における配偶者控除の基本知識や適用のための手続きについて解説いたします。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?

「相続税における配偶者控除」とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者を対象とした相続税の負担の軽減につながる特例で、正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
相続税は、受け継いだ財産の評価額から基礎控除額(後述します)を差し引いてプラスになった場合に課税されます。しかし配偶者控除の特例が適用されれば、配偶者が取得した遺産額において以下の金額のどちらか多い金額までは非課税となります。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

この「どちらか多い金額」という表記が分かりづらいかもしれませんが、まず1つの基準となるのは「1億6,000万円まで」で、もし1億6,000万円を超えたとしても、法定相続分として定められている範囲内で相続をすれば、課税されることはないという意味を表しています。極端な例となりますが、100億円を相続した場合でも相続税がゼロ円ということもありえるのです。

「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」と「基礎控除」の違い

相続税は、相続が発生したからといって必ず支払い義務が生じるというものではありません。財産の評価額が基礎控除額を超えた場合に課税されるという仕組みになっています。
この場合の基礎控除額は次の計算式で算出します。

【 3,000万円+600万円×法定相続人の数 】

もし、法定相続人の数が2人であれば【3,000万円+(600万円×2人)】で基礎控除額は【4,200万円】となります。ここで仮に遺された財産の評価額が1億円であった場合、基礎控除額を差し引いた【5,800万円】に対して相続税が課税されることになるわけです。
参考までに、法定相続人の人数に応じた基礎控除額の表を掲げておきます。

法定相続人 1人 2人 3人 4人 5人
基礎控除額 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用要件

相続税の配偶者控除を使うためには、大きく次の3つの条件を満たす必要があります。

①法律上の配偶者であること

配偶者は被相続人と「法的な夫婦であること」が必要です。「法的な夫婦」とは婚姻届を出しているということであり、それ以外の事実婚や内縁関係の場合は適用が受けられません。

②相続税の申告書を提出すること

相続税の申告書は税務署に提出するものです。「相続税がゼロだから申告も不要」と考えている人が多いのですが、配偶者控除の適用を受けるには申告が不可欠です。ただし、相続した財産の評価額が基礎控除額を超えていない場合は、そもそも相続税が発生しないため申告も不要となります。

③遺産分割が確定していること

相続人全員で相続する財産の分け方について話し合うことを、「遺産分割協議」といいます。この話し合いによって、全員合意の下、それぞれ相続する財産が決まれば遺産分割が確定したことになります。配偶者控除の適用はその遺産分割の確定が必要です。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の具体的な計算例

ここで具体的な数字を使って、相続税の配偶者の税額軽減を計算してみることにしましょう。
被相続人の遺した財産の評価額が2億円、法定相続人は配偶者と子ども2人の計3人と想定します。まずは、財産の評価額から基礎控除額を差し引きます。

基礎控除額:3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円
相続税 課税対象額:【財産評価額】2億円-【基礎控除額】4,800万円 = 1億5,200万円

基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】ですから、この場合4,800万円になります。これを財産の評価額である2億円から差し引くと、1億5,200万円となるわけです。これが相続税の課税対象額です。

法定相続分の割合により分配した遺産額
配偶者:1億円
子1:5,000万円
子2:5,000万円

相続税 総額:2,700万円 ※計算式はここでは省略します

配偶者が遺産の法定相続分の1/2(1億円)を相続した場合には、配偶者には2,700万円の1/2である1,350万円の相続税が割り振られます。
法定相続分の割合については以下の表を参考にしてください。

法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続人である場合 配偶者1/2 子ども1/2(2人以上の時は全員で分割)
配偶者と親が相続人である場合 配偶者2/3 親1/3(2人以上の時は全員で分割)
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(2人以上の時は全員で分割)

配偶者が取得した1億円の遺産は1億6,000万円を下回っていますので、配偶者に割り振られた1,350万円の相続税は配偶者に対する相続税額の軽減の制度により全額控除され、配偶者の相続税額はゼロ円ということになります。

もう一つ例を見てみましょう。今度は、配偶者と子ども2人の計3人が相続した財産の評価額が6億円だったとします。計算方法は先ほどの例と同じですから、基礎控除額を差し引くと相続税の課税対象額は【5億5,200万円】となり、この場合の相続税の総額は1億7,360万円となります。
配偶者が遺産の法定相続分の1/2である3億円を相続した場合には、配偶者には1億7,360万円の1/2である8,680万円の相続税が割り振られます。今回配偶者が相続した遺産は1億6,000万円を超えていますが、遺産の法定相続分である3億円以下となっておりますので、配偶者に対する相続税額の軽減の制度により全額控除され、配偶者の相続税はゼロ円ということになります。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の手続き・準備するもの

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用を受けるには、前述したように税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。なお、提出する税務署は、被相続人の住所地を管轄している税務署となるので注意が必要です。

手続きの流れ

相続税の配偶者控除の適用を受けるために必要な書類としては、以下のものが挙げられます。

相続税申告書

相続内容を示す書類です。税務署で入手できます。また、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。

被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本

戸籍謄本は本籍地のある市町村役場で入手できるほか、郵送での受けとりも可能です。現在戸籍、改製原戸籍等の戸籍謄本の種類や取得する市区町村役場(所)によって手数料が変わります。

遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し

本人が相続する財産を証明するための書類です。上述の通り配偶者に対する相続税額の軽減は遺産分割が確定していることが要件となっております。
但し、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が確定するのであれば、申告期限内に未分割に基づく税額で納税を済ませておき、後日遺産分割が確定した段階で配偶者に対する相続税額の軽減を適用した税額に基づく更正の請求を行うことができます。この場合には期限内申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付する必要があります。

法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書の写しを添付する場合は、法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は市町村役場で入手できます。手数料は1通300円が目安です。

上記の書類が用意できれば、申告期限までに税務署に提出をして申告手続きを済ませましょう。申告期限については後述します。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)の手続きについての注意点

相続税の配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、税務署への申告の手続きが必要だとわかったところで、次にその際の注意点も押さえておきましょう。手続きの期限がいつなのか、適用が認められない場合などについて解説していきます。

手続きの期限に注意

相続税の申告期限は明確に決められていて「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。たとえば被相続人が1月6日に亡くなった場合は、11月6日が申告の期限となります(納付の期限も同じです)。もしその日が土・日・祝日であれば、次の平日が申告期限となります。
10か月という期間は長いようで短いともいえます。被相続人が亡くなった直後は葬儀で慌ただしくなりますし、その後は遺された財産の評価の洗い出しや遺産分割協議なども行わなければなりません。早め早めに進めることが重要になってきます。

申請が通らないケースはあるのか?

相続税の配偶者控除は適用の条件を満たしていれば、原則として認められないことはありません。ただし、申告内容に虚偽がある場合は例外となります。
税務署は税務調査によって申告内容に誤りがないかどうかを調べることがあります。もしその時に故意に相続財産を隠していたと判断された場合、本来適正に申告をしていたならば受けられた配偶者に対する相続税額の軽減が制限される(減少する)ことになります。それに加えて重加算税も追加されることになるため、申告は正直に行うようにしましょう。

二次相続にご注意

ここまで解説してきたように、相続税における配偶者控除は大変節税効果の高い制度ですが、一方でデメリットが生じることがあることも覚えておきたいものです。というのも、財産を相続した配偶者が亡くなった時、その相続人の相続税額が大きくなるからです。
父・母・子の家族を例にしてみましょう。父が亡くなり、母と子が財産を相続します。この時、母は配偶者控除の適用を受けて相続税がゼロ円でした。相続税を支払わない分、受け継ぐ財産も大きくなります。

その後、その母が亡くなると、今度は子がその多額の財産を相続します。この時、当然のことながら配偶者に対する相続税額の軽減は使えませんし、法定相続人の数も減っているため、基礎控除額も少なくなります。結果として、子の相続税額は多額になるというものです。ケースによっては、配偶者控除を使わないほうが節税できるということもあります。
これを「二次相続の問題」といいますが、こうしたデメリットが生じないように、はじめの相続(一次相続)では慎重な対応が求められます。

おわりに:相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、残された配偶者に優しい制度のこと

相続税における配偶者の税額軽減を使えば、ほとんどの場合において支払う相続税が大きく軽減されるため、大変有利な制度であることは間違いありません。なぜこのような制度が設けられているのかという理由としては、「残された配偶者が安心して暮らせるため」というものが大きいといえます。被相続人が亡くなったことで経済的な面で生活が不安定にならないように配慮しての制度と考えていいでしょう。また、被相続人の財産形成に配偶者が貢献したというねぎらいの意味も込められています。このように、大変メリットの大きな制度なので、ぜひ活用したいものですが、記事でもふれたようにその手続きには専門的な知識も求められてきます。

もし手続きの面に関して不安や心配がある場合は、税の専門家である税理士に相談することが一番の安心につながるでしょう。実績の豊富な税理士なら手続き面でのサポートに加えて、二次相続も視野に入れた有効な節税対策についてもしっかりとアドバイスをしてくれるからです。まずは相談することから検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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