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相続の知識

現金にかかる相続税はどのくらい?計算方法や生前贈与の方法も紹介

亡くなった方が生前にもっていた財産上の権利や義務を、その方の配偶者や子どもなどの親族が受け継ぐことを「相続」といいます。相続においては財産を遺して亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」と呼んでいます。

この相続に関して、相続人が一定の額以上の評価額に達した財産を受け継いだ場合にかかってくるのが「相続税」です。その財産としては不動産や有価証券、貴金属などがありますが、必ず含まれると考えていいのが現金でしょう。現金は不動産などと違って評価額がすぐにわかるので(1億円の現金の価値は1億円というように)、相続税の手続きもスムーズに進むと考える方も多いかもしれません。

しかし、現金の相続には扱いに注意が必要な点もいくつかあります。この記事では、現金を相続した時の相続税の計算方法や相続税額の軽減につながる生前贈与について解説いたします。

現金で相続する場合はいくらから課税される?

相続が発生した場合、相続人が必ず相続税を支払わなければならないかというと、そうではありません。受け継いだ財産の評価額(正味の遺産額)が一定の額を超えた場合、その超過分に対して課税されるという仕組みになっているためです。
その一定の額のことを「基礎控除額」といいますが、法定相続人(民法で定められた相続人)の数によって変わってきます。法定相続人には順位が決められており、順位の高い人が優先的に相続人となります。第一順位に該当する人がいなければ、第二順位の人に相続の権利が移るということです。なお、配偶者は順位に関わらず必ず相続人になります。

法定相続人

第一順位 子ども
第二順位
第三順位 兄弟姉妹

基礎控除額の算出方法は以下のとおりです。

【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】

たとえば法定相続人が1人だけなら【3,000万円+(600万円×1人)】で、基礎控除額は3,600万円となります。法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。 被相続人の遺した財産からこの基礎控除額を差し引き、プラスになったら原則として相続税の支払い義務が生じることになります。

法定相続人の人数と基礎控除額

法定相続人 1人 2人 3人 4人 5人
基礎控除額 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

現金の相続税を計算する方法

相続税は財産の内容ごとに算出するのではなく、すべての財産の評価額の合計をもとに計算していきます。「現金に対する相続税はいくら、不動産ではいくら」というわけではないのです。
その評価額は「相続税評価額」で考えることになっているため、不動産や有価証券、貴金属といった財産の評価は専門的な知識が必要になります。その点、現金はその額がそのまま評価額となるので煩雑な手間はかかりません。ここからは現金を相続した場合の計算方法について見ていくことにしましょう。

相続税の計算方法

相続税を算出するには課税対象額(法定相続分に応ずる取得金額)がいくらになるかを明らかにする必要があります。そのプロセスとしては次のとおりです。

  1. 相続によって取得した財産の評価額を合計する。もし相続時精算課税を利用していたら、その分も評価額に加える。
  2. 上記の評価額から被相続人の債務(借金など)・葬式費用・非課税財産を差し引く。
  3. 被相続人が死亡する3年以内に行われた生前贈与の総額を上記に加える。
  4. 上記から基礎控除額を差し引く。

このことで課税対象額が確定し、法定相続分に応じた相続税が算出できることになります。

相続税が現金の場合の計算方法

具体的な数字を使って計算をしてみることにしましょう。上記のプロセスで課税対象額が1億円になったとします。これに対して法定相続人は配偶者と子ども2人の合計3人です。
まず、1億円を法定相続分の割合(法定相続人の立場によってあらかじめ決められているとり分の割合)に応じて配分します。この場合、配偶者が2分の1、子どもたちはそれぞれ4分の1ずつです(下記の表を参照)。
したがって、配偶者は5,000万円、子どもたちは2,500万円ずつということになります。

法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続人である場合 配偶者1/2 子ども1/2(2人以上の時は全員で)
配偶者と親が相続人である場合 配偶者2/3 親1/3(2人以上の時は全員で)
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(2人以上の時は全員で)

次に、それぞれの法定相続分に応じた税率を適用させます。税率に関しては一律ではなく、金額によって異なってきます。下記の表を参照してください。

相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

配偶者の法定相続分は5,000万円ですから税率は20%で控除額は200万円です。計算をすると【5,000万円×20%−200万円=800万円】となります。
子どもの法定相続分は2,500万円なので税率は15%で控除額が50万円。計算をすると【2,500万円×15%-50万円=325万円】となります。
これらを合計すると【配偶者800万円+子ども325万円×2人=1,450万円】となります。これが相続税額です。

次に、相続税額を実際の相続割合に応じて配分していきます。
仮に法定相続分で取得した場合、配偶者は2分の1ですから、【1,450万円×50%=725万円】となります(配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があるため、実際はゼロとなります)。一方、子どもたちは4分の1ずつですから【1,450万円×25%=362万5,000円】ずつとなります。

生前贈与をする際の3つのポイント

相続税を減らす有効な手段の一つに「生前贈与」があります。これは被相続人が存命中に、自身の財産を贈与することで相続税の課税対象額を少なくするという節税対策です。
ただし、生前贈与は上手に活用しないと、かえって多額の税金を払うことにもなりかねません。贈与に関しても「贈与税」という税金があり、相続税よりも税率が高く設定されているためです。相続税を減らすつもりで行ったことが、税率の高い贈与税の支払いを招いたとなれば本末転倒といえるでしょう。ここからは生前贈与に関して最低限は押さえておきたい次の三つのポイントをお伝えします。

①生前贈与で毎年110万円は無課税で贈与できる
②現金手渡しの生前贈与は税務署に指摘される
③毎年同じ金額を生前贈与すると定期贈与とみなされる

①生前贈与で毎年110万円は無課税で贈与できる

「贈与」とは個人から個人へ無償で財産が渡されることをいいます。その贈与額が一定の枠を超えると「贈与税」が課されます。この場合、贈与税を支払うのは財産を受けとった人です(受贈者といいます)。
贈与税の一定の枠というのは、相続税の場合と同じで「基礎控除額」のことです。贈与税では、その基礎控除額が1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与に関して【110万円】と決められています。つまり、贈与額を110万円以内に収めれば、実質的に課税されることなく財産を渡すことができるわけです。贈与は何度でも行うことができるため、原則としては毎年110万円ずつ財産を移していくことができます。

②現金手渡しの生前贈与は税務署に指摘される

生前贈与を検討するなかで「1年で110万円ではなく、もっと多くの財産を贈与したい」と考えることもあるかと思います。その場合は受贈者に贈与税を払ってもらうことになります。
もし「現金で手渡しをしたら税務署に知られることもないだろうから贈与税も払わなくていいのでは?」と考えたとしたら、それは早計ということになります。そうした行為は脱税であり、ほんどの場合において税務署に把握されるというのが現実だからです。

税務署は納税者の税金に関する情報を管理しています。すぐには把握されないにしても、被相続人が亡くなって相続が発生すると、税務署は相続税の申告の有無や申告内容についてチェックをします。税金に関する情報を管理しているということは、被相続人の遺した財産の内容に関してもある程度の目安がつくということなので、もし相続人が申告をしなければ調査に乗り出します。

その過程で被相続人の銀行口座のお金の出し入れなどを調べることもあるので、そこで大きなお金の動きを見つけると、その使途を明らかにしようとするのです。その時に贈与があったことが判明すると、受贈者(相続人)にペナルティが与えられます。具体的には「附帯税」と呼ばれるもので、本来払うべき税金とは別に追加で課税されることになります。くれぐれもそうした事態は招かないようにしたいものです。

③毎年同じ金額を生前贈与すると定期贈与とみなされる

生前贈与の注意点としては「毎年同じ金額を同じ時期に贈与すると定期贈与とみなされる可能性が高くなる」ということも挙げられます。
たとえば誕生日など、毎年決まった時期に100万円ずつ贈与をしたとします。仮にそのまま贈与を10年間続けたとすれば、贈与額は1,000万円になります。贈与税の年間基礎控除額は110万円ですから、本来は何も問題がないのですが、税務署はこうした場合「あらかじめ1,000万円を贈与(大きな財産を分割で贈与)するつもりだった」と判断することがあるのです。

「定期贈与」とはこのように、毎年同じ相手に一定の額を一定の時期に贈与することをいいます。せっかくの110万円の非課税枠を上手に活用するなら定期贈与にならないための工夫が必要となってくるわけですが、その対策としてはのちの証拠とするための「贈与契約書」の作成が挙げられます。贈与のたびにこの贈与契約書を作成しておけば、連年贈与とみなされることはありません。

現金を相続すると相続税が高くなる

現金の相続は評価額を計算するうえでは煩雑な手間は必要ないのですが、一方で不動産を相続した場合に比べると相続税額が高くなるというデメリットもあります。なぜなら不動産の評価額は時価よりも低くなることが多いためです。
たとえば、1億円の現金は1億円として評価されますが、1億円で購入した土地は時価の8割程度、建物であれば6割程度で評価されることがほとんどです。評価額が低くなれば、それに応じて相続税額が下がるのはいうまでもありません。

詳しい計算は省略しますが、1億円の現金を法定相続人1人が相続した場合、相続税は1,220万円となります。しかしその1億円で土地を購入し、8,000万円の評価額をもとに相続税を計算すると680万円になります(例をわかりやすくするために配偶者控除などの特例は反映していません)。両者の差は540万円ですから、決して少ない額ではありません。このように、現金の相続は相続税が高くなるということもポイントとして覚えておきたいものです。

おわりに:自分で相続税を簡単に見積もってみよう

将来的に相続が発生する可能性のある人にとって気にかかるのは「相続税を払わなければいけないのか? 払うとしたらいくらくらいになるのか?」といったことでしょう。相続税の計算は記事でお伝えしたプロセスを踏んでいけばおおまかな目安をつけることができます。正味の遺産額と法定相続人の数がわかれば、計算はそれほど難しくはありません。ただ、相続税には負担軽減につながるさまざまな特例があり、正確な税額を出すとなると、より専門的な知識が求められてきます。

もし相続税に関することで不安や悩みを抱えている場合は、税の専門家である税理士に相談することも有効な手段です。相続税申告に関して実績の豊富な税理士であれば相続税の正確な計算はもちろんのこと、申告の手続きから有利な節税アドバイスまで幅広く対応してくれるため不安や心配の解消につながります。相続税は高額になりがちなので、節税対策を知ると知らないとでは大きな差が生じることも相談をおすすめする理由です。
安心の相続税対策のためにも、ぜひ相続専門の税理士の力を活用してください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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