預貯金口座の扱い
- Q.相続開始後の預貯金口座の扱いについて教えて下さい
- A.相続開始後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となります。すなわち相続人といえども単独では手をつけられません。
この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を閉鎖します。つまり、事実上一人の意思では金銭の引出しができなくなります。この点は、誤解しがちなのでよく注意しましょう。
とくに、借入金やクレジットの引落口座については至急、相続人全員の同意書を作成して、閉鎖を解除したり、相続人代表の口座をつくる必要があります。さもないと引落不能による延滞金など無駄な出費が発生することになります。 なお、相続人同意の書類は通常各金融機関に用意されています。
2021/04/14
Q&A 相続手続のコツは
- Q1.相続が発生しました。どんなところに気をつければよいですか?
- Q2.葬儀費用等を申告すると宗教法人に影響がありますか?
- Q3.根抵当権(被相続人が設定)はどうなりますか?
- Q4.相続開始の日から遺産分割協議が決まるまでの収入はだれのものですか?
- Q5.どのような税理士に相談したらよいでしょうか?