相続財産の範囲
相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、1.本来の相続財産、2.生前の贈与財産、3.みなし相続財産-の3つに分類されます。
- 相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
- 相続により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産を受けた場合、又は相続時精算課税の適用を受けた場合の財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
- 本来的に被相続人の財産ではないのですが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
- Q.相続財産にはどんなものがあるか教えて下さい
プラスに作用するもの
- 土地・建物
- 借地権・貸宅地
- 現金・預貯金・有価証券
(国債・社債ほか) - 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に
関する権利 - 貸付金・売掛金
- 特許権・著作権
- 貴金属・宝石・自動車・家具
- ゴルフ会員権
- 書画・骨董
- 自社株など
マイナスに作用するもの
- 借入金・買掛金
- 未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
- 預かり敷金・保証金
- 未払の医療費
非課税財産
- お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
- 生命保険金・退職手当金のうち一定額
2021/04/14
Q&A 相続手続のコツは
- Q1.「税理士によって相続税額が違う」と聞いたのですがなぜでしょうか?
- Q2.評価減できる土地とはどんなものがありますか?
- Q3.売却する土地についての注意点
- Q4.小規模宅地等の評価減の特例を適用する場合の注意点はどんなことですか?
- Q5.退職金・弔慰金の課税と株式の評価で注意点はなんですか?
- Q6.相続財産を公益事業への寄付をした場合、相続税はどうなりますか?