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相続の知識

【5分でわかる】「遺産分割協議書」とは?作成する流れや注意点を解説

近親者が亡くなって相続が発生した時、相続人が一人であれば遺産分割は生じませんが、相続人が複数いる場合には必ず発生します。遺言書がない場合や、遺言書に記載された内容に問題がある場合には、相続人全員が集まり、遺産分割を話し合いで決める必要があります。
この記事では、話し合いによって決める遺産分割において、遺産分割協議書が必要な場合と、遺産分割協議書の作成方法を解説します。

相続人の合意の証明である「遺産分割協議書」

民法の規定により相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。法定相続人になる人の範囲と順位、相続割合(相続分)は民法に定められています。
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合、遺言書に指定された人が相続人となり、相続分も原則その内容に従うことになります。そのため、通常は相続人全員での話し合いは行われません。

遺言書がない場合は、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するかについて決めなければなりません。法定相続人全員が一堂に会して、相続財産の分け方を決める話し合いを「遺産分割協議」、その協議で合意を得た内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書は、遺産分割協議を行った場合に必ず作成しなければならないわけではありませんが、それでも遺産分割協議を行った時には、ほとんどの場合に遺産分割協議書が作成されます。その理由は、相続のさまざまな手続きで遺産分割協議書が必要になるからです。

相続に遺産分割協議書が必要となる2パターン

遺産分割協議書が必要になるのは、次の2つの場合です。

①遺言書はあるが、それに沿って遺産分割をしない場合
②遺言書がない場合

それぞれの状況と遺産分割協議書が必要になる理由を次に説明します。

①遺言書はあるが、それに沿って遺産分割をしない場合

遺言書があれば、通常は故人の遺志を尊重して遺言どおりに遺産を分けます。ところが、その遺言書が法律上は無効となる方法で作成されている場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。また、「全財産は妻と子どもたちで仲よく分けること」といったザックリとした遺言書で、分割される財産の内容が記されていない場合も、遺産分割協議を設け、誰がどの財産を受け継ぐのか話し合わなければならなくなります。
また、遺言の内容が現実的ではなく、遺言書により指定された人全員が遺言を使わないことに同意した場合、遺言書に沿った遺産分割ではなく、遺産分割協議による公平な分割が開かれます。
協議の際には同意していた相続人が、後から「そんな同意はしていない」や「あらためて考えると、故人が所有していた土地と建物がほしい」などと言い出し、トラブルに発展することを防ぐために、同意した内容を記載した遺産分割協議書を証拠として作成しておきます。遺産分割協議書は、のちに行う相続税申告や不動産登記など相続の手続きにも必要となります。

②遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割の方針を決めていきます。相続人全員が合意をしていればどのような分割の仕方をしても問題ありませんが、方針が全く決まっていなければ、法定相続分を目安に決めていくことが一般的です。分割の仕方が決まったら、その内容を遺産分割協議書に落とし込みます。
遺産分割協議書を作成する理由は、①のケースと同じく相続人同士のトラブルを回避するためと、相続税申告や不動産登記など、この後で始まる相続の手続きに必要になるためです。
なお、法定相続分で分割する場合、かつ対外的に証明する必要がない場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、その後の相続人の間でのトラブルを防ぐためにも、作成しておいた方がいいでしょう。

遺産分割協議書を作成する3つの理由

すでに述べたとおり、遺言書がない場合などには遺産分割協議書の作成が必要です。
その主な理由としては、次の3つが挙げられます。

  1. 相続トラブル対策
  2. 相続財産の名義変更に必要
  3. 相続税の申告時に必要

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①相続トラブル対策

協議の際には分割に同意していた相続人が、後から「同意していない」と合意を反故にしたり、「改めて考えると、故人が所有していた土地と建物がほしい」などと蒸し返してきたりすることを防ぐために、協議して同意した内容を記載した遺産分割協議書を証拠として作成しておきます。
相続人のいずれかが遺産分割協議書の内容と異なる行為をした場合には、遺産分割協議書を根拠として反論することができます。とくに法定相続分と異なる割合で分配を行う場合や、不動産など相続人で均等割しにくい相続財産がある場合には、決まった分割の内容をしっかり記載しておくことが大切です。

②相続財産の名義変更に必要

遺産分割協議書は、相続財産をどう分けるかを記した一種の契約書のようなものです。相続財産の名義変更の時などには、どのように遺産分割されたか確認するための書類として、提出を求められます。

提出が必要となるのは、次の相続手続きです。

  1. 預金口座(被相続人名義)の解約や名義変更
  2. 不動産の名義変更(所有権移転登記)
  3. 自動車の名義変更

③相続税の申告時に必要

被相続人(亡くなった人)が遺した財産が高額の場合、相続税の納付が必要になります。相続税が発生するのは、正味の遺産の総額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合です。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。この相続税の申告に、遺産分割協議書が必要となる場合があります。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合は、一旦、法定相続分で分割したものとして計算し、それに応じた相続税額を納付しなければなりません。
この場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった優遇措置を受けられなくなり、本来より相続税が多くなる場合があるので注意してください。

相続手続きの期限などについては「遺産相続の手続きに期限はあるの?期限を過ぎるとどうなる?|気になる相続手続きを期限ごとに解説」をご覧ください。

遺産分割協議書作成までの流れ

相続が発生してから、遺産分割協議書を作成するまでの流れは、大まかに次のようになります。

法定相続人の確認
    ▼
被相続人の財産の調査
    ▼
遺産分割協議
    ▼
遺産分割協議書の作成

法定相続人の確認

家族が亡くなり、相続が始まると、まず法定相続人の範囲を確認する必要があります。民法では、次の人たちが法定相続人となります。

法定相続人の範囲と優先順位

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。養子や認知した子も含まれます。配偶者とは離婚していたとしても、その人との間にできた子は相続人になります。
また一緒に住んでいた家族であっても、過去の経歴を全て把握できているとは限りません。そのため、相続人の確認が必要になるのです。相続人の確認には、被相続人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集める必要があります。

遺産分割協議後に新たな相続人が登場すると、遺産分割協議のやり直しが必要になったり、遺産分割協議が無効になったりします。一部の特殊なケースでなければ、戸籍謄本さえ集まれば、法定相続人を確定させるのはそれほど難しくありませんが、相続人の調査は時間と労力がかかるため、弁護士や司法書士などに戸籍謄本の収集を依頼する人も少なくありません。

被相続人の財産の調査

被相続人がどんな財産をもっていたかを調べ、プラスの財産とマイナスの財産を確定します。土地や家屋などの不動産、現預金、株式や債券、貸付金などすべての資産を金額に直す必要があります。
交わした契約書、使用していたスマホ、パソコンなどの調査が必要になる場合もあります。ちなみに、不動産は役所に行って土地・家屋名寄帳(固定資産課税台帳に基づき、納税義務者ごとにその土地及び家屋に関する登録事項を一覧にした帳簿)の交付を受けることで確認できます。
注意したいのは、プラスの財産だけではなく住宅ローンや借入金などのマイナスの財産があれば、それも遺産だということです。すべてを漏れなく調べたうえで、遺産の総額を算出しましょう。

相続財産を確定したら、それを一覧できる財産目録を作成しましょう。この財産目録が正確でないと、のちのちトラブルの原因となります。あとからどんどん財産が出てきた場合は、また手続きのやり直しをしなければならないことにもなります。

遺産分割協議

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。基本的に相続人全員が一堂に会する必要がありますが、病気や遠方にいて参加できない場合は、手紙やメールで協議することも可能です。
遺産分割協議で全員の合意が得られれば、それで遺産をどう分けるかが決まることになります。相続した財産によって、自分が支払う相続税額が変わるので慎重に判断してください。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が終われば、相続人全員が合意した結果を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書に決まった様式はありません。手書きでもよいのですが、パソコンで作成するのが一般的です。書式は縦書きでも横書きでもかまいません。
ただ、被相続人の氏名と死亡年月日、最後の住所地、相続人全員の住所と氏名、遺産の分け方についての内容を記載する必要があります。また、氏名の後ろには、必ず実印を押し、実印であることを証明するために市区町村が発行する印鑑登録証明書を添付します。また、住所と氏名は、この印鑑登録証明書と一致していなければなりません。
なお、遺産分割協議書の作成通数に決まりはありませんが、相続人それぞれが1通ずつ保管できるよう相続人分作成するとよいでしょう。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書には、下記の内容を記載します。

  • タイトル
  • 被相続人の情報
  • 相続人全員の名前を記載する
  • 相続人が合意したことを記載する
  • 誰がどの遺産を相続するのかを明確に記載する
    現金、預貯金(銀行・支店名、口座名、口座番号)、不動産(土地、建物の住所、面積など)、株式(有価証券情報)など遺産ごとに記載
  • 後から発見された遺産があった場合、どうするかを記載
  • 合意が成立した年月日
  • 相続人全員の署名(または記名)と実印による押印

遺産分割協議書の例

手書きでなくても問題ない!協議書の様式

遺産分割協議書の書き方に決まった様式はありません。作成の方法は手書きでもパソコンでもどちらでも大丈夫ですが、最近ではパソコンの方が一般的です。また、書字方向についても縦横どちらで書いても構いません。ただし、上記の「遺産分割協議書の作成方法」で記載した部分については必ず必要になります。
また、実印についてはその証明として印鑑登録証明書の添付も必要になります。住所、氏名についても印鑑登録証明書と一致していなければなりません。なお、遺産分割協議書は相続人がそれぞれで保管していた方がいいので、相続人分の作成をしておきましょう。

ひな形・サンプルを使って作成する

遺産分割協議書のサンプルを参考にして、作成しても良いでしょう。
パソコンで作成する場合は、インターネットで検索するとひな型(テンプレート)を公開していることが多いので、自分に合ったひな型をダウンロードしてそれを基に作成することも可能です。

前で載せた税理士法人レガシィのサンプルテンプレートもぜひご利用ください。

遺産分割協議書が必要となる三つの相続手続き

遺産分割協議書が必要となる相続手続きは、下記の三つです。

①不動産の名義変更(所有権移転登記)

②株式の売却または名義変更

③預貯金の解約または名義変更
以下で詳しく説明します。

①不動産の名義変更

土地や建物の所有権を移転(名義変更)する際に行う登記を「所有権移転登記」といいます。相続登記の手続きは、不動産がある地域を管轄する法務局で行います。所有権移転登記に必要な書類は、法務局や管轄の役所など複数の機関から入手します。

相続で登記手続きをする場合に必要な書類リスト

法定相続人が1名、または法定相続分で相続をする場合は下記の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書

※遺産分割協議で決めた割合で相続する場合は、上記の書類のほかに下記の書類が必要です。

  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

②株式の売却または名義変更

株式など有価証券を相続するには、①株式の調査を行い、②遺産分割協議で遺産相続協議書を作成したうえで、③株式の発行会社に対して名義書き換えの手続きを行います。遺産分割協議でまとまった内容は、遺産分割協議書として添付するのが通常です。

名義書き換えの手続きは、上場会社であれば当該株式を管理する信託銀行や証券代行会社の窓口で行います。非上場会社の場合には、当該会社との間で直接やり取りすることとなります。また、上場会社で口座管理されていない株券の場合には、証券保管振替機構に対して手続きを取ります。
複数の相続人が分割相続する場合は、銘柄名によって特定する必要があります。また、その有価証券を証券会社に預けている場合には、証券会社名や口座番号も併せて記載する必要があります。証券会社ごとの申請書や必要書類があるので、担当者に問い合わせながら手続きを進めましょう。

③預貯金の解約または名義変更

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを確認すると、その口座を凍結します。口座が凍結されると、それ以降は、預金の引出し、預け入れ、振り込み、引き落しといった手続はできなくなります。被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象ですから、勝手にお金を引き出して使うことはできないのです。
そこで被相続人から預貯金を相続した人は、自身が相続人であることを証明する書類と相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出し、故人の預貯金口座を解約して払い戻しを受けてから、自分名義の預貯金口座に預け入れることになります。
預け先の金融機関に遺産分割協議書を持参して、名義変更や解約払い戻しの申請書を書いて提出しましょう。
書式や必要書類は金融機関によっても異なるので、各金融機関に問い合わせながら手続きを進めます。

遺産分割協議書の提出先まとめ

前述したような相続手続きを進めていくうえでの遺産分割協議書の提出先は次のとおりです。

相続手続き 提出先
相続税の申告 被相続人の住所地を管轄する税務署
不動産の名義変更 遺産となる不動産の所在地を管轄する法務局
預金の名義変更や解約手続き 各金融機関
株式の名義変更や解約手続き 各証券会社
自動車の名義変更 自動車を相続した人の住所地を管轄する陸運支局

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成する際の注意点を紹介します。

  1. 戸籍調査を的確に行って相続人を特定しておく
    後から新たな相続人が出現した場合は、話し合いをやり直さなければならないので、相続人の特定は重要です。
  2. 誰がどの遺産を受け継ぐのかを第三者から見ても明確にわかるように記載する
  3. 有効な書類とするために、相続人全員で署名のうえ実印で押印する
  4. 今後、新たに相続財産が発見された場合の対処方法を記載する
  5. 相続人の人数分作成する

正式に作成した協議書なら、たとえ不満などが残る場合でも、全員が同意したことが明確になり、対外的にも効力を発揮することになります。

遺産分割協議書は公正証書にできる

相続人だけで作成する遺産分割協議書は私文書という扱いになります。もし効力に不安を覚えるのであれば、公証役場で公正証書にすることをおすすめします。
とくに相続手続きをスムーズに進めたい人や後日の相続トラブルを防ぎたい人、遺産分割協議書の紛失を防ぎたいには最適です。遺産分割協議書の原本は公証役場で20年間保管されます。

遺産分割協議書を公正証書にするメリット

1 公的な証明力をもつ

公正証書化することによって遺産分割協議は内容の正確性を証明できるものになります。特別な効力をもつため、裁判によらずに執行が可能なケースもあり、将来的なトラブルを避けることができます。

2 紛失の心配がない

書類の原本が公証役場に保存されるため、自宅で保管する時のような紛失の心配はありません。また、公正証書にすると、初めから相続人の人数分作成しなくても、必要になった時に写しを発行してもらうことができます。加えて、保存された遺産分割協議書は全国どこの公証役場でも検索してもらうことができます。

3 無効になることがない

自分たちで遺産分割協議書を作成すると、表記や作り方の間違いにより、無効になってしまうおそれもあります。これに対し公正証書による遺産分割協議書なら、公証人が確実な方法で作成してくれるので、無効になるおそれはありません。

遺産分割協議書を公正証書にするデメリット

最大のデメリットは遺産分割協議書を公正証書にするために費用がかかることでしょう。費用は相続価格により異なり、公正証書に定める財産の総額が大きくなれば費用も高くなります。相続価格が100万円以下なら手数料は5000円で済みますが、例えば5000万円を超える場合、手数料は43000円以上になります。

また、公正証書の作成には時間が必要です。基本的に公正証書は公証役場で作成するので、申込みをしたうえで公証役場に赴くことになります。申し込んだからといって、すぐに公証役場に行けるわけではないので注意してください。

また、公正証書にする際には、個人で遺産分割協議書をつくるより必要書類が多くなります。必要な書類は次のとおりです。

  • 公正証書作成のための資料(遺産分割協議書)
  • 被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書・実印
  • 不動産資産に関する証明書類(固定資産評価証明書、登記事項証明書など)
  • 金融資産に関する証明書類(預金通帳、有価証券の残高証明書など)
  • 負債に関する証明書類(借入先の残高証明書など)

ケースによっては、さらに追加の書類が必要な場合もあります。

おわりに:遺産分割協議書は書き方のルールを守って正しく作成することが大切

遺産分割協議により相続分割を行う際には、のちに相続人の間でトラブルに発展することを防ぐために、きちんと遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は不動産の相続登記や株式、預貯金の名義変更にも必要となります。
決まった書式はないものの、書き方のルールを守って作成しなければなりません。最悪の場合、無効になることがあります。こうした不安を解消し、証拠力を高めるために、公正証書化することも選択肢の一つです。
遺産分割協議書を相続人が自分で作成することはそこまで難しくありませんが、戸籍謄本の取り寄せなど労力と時間がかかります。書式などに不備がないか不安がある、書類の取り寄せをする時間がない、などの場合には相続の専門家に依頼することも検討してみましょう。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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