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亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へご提出ください。相続放棄を行う際は家庭裁判所に申述しますが、提出する家庭裁判所は、基本的に亡くなった方(被相続人という)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 例えば、被相続人がさいたま市に住んでおり、お客様が千代田区に住んでいる場合、千代田区を...