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相続の知識

被相続人とは?相続人との違いや遺言書の効力についてもわかりやすく解説

遺産相続の話題になると必ず登場する基礎用語が「被相続人」と「相続人」です。被相続人と相続人はいったい誰のことなのか、さらに遺産相続の優先順位や遺言書の効力についても説明します。

被相続人・相続人の違いを解説

相続について調べていると、必ず登場するのが「被相続人」と「相続人」という言葉です。言葉としては似ているので、慣れないうちは混乱することも少なくないと思います。
しかし実際にはまったく別の人を指す言葉。どちらも相続の基本的な用語なので、改めてそれぞれが誰を指す言葉なのか、その違いを確認しておきましょう。

被相続人とは「死亡した人」のこと

遺産相続の話題になると必ず出てくる被相続人とは、「被」相続人という言葉のとおり、相続される人、財産を遺して亡くなった人のことです。
父の遺産を母と子が相続する場合でいえば、父が被相続人です。

相続人とは「遺産を相続する人」のこと

被相続人とともに頻繁に出てくる用語が相続人です。相続人とは相続を受ける人、被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人のことです。

被相続人の遺産を相続する順位は民法で決まっている

相続人の範囲と順位は民法で決められていて、民法の規定によって相続人となる人を「法定相続人」、その優先順位を「相続順位」、あるいは「法定相続順位」と呼びます。
次から法定相続人について見ていきましょう。

配偶者は常に法定相続人となる

法定相続人になれるのは、配偶者と血族(親子、兄弟姉妹など血がつながっている人)のみ。このうち配偶者は必ず相続人となります。
配偶者は正式な婚姻関係を結んだ人に限られ、内縁の妻や夫など事実婚の場合は法定相続人にはなれません。

配偶者以外の相続順位は被相続人との続柄で決まる

配偶者以外の相続人には、遺産相続の優先順位が決められています。その優先順位を「相続順位」といいます。
相続順位は被相続人との続柄で決まり、優先順位が高いほうから「第1順位」「第2順位」「第3順位」です。「第4順位」はありません。
第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位と相続人が移っていきます。

法定相続人の相続順位

被相続人の配偶者=常に相続人
第1順位=直系卑属 子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫
第2順位=直系尊属 父母、父母がいない場合は祖父母
第3順位=兄弟姉妹 兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

相続順位

法定相続人の範囲と優先順位

配偶者がいる場合の相続人の構成と相続分

相続人の構成 相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者 1/2
第1順位 子(孫) 1/2
配偶者と父母(祖父、祖母) 配偶者 2/3
第2順位 父母(祖父、祖母) 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
第3順位 兄弟姉妹 1/4

相続順位や法定相続分についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

被相続人の戸籍謄本で法定相続人を確認!

遺産相続では、まず法定相続人の範囲を確認する必要があります。
被相続人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認しましょう。被相続人に認知している子や養子、疎遠になっている兄弟姉妹がいるかもしれないからです。

戸籍謄本については以下も参考にしてください。

法定相続人になれる? 5つのケースを解説!

配偶者や実子が相続人になるというのは理解しやすいと思います。ただ、すべてのケースで被相続人と関係のある人達の関係性が、そんなにわかりやすいとは限りません。
判断に迷う人が多い次の5つのケースについて、法定相続人になるのか見ていきたいと思います。

  1. 被相続人の養子
  2. 被相続人と再婚した配偶者の連れ子
  3. 被相続人の子である胎児
  4. 被相続人より先に死亡した子ども(相続人)の配偶者
  5. 被相続人の孫

①被相続人の養子:なれる

養親と養子は実際の血のつながりはありませんが、養子は養子縁組をした時から法律上「血族と同視される者」とみなされます。そのため被相続人の養子は、実子と同じ相続の権利をもちます。
また、婚姻関係にない異性との間に生まれた子(非嫡出子)も認知していれば、相続人になります。

②被相続人と再婚した配偶者の連れ子:なれない

再婚した配偶者の連れ子は、被相続人の子ではないため、相続人にはなれません。連れ子を相続人にするためには、生前に連れ子との間で養子縁組を行う必要があります。
または、遺言で「連れ子に財産を相続させる」という内容を記しておくのも有効です。

③被相続人の子である胎児:なれる

不幸にして妻とお腹にいる子ども(胎児)を残したまま夫が亡くなってしまった場合、被相続人の子である胎児は、相続人になるのでしょうか? 
民法では、胎児は相続開始の時点ですでに生まれたものとみなされます。生まれていないうちに相続手続きを進める必要がある場合は、法定代理人(母親など)が手続きを行うことになります。
万一、不幸にして死産の場合には相続人とは認められません。胎児がいなかったものとして遺産分割されることになります。

④被相続人より先に死亡した子ども(相続人)の配偶者:なれない

たとえば被相続人の長男が先に亡くなった場合、相続順位が第1順位である長男からその子(被相続人からすれば孫)へ相続権は移ります。そのため長男の妻は相続人とはなれません。

⑤被相続人の孫:なれる

被相続人の孫が相続人になるケースもあります。④のように被相続人の子が亡くなっていたり、相続廃除・欠格になっていたりする場合、孫がいる時には代襲相続という制度によって孫が相続人になります。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、その人を飛び越えて下の世代が相続人となることをいいます。代襲相続人の相続分は、被相続人の子の相続分をそのまま引き継ぐことになります。代襲相続人が複数いる場合は人数で等分です。

孫が代襲相続するケースでは、孫の相続分は本来相続人となる子(被相続人からすれば子、孫からすれば親)と同じ2分の1です。たとえば被相続人に配偶者がおり、孫が二人いるケースであれば、孫の相続分は4分の1ずつとなります。

代襲相続人の相続分

代襲相続について詳しくは「「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは?対象となる人と発生するタイミング」をご覧ください。

被相続人は遺産を相続させる人を選べる

せっかく自分が稼いだ財産、自分の思うように分配したいという人もいるでしょう。かならず民法で決められた相続人に、法定相続分ずつ遺産を分けないとダメなのでしょうか?
答えは「いいえ」です。被相続人となる人は、希望する相手に遺産を残すことが可能です。
そのために役立つのが遺言書。被相続人は遺言書によって遺産を相続させる人を指定することが可能です。法律で定められた要件を満たしていれば、遺言書は法定相続人や相続分より優先されます。

遺留分とは? 被相続人の遺言より優先される最低相続分

すでに説明したように「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。それでも、たとえば被相続人が、特定の相続人や第三者に「すべての財産をゆずる」といった内容の遺言書を遺した場合、遺言に従うと本来は遺産を受け継ぐ権利のある人が、まったく受け取れないという事態が生じます。配偶者や子などが生活に困るような事態も起きかねません。

そこで民法では、遺言書に受取人として名前が書いてなくても、法定相続人が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」として定めています。遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)についてだけです。

遺留分として請求できる割合は、以下のとおりです。

遺留分の割合

(配偶者あり)

相続人の構成 相続人 遺留分
配偶者のみ 配偶者 1/2 
配偶者と子供 配偶者 1/4
1/4 
配偶者と父母
(祖父、祖母)
配偶者 1/3
父母
(祖父、祖母)
1/6 
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者 1/2
兄弟姉妹 なし

ただし、何もしていなくても遺留分だけお金がもらえるわけではなく、遺留分を侵害された人が請求しなければいけません。
遺留分について詳しくは「相続人の遺留分とは? 法定相続分との違いや割合・計算方法を徹底解説!」を詳しくご覧ください。

遺言書による遺贈とは? 被相続人は相続人を指定できる

遺言書によって財産をゆずることを「遺贈」といいます。被相続人は「遺贈」によって財産を渡す相手を指定できます。
混同しやすい用語に「贈与」があります。贈与が原則として当事者間での合意が必要になるのに対し、遺贈では被相続人が「○○に遺贈する」という意思を示せば成立します。ただし受け取るか否かは、遺贈を受けた者の意思に委ねられることになります。

相続廃除とは? 被相続人は推定相続人の相続権を剥奪できる

また、遺言書を使い、本来は相続人となる人の相続権を奪うことも可能です。これを「相続廃除」といいます。

相続廃除を適用できるのは被相続人に対して、

  1. 虐待をした
  2. 重大な侮辱を加えた
  3. そのほかの著しい非行等(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)があった
    というような場合です。

相続廃除となった者は、遺留分も得ることはできなくなります。

おわりに:被相続人との続柄や被相続人の意思により、相続人は決まる

被相続人と相続人は相続を理解するうえで必須の用語です。被相続人は亡くなった人なので簡単にわかると思います。一方で相続人を見極めるには知識が必要です。

相続人の範囲と順位は民法で規定されています。第1順位(子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫)、第2順位(父母、父母がいない場合は祖父母)、第3順位(兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)があります。第1順位の該当者がいない場合には第2順位に、第2順位がいない場合には第3順位に、相続人の順位は移動します。また、配偶者は必ず相続人となります。
ただし、被相続人が遺言書を残している場合はそちらが優先です。
それ以外にも代襲相続や遺留分という考え方も併せて理解が必要になります。

離婚や再婚、養子がからむケースなどは、相続人の判別はかなり難しくなる場合があります。もしも判断に迷う場合は、相続の専門家への相談をおすすめします。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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