親が亡くなったらすることは?手続き内容や期限を順番に確認しよう
Tweet親が亡くなったら、遺された家族がその後にやるべきことをご存知でしょうか?死亡届の提出や年金受給の停止、相続税の申告など、期限の設けられている手続きも多いため、何をいつまでにこなさなければならないのか、事前に把握しておくといざという時に落ち着いて対処しやすくなります。本記事では、親が亡くなった後にやるべき手続きについて解説します。
目次
親が亡くなったらするべき手続き(1日目)
親が亡くなってすぐは悲しみに暮れている暇もなく、さまざまな手続きをこなさなくてはなりません。この章では、親が亡くなった際の当日に行うべき手続きを解説します。
①死亡診断書の発行
死亡診断書は、市区町村に死亡届を出す際や死亡保険の請求に必要な書類です。一般的には亡くなった病院の医師が作成し、病院や介護施設が発行します。病気にかかっていて自宅で死亡した場合はかかりつけ医などに連絡し、自宅に訪問してもらって死亡診断書を発行してもらってください。
死亡診断書の発行は保険適用外です。発行手数料は国公立病院などの公的な医療機関であれば3,000〜5,000円程度、私立病院では5,000〜10,000円程度が相場です。
持病がなく死因が不明の突然死や事故死、自死などの場合、遺体には触れずに速やかに警察に連絡し、死体検案書を発行してもらいます。発行手数料は地域差もありますが、30,000〜100,000円程度が相場とされています。
②近親者への連絡
家族や親戚などの近親者に訃報の連絡をします。第三者に頼むと情報が確実に伝わらなかったり受け手が失礼に感じたりする懸念があるため、基本的に訃報は喪主となる方が伝えるのがマナーです。また親しい間柄であればメールなどが用いられることもありますが、訃報は電話で伝えるのが正式なやり方です。目上の方や年配の方に知らせる場合、メールなどはよく思わない方もいるので注意しましょう。親族であれば三親等くらいまで、そのほか会社関係者などにも可能であれば連絡します。
なお、訃報とは誰かが亡くなったことを取り急ぎ伝えるためのものなので、まずは親が亡くなった事実だけを簡潔に伝え、通夜や葬儀の日時は詳細が決まったら改めて連絡すると伝えるとスムーズです。親族以外の知人への連絡は、葬儀の日取りや式場が決まってから、訃報とあわせて連絡しても良いでしょう。
③葬儀社の選定・打ち合わせ
次に葬儀社を決定します。中には病院が特定の葬儀社と提携していて紹介してくれる場合もありますが、安易に決めずに担当者の対応や費用を事前に確認してから選んだ方が安心です。時間が限られる中で葬儀社を決めようとすると選択肢が限られてしまうため、親が亡くなってから慌てて探すのではなく、できれば前もって比較検討した上で生前に決めておくとよいでしょう。
葬儀社が決まったら通夜や葬儀の内容を具体的に決めていきます。葬儀社に依頼できるサポートとしては、以下のようなものがあります。
- 遺体の搬送、安置、納棺
- 枕飾りの設置
- 通夜の設営、進行
- 僧侶の手配
- 棺、霊柩車、火葬場の手配 など
また葬儀には、一般葬や家族葬など、その内容と規模によっていくつかの選択肢があります。故人の交友範囲や勤務先の会社の規模、故人の生前の希望、予算などを踏まえて最適な方法を選びましょう。
④遺体の搬送
遺体を病院の霊安室に安置できるのは数時間程度である場合がほとんどで、速やかに搬出する必要があります。自宅に遺体を安置するスペースがない、自宅マンションにエレベーターがなく搬入が困難といった場合は、斎場や葬儀社の安置場を借りることも可能ですので相談してみましょう。
親が亡くなったらするべき手続き(~7日目)
親が亡くなってからの1週間は、死亡届の提出や火葬許可の申請、通夜、葬儀・火葬とやるべきことが続きます。働いている方でも忌引きによって7日ほどは休暇をもらえることが多いと思いますので、この期間のうちに実施します。
忙しい方は葬儀社に代行してもらえることもあるため、優先順位を把握して慌てずにひとつずつ対応していきましょう。
⑤死亡届と火葬許可の申請
死亡診断書(もしくは死亡検案書)と死亡届はA3用紙の左右で1枚の書類です。病院から死亡診断書を受け取ったら、死亡届である左半分を記入し、死亡を知った日から7日以内に役所に提出する必要があります(国外にいる場合は3ヶ月以内です)。なお、添付書類として提出した死亡届は一般的には返却してもらえません。医療機関での再発行にも費用がかかるため、必ずコピーを取っておきましょう。死亡診断書は生命保険の受け取りや預金口座の名義変更、年金受給の停止など複数の手続きで提出が求められます。
死亡届の提出は親族や同居人以外の人が代理で行うこともでき、一般的には葬儀社に死亡診断書を渡すと葬儀社が代行してくれます。火葬許可証は死亡届と一緒に申請書を提出して、市区町村から発行してもらう書類です。この火葬許可証の申請・取得も、葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。
⑥お通夜・葬儀
近年は、「直葬(通夜や葬儀を行わず、そのままご遺体を火葬する葬儀形式)」や「一日葬(通夜と葬儀を一日で行う葬儀形式)」といった新しい簡略的なスタイルの葬儀を選ぶ人も多くなってきていますが、一般的に通夜は亡くなって2日日、葬儀および火葬は3日目に行われます。ただし東京近郊では火葬場の空きがなく、3日以上先になることもあるようですので、その場合は遺体の安置日数などを考慮して保管延長の準備を整えましょう。
ちなみに通夜は、家族や友人などの近親者が集まって故人と最後の夜を過ごす儀式のことで、以前は夜通し故人に付き添う形で行われていましたが、近年は夜(18時頃)に2時間程度の短時間で終えるケースが主流となっています。葬儀は、故人の冥福を祈って成仏を祈願するための儀式で、僧侶を招き、遺族と近親者で執り行います。
親が亡くなったらするべき手続き(~14日目)
次に、親が亡くなって2週間以内に行うべきことを解説します。必要な手続きをせずにいると刑罰の対象となる場合もあるので、やるべき対応を理解し、速やかに手続きを済ませましょう。
⑦世帯主の変更
亡くなった親が世帯主だった場合、死亡日から14日以内に市区町村の役場に「世帯主変更届」を提出する必要があります。世帯主変更届は死亡届と一緒に提出するのが一般的です。世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合は、新しい世帯主を決めて届けを出さなければなりません。
ただし、以下のような場合は手続き不要です。
- 世帯に残ったのが1人だけなど新しい世帯主が明白である場合
- 残った世帯構成員が親と15歳未満の子供だった場合
- 故人が一人暮らしで世帯に誰も残っていない場合
⑧年金受給停止手続き
故人が年金受給者だった場合、亡くなった時点で年金の受給資格を喪失します。手続きをしないでいると無資格にもかかわらず年金を受け取り続けたことになり、不正受給とみなされて処罰される場合があります。実際、過去には遺体を隠して不正受給をした人が詐欺容疑で逮捕される例もあったようです。
年金受給を停止するには、年金事務所もしくは年金相談センターに「受給権者死亡届」を提出する必要があります。提出期限は厚生年金であれば10日以内、国民年金は14日以内です。ただし、故人が日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は届出の提出を省略できます。
また、故人に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合は、遺族年金が受け取れるため、その受給のための手続きも行います。
遺族年金については、下記の記事もご覧ください。
⑨介護保険資格喪失届
介護保険とは65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人や、40〜64歳までで特定疾病により介護が必要と認定された人に介護サービスを提供するための制度です。親が介護保険を受給していた場合、死亡日から14日以内に「介護保険資格喪失届」を市区町村の役場に提出し、介護保険証を返却することが義務付けられています。市区町村によっては死亡届の提出だけ、もしくは介護保険被保険者証を市区町村役場に返却するだけで手続きが完了する場合もあります。
死亡によって介護保険の資格を喪失すると、介護保険料が月割で再計算され、未納分がある場合は相続人が納付しなければなりません。再計算の結果、保険料を納めすぎていた場合は相続人に超過分が還付されます。
⑩公共料金・NHKなど各種サービスの解約
一通り役所での手続きが完了したら、まずは電気、ガス、水道などライフラインの解約手続きを行いましょう。ただし空き家となってしまう場合でも、家の片づけに時間がかかりそうな場合はいったん電気・水道などは利用できるように、相続人の名義に変更しておきましょう。
また他にも、インターネットや自宅電話・携帯電話、クレジットカード、月額課金型のサブスクリプションサービス、新聞や雑誌の定期購読、家賃などは忘れないうちに解約しておきましょう。
これらは特に解約期限が決まっているわけではありませんが、放置していると料金が発生し続けることになるため、なるべく早く対応することを推奨します。親が利用していた全ての有料サービスを死亡後に把握するのは難しいため、可能であれば生前にリストにまとめておいてもらうと安心です。
親が亡くなったらするべき手続き(14日目~)
2週間目以降からは、親の遺産や権利を相続するための手続きが主になります。余計な税金を支払ったり、借金を相続したりといった相続にまつわる余計なトラブルを回避するためにも、手続きの大まかな流れや期限を確認しておきましょう。
遺産相続手続きの流れ
相続手続きは大まかに以下のような流れで進めていきます。ただし必ずしもこの順番通りというわけではなく、親がどのような資産を有していたかなどによって変わってくるほか、人によっては不要な手続きもあります。
- 被相続人の戸籍謄本の取得
- 遺言書の有無の確認・検認
- 相続人の確定
- 相続財産の調査
- 相続方法の確定
- 相続放棄の申し立て【3か月以内】
- 準確定申告【4か月以内】
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告・納付【10か月以内】
- 遺産の分配
各手続きには複雑で専門知識を求められるものや、手続きだけで数ヶ月を要するものもあるため、対応につまずいたり、不安を感じたりした場合は専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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興味のある方はぜひこちらもご覧ください。
相続手続きの期限
法律上では「相続の開始があったことを知った日」を起点に相続手続きの期限が計算されます。期限が定められている相続手続きの例としては以下のようなものがあります。
- 相続放棄(親の財産や債務を相続する権利を放棄すること):3ヶ月以内
- 準確定申告(亡くなった年の親の所得税の確定申告を相続人が代行すること):4ヶ月以内
- 続税の申告:10ヶ月以内
期限を過ぎると親の借金を相続してしまったり、相続できたはずの財産が相続できなくなったりするため、忘れずに期限内に手続きを済ませましょう。また例えば相続放棄をするか判断するためには、それまでに遺言があるかどうかの確認や、相続人・相続財産の調査などを終えていなければならないということになりますので、早め早めに準備をしておきましょう。
遺産相続の手続きスケジュールや期限については、下記の記事もご覧ください。
親の住んでいた家の相続方法
遺言や遺産分割協議によって親の家を相続することになった場合、その家の所在地を管轄している法務局にて不動産の名義を変更する手続き(相続登記)を行います。登記には戸籍謄本の取得費用や登録免許税などの費用がかかるほか、手続きを司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬が発生します。
相続登記は今まで必須の手続きではありませんでしたが、2024年より義務化されることが決まっていますので、ご注意ください。詳しくは下記の記事もご覧ください。
相続した家はそのまま自分で住み続ける以外にも、売却して現金精算する、第三者に貸し出すといった選択肢があります。固定資産税や維持費が負担に感じる場合は、売却するのもひとつの方法です。
おわりに:難しい相続手続きは専門家へ相談を
親が亡くなった際には、各種書類の発行や葬儀の手配、その後の相続など、こなすべき数多くの手続きがあります。相続手続きなどで困った際は、専門家の手を借りることも検討するとよいでしょう。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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