埋葬許可証とは?必要なシーンや再発行手続きについても解説
Tweet埋葬許可証は、お墓に遺骨を納めるために不可欠な書類です。この記事では埋葬許可証の概要について述べ、「火葬許可証とどう違うのか・発行してもらうにはどうすればよいのか・提出先は決まっているのか・再発行はできるのかな」など基本的な事柄について解説します。
目次
埋葬許可証とは
大切な家族が亡くなり、手続きや葬儀に追われる状況のなかでも、決して取得を忘れてはならないのが「埋葬許可証」です。
基本的には、遺骨をお墓や納骨堂に納める段階で提出が求められる重要書類です。日本では「墓地、埋葬等に関する法律」に則り、遺族が許可なく故人の遺体や遺骨をお墓や納骨堂へ納めることが禁止されています。
そのためもし墓地や納骨堂に場所を確保していたとしても、この許可証を取得しておかなければ、実際の埋葬や納骨を断られてしまいます。埋葬や納骨に先立って、忘れずに取得しておきましょう。
埋葬許可証が必要なシーン
一般に必要になるのは、納骨や散骨をするときです。ただしその後も、今あるお墓を別の場所に移す(改葬)場合などに、提出を求められることがあります。紛失しないよう、大切に保管しておきましょう。
分骨し、一部の遺骨を手元に残して供養したり、複数のお墓に埋葬したりする予定がある場合には、分骨証明書も取得しておきましょう。火葬が完了したあとなら、火葬場で火葬証明書と分骨証明書を発行してもらえます。
なお、もしお墓から遺骨を取り出しあらためて分骨したい場合は、その墓地を管理している霊園・お寺に願い出れば、発行してもらえます。
手元供養していた遺骨を納骨したい・分骨したいケースなどでも、埋葬許可証・分骨証明書が必要です。こうしたシーンでも困らないよう、これらの書類はコピーを取って原本と共に保管しておくことをおすすめします。
火葬許可証との違い
火葬許可証は遺体の火葬を認めるものであって、埋葬を認めるものではありません。これに対し、埋葬許可証は火葬した遺骨の埋葬を認める書類です。またこの書類によって、土葬が禁止されていない墓地でなら、遺体の土葬も認められます。
「これら2書類が同じものである」と勘違いされやすいのは、火葬済みの印鑑を押された火葬許可証を埋葬許可証に転用するケースが一般的だからです。つまり2書類は、物理的には同じ用紙ですが、手続き上は別のものとして区別されます。
後述のように、土葬を選択する場合を除いて、基本的には「まず役場で火葬許可証を取得し、それに火葬場で火葬済印をもらうことで、以後は埋葬許可証としても使用可能になる」という流れになります。不安があれば各自治体や葬儀社の職員へ相談しましょう。
埋葬許可証の発行方法
上記してきた書類発行について、具体的な手続きプロセスをまとめていきます。なお日本では土葬よりも火葬が一般的なので、ここからは火葬を行う場合を中心に説明していきます。
火葬許可証の交付手続きをする
ご家族や親族がなくなったら、市区町村役場の窓口に死亡届・死亡診断書を提出します。このとき「死体埋火葬許可申請書(※自治体によって「火葬許可申請書」など名称が変わります)」をあわせて提出することで、火葬許可証を交付してもらいます。手続きとしては、死亡届が受理された後に発行されます。こうした火葬許可証の交付手続きは、葬儀会社に頼んで代行してもらうことも可能です。
なお、土葬が許されている地域で土葬を選択する場合は、火葬許可証ではなく埋葬許可証を役場から交付してもらえます。
火葬許可証を提出する
火葬許可証は紛失しないよう大切に保管し、忘れずに火葬場に持っていきましょう。葬儀が終わって遺体を火葬場に運んだ後、火葬場の管理事務所にこの許可証を提出するのが一般的な流れです。
もしこのとき許可証を提出できないと、火葬を実行してもらえません。大切な方が亡くなったばかりで気持ちの整理がついていない場合もあるかもしれませんが、火葬当日は所持していることをしっかりと確認してください。
火葬後に火葬済みの印を貰う
火葬場の管理事務所が受理した許可証は、火葬後の骨あげが完了するのを見届けてから返されます。このとき、「火葬が済んだことを証する印」が押されているはずなので、きちんとチェックしましょう。
先述のように、火葬済印が押されて返却された火葬許可証が、そのまま埋葬許可証として転用できます。この許可証を保持していれば、火葬場で焼いた遺骨の埋葬が認められます。
埋葬許可証の提出先
埋葬許可証を提出する先は、墓地・霊園・納骨堂の管理者です。また、納骨ではなく散骨を選択した際にも、散骨業者から埋葬許可証を提出するように要求されることがあるため、念のため許可証は保管しておきましょう。
四十九日の法要明けなどのタイミングでお墓に納骨を行うケースが一般的なので、その際に許可証も持参します。別のタイミングで納骨する場合でも、骨壺とあわせて忘れずに持っていきましょう。
なお墓地・霊園の管理者は、受理した埋葬許可証を5年間保管することが法律で義務付けられています。
埋葬許可証を紛失した場合の再発行手続き
火葬から納骨までの間に当該書類を紛失してしまえば、予定どおり納骨できなくなるという事態も起こり得ます。
ただし、発行されてから5年以内の火葬許可証申請書は、発行した役場に保管されています。そのため、許可証を取得してから5年以内なら、該当の役場に出向くだけで再発行の手続きを進められます。この際、本人確認書類・印鑑を持っていきましょう。
しかし発行から5年以上経過している場合は、まず該当の火葬場で火葬証明書をもらわなければなりません。その後、火葬許可証の発行元である役場へ火葬証明書、本人確認書類、印鑑を持参して、再発行の手続きを行います。
相続税についても忘れずに
葬儀で慌ただしい期間が過ぎると、次は亡くなった方の遺産を相続する「相続手続き」の段階に入ります。悲しみの中でなかなか手が付けづらいこともあるかもしれませんが、手続きの中には期限が決まっているものもありますので、注意するようにしましょう。
相続手続きのスケジュールについては、以下で説明していますので参考にご覧ください。
また手続きの中の1つとして「相続税の申告」があります。親族が亡くなってその財産を相続する際は、相続する財産が定められた金額を上回ると相続税がかかります。税金というと徴収用紙が送られてきて支払う、というようなイメージがありますが、相続税はどのくらいの税金がかかるのかを自分で調べ、自己申告によって納める税金になります。期限を過ぎてしまうと追徴課税される場合もありますので、気を付けましょう。
ちなみに通夜・告別式、遺体の搬送、火葬、お布施といった葬儀にかかる費用は相続税の課税財産から控除することができ、結果として税額を下げることができるので覚えておくとよいでしょう。
しかし、香典返しや法事にかかる費用など、控除の対象とならないものもあります。加えて、控除を受けるにはお金を支払った証拠が必要なので、領収書や支払い事実の記録をそろえて保管しておかなければなりません。
葬儀費用の控除について、詳しくは下記の記事もご覧ください。
おわりに:埋葬許可証は大切に保管しよう
埋葬許可証がないと納骨を行えず、紛失して再発行となると時間もかかるため、大切に保管しましょう。葬儀費用は相続税から控除できるので、葬儀関連の領収書などの保管も忘れてはいけません。何が相続税の控除対象となるのかわからず、自力で相続税の申告ができそうもないなど、相続税に関して何か不安に思う部分があれば専門家に相談するとよいでしょう。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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