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相続の知識

遺産相続した場合、確定申告は必要?必要な5つのケースと確定申告の方法を解説

遺産相続の手続きは、「財産の名義変更に関わる手続き」と「税金(相続税、所得税)の手続き」に大別できます。税金に関する手続きのうち、相続税と所得税では課税の趣旨が根本的に異なります。原則的に確定申告は必要ありませんが、特定のケースでは所得税の申告が必要となります。
この項目では、相続と税金の関係について解説し、どのような場合に確定申告が必要なのかを説明します。

遺産相続した場合の確定申告は原則不要、相続税は原則必要

財産を所有していた人が亡くなった時、相続人となった人は、相続した財産が一定額以上の場合に相続税を支払う義務を負います。お金を得たのだから、確定申告や所得税の納付が必要? と思う方もいるかもしれませんが、相続によって財産を得た場合は、原則的に確定申告は不要です。
ただし相続においても所得税の納付が必要になるケースは少なからずあります。

そもそも相続税と所得税では、課税の趣旨が異なります。相続税は、財産を無償でもらうことを課税対象としたもので、相続または遺贈により財産を受け継いだ場合にかかる税金です。
これに対して所得税は、収入を得ることを課税対象としたもので、給与や年金などの収入がある場合に所得に対してかかる税金です。そのため遺産相続をしたからといって、ただちに所得税がかかるわけではありません。

では、どのようなケースなら確定申告や所得税の納付が必要となるのでしょうか? 遺産相続で確定申告が必要になる5つのケースを紹介しましょう。

遺産相続で確定申告が必要になる5つのケース

遺産相続で確定申告が必要になるのは、次の5つのケースです。

  1. 相続した遺産を売却した場合
  2. 収入が生じる遺産を相続した場合
  3. 相続した遺産を寄附した場合
  4. 相続した遺産を換価分割した場合
  5. 未支給年金・死亡保険金を受け取った場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①相続した遺産を売買した場合

遺産相続で確定申告が必要になる一つ目のケースは、相続した土地や建物、株式などを売却した場合です。
相続により取得した土地や建物、株式などを相続後に売却し、利益が出た場合には、その利益に対して所得税がかかるので、売却日の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
相続した不動産を売却した際の確定申告については、下記の記事もご覧ください。

②収入が生じる遺産を相続した場合

遺産相続で確定申告が必要になる二つ目のケースは、「収入を生む遺産」を相続した場合です。
収入を生む遺産とは、賃貸マンションやアパート、駐車場などです。これらの賃貸不動産を相続した場合、相続発生日以降の賃貸収入は、相続人の収入として所得税の確定申告を行わなければなりません。賃貸不動産を相続する人がすでに遺言で指定されている場合はその方が、遺言がなかった場合は遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有財産となりますので、家賃収入を法定相続分で分割したうえで基本的には各自が確定申告をするということになります。

また相続発生日が年の途中である場合、その日までの家賃収入は被相続人の収入となります。たとえば、相続発生日が4月15日であった場合には、その年1月1日〜4月14日の収入は被相続人の所得として税務署に申告し、納税しなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
申告の期限は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
「準確定申告」についての詳細は、下記の記事もご覧ください。

③相続した遺産を寄附した場合

3番目のケースは、相続した財産を特定の対象先へ寄附した場合です。
この場合、確定申告は義務ではありませんが、寄附した団体などから交付を受けた受領証を添付して申告すれば、所得税の寄附金控除の適用を受けることができます。節税になるので申告しましょう。

寄附金控除の対象となる主な寄附先

国、都道府県、市区町村、日本赤十字社の支部、公益財団法人、公益社団法人、学校法人
社会福祉法人、認定NPO法人、政党、政治資金団体

④相続した遺産を換価分割した場合

4番目のケースは、遺産をすべて現金化して分割した場合です。
遺産をすべて現金化し、相続人同士で分け合うことを「換価分割」といいます。遺産を売却して取得した現金は、収入として売却益部分に所得税がかかるので、確定申告が必要になります。
相続発生後に遺産分割が行われた場合、相続発生日から12月31日までの収入とみなされるので、翌年3月15日までに確定申告をします。

⑤未支給年金・死亡保険金を受け取った場合

5番目のケースは、未支給年金や死亡保険金を受け取った場合です。
未支給年金は相続人の一時所得として取り扱われるため、確定申告が必要になります。ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、未支給年金を含めたその年の一時所得が50万円以下の場合は必要ありません。

保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑収入として課税されます。

相続税申告の流れ

次に相続税申告の流れと手続きを説明します。
財産の調査・確定に手間がかかったり、遺産をどのように分けるか決まらなかったりする場合には、期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに法定相続分で相続したものとして、計算した税額を納税します。
相続発生後から申告までの基本的な流れは次のようになります。

期限 やること
3カ月以内 遺言書有無の確認
相続人の確定
相続放棄または相続限定承認する場合手続き
4カ月以内 所得税の準確定申告
10カ月以内 財産・債務の調査
財産・債務の確定と評価
遺産分割協議(遺言書がない場合)
遺産分割協議書の作成
財産の名義変更
相続税額の計算
相続税申告・納付

被相続人の死亡したときの住所地の税務署に申告し、相続税を金融機関で納付します。延納や物納を選ぶ場合も、相続税の申告期限までに手続きします。納付が遅れた場合は、延滞税を支払う必要があるので注意しましょう。

注意が必要なステップについて、少し細かく見ていきましょう。

相続人・相続財産の確定

相続人の確定

配偶者以外の相続人は、被相続人(死亡した人)の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を調べて確定させます。
出生までさかのぼって戸籍謄本を取得する理由は、前妻(前夫)との間に子がいたり、認知している子供がいたりするかもしれないからです。
戸籍謄本は本籍地の市区町役場の窓口に請求します。戸籍謄本には、一つ前の本籍地が載っているので、本籍地を順に遡って取得していきます。役所で申請するときに、「相続で必要になった時のために、すべての戸籍謄本を」と理由を伝えれば、戸籍謄本や除籍謄本など、必要な戸籍を用意してくれます。
ただし、被相続人以外の代理人(家族含む)が戸籍謄本を申請する場合、本人からの委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証や住民基本台帳カードなどの写真付きの官公庁発行の書類など)が必要です。

相続財産の確定

被相続人がもっていたプラスの財産とマイナスの財産(債務・葬式費用)をすべて漏れなく調べたうえで、相続財産がいくらになるかを確定します。相続財産を確定したら、それを一覧できる財産目録を作成しましょう。
この財産目録が正確でないと、のちのちトラブルの原因となります。あとからどんどん財産が出てきた場合は、また手続きのやり直しをしなければならないことにもなります。

相続方法を選定

相続人の確定と被相続人の財産・債務の調査が終わったら、相続人は次の三つの相続方法を選ぶことができます。

  1. 相続する(単純承認)
  2. 相続しない(相続放棄)
  3. 財産の範囲内で債務を引き受ける(限定承認)

単純承認とは、相続人が被相続人の財産をありのまま受け入れ、すべて相続することです。ただしマイナスの財産が多い場合は、借金を引き受けることになりかねません。そこで負債を相続したくない時は、被相続人の権利や義務を放棄し、財産の一切を相続しない「相続放棄」を選ぶことができます。この相続放棄は単独で行えます。
一方、マイナスの財産がプラスの財産より多いのかわからない場合や、マイナス財産があるけど相続したいプラスの財産がある場合、相続で得るプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する「限定承認」という方法もあります。
相続放棄と限定承認を選ぶ場合は、相続開始を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申立ててください。
限定承認の場合、相続人全員が共同で家庭裁判所へ申立てしなければならないため、相続放棄より時間がかかります。
また、相続財産の一部または全部を処分してしまった場合や期限内に相続放棄・限定承認の申請をしなかった場合、単純承認したとみなされます。プラスの財産もマイナスの財産も相続人全員が共同して、あるいは特定の人がすべてを受け継ぐことになるので注意が必要です。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めることです。遺産分割協議で合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

準確定申告

被相続人に所得があれば、準確定申告が必要になります。1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を相続人が計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に所管の税務署に申告し、納税を行います。これを「準確定申告」といいます。

準確定申告が必要になるのは通常、次の場合です。

  • 個人事業(自営)を行っていた人
  • 2カ所以上から給与を受けていた人
  • 給与収入が2000万円を超えていた場合
  • 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
  • 貸付金の利子収入や家賃などの不動産収入を受け取っていた場合
  • 公的年金などの収入が400万円を超える場合

また、医療控除の対象となる高額の医療費を支払っている場合には、準確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。

相続人が二人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、ほかの相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することも可能です。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

確定申告に必要な書類

所得税の確定申告の必要書類は「青色」「白色」のどちらの場合でも下記が必要です。

  • 確定申告書AまたはB
  • 身分証明書類(マイナンバーカード、通知カードと運転免許証など)
  • 控除証明書(生命保険料、社会保険料など)
  • 源泉徴収票(給与、年金など)

確定申告の方法

所得税の確定申告の方法には大きく分けると次の三つがあります。

  1. 税務署の相談窓口で行う
  2. 国税庁のホームページで申告する
  3. 税理士に依頼する

税務署の相談窓口で行う

確定申告の書類は、在住している地域の税務署の相談窓口に行き、職員に相談しながら作成することができます。

国税庁のHPにて申告する

国税庁のホームページで所得税の確定申告書を作成することができます。ある程度の知識がないと一人で申告書を仕上げるのは難しいかもしれませんが、インターネットで調べながら自分でやりたいという方は下記より申告することができます。

国税電子申告・納税システム

税理士に依頼する

「忙しくて時間がない」「書いた内容が正しいのか不安」「面倒くさい」と感じている人は、税理士に依頼するのも一つの方法です。手数料はかかりますが、手間と時間はかかりません。なにより「税金のプロ」なので安心して依頼できます。
とくに収入金額が多い場合や申告内容が複雑な場合は、依頼するのがおすすめです。自分で書類を作成した場合、計算ミスや記入ミスによる追徴課税が発生する可能性もありますが、税理士であれば計算ミスや誤記入は発生しませんし、可能な限りの節税アドバイスもしてくれるのでメリットは大きいでしょう。

おわりに:遺産相続の確定申告は税理士に依頼するのがおすすめ

相続した財産は基本的には所得ではないので所得税の納付も、それに伴う確定申告も必要ありません。ただ、これに関しては例外が多くあります。
相続した財産により所得が発生すれば、結局は確定申告が必要です。また、被相続人に確定申告が必要な所得があった場合なども、相続人が処理しなければなりません。
相続時には確定申告が必要かどうかの見極めが必要です。

確定申告も相続税申告も、少なからず専門知識が必要です。少額の確定申告だけなら個人でも無理なくできると思いますが、高額の相続や相続とからむ確定申告が発生した場合、手に負えないという人は多いことでしょう。
また、申告には期限があり、短期間のうちに必要な書類を集め、申請書類を作成しなければいけません。
税金に関するある程度の知識も必要となってくるので、税金のプロである税理士に依頼することをおすすめします。

ここでは確定申告中心に説明してきましたが、相続税の申告についてまとめた「相続税申告の流れや申告書の書き方・注意点などを解説!」もぜひ併せてご覧ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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