名義人が亡くなるとなぜ口座凍結?事前準備と解除方法についても解説
Tweet銀行は口座名義人の死亡を確認した場合、その口座を凍結します。以降、現金の引き出しや公共料金の引き落としはできなくなります。この項目では、故人の銀行口座が凍結される理由、凍結されるタイミング、凍結される前にやっておくべきこと、凍結解除の手続きなどを詳しく説明します。
目次
名義人の逝去を確認したら銀行は銀行口座を凍結
金融機関は名義人の死亡を知った段階でその口座を凍結します。口座が凍結されると遺産分割が確定するまで、遺族はその口座からの払い出しは基本的にできなくなります。金融機関の窓口やキャッシュカードで現金が引き出せなくなるだけでなく、公共料金などの自動引き落としもされません。
金融機関が名義人の死亡を知るのは、ほとんどの場合、遺族からの連絡によってです。
遺族からの連絡がなかったとしても、新聞のお悔やみ欄や銀行の営業員が葬儀の案内を見かけた場合、自主的に名義人の口座を凍結することもあります。このケースでは遺族が知らないうちに故人名義の口座が凍結されてしまうため、遺族が慌ててしまうことがあります。
金融機関が、亡くなった名義人の口座を凍結する理由は、主に2つあります。
- 死亡した時点での相続財産を確定させるため
- 相続に関連するトラブルを防止するため
それぞれ詳しく説明します
死亡時点での相続財産を確定させる
人が亡くなった時から法律上の相続が始まります。誰が相続人になるのか明確になっていない場合でも、故人名義の預貯金は、民法で定められた相続人全員の相続財産となり、その後、民法の相続割合に則って遺産分割するか、相続人全員参加による話し合いである「遺産分割協議」によって遺産分割します。
そのため遺族は被相続人(死亡した人)が死亡した時点での預金残高を確定する必要があります。そこで遺族は金融機関に預貯金者の死亡の連絡を入れ、故人名義の口座をいったん凍結してもらうのです。
相続における揉めごとを防ぐ
故人の口座が自由に使えるままになっていると、キャッシュカードをもっているか、暗証番号情報を知っている親族が勝手にその預貯金を引き出し、ほかの相続人とのトラブルに発展する恐れがあります。勝手に引き出した人は、ほかの相続人から返還請求があれば当然のことながら返還しなければなりません。最悪の場合、損害賠償請求が起こされることもあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐために遺族が金融機関に連絡し、故人の口座を凍結してもらうのです。
銀行の立場からすれば、たとえ相続人からの口座凍結の申し出がなくても、安易に故人の預貯金が引き出されてしまうと、ほかの相続人から抗議を受け、相続争いに巻き込まれかねません。
また、故人の預貯金が自由に引き出されるとなれば、銀行の信用は失墜します。そこで金融機関は遺産の権利侵害防止の観点から、法律で認められた正式な相続人と相続内容が決定するまで、故人の口座を凍結するのです。
凍結される前の準備は?
死亡による口座凍結に備え、生前にできる対策を紹介します。おもに考えられる策として以下のような方法があります。
- 預貯金からある程度の額を引き出しておく
- 生命保険に加入しておく
- 口座の数を少なくしておく
①預貯金からある程度の額を引き出しておく
相続が発生し、口座が凍結した時の事態を想定し、相続人となりうる全員の合意を得たうえで、名義人が健在な時、または死亡後でも凍結されるまでに、一定額の預金を引き出して手元においておくか、親族に託しておくとよいでしょう。口座が凍結される前に、相続人全員の承諾を得てお金を引き出すことは違法ではありません。
その際、相続人は介護費用や医療費、葬儀などの領収書を取っておき、相続の際に精算できるようにしておきましょう。
②生命保険に加入しておく
被相続人が生命保険(死亡保険)に加入していれば、死亡後に受取人が死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険金は預貯金と異なり凍結されることはないので、確実にお金を得られます。受け取った保険金のなかから葬儀費用などを支払った場合は、相続手続きで清算することが可能です。
生命保険の死亡保険金は基本的に相続税の課税対象になりますが、相続人が保険金を受け取る場合、受け取る保険金が非課税枠内であれば相続税が課されることはありません。
非課税枠は次のように計算されます。
――――――――――――――――――――――――――――
500万円×法定相続人の人数
――――――――――――――――――――――――――――
※非課税限度額の計算において、法定相続人の人数には相続を放棄した人も含まれます。
ただし、この非課税枠はあくまで相続税の場合です。生命保険は、契約者(保険料を支払う人)と受取人が誰かによって税の種類が変わります。
相続税となるのは、契約者=被相続人、受取人=相続人の場合です。契約の際には保険会社の担当者に、加入目的をしっかり伝えて、適切な契約をするようにしてください。
被相続人の口座が凍結されることを想定し、死亡保険金を活用するのも一つの方法として覚えておきましょう。
③生前に解約し、金融機関の口座の数を少なくしておく
故人が生前に複数の金融機関に口座を設けて預貯金を分散していた場合、遺産分割協議で財産を確定するのが大変になります。
さらに、それらがすべて凍結されると相続人はすべての金融機関に凍結解除を依頼しなければならなくなります。そのため、複数の金融機関に預貯金がある人は、使っていない銀行口座を解約してメインの銀行口座に集約するのがよいでしょう。
海外の金融機関に預貯金口座や証券口座を開いている人もいるかもしれません。被相続人が亡くなったあと、相続人が海外の金融機関の名義変更や解約の手続きを行うのは、言語の問題があり、時間と手間がかかります。海外に金融口座を持っている人は、生前に解約し、金融機関の口座の数を少なくしておくようにしましょう。
口座凍結後はどうすればいいの?
名義人が亡くなり、金融機関により凍結された口座を使えるようにするためには、口座の名義変更によって口座を引き継ぐか、凍結された口座から全額を払い戻すかのどちらかになります。どちらの場合も煩雑な手続きが必要となります。
口座の名義変更で必要な銀行手続き
故人が名義人となっている銀行口座は、法定相続人(民法で定められた相続人)が申請すれば、名義変更によって口座を引き継ぐことができます。
ただし金融機関の預貯金は相続財産なので、すべての相続人が一堂に会して、誰がどれだけ遺産を受け継ぐのか遺産分割協議を開いて決めなければなりません。金融機関で口座の名義変更や解約を申請する際には、遺産分割協議で決定した内容を書面化した「遺産分割協議書」を提出する必要があります。
名義変更に必要な書類
金融機関によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。
- 金融機関が用意している預金名義書換依頼書・相続届
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 故人の預金通帳、キャッシュカード、証書
- 手続きをする人の実印
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書、遺言書
すぐに現金が必要な場合は払戻制度を活用
凍結された銀行口座は、先に説明した方法で名義変更できます。それでも、遺産分割協議より前に故人の銀行口座から現金を引き出したい時には、上限額つきで引き出せる「預貯金の払戻制度」を使って払い戻しができます。
預貯金の払戻制度とは、各相続人の葬儀費用の支払いや当面の生活費のために、お金が必要になった場合に相続預貯金の払い戻しが受けられる制度です。
預貯金の払戻制度には、二つの方法があります。
- 金融機関で直接手続きを行う(一金融機関につき150万円が上限)
- 家庭裁判所で手続きを行う(金額上限なし)
1.の場合、払い戻しを受け取れる金額の計算式は下記のようになります。
<払い戻し制度で引き出し可能な金額>
相続開始時の口座貯金額 × 1/3 × 相続人の法定相続分
※ただし、1つの金融機関につき引き出せる上限額は 150万円 まで
ただし上記の通り、計算の結果150万円を超えた場合は、金融機関につき150万円が払い戻しの上限となります。
メリット
裁判所を通さずに直接銀行とのやり取りだけで進められるため、簡易的で費用がかからない
デメリット
- 金額の上限がある
- 各金融機関に対して同じ手続きをしなければならない
2の場合、家庭裁判所で手続きを行うと金額上限はありません。
遺産分割調停や審判の申立をしていることが前提条件です。相続財産に関する債務を弁済する必要がある場合、相続人が生活費に充てる必要がある場合などに申請できます。
家庭裁判所の判断より、ほかの相続人の利益を侵害しない範囲内で仮払いが認められます。
メリット
- 引き出し額に上限がない
- 申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得できる
デメリット
- 家庭裁判所への申立てなど煩雑な手続きをしなければならないので、費用と時間がかかる
- 相続債務の弁済のためなど払戻の必要性を説明しなければならない
預貯金の払戻制度に必要な書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻しを請求する相続人の身分証明書、印鑑証明書
- 申請書
- 通帳、カード、届け出印(金融機関で直接手続きを行う場合)
なお、金融機関の必要書類は金融機関ごとに異なる可能性があるので、詳細は事前に確認しておきましょう。
凍結後の手続きをしないほうが良いケース
亡くなった人の銀行口座が凍結されても、手をつけずにそのままにしたほうがいいケースが二つあります。
- マイナスの財産がプラスの財産より多い場合
- 口座の残高が少ない場合
その理由を以下で説明します。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合
相続人は基本的には被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(債務)の両方を相続します。
ただ、プラスの財産より債務が上回っている場合には、「相続放棄」や「限定承認」が有力な選択肢になります。「相続放棄」とは、被相続人の権利や義務を放棄し、財産の一切を相続しないことです。「限定承認」は、プラスの財産の範囲で借金なども相続することです。
しかし預貯金の払戻制度により預貯金の引出し・消費をしてしまうと、マイナスも含めてすべての遺産を相続する「単純承認」を選択したとみなされる恐れがあります。そうなると「相続放棄」や「限定承認」はできなくなり、マイナスの財産も受け継ぐことになります。
相続放棄や限定承認については下記の記事もご覧ください。
口座の残高が少ない場合
相続手続きは手間と時間が掛かるため、口座残高が少ない場合、労力ばかりがかさんでしまいます。そのため放置しておくのも選択肢の一つです。
また、口座残高が少ないことに加え、プラスの財産以上の額の債務がある場合は、相続放棄を検討してください。相続放棄する場合は、銀行口座に手をつけないようにしましょう。
おわりに:口座凍結する前に準備をしておくことでスムーズに手続きを進められます
「亡くなった家族の銀行口座が凍結されてお金が引き落とせなくなった」という話を聞いたことがある方は多いと思います。これは事実です。
銀行は口座名義人の死亡を何らかの方法で知った時点で、相続に関連するトラブルを防止するため、その口座を凍結します。ただお金が引き出せなくなるだけではなく、公共料金の引き落としができなくなったり、遺族が葬儀の費用が引き出せなくなったりと、さまざまな不都合なことが起こります。
故人の銀行口座の名義変更や解約には、時間と労力がかかります。また、すぐに現金が必要な場合は払戻制度を活用することもできますが、被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要になり、やはり時間と労力がかかります。
万が一に備え、相続が発生しそうな方の口座から事前に一定のお金を引き出しておく、生命保険契約を締結するなど準備をしておきましょう。
ただ、契約内容や手続きの進め方によっては、余計なお金がかかったり、相続放棄・限定承認ができなくなったり、というようなこともあります。
相続対策目的で保険に加入する際や、マイナスの財産が高額の場合には相続に強い税理士など専門家への相談をご検討ください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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