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相続の知識

原戸籍とは?原戸籍謄本と戸籍謄本との違いや取得方法についても徹底解説!

原戸籍(はらこせき、げんこせき)とは、平成6(1994)年の制度改正以前につくられた、いわば古いバージョンの戸籍で、その正式名称は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」です。
現在の戸籍と異なり、改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などに関する事項が含まれており、相続手続きではかならず必要になります。ここでは、原戸籍と現在戸籍との違い、原戸籍謄本の取り方などを見ていきたいと思います。

原戸籍とは「改製前の古い戸籍」のこと

「原戸籍(改製原戸籍)」とは、コンピュータ上で保管される様式となる前(改製前)の紙の戸籍のことです。いわば古いバージョンの戸籍です。一般的には、平成6(1994)年の法務省令による改正以前の戸籍を「原戸籍(改製原戸籍)」と呼んでいます。

重要なのは、原戸籍から現在戸籍へ改められた際に、削除されてしまった項目があるということです。つまり、原戸籍を確認しないとわからない戸籍情報があります。この有無が「原戸籍謄本」と「(現在)戸籍謄本」との大きな違いです。
原戸籍から現在戸籍への変更時に削除されてしまった項目というのは、改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などです。相続においては、このような項目を調べるために原戸籍謄本を取得する必要があります。

原戸籍と現在戸籍

戸籍とは「個人の身分関係の情報を公的に証明する帳簿」

戸籍とは、日本国民の国籍と身分事項を登録し、証明する公的な帳簿です。親子や夫婦であること、出生や死亡などの事項が記録されます。戸籍は、夫婦とその未婚の子という単位で編製されています。子が婚姻すると親の戸籍から除かれて、その子夫婦の戸籍がつくられます。
戸籍には、本籍のほか、筆頭者とその配偶者、未婚の子それぞれの氏名・生年月日・父母の氏名と続柄、出生事項や婚姻事項などの身分事項が記載されています。戸籍謄本とは、こうした身分事項を記録したもので、その内容を証明するすべての戸籍の写しです。

戸籍は、今日までに戸籍法の改正によって様式や書き方が変更(改製)されてきました。最も近い改製は、平成6年(1994年)の法務省令により行われた改製です。この時の改製によって、戸籍をコンピュータ上で管理することが認められ、それまで紙の用紙にタイプライターで記載するという方法から、コンピュータ上で管理し、請求があった場合はそれをコピーして渡す方法へと変わりました。
コンピュータ化により、従来の「B4サイズ縦書き」から「A4サイズ横書き」へ変わり、項目ごとに見出しも加えられて読みやすくなりました。この改製後の現在使用されている戸籍を「現在戸籍」といいます。

またこの時に、戸籍謄本(こせきとうほん)は「戸籍 全部事項証明書」、戸籍抄本(こせきしょうほん)は「戸籍 個人事項証明書」と名称を変えました。戸籍謄本は、戸籍簿に記載の全部の写し、戸籍妙本は戸籍簿に記載の個人の写しを指すようになりました。
戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項について違いはありません。

そのほか、電子化に伴う変更は次の表のとおりです。

戸籍謄本のコンピュータ化による変更点

  電算化前 電算化後
証明書の名称 戸籍謄本 戸籍の「全部事項証明書」
戸籍抄本 戸籍の「個人事項証明書」
様式・用紙 B5判白紙 A4判改ざん防止用紙
書式 縦書き・文章体 横書き・箇条書き
公印 朱肉印 電子公印(黒色)
数字の表記 漢数字 アラビア数字

原戸籍謄本は相続手続きに必要

原戸籍は古い戸籍なのですが、原戸籍にしか記載がない事項があるため、相続手続きでは原戸籍謄本が必要になります。

  • 相続人の確定
  • 不動産所有権移転登記(相続登記)
  • 銀行預金口座の名義変更または解約
  • 有価証券(株式)の名義変更

これらの相続手続きには、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
相続が始まると誰が法律で定められた相続人かを確認することになります。そのために必要なのが、原戸籍謄本です。
原戸籍謄本には、被相続人の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組など)に変動があったことが記載されています。被相続人の死亡時の戸籍謄本だけでなく、出生にさかのぼって原戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せて読むことで、離婚した元配偶者との間に実子がいたり、認知している子や養子がいたりすることが判明するケースもあります。
実子や養子は相続人の権利を有しており、遺産分割協議にも参加してもらう必要があるのです。

相続手続きで他にも必要な書類を知りたい方、また自分で行うことを検討中の方はぜひ下記の記事も参考にご覧ください。

【豆知識】除籍謄本とは「誰もいなくなった状態の戸籍謄本」。死亡の事実の確認で必要

ほかに謄本と呼ばれるもので、相続を理解するために押さえておきたいのが「除籍謄本」です。除籍謄本とは、戸籍に名前のあった人が死亡や結婚などで抜けていき、在籍する人が誰もいなくなった状態の戸籍謄本です。今は誰も在籍していない戸籍ですが、被相続人が亡くなり、相続が始まった際に、死亡の事実の確認等で必要となります。

原戸籍簿の保存期間は150年

原戸籍簿の保存期間は、150年です。保存期間を経過した原戸籍謄本は、申請しても取得できません。

平成22(2010)年6月1日の改正により保存期間は150年になりましたが、それ以前は保存期間が80年や100年に設定されていました。

大正4年式戸籍で改製原戸籍になったもの   保存期間 50年
(昭和23年式戸籍に改製したものを含む)

明治19年式戸籍、明治31年式戸籍       保存期間 80年
(昭和23式戸籍に改製したものを除く)

昭和23年式戸籍で改製原戸籍になったもの   保存期間 100年

そのため、タイミングによってはすでに廃棄されている可能性があります。
なお、現在戸籍の保存期間は定めがなく、除籍や改製されるまで保存されます。

原戸籍謄本の取り方は?

原戸籍謄本を取得する際は、被相続人の本籍地を管轄する市区町村役所(場)の窓口で、戸籍謄本の請求書(申請書)に請求理由を記載します。

原戸籍謄本を取得できる人は、本人か配偶者や直系血族のみ?

取得できるのは、原則的には以下の1~3に該当する方です。

  1. その戸籍に記載されている人(本人)
  2. 戸籍に記載されている人の配偶者
  3. 戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)

ただし次の4~6に該当する場合には、例外として取得することができます。

  1. 配偶者や直系血族以外でも正当な理由がある場合
  2. 税理士や弁護士など、受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合
  3. 成年後見人など法定代理人

本人や配偶者、直系血族が原戸籍謄本を取得する場合は、一定の本人確認ができる証明書の提示が必要です。また、第三者の申請による正当な理由とは、たとえば兄弟姉妹の相続人が「法定相続人の確定」や「相続手続き」などに必要といった理由の場合です。

また「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人です。
成年後見人は、家庭裁判所が職権で選任する後見人のことで、成年後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限をもちます。
未成年後見人は、最後の親権者の指定または家庭裁判所の職権によって選任され、未成年者の財産を管理するとともに、法律行為を代理する権限をもちます。

本人からみて請求が可能な戸籍の範囲

本籍地の市区町村役所(場)で取得可能

原戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役所(場)の窓口で取得できます。
その際には、次の書類を提出します。

必要な書類リスト

  • 交付請求書(市区役所、町村役場に用紙があります。またインターネットでもダウンロード可能です。)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料(1通につき750円)

なお、取得する戸籍に記載されている人以外の人が請求する場合は、委任状を提出してください。

原戸籍謄本はコンビニでは取得できない

原戸籍謄本はコンビニでは取得できません。コンビニで取得できるのは現在戸籍のみです。

郵送での取り寄せ方

本籍地での取得が必要なため、遠方の市区町村役所(場)で手続きが必要な場合もあるでしょう。そんな場合は、原戸籍謄本についても郵送での手続きが可能です。
原戸籍謄本を郵送で取り寄せる際は、次のものを同封し送付してください。

必要な書類リスト

  1. 交付請求書
  2. 本人確認書類の写し
  3. 手数料分の定額小為替(無記名、1通につき750円)
  4. 返信用封筒(返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、返信用切手を貼ってください)

原戸籍謄本におけるポイント

被相続人の原戸籍謄本は、相続人を確定する際に必要不可欠な書類です。また、相続登記(不動産の名義変更)、銀行預金口座の解約や名義変更などの手続きにも必要です。
原戸籍謄本は市区町村役場(所)の窓口や郵送でも取得できますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追うには、時間と労力が必要です。原戸籍謄本の請求には、本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

原戸籍謄本の有効期限

原戸籍謄本に有効期限はありませんが、金融機関に提出する書類については、発行から3カ月〜6カ月以内に発行されたものを要求される場合があります。

原戸籍の附票とは

住所を証明するための書類には、住民票のほかに「戸籍の附票(ふひょう)」があります。
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍とともに管理している書類です。住民票は住民登録をしている市区町村で発行されますが、戸籍の附票は本籍地のある市区町村で発行されます。
戸籍の附票には、その戸籍がつくられてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

窓口交付・郵送での手数料は、1通につき300円もしくは350円(市区町村により異なります)です。
戸籍の附票は、相続登記などで必要になります。相続登記の申請には、登記簿に記載された住所から現在の住所までの沿革を明らかにすることが必要となる場合があるからです。

また、この附票についても改製前のものがあります。
改製によって書き換えられたあとの附票には、それ以降の住所しか記載されず、それ以前の住所の移転履歴は除票や改製原附票にしか掲載されていません。そのため、これらの除票または改製原附票を取得することが必要となる場合もあります。

戸籍の附票の保存期間は5年です。5年を過ぎてしまうと、市区町村役所(場)では廃棄処分となります。そのような場合には、住所の履歴を証明することができず、上申書という書類の作成が必要になってきます。

住民票と戸籍の附票の違い

  住民票 戸籍の附票
管理している役所(場) 住所地の市区町村 本籍地の市区町村
証明できる住所の範囲 同一市区町村内の移動、現在の直前の住所 該当戸籍に入った時点から除かれた時点までの住所

おわりに:相続手続きの際はまずは原戸籍の確認を

明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから、現在までに戸籍制度は何回かの大きな改製を行ってきました。なかでも大きな改製は、平成6(1994)年の法務省令を受けて、コンピュータ上でデータ化されて保管される様式に書き換えられたことでしょう。改製以前の戸籍謄本を「(改製)原戸籍謄本」と呼んでいます。

相続手続きを行うにあたっての第一歩は、相続人の確定です。今一緒に暮らしている家族が把握していない相続人がいるケースもゼロとはいえません。そのため、被相続人の出生時からの情報を確認する必要があります。
被相続人が転籍等を複数回行っている場合には取得手続きが大変です。忙しくて戸籍謄本を取得できない人や、相続手続きに不安のある人は専門家に取得代行を依頼するとよいでしょう。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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