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相続の知識

相続税の負担割合(税率)|事例付きでわかりやすく解説

相続税は、遺産を取得した相続人が、相続した財産の評価額に応じて負担する税金です。これを計算するのは単純ではありません。
まずは法定相続分の割合どおりに相続したとして相続税総額を計算し、そののちに各相続人の相続税額を決定していく、という2段階のステップを踏みます。この計算方法はかなり複雑なので、実際の相続の際には専門家へ相談することも検討した方が良いでしょう。

相続税の負担割合(税率)は遺産額が大きいほど増える

相続税は超過累進課税であり、金額が大きいほど税率が上がります。つまり相続する遺産の額が大きければ大きいほど、高い税率の税金が課されるわけです。
以下の相続税の速算表をご覧ください。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 40% 1,700万円
6億円以下 45% 2,700万円
6億円超 55% 7,200万円

*平成27年1月1日以後の場合

相続税の計算方法

相続税は遺産全体の税額を、相続人の取得した財産分に割り当てて各人の税額を計算するという、やや複雑な計算方法をとります。こうしないと遺産分割のやり方によっては、相続税額を減らすことができてしまうからです。
ただし、手順どおりに計算すれば、一般の方でもおおまかには計算できるはずです。まずはざっくりと仕組みを理解しましょう。
実際の手順は以下の4ステップで計算します。

①相続税の対象となる遺産を調べる
②課税遺産の総額を算出
③法定相続分に沿って相続税の総額を算出
④各相続人の相続税を算出

①相続税の対象となる遺産を調べる

相続というと、土地・建物といった不動産や預金などプラスの財産を思い浮かべる人も多いと思います。しかし借金などのマイナスの財産も相続することになります。つまりプラスの財産からマイナスの財産を引いたものが正味の遺産額になります。まずはこれを計算しなければなりません。

ただ、この正味の遺産額を知るには「土地」・「建物」・「預金」・「上場株式」・「投資信託」・「書画骨董」・「名義預金」など、すべての相続財産を洗い出し、しかも国税庁が定めた財産評価基本通達に則った評価方法で評価額を計算する必要があります。これを税務に詳しくない相続人が行うのは、時間や知識の点からいって実質的にはかなり難しいと思われます。少しでも不安がある場合は、相続を専門とする税理士に依頼することを検討しましょう。

②課税遺産の総額を算出

正味の遺産額から基礎控除額を差し引き、課税遺産の総額を算出します。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。

③法定相続分に沿って相続税の総額を算出

上の課税遺産総額をいったん、法定相続分どおりに各相続人が相続したと仮定し、全体に対する相続税額(相続税総額)を求めます。

④各相続人の相続税を算出

上の相続税額(相続税総額)を各相続人が実際に相続した財産の割合に応じて各相続人の相続税額を決めます。実際の相続割合は、法定相続どおりとは限らないからです。そうした複雑な手順を踏むと、先に相続税額は計算されて決まっていますので、実際の相続でどう遺産分割しても相続税の総額は同じになるからです。
その後、相続人ごとに控除・加算などして最終的な相続税を算出します。

相続税の計算例

上記の計算方法に則り、妻・子ども二人(長女、長男)が相続をした場合の例を見てみましょう。
プラスの財産とマイナスの財産を合計した正味の遺産額は1億円とします。
法定相続人が妻と子ども二人の場合、基礎控除額は

3,000万+600万×3人=4,800万円
となります。
したがって
正味の遺産額から基礎控除額を引いた課税遺産総額は

1億円-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3)=5,200万円

となります。

次に法定相続分に沿って各相続人の課税価格を算出すると、

妻:5,200万円×1/2=2,600万円
長女:5,200万円×1/4=1,300万円
長男:5,200万円×1/4=1,300万円

前述した速算表で相続税額を計算すると、

妻:2,600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=340万円
長女:1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円
長男:1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円

各人の仮の相続税額を合計すると、

340万円(妻)+145万円(長女)+145万円(長男)=630万円

これが相続税額(相続税総額)です。ここから各相続人の相続税を算出します。
実際に相続した割合が妻60%、長女30%、長男10%とします。その場合、その割合に則って、

妻:630万円×60%=378万円 長女:630万円×30%=189万円 長男:630万円×10%=63万円

ちなみに、これらの税額を合計すると

378万円(妻)+189万円(長女)+63万円(長男)=630万円

で、先の相続税額(相続税総額)と変わらないわけです。
この後、相続人ごとに控除や加算を行って、最終的な納税額が決まります。
上のケースでは当てはまりませんが、相続人が被相続人の兄弟だった場合の税額は2割増となります。これを「相続税額の加算」といいます。被相続人と血縁関係が近い人(たとえば子どもは1親等)と遠い人(被相続人の兄弟は2親等)の相続税が同額なのは不自然であるという考え方からです。 上の長男がもし被相続人の兄弟だったとすると、63万円の2割増しで75万6,000円が最終的な納税額になります。

相続税を抑える方法

上では2割加算について述べましたが、逆に各相続人の相続税額に対し、控除を使うことで払うお金を減らすことができます。相続では次の六つの税額控除がありますが、各相続人の事情によっては適用できないものもあります。

①贈与税額控除についての参考記事
贈与税の配偶者控除とは|居住用不動産の非課税贈与特例について解説
贈与税の基礎控除はいくら?|暦年贈与と相続時精算課税

②配偶者の税額控除についての参考記事
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で税額がゼロなら申告不要なの?基本知識や注意点を解説

③未成年者控除についての参考記事
孫に遺産相続できる三つの方法|節税方法も解説

④障害者控除についての参考記事
相続税の障害者控除とは|計算方法・要件を解説

⑤相次相続控除についての参考記事
⑥外国税額控除についての参考記事

とくに②の配偶者の税額控除は大きく、配偶者はほとんどの場合、相続税がゼロになります。これを適用すると、配偶者の取得する財産が法定相続分以内、もしくは、法定相続分を超えていても1億6,000万円以内ならば相続税がかかりません。

詳細についてはそれぞれ別の記事をご参照ください。

おわりに:相続税の計算は複雑なため、専門家に相談しよう

上では極めてシンプルな例で計算方法を紹介しましたが、実際の計算はかなり複雑です。なによりも相続税の対象となる遺産総額を調べることが困難を極めます。これを税務の知識がない人が行うのは実質的には不可能だと思われます。まずは相続の専門家への相談がおすすめです。
専門家へ相談する場合でも、ここで説明してきたおおまなか流れを知っていたほうが、より具体的、効果的に手続きを進められます。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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