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相続の知識

相続税の障害者控除とは|計算方法・要件を解説

大切な家族の方が亡くなった時、相続が発生します。被相続人(亡くなった方)が遺した財産の評価額が高ければ相続税を支払わなければならないこともあります。その相続税を算出するにあたっては、さまざまな「税額控除」が用意されています。
税額控除とは、相続税などから一定の額を差し引けるもので、その控除額によって納める税金も変わってきます。
税額控除にはさまざまなものがありますが、その一つに障害をもつ相続人に課せられた相続税から一定額が控除される「障害者控除」があります。適用にはいくつかの要件があり、計算方法も定められています。この記事では障害者控除について解説いたします。

障害者控除とは

「障害者控除」とは、「85歳未満の障害者が財産を相続した場合」に適用される特例措置の税額控除です。被相続人がいなくなった後の障害者の暮らしの負担を少しでも軽減することを目的に設けられています。被相続人が障害者だった場合ではなく、相続人が障害者の場合に適用される控除ですので、ご注意ください。

対象となるのは、原則として相続時に85歳未満で障害者として認定されている方ですが、相続時に障害者として認定されていなくても相続税の申告書を提出する時までに認定された場合や相続税の申告書の提出時に申請中である場合などには障害者控除の適用対象となります。障害者控除は相続税額から控除額を差し引くため、相続税の負担を大きく減らすことができます。その点でもぜひ活用したい特例といっていいでしょう。
なお、控除額は一般障害者と特別障害者によって異なってきます。その計算式についてものちほど説明していきます。

障害者控除の要件

障害者控除の適用を受けるためには次の四つの要件を満たす必要があります。

①法定相続人であること
②相続または遺贈によって財産を取得したこと
③財産を取得する相続人が障害者であること
④財産を取得した時点で日本国内に住所があること

それぞれに説明していきましょう。

①法定相続人であること

法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、被相続人の配偶者および血族が該当します。もし、被相続人が遺言によって、障害をもつ友人に財産を残したとしたらどうなるでしょう?
この場合、友人は法定相続人ではないため、障害者控除の適用は受けられないということになります。また、相続の放棄があった時は、その放棄がなかったものとした場合の相続人が法定相続人に該当します。

②相続または遺贈によって財産を取得したこと

相続税に係る控除なので、相続をしなければ控除もありません。したがって、障害者控除の適用を受けるには相続あるいは遺贈(遺言などで財産を取得すること)によって財産を引き継ぐ必要があるわけです。
相続も遺贈も放棄することができますが、これはのちにふれる扶養義務者への適用の面から不利になるので、よく考えたほうがいいでしょう。

③財産を取得する相続人が障害者であること

税法では相続税の障害者控除の対象となる障害者の要件を定めています。それに該当しない場合、障害者控除の適用は受けられなくなります。
その要件ですが、まず障害者控除の対象となる障害者は「一般障害者」と「特別障害者」に分けられます。それぞれの主な要件は、以下のとおりです。

一般障害者
  • 児童相談所や知的障害者更生施設などで重度の知的障害者とされた人以外の者
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級の障害者
  • 身体障害者手帳が3級から6級までの障害者

このほかにも要件があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

参考:国税庁ホームページ『一般障害者の範囲』

特別障害者
  • 児童相談所や知的障害者更生施設などで重度の知的障害者とされた者
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の障害者
  • 身体障害者手帳が1級または2級の障害者

こちらも詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

参考:国税庁ホームページ『特別障害者の範囲』

④財産を取得した時点で日本国内に住所があること

日本国内に住所をもっていない場合は障害者控除の適用を受けることができません。また、その障害者が国内に住所はあるが一時居住者である場合は、被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人以外の場合のみ障害者控除の適用が可能となります。

障害者控除の計算方法

障害者控除の計算方法は一般障害者・特別障害者それぞれに以下のとおりです。

一般障害者【10万円×(85歳−相続開始日の障害者の年齢)】
特別障害者【20万円×(85歳−相続開始日の障害者の年齢)】

一般障害者よりも特別障害者のほうが控除額は大きくなります。これは特別障害者のほうが障害の程度が重いことに関係します。
なお、相続開始日の年齢では月も計算します。85歳から相続開始日の年齢を引いた年数に1年未満の期間がある場合は、切り上げます。このことで年数が増えるので控除額も大きくなり、納税者には有利になります。

具体例を示しながら見ていくことにしましょう。
30歳2か月の一般障害者の障害者控除は次のように求めます。

【10万円×(85歳−30歳2か月)=550万円】

この場合、控除額は500万円です。85歳から30歳2か月を引くと54歳10か月となります。この10か月を切り上げて55年で計算します。

次に40歳10か月の特別障害者の控除額を計算してみましょう。

【20万円×(85歳−40歳10か月)=900万円】

控除額は900万円です。上記の例と同じく、85歳から40歳10か月を引いて44歳2か月。この2か月を切り上げて45年で計算します。

相続税額より障害者控除のほうが大きい場合

障害者控除の額がわかったところで、相続税額からその金額を差し引くと納付する税額が導き出されます。たとえば相続税が500万円で障害者控除額が400万円なら【500万円−400万円=100万円】で納付する相続税は100万円となります。
では、相続税額よりも障害者控除額が多い場合はどうなるのでしょう? この場合、控除しきれない金額は同一の被相続人から相続や遺贈によって取得した財産に係るその障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。これが、前述した「扶養義務者への適用」です。この場合の扶養義務者とは配偶者、直系血族、兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、家庭裁判所の審判はないが生計を一にする三親等内の親族をいいます。
上記の者に該当すればよく、実際に扶養しているかどうかは関係ありません。

具体例を示しながら説明していきましょう。

障害者の長男と扶養義務者の次男が相続をしたとします。相続税額はそれぞれ200万円で、障害者控除の額は300万円です。
この場合、長男の相続税額の200万円から控除額の300万円を差し引くと控除額が100万円余ります。この余った100万円は弟の相続税額の200万円から差し引くことができます。
つまり、弟の相続税額は100万円になるということです。
このように障害者控除は障害者本人に加えて、ほかの相続人の納税を減らすことができるわけです。

過去に障害者控除を適用している場合

障害者控除が利用できるのは1回だけではありません。次にまた相続が発生した時も適用を受けることができます。ただし、2回目の控除額は少なくなることは認識しておきましょう。
過去に障害者控除の適用を受けた場合は、次のうち金額の少ないほうが控除額となります。

A 10万円(特別障害者は20万円)×(85歳−相続開始日の障害者の年齢) B Aにより計算した金額+(前回の相続から今回の相続までの年数)×10万円(特別障害者は20万円)−前回の相続時の障害者控除額

障害者控除に関するよくある質問

ここからは障害者控除に関してよく寄せられる質問にお答えしていきます。障害者控除をより深く理解するためにお役立てください。

障害者控除の申告に必要な書類は?

障害者控除の申告に必要な書類としては、相続税申告書第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」があり、これを作成しなければなりません。また、適用条件を満たしていることを証明する障害者手帳などのコピーを添付する必要があります。

修正申告、期限後申告、更正の請求でも障害者控除の適用はできる?

修正申告、期限後申告、更正の請求いずれに関しても適用が可能です。

修正申告:実際よりも税額を少なく申告していた時などに行う手続き
期限後申告:申告期限を過ぎた後に申告書を提出すること
更正の請求:実際よりも税額を多く申告していた時などに行う手続き

要介護認定を受けていたら障害者控除を適用できる?

原則として、相続人が要介護認定を受けていただけでは障害者控除の適用は受けられません。ただし、市町村に対して「障害者控除対象者認定書」の発行申請を行うという方法があります。申請が受け入れられて認定書が発行された場合は障害者控除の適用を受けることができます。

療育手帳を交付されていたら障害者控除を適用できる?

療育手帳は知的障害があると判定された方に交付されます。したがって、障害者控除の適用を受けることができます。
なお「障害者手帳」とは「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の一般的な総称として用いられます。

障害者控除を適用して相続税がゼロになる場合、相続税申告は必要?

障害者控除の適用を受けることによって相続税がゼロになれば相続税の申告を行う必要はありません。
相続税がゼロになるほかの特例としては配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などがありますが、こちらのケースは相続税の申告が必要となりますので、ご注意ください。

おわりに:相続税の軽減効果は大きいが、計算が複雑になる

相続人が障害をもっていた場合に適用が受けられる障害者控除。相続税額から直接控除できるため、納税の負担が大きく下がるというメリットがあることは理解いただけたはずです。
被相続人が亡くなった後の障害をもつ方の暮らしを守るために設定された特例措置ですが、その適用を受けるためには四つの要件を満たす必要があり、さらに特定の計算方法で控除額を算出しなければなりません。通常の相続税の申告手続きよりも進め方は複雑になってきますので慎重な対応が必要です。

もし心配な方は専門的な知識を備えた税理士に相談してみてはいかがでしょうか。税理士のサポートを受けることで税負担の軽減効果が大きいこの特例を最大限に生かせることになりますし、きっとほかにもさまざまな節税のアドバイスをしてくれますので、その点でも頼りになる存在となるはずです。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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