生命保険には相続税がかかる?非課税枠や実際の計算例を解説!
Tweet相続とは、亡くなった方(被相続人という)が生前に築いた財産を、その方の配偶者や子どもなど親族が受け継ぐことをいいますが、場合によっては相続税を支払わなければならないこともあります。その際、少しでも納税額を減らしたいということであれば、生命保険を活用するのも一つの手段となります。
被相続人が亡くなったことで相続人が受けとる死亡保険金には非課税枠が設定されており、その枠を超えなければ、そのまま全額受けとることができるというルールがあるのです。このルールを活用すれば、現金として財産を遺すよりも相続税を抑えることができます。
この記事では生命保険と相続税との関係について解説いたします。
目次
生命保険は「みなし相続財産」として扱われる
生命保険によって支払われる死亡保険金を被相続人(被保険者)が目にすることはできません。なぜなら、被相続人が亡くなることで支払われるのが死亡保険金だからです。
当たり前のことだと思うでしょうが、相続とは被相続人が「生前に」築き上げた財産を受け継ぐことだということを思い出してください。それを考えると「死後に」払われた死亡保険金は相続財産にはならないと考えるほうが自然ではないでしょうか。
実際、民法上では死亡保険金は相続財産にはならないのですが、相続税法においては相続財産とみなします。そのため、相続税の課税対象となるのです。こうしたタイプの財産のことを「みなし相続財産」と呼びます。「みなし相続財産」としては、ほかに死亡退職金や個人年金などがあります。
死亡保険金はいくらまで相続税がかからない? 法定相続人の数によって決まる
相続財産としてカウントされる死亡保険金には、非課税枠が設定されています。死亡保険金は被相続人が亡くなった後の相続人の生活を支えるという役割があるため、こうした枠が設けられているというわけです。その非課税枠ですが、次の計算式で算出します。
【500万円×法定相続人の数】
法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者や子どもなどのことを指します。たとえば、相続人が4人いた場合は【500万円×4人】で死亡保険金2,000万円までは非課税として扱われることになるわけです。
死亡保険金で相続税がかかる場合の具体的な計算例
ここからは具体的な数字を使って、死亡保険金で相続税がかかるケースを見ていくことにしますが、まずは相続税の基本的な計算方法についてふれておきます。
相続税はすべての相続に対して課せられるのではなく、原則として相続財産が一定の額を超えることで支払い義務が生じます。これは死亡保険金の場合と同じように、一定の非課税枠が設けられているということです。これを「基礎控除」といいます。
相続財産から基礎控除額を差し引き、プラスになった場合は相続税の支払い義務が生じ、マイナスの場合(基礎控除額の範囲に収まる場合)、支払い義務は生じません。相続税の申告手続きも不要です。この基礎控除額は次の計算式で算出します。
【 3,000万円+600万円×法定相続人の数 】
先の例と同じく法定相続人を4人とすると【3,000万円+(600万円×4人)】という計算となり、基礎控除額は【5,400万円】と算出されます。法定相続人の人数別の基礎控除額については、以下の表も参考にしてください。
法定相続人と基礎控除額
法定相続人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
相続税の計算方法については、下記の記事もご覧ください。
法定相続人が複数の場合の計算例
法定相続人が複数いる場合の計算例を見ていくことにしましょう。
配偶者と子ども2人が6,000万円の財産を相続し、死亡保険金が2,000万円おりたと仮定します。
死亡保険金 遺産総額への加算額 : 2,000万円-1,500万円 = 500万円
遺産総額 : 6,000万円+500万円=6,500万円
課税遺産総額 : 6,500万円-4,800万=1,700万円
この場合、法定相続人は3人なので死亡保険金の非課税枠は 500万円×3人 で【1,500万円】となります。死亡保険金の2,000万円から差し引くと【500万円】。これが相続財産に加算されます。もともとの相続財産は6,000万円だったので、加算されることで【6,500万円】となりました。
次にここから基礎控除額を差し引きます。法定相続人は3人なので、基礎控除額は【4,800万円】です。6,500万円から4,800万円を控除すると【1,700万円】。
この額に対して相続税がかかってくることになります。
法定相続人が複数の場合の非課税枠の配分
死亡保険金の受取人が複数の場合、非課税枠はどうなるのでしょう?
こういうケースでは、個々が受けとった死亡保険金の額に応じて非課税枠を分配していくことになります。死亡保険金の総額の半分を相続人の一人が受けとるなら、全体の非課税枠の半分を使えるということです。
たとえば法定相続人が配偶者と長男・次男の計3人とします。死亡保険金は配偶者が1,500万円、長男が750万円、次男が250万円それぞれに受けとりました。この時、死亡保険金の非課税枠は【1,500万円】です(500万円×3人)。
死亡保険金の合計額は【2,500万円】なので(1,500万円+750万円+250万円)、ここから非課税枠を差し引くと1,000万円となります。この1,000万円が相続財産に加算されます。
一方、個々の死亡保険金の非課税枠である1,500万円ですが、それぞれ次のように計算します。
配偶者 1,500万円÷2,500万円×1,500万円=900万円
長男 750万円÷2,500万円×1,500万円=450万円
次男 250万円÷2,500万円×1,500万円=150万円
それぞれの非課税枠を合計すると1,500万円になることがおわかりのはずです。個々のこの額を、受けとった死亡保険金から差し引いた額が相続税の課税対象となります。計算は以下のとおりです。
配偶者 1,500万円−900万円=600万円
長男 750万円−450万円=300万円
次男 250万円−150万円=100万円
死亡保険金に相続税以外の税金がかかるケースもある
これまで見てきたように、死亡保険金は被相続人の財産としてカウントされ、相続税の対象と見なされます。ただし、必ずしもそうなるわけではなく、生命保険の契約スタイル(保険料を誰が負担するか)によって、贈与税や所得税がかかってくることがあります。
具体的には以下のパターンです。
①保険料を保険金受取人が負担していた場合
②保険金受取人、被保険者、保険料負担者が全て異なる場合
③保険料を被保険者が負担していた場合
それぞれについて見ていくことにしましょう。
①保険料を保険金受取人が負担していた場合:「所得税」
生命保険には保険料がかかります。もし、その保険料を死亡保険金の受取人が払っていた場合、おりた保険金には「所得税」が課せられます。
たとえば、子どもが父親に生命保険をかけ、受取人を自分とし、保険料も自分で負担しているケースがこれに該当します。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
父親 | 子ども | 子ども | 所得税 |
②保険金受取人、被保険者、保険料負担者が全て異なる場合:「贈与税」
次に、保険金の受取人と被保険者、保険料の負担者がそれぞれに異なる場合を考えてみます。たとえば、母親が父親(夫)に生命保険をかけ、受取人を子どもとし、保険料は母親自身で払っているケースが該当します。この場合、死亡保険金を受けとった子どもは「贈与税」が課せられることになります。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
父親 | 母親 | 子ども | 贈与税 |
③保険料を被保険者が負担していた場合:「相続税」
最後に、保険料を被保険者(被相続人)が負担していた場合ですが、これはここまでの記事で説明してきたように「相続税」の対象となります。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
父親 | 父親 | 子ども | 相続税 |
なお、死亡保険金の非課税枠ですが、法定相続人以外の人が保険金を受けとった場合は適用されないので注意が必要です。参考までに法定相続人に該当する対象を以下に掲げておきます。
法定相続人
第一順位 | 配偶者、子ども |
---|---|
第二順位 | 配偶者、親 |
第三順位 | 配偶者、兄弟姉妹 |
法定相続人や法定相続分については、下記の記事もご覧ください。
【注意】死亡保険金に関する非課税枠が利用できない財産
死亡保険金は相続財産にカウントされる「みなし相続財産」です。その死亡保険金がおりる時に、契約内容に応じてほかのお金が支給されることがあります。そのなかにはみなし相続財産ではなく、本来の相続財産として扱われるものもあります。これらは死亡保険金の非課税枠が使えません。具体的には次の3つが挙げられます。
①生存保険金
②入院給付金
③特約還付金
それぞれに見ていくことにしましょう。
①生存保険金
生存保険金とは「生きていることを条件に支払われる保険金」のことです。個人年金保険が例としてはわかりやすいでしょう。
被相続人が亡くなった後に、予定されていた保険金が支払われることがありますが、その場合は本来の相続財産として扱うことになります。
②入院給付金
入院給付金とは、入院時に支払われるお金のことです。被相続人が受取人となっている場合は、本来の相続財産として扱われます。ただし、配偶者や子どもが受取人である場合は、相続財産・みなし相続財産いずれにも該当しません。
③特約還付金
特約還付金とは本来の生命保険の契約とは別に「特約」として設けられた保険に関して、被保険者が亡くなった時に払い戻されるお金のことをいいます。この特約還付金も相続財産として扱われます。
なお、死亡保険金の支払いが遅れた場合、追加で「遅延利息」が払われることがあります。この遅延利息は受取人の所得となるため、相続税の対象にはなりません。
おわりに:生命保険はいくらかかるのか自分で計算してみよう
被相続人が存命中に生命保険に入っていると、亡くなった後に死亡保険金がおります。この死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われますが、被相続人の財産を受け継ぐ人が法定相続人の場合は、一定額の非課税枠を使うことができます。もし生命保険に入っているのなら、実際に非課税枠がどれくらいになるかを計算してみるのもいいでしょう。相続税に対する備えにもなるはずです。
死亡保険金は、被相続人の死亡後のさまざまな出費(葬儀代や医療費など)に使うことができますし、相続税の納付資金にもなります。このように生命保険は相続税においてさまざまなメリットがあるので、ぜひ活用したいところです。
もし、その活用に関して、もっと詳しく知りたい、あるいは実際に検討してみたいという方は税理士に相談するのも一つの方法です。相続税に強い税理士であれば生命保険の活用はもちろん、それ以外にも節税につながるさまざまな対策をアドバイスしてくれます。さらに申告・納付など実務的な手続きに関しても安心して任せることができます。
相続税の手続きに関しては専門的な知識が求められることも多々あるため、税理士の力を借りることが安心の第一歩につながります。まずは気軽に相談することから始めてみてください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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