相続放棄の必要書類は?関係性別に必要な書類とその手続きを徹底解説
Tweet亡くなった方(被相続人という)が生前に築いた財産を、その方の配偶者や子どもなどの親族が受け継ぐことを「相続」といいます。そして、その財産が一定の額を超えた場合、原則として「相続税」がかかってくることになります。
ただし、その財産をよく調べると、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産よりも多いことがわかったとします。その場合、「相続放棄」によって被相続人の権利や義務を放棄することができます。相続放棄をする時に家庭裁判所に提出する書類は、被相続人と相続放棄する人との関係によって異なります。
このページでは、相続放棄に必要な書類を関係性別に詳しく説明します。
目次
そもそも相続放棄とは
相続放棄とは、「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない(放棄)こと」です。
遺産を調査してプラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続放棄が選択肢の一つになります。ほかにも親族同士で遺産相続争いをしたくない時や、特定の相続人に財産を集中させたい場合などにも検討できるでしょう。
相続放棄はほかの相続人との相談なしに、単独で行うことができ、法律上最初から相続人ではなかったことになるため、法定相続人が最低限度の相続できる「法定相続分」もなくなります。
民法では相続について、3つの方法を定めています。「相続放棄」以外には、以下の二つがあります。
- 単純承認(相続する)
- 限定承認(財産の範囲内で債務を引き受ける)
①の単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を無限に承継することです。マイナスの財産が多くても引き受けることになります。
②の限定承認が有効になるのは、相続財産がプラスかマイナスかよくわからない場合です。
現預金や不動産などプラスの財産のほうが多いと考えても、後から知らなかった借金が見つかる場合もあります。もし単純承認をしていれば、そうした後から発覚した債務もすべて返済する必要が生じます。そんな時、限定承認をしていれば、プラスの財産を超えた債務の返済義務は生じないことになります。
限定承認について、詳細は下記の記事もご覧ください。
相続放棄と限定承認のどちらかを選ぶ場合、相続開始を知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てする必要があります。3か月以内に選べない時は、自動的に単純承認したことになります。
この記事では、相続放棄の手続きと必要な書類に絞って解説します。必要な書類は、被相続人と申述人(相続放棄する人)との関係性、つまり、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹、姪・甥など立場によって異なります。
どのケースでも必要な書類
被相続人との関係性にかかわらず、共通する必要書類は下記のものです。
① 相続放棄申述書
② 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
③ 申述人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
④ 収入印紙 800円
⑤ 郵便切手
① 相続放棄申述書
申述人が相続放棄をするために家庭裁判所に提出する書類です。被相続人や相続人の本籍、住所、氏名などの情報や、相続を放棄する理由、相続財産の概要について記載します。
書式は裁判所のホームページから入手できます。
参考:最高裁判所ホームページ『相続の放棄の申述書(20歳以上)』
相続放棄申述書の書き方については、以下の記事もご覧ください。
② 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
相続放棄の手続きを行う家庭裁判所を確認するために、被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)が必要となります。
住民票除票とは、転出や死亡により住民登録が抹消された住民票のことです。また、戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が戸籍謄本と一緒に保管している書類で、その戸籍がつくられてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が書かれている書類です。
③ 申述人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」、さらに戸籍に記録されている全員との関係性が記載されており、申述人と被相続人の関係を証明するために必要になります。戸籍謄本は、戸籍のある本籍地の市・区役所、町村役場で取得できます。
戸籍謄本は戸籍簿のコンピュータ管理を機に「戸籍全部事項証明書」という呼び名に変更されましたが、内容は同じものです。
発行手数料は1通450円です。戸籍謄本を請求できるのは、基本的に本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)に限られています。委任状を用意すれば、代理人が請求することもできます。
!今まで戸籍謄本等の証明書を取得するためには、本籍地の市区町村の役所窓口へ申請をする必要がありましたが、2024年3月1日以降、戸籍情報連携システム導入により、全国各地にある戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できるようになりました。
参考:法務省『戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)』
④ 収入印紙 800円
1人につき800円の収入印紙を申述書に貼付します。
⑤ 郵便切手
家庭裁判所から通知を送る際に使う郵便切手を添えます。額は、家庭裁判所により異なります。管轄の家庭裁判所で確認してみてください。
相続放棄する者が被相続人の配偶者の場合
先に紹介した①~⑤に加え、
⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
が必要です。被相続人と配偶者は通常同じ戸籍に載っていますが、その場合は1通で問題ありません。
相続放棄する者が被相続人の子またはその代襲者の場合
配偶者の場合と同じく①~⑤に加えて、
⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
が必要です。
子が結婚しておらず、被相続人と子が同じ戸籍に載っている場合、同じ戸籍謄本を2通提出することになりますので、必要はありません。
被相続人の子の「代襲者」である孫が相続放棄する時は、①~⑥に加えて、
⑦被代襲者(被相続人の子、申述者からすれば親)の死亡記載のある戸籍謄本
を提出しなければなりません。
代襲者とは、相続人となるはずだった人(子または兄弟姉妹)が、被相続人より先に死亡した場合、その人の代わりに相続人になる人のことです。たとえば祖父が亡くなった時、それ以前に孫自身の父または母(すなわち祖父の子)が亡くなっているとすれば、孫が代襲相続人になります。これが兄弟姉妹であれば、甥・姪が代襲相続人です。
これらのケースでは、自身の父または母(または被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本が必要となります。
相続放棄する者が被相続人の父母・祖父母などの場合
被相続人に子がいないか、または子全員が相続放棄をして、次の順位の相続人となる被相続人の父母、さらに祖父母が相続放棄をするケースを考えてみます。
被相続人の父母は第2順位の相続人なので、第1順位である子、またはその代襲相続者がいる場合、父母は相続人にはなりません。
そこで、第1順位の相続人がいないことを証明するために、先の①~⑤に加え、
⑧被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑨子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
が必要となります。
さらに、被相続人の親(父母)も死亡しているとします。その場合、被相続人の祖父母が相続することになります。祖父母が相続放棄を行う際には、
⑩被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
が必要になります。
相続放棄する者が被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者の場合
兄弟姉妹、甥姪が相続放棄を行う場合、相続順位が最下位の相続人になりますので、今まで記述した①~⑩すべてが必要書類になります。
さらに兄弟姉妹も死亡している場合は、
⑪兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本
が必要になります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きの流れは、大まかに表すと以下のとおりです。
1. 相続放棄に必要な書類を準備し、家庭裁判所へ申し立てをする
▼
2. 家庭裁判所より送付された「照会書」に記入し返信する
▼
3. 家庭裁判所から受理通知書が届く
1. 相続放棄に必要な書類を準備し、家庭裁判所へ申立てをする
先述した申請に必要な書類を準備します。申立てをする家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。直接もっていくか、郵便で送付するかどちらでも可能ですが、裁判所によっては、郵送での受付をしていない場合もあります。事前に対象の家庭裁判所に確認してください。
2. 家庭裁判所より送付された「照会書」に記入し返信する
相続放棄申述書と必要書類を提出後、10日ほどで家庭裁判所から「照会書」と書かれた書類が送られます。照会書は、相続人の意思や、相続放棄を決断するに至った理由を確認する目的で出される質問状です。回答を記入して家庭裁判所へ返送します。この照会書の回答しだいでは、相続放棄が却下されることもあります。
なお、却下される理由となるのが、下記のような行為があったと見なされる時です。
- 遺産を使い込んだ
- 相続財産を故意に傷つけたり、壊したりした
- 必要性がないのに相続財産をほかの相続人に無断で改修した
- 相続財産をほかの相続人に無断でゆずった
- 相続財産の名義を変更した
- 被相続人の口座を払い戻して自分の口座に入金した
- 相続財産をほかの相続人にわからないように隠した
- 「相続放棄しろ」とほかの相続人から脅された
3.家庭裁判所から受理通知書が届く
家庭裁判所に照会書を送付した1週間から10日前後で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書が、相続放棄が認められたという公的な証拠となります。
被相続人に負債がある場合、家庭裁判所が債権者あてに相続が放棄されたことを通知することはありません。申述人は自分が相続放棄をしたことを債権者に伝えるために、「相続放棄申述受理証明書」のコピーを送付して知らせます。「相続放棄申述受理証明書」を発行したい場合は、通知書のなかに申請書が入っていますので、そちらで申請をします。
相続放棄申述受理証明書についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
相続放棄の書類を提出する時の注意点
相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。ここまで見てきたように、被相続人との関係によっては、用意する書類が多くなります。それらを取り寄せたり記入したりするのには、少なくない労力と時間が必要になります。3か月といっても、決して長い時間ではありません。早め早めに処理していきましょう。
おわりに:必要書類は場合によって異なるので注意
相続放棄は、被相続人の借金を肩代わりしたくない場合には、有効な手段です。しかも単独で行えるので、自身で必要書類を集める時間がある人なら、一人で申立てをすることも十分可能です。
しかし時間がない人にとっては、たいへんな労力を要する作業になります。さらに、申述書や照会書への回答の書き方によっては、相続承認が却下されることもあります。忙しい人や公的書類の書き方に自信のない人は、弁護士や司法書士など、「相続手続きのプロ」に書類作成を依頼することも検討してみましょう。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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