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相続の知識

相続放棄申述書の書き方は?提出期限や手続きの流れを徹底解説!

相続放棄は、借金の相続をしたくない場合や財産を特定の相続人に集中させたい場合に活用されます。相続放棄を行う場合に必要となるのが「相続放棄申述書」。人生でそんなになんども書くものではありませんから、多くの人にとって初めての経験になるはずです。書き方がわからずに苦労するのではないでしょうか。
そこでこのページでは、相続放棄申述書の書き方や提出期限、手続きの流れを徹底的に解説します。

相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書とは、相続放棄を認めてもらうための申込書類のことです。この申述書を家庭裁判所に提出することで、相続放棄の審査が始まります。
相続放棄申述書には決まった書式があるので、裁判所のホームページなどから入手できる所定の用紙を使ってください。

相続放棄申述書の提出期限

相続放棄の書類は、「相続が開始された日」から3カ月以内に家庭裁判所へ提出する必要があります。この期間を過ぎると、自動的に相続を承認したことになる恐れも。ここで問題になるのが、相続が開始された日とはいつなのかということです。
基本的には故人(被相続人)が亡くなった日と考えておいて問題ありません。ただし、債権者からの問い合わせを受けて初めて被相続人が亡くなっていたことを知った、というようなケースでは、相続について知った日が相続が開始された日になります。
後から相続について知った場合など、手続きの期限に不安があるようなら、弁護士や司法書士といった専門家へ相談しましょう。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書は相続を放棄するうえでとても重要な書類です。書き方を間違えないように慎重に記入してください。
相続放棄申述書は以下の手順で作成します。

①相続放棄申述書の書式を取得

相続放棄申述書と記入例は、最高裁判所の公式サイトからダウンロード・確認することができます。そのほか、家庭裁判所に行けば受け取ることができます。

【参考】最高裁判所HP:相続に関する審判の申立書

②日付の記入

日付には書類の作成年月日を記入します。

③申述書を提出する裁判所を記入

申述書を提出する家庭裁判所の名前を記入します。申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。最寄りの家庭裁判所というわけではないので注意してください。

④申述人の氏名を記入

裁判所名などの右側、「申述人の記名押印」の欄を記入し、押印します。印鑑は認印で問題ありません。下にも再度申述人について記入する欄がありますが、こちらもすべての項目を記入してください。住所や電話番号が間違っていると、裁判所から連絡がとれません。正確に書き込んでください。電話番号については、携帯電話でも大丈夫です。昼間に通じやすい番号を書きましょう。

⑤法定代理人を記入

申述人が未成年などの場合は、法定代理人等の欄を記入してください。
この場合、裁判所名の横の「申述人の記名押印」の欄も、法定代理人の氏名を記入、押印します。

⑥被相続人を記入

被相続人の欄には、亡くなった人のことについて記入します。本籍と最後の住所、氏名、死亡年月日を書く必要があります。
本籍と最後の住所(亡くなった時に住民登録していた住所)は異なる場合もあるので気を付けてください。本籍地は戸籍謄本、最後の住所地は住民票の除票と照らし合わせて、間違いないか確認しましょう。

⑦相続の開始を知った日を記入

日付を書き入れ、1~4のうち当てはまるものを選んで、番号に丸をつけください。相続期限などにも関わる重要な項目なので、間違えないように書きましょう。
同居の親族などであれば被相続人死亡の当日になる人が多いかと思います。遠方で暮らしていて縁がうすい場合、数週間後に知らされることもあるかもしれません。この際は、連絡をもらうなどで被相続人が亡くなったことを知った日を書いてください。

⑧放棄の理由を記入

該当するものを選んで、番号を丸で囲みましょう。6のその他を選ぶ場合、〔〕に理由の記入が必要です。

⑨相続財産の概略を記入

相続する遺産について書き入れます。負債についても記入する必要があります。

相続放棄申述書の手続きの流れ

書き終えた相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することで、相続放棄の審査が始まります。手続きは以下の流れで進めていきましょう。

①相続放棄申述書を家庭裁判所に提出

漏れなく記入を終えた相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
提出する先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所なので、間違わないように注意してください。直接提出できない場合は、基本的に郵送でも受け付けてくれます。

②照会書への回答と返送

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、ケースにもよりますが1~2週間ほどで照会書が郵送されてきます。照会書に記載された質問項目への回答を、同封の回答書にまとめて返送しましょう。

③相続放棄申述受理通知書の交付

照会書の返送後、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が交付・郵送されます。これで相続放棄が承認されたということになります。

 

相続放棄の流れについては、下記の記事もご覧ください。

照会書を返送する際のポイント

申述書を提出してしばらくすると届く照会書。相続放棄の申述が「本当に相続人の意思で行われたのか」などを確認するとても重要な書類です。照会書が届いたら、一緒に送られてくる回答書に質問への回答を記入し、家庭裁判所へ返送してください。
この回答によって、相続放棄を認めるかどうかが決まります。不備があったり、記入内容に問題があったりすると、相続放棄が認められない恐れも。回答する際は、以下のポイントに十分注意しましょう。

ここでふれたもの以外の質問についても、確認する人に疑問を残さないよう、なるべく具体的に記入してください。

死亡日と死亡を知った日に違和感がないようにする

被相続人の死亡を知った日と死亡を知った経緯を尋ねられます。申述書にもこの日付を記入しているはずなので、同じ日付を書いてください。
同居の親族など生前の被相続人と関係性が深かった人の場合、死亡日と死亡を知った日がずれていると、疑問をもたれる恐れがあります。
そういったことも意識しつつ、死亡を知った経緯まで慎重に記入してください。

相続放棄が真意に基づくことを明記する

本当に相続放棄が申述者の意思よるものかを確認されます。
相続放棄を望んでいるのであれば、「真意によるものです」と、間違いなく自分の意思であることを明記しましょう。

相続放棄申述受理証明書が必要なケースは?

「相続放棄申述受理通知書」が交付されれば、基本的には相続放棄の手続きは完了です。
ただし、受理通知書はあくまで通知のための書類です。公的な証明になるわけではありません。
以下のような手続きを行う場合には、第三者に相続放棄したことを証明する必要があります。その際に使うのが「相続放棄申述受理証明書」です。

相続手続きを自分で行う場合

あなたが相続放棄をしても、ほかの相続人は相続を希望しているかもしれません。その場合、ほかの相続人の手続きに、あなたの相続放棄申述受理証明書が必要になります。「相続放棄の証明書をくれないか」と尋ねられるかもしれません。
相続放棄をした人は相続人ではなくなりますが、第三者は本当に相続放棄がされているのか知りようがありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になるので、本来相続人となる人が相続放棄をしたのであれば、そのことを証明する必要があるのです。
代表的なところでは、銀行口座の解約をしようとすると、金融機関から受理証明書を求められることがあります。

不動産の名義変更を行う場合

故人のもっていた土地や建物などの名義変更を行う場合も、同様の理由から相続放棄申述受理証明が必要になります。

被相続人の債権者から請求された場合

亡くなられた方に借金などがあった場合でも、相続放棄をした人には支払う義務はありません。
ただ、債権者は相続放棄をしたことを知りません。元相続人に対して支払いを求めてくることもあります。
このような場合には、相続放棄をしていることの証明が必要です。

相続放棄申述受理証明書を取得する方法

相続放棄申述受理証明書は、自動的に送られてくるわけではありません。必要であれば家庭裁判所に申請しましょう。相続放棄をした人本人のほか、相続放棄をしていない残りの相続人など「利害関係人」も申請することができます。
本人が申請する場合は、相続放棄申述受理通知書に同封されている申請書類「交付申請書」を使ってください。本人以外や同封のものを紛失した場合は、裁判所のホームページからも申請書をダウンロードすることができます。申請には、1件あたり150円分の収入印紙が必要です。
なお、申請先は相続放棄を受理した家庭裁判所です。直接申請に行くこともできますし、郵送での申請も可能です。郵送の場合は、切手を貼り付けたうえで返信用の封筒を同封してください。

申請書の書き方や注意点については、下記の記事も参考にご覧ください。

 

おわりに:相続放棄申述書は書き方のルールに沿って記入しましょう

相続放棄申述書の書き方については以上です。

相続放棄の申し立ては3カ月という期限があるうえ、一度失敗すると再チャレンジできないという厳しい条件があります。各書類の書き方をよく確認し、慎重に記入してください。
不安から開放されたい、確実に手続きを済ませたいという方は、相続を得意とする司法書士や税理士に相談することも検討してはいかがでしょう。

相続放棄の手続き全体について知りたい場合は「相続放棄の手続きの流れや注意点!知っておくべきことを解説」をご確認ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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