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相続の知識

受贈者とは?贈与の種類や受遺者との違いをわかりやすく解説

贈与を受ける際に、どのような税金が発生するのか知りたい方も少なくないでしょう。受贈者と受遺者とでは、かかる税金の種類をはじめ、さまざまな部分が異なるため注意が必要です。本記事では、受贈者と受遺者の概要や双方における違いなどについて解説します。贈与を受ける予定があるのなら、ぜひ参考にしてください。

受贈者とは

受贈者とは「受贈者(じゅぞうしゃ)」とは、財産を贈与してもらう人のことです。贈与とは、自身が所有する財産を他人に無償で与える行為であり、そこに費用は発生しません。贈与してもらう側の受贈者は、無償で土地や建物といった不動産、現金などをもらいます。ちなみに贈与をする側の人は「贈与者(ぞうよしゃ)」と呼ばれます。

なお、贈与を成立させるには、財産を与える側と受け取る側双方において契約をしなくてはなりません。財産を贈る側が「これをあげる」と一方的に意思表示するだけでなく、受け取る側もまた「もらいます」と受諾することで契約が成立します。
ただ、契約といっても必ずしも書面を交わす必要はありません。基本的に贈与契約は当事者同士の意思表示が合致すれば成立します。

贈与の中にはいくつか種類があります。主な例を見ていきましょう。

生前贈与

「生前贈与」は文字通り、生きているうちに贈与を行うことです。通常の財産の移転は、人が亡くなった時に「相続」としてご家族の方々に渡ることが多いですが、それを生前のうちに早期移転し、受け取った方に有効活用をしてもらうための贈与になります。
相続税は財産が多い方ほど高くなる累進課税制度をとられているため、生前贈与も、しばしば資産家の相続税対策として使われます。ただし贈与においても基本的には年間110万円を超えると贈与税がかかるため、相続税と比較してどちらが得なのか、損益分岐点を検討する必要があります。

死因贈与

「死因贈与」とは、死亡を起因として贈与が行われることです。贈与したい相手を指定して、贈与を受ける人と生前に約束を交わすところまでは通常の贈与と同じですが、贈与者の死後に対象財産の贈与が行われます。
死因贈与の場合は、贈与者が亡くなる前に財産を受け取ることを契約しているため、基本的に贈与を放棄することはできません。またもし死因贈与で不動産の贈与を受けた場合は、贈与者が生きているうちに不動産の所有権移転仮登記を行うことができます。
ちなみに死因贈与では、贈与税ではなく相続税がかかります。

負担付贈与

「負担付贈与」とは、財産を無償で渡すことを条件として、何らかの負担をお願いする贈与のことです。例えば親が毎月現金を贈与する代わりに、子に家事や病院までの送迎、介護等をしてもらうといったような形です。
負担付贈与の場合も贈与税がかかりますが、計算においては「贈与された額-負担した債務」が贈与税の課税対象となります。

負担付贈与について詳しくは、下記の記事もご覧ください。

受遺者とは

受贈者と混同されやすいものに「受遺者(じゅいしゃ)」があります。受遺者とは、故人が遺した遺言書に記載された内容に従い、相続財産をもらい受ける(=遺贈される)人のことです。たとえば、遺言書に「Aさんへ土地を贈る」と書かれており、遺言書にしたがって土地を譲られたAさんは受遺者に該当します。

基本的に、法定相続人は遺言がなくても財産を相続できるため、受遺者となることはありません。
本来財産を相続する権利がないのに、遺言書によって財産を譲られる(遺贈される)人のことを「受遺者」と呼ぶのです。
遺贈は故人の一方的な意思表示のみで成立するものの、必ずしも引き継がなくてはならないわけではありません。「借金まで引き継ぐのは嫌」といった場合には、家庭裁判所へ遺贈を放棄する旨を申述し、手続きを進めることで放棄が可能です。

受遺者について、詳しくは下記の記事もご覧ください。

受贈者と受遺者で異なる事柄5つ

「受贈者(=贈与された人)」と「受遺者(=遺贈された人)」は似ているようで、さまざまな部分に違いがあります。贈与と遺贈における違いについて、押さえておきましょう。

  1. 税金
  2. 適用年齢
  3. 撤回の可否
  4. 不動産の登録義務
  5. 成立形式

1.税金

受贈者として贈与を受ける場合は、その名の通り「贈与税」が発生することを覚えておきましょう。贈与税の基礎控除は基本的に年間110万円ですが、住宅購入資金や子育て・結婚資金など、さまざまな優遇制度が設けられているため、うまく利用すれば効果的な節税が可能です。

一方、受遺者となる遺贈の場合は「相続税」が発生します。相続税には【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の基礎控除が設けられており、控除の範囲内であれば非課税ですが、それを超える部分については課税対象となってしまいます。

特に遺言による遺贈においては、法定相続人以外の親族(甥姪、息子の嫁など)や障害者、未成年者へ多く財産を遺すケースも少なくありません。まず法定相続人以外の受遺者は、法定相続人よりも相続税が2割加算されますので注意が必要です。また障害者、未成年者の受遺者に関しては、相続税の障害者控除、未成年者控除の適用がありますので、覚えておきましょう。

2.適用年齢

贈与は契約行為であるため、未成年者が単独で行うことはできません。法律によって未成年者は制限行為能力者とされています。判断能力に乏しい未成年者が贈与をし、不利益を被らないよう法律で行為が制限されており、単独では行えないのです。
ただし、保護者などが未成年者の代理人となることで、贈与や受贈が可能です。未成年の方が受贈者となるケースでは、原則として親権者が法定代理人になるよう定められています。

一方、生前に自身の財産を遺贈したい意思があっても、年齢によってはできないケースがあります。民法961条では以下のように定められています。

(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

e-Gov法令検索『民法』

つまり、15歳に達していなければ遺言を遺すことも遺言書を作成することもできません。なお、財産を受け取る側には年齢の制限はないため、何歳でも受遺者としてもらい受けられます。

3.撤回の可否

贈与は当事者同士の合意によって契約が成立するため、基本的に書面を交わさずとも問題はありません。ただ、書面を交わしてしまうと原則撤回できなくなることを覚えておきましょう。口約束だけの贈与であれば撤回できますが、すでに履行されたものに関してはできません。

一方、遺贈に関しては、贈る側が生きている間はいつでも自由に撤回できます。遺言書は複数作成でき、生前に書き換えることも可能です。遺言書が複数存在し、内容が矛盾している場合は、作成された日付が最も新しい遺言書が採用されます。

4.不動産の登録義務

土地や建物といった不動産の贈与や遺贈では、手続きを行う者に違いがあります。

贈与の場合は、不動産を贈る側と受け取る側の双方が登記手続きを進めます。贈与者は登記済権利証や登記識別情報通知、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを、受贈者は住民票の写しを用意し、贈与契約書を作成したうえで法務局へ登記申請を行います。

遺贈の場合は、不動産を贈った本人がすでに亡くなっているため、遺言執行者と受遺者で手続きを進めます。遺言執行者が選任されていないのなら、すべての相続人と受遺者で手続きを進めますが、家庭裁判所に申し立てを行うことで執行者を選任してもらうことも可能です。
遺贈における登記の手続きでは、さまざまな書類を用意しなくてはなりません。しかも、遺言執行者がいる場合とそうでないケースとでは、用意すべき書類に違いもあるため注意しましょう。

5.成立形式

贈与は、贈与者と受贈者による契約なので、お互いの合意が必要になります。口頭による意思表示のみで契約が成立するものの、契約書を交わしておいたほうがのちのち証拠として残るので良いでしょう。
一方で、遺贈は遺贈者の意思のみで実行でき、そこに受遺者の承諾は必要ありません。ただし遺言は正しい形式に則って作成していないと無効になるため、注意して作成しましょう。

贈与と遺贈で迷ったら専門家へ相談を

受贈者とは贈与を受ける人を指し、受遺者は遺言で遺産をもらい受ける人のことを指します。税金面などさまざまな違いがあるため、正しく覚えておきましょう。一般的には、贈与の方が、控除額が少なく税率も高めではあるものの、いくつもの優遇制度があるため、うまく活用すれば効果的な節税が可能です。

どちらが良いかお悩みの方は、専門家への相談をおすすめします。税理士法人レガシィは、50年以上の歴史がある相続専門の税理士法人です。ケースに応じた適切なアドバイスやシミュレーションが可能ですので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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