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相続の知識

親子間の仕送りに贈与税はかかる?仕送りと贈与の違いについても解説

「親子間の仕送りに贈与税はかかるの?」と疑問に思ったことがある方は多いでしょう。法的には、仕送りと贈与では扱いが異なります。本記事では、送金が贈与とみなされる事例や、仕送りに関する確定申告の要不要について解説します。併せて、扶養控除制度のメリットや要件についても紹介しますので、ぜひご一読ください。

仕送りに対する贈与税は基本的にかからない

親子間の仕送り仕送りの例としては、親が一人暮らしの子どもに生活費を送る場合、高齢の親に子どもが生活援助する場合などが一般的でしょう。ここで気になるのは「仕送りでも贈与とみなされて、贈与税を支払う必要があるのか」ということですが、結論を先に述べると、答えはノーです。基本的に仕送りに贈与税はかかりません。
というのも贈与税は「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費にあてるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与には該当しない」とされているからです。

出典:国税庁『贈与税がかからない場合』

扶養義務者の範囲は、以下の通りです。

  • 直系血族及び兄弟姉妹
  • 配偶者
  • 3親等内の親族(特段の事情がある場合)

このような生活に必要な資金の受け渡しをすべて贈与とみなせば、膨大な手間とコストがかかり、人々の生活に負担がかかってしまいます。そのため、通常必要とみなされる範囲であれば贈与扱いにはならず、税金は課されません。
仕送りの対象となるのは、生活費や学費・教材費などの日常生活に必要な費用です。さらに、医療費や養育費、介護サービスの支払いや結婚資金として送られるお金も含まれます。
毎月、生活費程度の一定金額を送金する場合は、基本的に仕送りとして扱われるでしょう。

仕送りと贈与の違い

仕送りは前述した通り、扶養義務者(夫婦、親子や兄弟姉妹など)が被扶養者に対して、生活や教育のために送るお金です。基本的には都度使われる資金のイメージで、仕送りのほとんどが貯蓄や資産運用にまわされるような金額になると、贈与と捉えられることもあります。

贈与とは、端的に言うと相手に無償でお金(財産)を与えることです。そこには相手方も承諾している必要があります。仕送りと違い、使用用途や目的は限定されません。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、基本的にはその金額を超えた額を受け取ると贈与税がかかります。

注意点としては、名目上は「生活費」でも、金額の大きさによって贈与とされることもあるということです。例えば月に10万円ほどの生活費があれば暮らせる大学生の子へ、毎月100万円を仕送りとして送金した場合、残りの90万円は貯蓄や資産運用、または生活費以外の用途に使われることになるでしょう。年間でいうと1,000万円ほどの金額になりますので、この場合は贈与とみなされる可能性が高くなるでしょう。

仕送りに贈与税がかかるケース

ここまで見てきたように、仕送りでも贈与税が課される場合があります。どのような条件・状況において贈与税がかかるのか、3つのケースについて解説します。

1.貯蓄や投資

何度も言いますが、仕送りの範囲に収まるのは生活に必要なお金です。そのため、送られたお金を投資や株式・不動産購入など、生活費以外の目的で使った場合には仕送りとは認められません。はじめから生活費以外の用途を想定して送金した場合も、贈与にあたります。
注意すべきなのは、子どもが親からの仕送りには手をつけず、自分で稼いだお金を生活費にあてた場合です。仕送りをそのまま銀行口座などに預け続けて一定金額を超えると、贈与税の対象になる可能性があります。子どもが親に負担をかけないように気遣ったことで、かえって課税対象になるかもしれません。

送金する側とされる側が送金の目的・用途について認識を共有し、不明点は説明し合うことが重要です。投資や株式購入、預金は仕送り以外のお金で行いましょう。

2.高額すぎる仕送り

仕送りが高額すぎると、贈与とみなされる可能性が高くなります。例えば、仕送りでブランド物などの贅沢品や車などを購入する場合です。過度な高級品の購入だけでなく、海外旅行費や飲食代などの遊興費も、生活費の範囲から外れます。
家族への感謝を示すために高額の送金をする場合や、まとめて教育費用や介護費用・医療費を送金する場合も気をつけましょう。家族が高齢になり入所した介護施設の費用を支払う場合は、基本的に仕送りの範囲に収まります。しかし、施設に豪華な設備・サービスが備わっており、入所費用があまりにも高額な場合には、贈与扱いになるかもしれません。

目的・用途は生活のためのお金だとしても、一般的な生活水準からかけはなれた金額になると贈与税が課される場合があります。また一般的な生活水準の範囲内の金額であっても、例えば3年分をまとめて渡しておくなども贈与とみなされる可能性があります。本当に必要な金額だけをその都度送金する、領収証を保管しておくなどの取り組みが重要です。

3.海外への送金

生活サポートのために送金をする家族が、国内にいるとは限りません。海外で暮らす家族に生活費を送金する場合において、贈与税がかからないように配慮しましょう。
海外に送金をした場合、扶養控除申告の際には「親族関係書類」「送金関係書類」の添付・提示が求められます。親族関係書類は海外にいる家族との親族関係を証明するためのものであり、送金関係書類は海外の家族に向けて生活費・教育費のために送金したことを証明するものです。

税務署は、海外への送金について追跡・調査できます。海外へ100万円以上の送金をする場合、金融機関は国外送金調書を作成し、税務署長に提出します。調書には送金した人と受け取った人、送金目的や金額などが明記されています。
100万円以下の送金では調書の提出は不要です。しかし、必要な手続きをせずに送金し続けると、税務署が送金に使った銀行口座を調査する可能性があります。
また、海外への送金には何種類もの手数料がかかるため、国内と同じ金額を送っても贈与税の基礎控除額を超えるかもしれません。送金をする際には、贈与税がかからない範囲にとどめましょう。

仕送りに確定申告は不要

仕送りには、確定申告は必要ありません。しかし、仕送りを生活費ではない目的で使った場合は、贈与扱いになり贈与税がかかる可能性が生じます。基礎控除額(110万円)以下であれば、贈与の場合も申告は不要です。
仕送りをする側の収入や生活水準、仕送りをする金額などを照らし合わせましょう。生活費の金額についての明確な定義や基準はありません。常識的な金額ならば、確定申告をしなくても問題が生じる可能性は低いでしょう。

扶養控除の活用で節税できることも

仕送りを受け取る側が扶養控除の要件を満たせば、仕送りをする人の所得から仕送り分が減るため、節税につながります。扶養控除の要件や、具体的なメリットについて解説します。

扶養控除の要件

扶養控除とは、親族を扶養している場合に一定額の所得控除が受けられる制度です。
扶養控除の対象となるには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

    1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人であること
    2. 納税者と生計を一にしていること
    3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合、給与収入が103万円以下)
    4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。

出典:国税庁『扶養控除』

上記の「生計を一にする」が適用されるのは、同居の場合だけではありません。別居していても、常に仕送りをしていたり、休暇に帰省したりする場合は「生計を一にする」としての扱いが可能です。

扶養控除のメリット

扶養控除のメリットは、扶養する側、扶養される側の税負担が軽減されることです。扶養されている子がアルバイトをしても、年間103万円以下ならば所得税などの税金は課されません。
また、所得から控除される金額は、扶養される人の年齢によって異なります。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

出典:国税庁『扶養控除』

扶養控除を適用する際は、会社などに勤務している場合であれば給与所得者の扶養控除等の(異動)申告手続きを行い、自営業などの場合は確定申告時に扶養控除の申請をすることが求められます。

おわりに:高額な仕送りは贈与税に注意

一定金額以上は課税される贈与と異なり、仕送りは基本的に非課税です。ただし、仕送りで送ったお金が投資・貯蓄を目的で使用された場合は贈与扱いとなります。また、過度な贅沢品の購入などの目的で使ったお金は贈与とみなされる場合があります。
確定申告は不要ですが、扶養控除制度を活用して節税につとめましょう。仕送りにおいて、送る側と送られる側が事前にお金の使い道を話し合い、認識を共有しておくことも大切です。

相続を見据えた贈与等について不明点があれば、税理士法人レガシィにお問い合わせください。50年以上の歴史があり、ご生前の相続税対策におけるノウハウも豊富です。
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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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