贈与税がかかるのはいくらから? 贈与税の計算方法や非課税になる特例を紹介!
Tweet親から子へ、祖父母から孫へと生前に財産を少しずつでも渡すことは珍しくありません。血縁関係のあるなしにかかわらず、個人が個人へと無償で財産を与えることを「贈与」といいます。そしてその贈与額によっては、受けとった側が「贈与税」を支払わなければならなくなります。
となると、気になってくるのは「いくらもらったら税金を払わなければならないのか?」でしょう。この記事では贈与税の課税方式と計算方法、さらに贈与税の負担を軽減する特例などについて解説いたします。
目次
贈与税とは「贈与を受けた財産に課税される税金」
個人が個人に対して無償で財産を「贈り与える」ことを「贈与」といいます。贈与をする人のことを「贈与者」、受ける人のことを「受贈者」と呼びます。一般的には親御さんが贈与者で、お子さんが受贈者となるケースが多いといっていいでしょう。
この贈与が行われた時にかかってくる税金が「贈与税」です。たとえ親子間であっても、お金のやりとりがあると税金の対象となってきます。
贈与税は原則として1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与に対して課せられます。支払いの義務が生じるのは受贈者、つまり財産を受け取った人です。なお、生活費や教育費は贈与税の対象とはなりません。
贈与税の支払い義務が生じた場合、税務署に申告・納付を行わなければなりません。これを怠ると申告漏れ・脱税とみなされてしまい、重いペナルティが課せられるので気を付けましょう。
ただ、贈与を受けた人すべてが贈与税を支払わなければならないわけではありません。贈与税には「非課税枠」が設けられており、その範囲内の贈与なら支払い義務が生じないためです。
贈与税はいくらからかかるのか?
では、贈与税はいくらの贈与からかかってくるのでしょうか? 贈与税の課税方法としては「暦年課税」という方式と「相続時精算課税」という方式があり、それぞれに異なる非課税枠が設定されています。どちらの方式を用いるかで「贈与税はいくらからかかるか?」に対する答えも異なってくるわけです。それぞれに解説していきましょう。
年間110万円まで非課税
「暦年課税」は贈与税の原則的な課税方式です。この場合、1年間(1月1日から12月31日まで)の受贈額が110万円以下であれば課税の対象とならず、申告の必要もありません。つまり非課税枠は110万円です。
この110万円というのは、贈与の合計額に対してのものです。たとえば父親と母親からそれぞれ100万円を贈与された場合、合計額の200万円から110万円を控除した(差し引いた)額の90万円に贈与税がかかってきます。父親と母親の贈与額はそれぞれ110万円以下ですが、個別に控除するわけではありません。
また、110万円以下の受贈であっても、毎年一定の額を一定の時期に受けとることにしていると、「定期贈与」とみなされる場合があります。その場合、贈与税を課せられることになるので注意が必要です。
相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税
「相続時精算課税」は、のちに相続が発生した時に相続税の課税対象とすることを前提にした課税方式です。「相続時までの納税の先送り」という考え方もでき、基本的に節税対策にはなりません。
しかしその非課税枠は大きく、受けとった財産の合計額から2,500万円までは特別控除額として差し引くことができます。つまり2,500万円以下なら贈与税はかからないということです。
2,500万円を超えた場合は、その額に対して課税されます。税率は一律20%です。たとえば3,000万円の贈与を受けたとすると、課税対象は特別控除額を差し引いた500万円となり、その20%の100万円が贈与税となるわけです。
2022年12月16日に発表された「令和5年度 税制改正大綱」によって、相続時精算課税制度を選択した場合における制度の内容が以下の通り見直されることが決まりました。
①相続時精算課税の特別控除額2,500万円とは別に、基礎控除110万円が創設
②相続までに贈与財産が災害被害を受けた場合、相続時の財産評価額は再評価となる
適用時期は【令和6年(2024年)1月1日以降】です。
この見直しにより、より多くの人が相続時精算課税制度を活用しやすくなるのではないでしょうか。
詳細は下記の記事をご覧ください。
贈与税の計算方法を解説
では具体的に贈与税は、どのような流れで算出していけばいいのでしょうか? 相続時精算課税では、特別控除額を差し引いた額に対して税率は一律20%と計算も容易です。
しかし暦年課税の場合は「特例税率」と「一般税率」の2種類の税率があり、贈与者が誰かということや贈与された額によって税率や控除額が変わってきます。それぞれ解説していきましょう。
特例税率の場合
特例税率とは「直系尊属からの贈与」に対して適用される税率です。両親や祖父母が贈与者、子どもや孫が受贈者というケースが該当します。この場合、贈与を受けた年の1月1日時点で子ども・孫は20歳以上である必要があります(未成年の場合は、一般税率が適用されます)。
特例税率は以下のようになっています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
特例税率の計算方法について具体的な例を出しながら見ていきましょう。
30歳の男性が父親から500万円の贈与を受けた場合
- まず、課税価格を算出します。課税価格は贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いた額です。
【500万円−110万円=390万円(課税価格)】 - 課税価格390万円に対する税率は「15%」で、控除額は「10万円」であることを確認します(上記の表を参照)。
- 課税価格に該当する税率をかけ、その金額から控除額を差し引くと贈与税額がわかります。
【390万円×15%−10万円=48万5,000円(贈与税額)】
一般税率の場合
一般税率は「直系尊属以外からの贈与」に対して適用されます。たとえば配偶者や兄弟姉妹からの贈与がこれに該当します。また、直系尊属からの贈与であっても、子ども・孫が未成年の場合は一般税率を適用することになっています。
一般税率は以下のようになっています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
一般税率の計算方法について、具体的な例を出しながら見ていきましょう。
30歳の男性が兄から500万円の贈与を受けた場合
- まず、課税価格を算出します。課税価格は贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いた額です。
【500万円−110万円=390万円(課税価格)】 - 課税価格390万円に対する税率は「20%」で、控除額は「25万円」であることを確認します(上記の表を参照)。
- 課税価格に該当する税率をかけ、その金額から控除額を差し引くと贈与税額がわかります。
【390万円×20%−25万円=53万円(贈与税額)】
贈与税が非課税や減額となる特例を紹介
暦年課税や相続時精算課税を見てもわかるように、贈与税には「非課税枠」が設けられており、その範囲内の贈与なら支払い義務は生じません。
こうした非課税枠を設定した特例はほかにもいくつかあります。それぞれについて、以下に説明していくことにしましょう。
教育資金の一括贈与で最大1,500万円まで非課税
「教育資金の一括贈与」は教育に関するものに使うために贈与された資金に対する特例です。非課税枠は1,500万円までで、資金は入学金や授業料、学用品の購入などに用いることができます(塾や習い事は500万円までが非課税)。
対象となるのは令和5(2023)年3月31日までに30歳未満であり、両親や祖父母から資金を贈与された人たちです。
この特例を使う場合、受贈者が金融機関で「教育資金口座」を開設しなければなりません。金融機関を経由して税務署に教育資金非課税申告書を提出することになるので、贈与された資金はこの口座で管理します。必要に応じて引き出せますが、その際には教育費用の領収書を金融機関に提出しなければなりません。
令和5年度税制改正大綱により、教育資金贈与の非課税制度において以下の内容が変更となりました。
● 適用期限が3年延長(2023年3月31日→2026年3月31日)
● 贈与された資金が30歳までに使いきれなかった場合、残額にかかる贈与税の税率は受贈者の年齢により「特例税率」か「一般税率」を判断だったが、改正後はすべて「一般税率」へ統一
● 贈与者が死亡した際の残額は相続税の課税対象、ただし対象外の条件(① 23歳未満である場合 ② 学校等に在学している場合 ③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合)に該当すれば課税されない
→ 対象外となる条件に該当しても、相続税の課税価格が5億円以上ある場合は課税
結婚・子育て資金の一括贈与で最大1,000万円まで非課税
「結婚・子育て資金の一括贈与」は、結婚や子育てに使うために贈与された資金に関しては1,000万円までは非課税になる特例です。
非課税の対象となるのは、両親や祖父母から資金を贈与された人たちのうち、令和5(2023)年3月31日までに20歳以上50歳未満の人です。1,000万円までが非課税となりますが、結婚のための資金は300万円までが非課税枠となります。
この特例を使う場合は受贈者(贈与を受けた人)が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設する必要があります。金融機関を経由して税務署に結婚・子育て資金非課税申告書を提出することになるので、贈与された資金はこの口座で管理します。
必要に応じて引き出せますが、その際には結婚・子育て費用の領収書を金融機関に提出しなければなりません。
令和5年度税制改正大綱により、結婚・子育て資金贈与の非課税制度において以下の内容が変更となりました。
● 適用期限が2年延長(2023年3月31日→2025年3月31日)
● 贈与された資金が50歳までに使いきれなかった場合、残額にかかる贈与税の税率は、特例税率 → 一般税率へ変更
住宅取得等資金の贈与で最大1,000万円※まで非課税
マイホームを購入する際、両親や祖父母から資金の援助を受けるケースは少なくないでしょう。その場合に活用したいのが「住宅取得等資金の非課税の特例」です。令和4(2022年)1月1日以降に住宅の取得に関する贈与があった場合、最大1,000万円までが非課税となります。
その非課税限度枠ですが、住宅の性能(耐震性やバリアフリーなど)によって変わってきます。
※令和4年度税制改正によって、住宅購入資金贈与の非課税枠は最大1.500万円 → 1,000万円に変更されました。
住宅購入資金贈与の最新情報については、こちらもご覧ください。
消費税が10%の住宅を取得した場合の非課税限度枠
住宅用家屋に係る契約の締結日 | 一般の住宅の場合 | 省エネ等の住宅の場合 |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 2,500万円 | 3,000万円 |
2020年4月1日~2021年12月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |
上記以外の住宅を取得した場合の非課税限度枠
住宅用家屋に係る契約の締結日 | 一般の住宅の場合 | 省エネ等の住宅の場合 |
---|---|---|
~2015年12月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 700万円 | 1,200万円 |
2020年4月1日~2021年12月31日 | 500万円 | 1,000万円 |
なお、特例の適用を受けるには自分の両親や祖父母からの贈与であり、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること、贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与された全額をあてて住宅を購入し、住み始めることなどの条件があります。さらに贈与税の申告も必要です。
夫婦間での居住用不動産の贈与で最大2,000万円まで控除
通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度で、20年以上婚姻関係がある夫婦であれば、居住用の不動産、あるいはその購入のための資金は2,000万円までが非課税になります。暦年課税との併用もでき、2,110万円までを非課税とすることが可能です。
贈与は夫からでも妻からでもよく、贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までに該当する不動産で暮らす必要があります。なお、この特例を使う際は、非課税枠の適用で贈与税を支払わなくてもいい場合であっても申告は必要です。なお、事実婚の場合はこの制度を使うことはできません。
贈与税の非課税制度に関しては、以下の記事もご覧ください。
おわりに:贈与税の計算方法や非課税になる特例をしっかり理解しよう
両親や祖父母といった血縁関係のあるなしにかかわらず、個人から無償で財産を受けとった場合、その額によっては贈与税の支払い義務が生じてくることがあります。贈与税は自己申告なので、贈与を受けた時は支払い義務があるかどうかを自分で確認し、義務があるとわかれば申告・納付をしなければなりません。
贈与税にはさまざまな非課税枠が設定されており、申告の際にはそれらの特例はぜひ活用すべきでしょう。この記事では、そうした贈与税の課税方式や計算方法、非課税の特例などを解説いたしました。申告の際にはどうぞ参考にしてください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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