相続の知識

タックスヘイブンとは?節税の仕組みと日本の規制・海外移住の注意点を解説

タックスヘイブン(Tax Haven)という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。収入や財産が多い方、海外で事業を展開する企業などにとって、国や地域による税率の違いは重要な検討事項です。税率の低い国・地域に会社を設立したり、海外へ移住したりすることで、結果として税負担が軽くなる場合があります。

一方、海外法人を設立したり、国外へ資産を移したりするだけで、日本の税金がかからなくなるわけではありません。日本には外国子会社合算税制、国外転出時課税制度、国外財産調書制度などがあり、取引の実態や居住状況によっては、日本で課税される可能性があります。

本記事では、タックスヘイブンの意味や税負担が低くなる仕組み、日本人や日本企業に適用される税制、海外法人の設立や海外移住を検討する際の注意点について解説します。

タックスヘイブンとは?

そもそも、タックスヘイブンとはどのような意味なのでしょうか。よく、タックスヘイブン(Tax Heaven/税金天国)と勘違いする方もいますが、そうではありません。タックスヘイブン(Tax Haven)は、直訳すると「税金避難所」という意味になります。一般には、法人税や所得税などの税率がゼロ、または他国と比べて低い国・地域や、外国企業・非居住者に税制上の優遇措置を設けている国・地域を指します。「租税回避地」や「低税率国・地域」と呼ばれることもあります。

日本やその他、税金の高い国や地域ではかかるはずの法人税や源泉徴収税、相続税、贈与税等の租税がほとんどかからないため、節税対策として多国籍企業が拠点を置いたり、富裕層が資産移転したりする先がタックスヘイブンです。

ただし、どの国・地域がタックスヘイブンに該当するかについて、世界共通の一律な定義があるわけではありません。税率だけでなく、税制の透明性、外国との情報交換制度、現地での事業実態を求める仕組みなどを含めて判断されます。

なぜ節税できる? タックスヘイブンで租税を回避する仕組み

タックスヘイブンの国・地域では、企業経営で生じる法人税や所得税の税率がゼロか極めて低く設定されています。多国籍企業がタックスヘイブンに子会社を設立し、資産を移転させると、本国での課税を回避できるため、税負担を軽減することが可能です。

具体的な例として、多国籍企業のロイヤリティ収入を、タックスヘイブンに設立した子会社に集約させるなどがこれに該当します。実際は、本国での事業活動で利益を上げていますが、タックスヘイブンの子会社でロイヤリティを受け取っているため、無税または低税率で利益が計上されるといった仕組みです。

ただし、事業活動を日本で行っているにもかかわらず、契約上の名義だけを海外法人に移して利益を計上すれば、当然に海外法人の所得として認められるわけではありません。

日本法人と海外の関連会社との取引には、独立した企業同士であれば設定するはずの価格で取引したものとして所得を計算する「移転価格税制」が適用される可能性があります。また、海外子会社の所得が外国子会社合算税制によって日本側の所得に合算される場合もあります。

 

タックスヘイブンの具体的な種類と特徴

タックスヘイブンには、いくつかの種類があります。

  • タックスパラダイス(税を課さない)
  • タックスリゾート(特定の業種を税制優遇する)
  • タックスシェルター(国外での所得を非課税にする)
  • 低税率国

タックスヘイブンに該当する国・地域は、基本的に資産・資源が少ない発展途上国や、小さい国・地域です。このような国・地域が税制を優遇し、海外企業を誘致することは、新たな雇用や利益の発生につながります。そのため、企業や個人の節税だけでなく、タックスヘイブン国・地域にとっても大きなメリットがあります。

タックスパラダイス

タックスパラダイスとは、法人税や所得税などを原則として課さない、または極めて低い税率としている国・地域を指す言葉です。

例として、ケイマン諸島、バミューダ、バハマ、ブリティッシュ・バージン・アイランドなどが挙げられることがあります。ただし、各国・地域の税制は改正されるため、実際に検討する際には最新の制度を確認する必要があります。

タックスリゾート

特定の業種、所得、企業活動などに対して税制上の優遇措置を設けている国・地域を、タックスリゾートと呼ぶことがあります。

国全体の税率が低いとは限らず、持株会社、知的財産、金融、研究開発など、一定の事業や所得に限定して優遇されるケースがあります。

タックスシェルター

タックスシェルターとは、一般に、課税所得を減らしたり、課税を繰り延べたりする仕組み、制度、商品などを指します。

必ずしも特定の国・地域を意味する言葉ではありません。国や使用される文脈によって意味が異なるため、タックスヘイブンと同じ意味で一律に扱わないよう注意が必要です。

低税率国

タックスヘイブンを利用する国(先進諸国)の税率に比べ相対的に税率が低い国・地域もタックスヘイブンです。

ただし、税率が低いというだけで、直ちに問題のあるタックスヘイブンと判断されるわけではありません。低い税率に加えて、情報開示の状況、他国との情報交換、現地での事業実態などが重要となります。

タックスヘイブンで節税を図ることに問題はない?

2016年、パナマの法律事務所が作成した「パナマ文書」が流出したことで、世界各国の首脳や富豪のタックスヘイブンに関する取引が明るみになり、一時タックスヘイブンにはネガティブなイメージがつきまといました。

国民が納税で重い負担をしている一方、国の上層部がタックスヘイブンで税金を逃れていることに対する批判や、グレーな方法で税金逃れをする超富裕層に対する不満もあるでしょう。時に、反社会的勢力のマネーロンダリングに利用されることもあります。

ただし、各国における法律の範囲内で、正当に行われているのであれば違法性はありません。
こちらもご参考ください。

タックスヘイブンを利用する際のメリットとデメリット

最近では、国際的に税務規則が厳しくなる傾向にあります。違法な租税回避は罰則の対象となるケースもあるため、タックスヘイブンを利用する際は、メリットとデメリットの双方を考慮した上で利用するようにしましょう。

タックスヘイブンを利用する際のメリット

タックスヘイブンや低税率国・地域を利用することには、次のようなメリットが考えられます。

税負担が低くなる可能性がある

現地で実際に事業を行い、その所得が現地法人に適切に帰属する場合、日本よりも低い税率が適用される可能性があります。

海外事業を展開しやすくなる場合がある

海外の取引先との決済、資金調達、投資、持株会社の設置などを目的として、海外法人を設立することがあります。

事業を行う地域に法人を設けることで、現地での契約、採用、銀行取引などが進めやすくなるケースがあります。

資産や事業の保有体制を整理できる

海外の不動産、有価証券、知的財産、事業会社の株式などを一定の法人で保有することで、資産や事業の管理体制を整理できる場合があります。

ただし、海外法人を通じて保有すれば、資産の存在を日本の税務当局に知られなくなるわけではありません。

タックスヘイブンを利用する際のデメリット

タックスヘイブンの利用には、税負担の軽減が期待できる一方、次のようなデメリットやリスクがあります。

日本で合算課税される可能性がある

海外子会社の所得であっても、外国子会社合算税制の要件に該当する場合、日本の親会社や株主の所得に合算して課税される可能性があります。

海外法人の設立・維持に費用がかかる

海外法人には、設立費用のほか、現地の会計、税務申告、登記、銀行口座、住所、役員、監査などの維持費用がかかる場合があります。税金だけを比較して有利に見えても、維持費用を含めるとメリットが小さくなることがあります。

現地での事業実態が求められる

税務上の効果を得るためには、現地に事務所、従業員、設備などがあり、現地で実際に経営判断や事業活動を行っていることが重要です。名義上の法人を設立しただけでは、ペーパーカンパニーと判断される可能性があります。

国内外で申告や書類保存が必要になる

海外法人の決算書、税務申告書、株主情報、取引資料などの提出・保存が必要になる場合があります。また、日本法人との取引がある場合は、移転価格税制に関する資料の作成が必要になる可能性もあります。

為替・政治・法制度のリスクがある

海外資産には、為替変動、送金規制、政治情勢、法改正、金融機関の破綻など、日本国内とは異なるリスクがあります。

社会的な信用に影響する可能性がある

タックスヘイブンの利用は、適法であっても、取引先や金融機関、顧客などから利用目的を問われる場合があります。税務上の問題だけでなく、企業や個人の評判に与える影響も考慮する必要があります。

タックスヘイブンは、海外事業活動に有利な面が多いため、専門家へ相談しながら正しく利用しましょう。

タックスヘイブンを利用した相続税対策の具体例と注意点

相続税対策として以下の2つが挙げられます。

  • タックスヘイブンに会社を設立する
  • 海外に移住する

ただし、ペーパーカンパニーには課税強化の流れがあることや海外に移住して相続税を回避するには多くの要件を満たす必要があります。

タックスヘイブンに会社を設立する

まずタックスヘイブンに会社を設立する方法について解説します。

会社設立・資金の贈与

タックスヘイブン対策税制により、国際的に課税は強化されている傾向にあります。そのため、タックスヘイブンに会社を設立して節税につなげる方法は、難易度が高くなっています。相続税対策として、タックスヘイブンの法人を経由して生前贈与する方法もあります。

正しい相続税対策を行うには、ペーパーカンパニーや税制を正しく理解することが大切です。ペーパーカンパニーの設立自体は違法ではないものの、ペーパーカンパニーと判定された場合、税制の対象になるため注意が必要です。

ペーパーカンパニーの判定方法に注意

では、どのような企業がペーパーカンパニーと判定され、タックスヘイブン対策税制の対象になるのでしょうか。具体的に以下のような場合が挙げられます。

  • 法人の登記はしているものの、事務所が存在しない
  • 金融資産の保有を目的とし、現地で事業を行っていない

上記に該当しなかった場合でも、現地で実際に経済活動を行っているかの基準も含めて判断されます。

  • どの国でも営める事業かどうかの「事業基準」
  • 本店所在国または地域に事業に必要な事務所があるかの「実体基準」
  • 本店所在国または地域で自ら事業の管理が行っているかの「管理支配基準」
  • 主な事業を本店所在国または地域で行っているかの「所在地国基準」

これらと、本店所在国または地域での税率等を総合的に判断して、一部の利益、もしくはすべての利益が日本での所得に合算されることになります。

国税庁 | 外国子会社合算税制に関するQ&A

租税負担割合による合算課税の基準と特定所得

タックスヘイブン対策税制(CFC税制)において、合算課税の対象となるかは現地の租税負担割合によって異なります。
まず、租税負担割合が30%未満の外国関係会社が、ペーパーカンパニーや事実上のキャッシュボックスなどに該当する場合、基準所得金額の全額が日本での合算課税の対象となります。
一方、租税負担割合が20%未満の場合でも、事業活動の実態を示す経済活動基準(事業基準や非関連者基準など)を満たせば、会社全体の合算課税は免除されます。 しかし免除された場合であっても、配当や受取利子といった特定の受動的な所得(特定所得)がある場合は、その部分のみが合算される「部分合算課税」が適用されるため注意が必要です。

関連文書の作成と保存義務の強化

タックスヘイブン対策税制では、適正な課税を行うためにルールの複雑化が進んでおり、申告時の提出書類や文書の保存義務も強化されています。 海外に設立した会社がペーパーカンパニーではないことや、現地で実体のある事業を行っていることを証明するためには、経済活動基準を満たすことを客観的に示す関連文書の作成と保存が不可欠です。 税務調査などでこれらの書類の提示が求められた際、十分な対応ができないと、合算課税の対象とみなされるリスクが高まります。 そのため、日常的な事業活動の段階から、現地の事業実態や取引内容を証明できる証拠書類を網羅的に管理し、適切に保存しておくことが重要です。

海外に移住する

海外に移住する方法も考えられます。

国外居住による制限納税義務者の活用

相続人・被相続人が、ともに「制限納税義務者」となっていれば、相続時に課税されるのは日本の財産のみとなります。さて、制限納税義務者と認定されるにはどのような条件が必要なのでしょうか。

それは、資産を持っている本人と相続させる相手のすべてが、10年以上外国に在住していることです。以前は5年以上の居住で認められましたが、2017年の税制改正で10年以上の居住が必要であると厳格化されました。そのため、相続直前に外国に移住しても相続税回避策は使えません。
10年以上海外に居住した場合でも、日本国内の財産に対しては相続税がかかります。現金は事前に送金しておく等の対策ができますが、不動産は売却する際に譲渡所得税がかかりますので、相続税とどちらの方が安いか比較が必要です。

また、ここでひとつ注意点があります。その年の12月31日時点で、海外に5,000万円以上の財産がある場合は、翌年の6月30日までに、税務署へ国外財産調書の提出が義務付けられています。
これを拒否もしくは申告漏れがあった場合は、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられますので、十分注意してください。
これらの条件は日本国籍者の場合で、外国籍者は条件が異なります。

国外財産調書制度について、詳しくは以下の記事もご覧ください。

日本からの出国時にかかる所得税に注意

制限納税義務者の条件をこれから満たそうとする場合も注意点があります。

2015年度の税制改正によって「国外転出時課税制度」が創設されました。これは、日本国外に転出をする居住者(日本に住居、居所を有していない)が、1億円以上の有価証券等の対象資産を所有している場合、国外転出時に資産の譲渡等があったものとみなされ、含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される制度です。なお、この有価証券には非上場株式(いわゆる自社株)も含まれます。

例えば、1億円以下で買った株式でも、値上がりして1億円を超えた場合は課税されます。国外転出予定日の3か月前の価格が適用されるため、ぎりぎりで超えてしまいそうな場合等は、余裕があれば1億円を超えないように調整するのもよいでしょう。

国外転出時課税制度について、詳しくは以下の記事もご覧ください。

国税庁 「国外転出時課税制度」

日本に居住しながらタックスヘイブンで相続税・贈与税を軽減する方法

日本に住居を持たず、タックスヘイブンの国や地域に10年以上居住するというのは、現実的に難しいという方も多いでしょう。しかし、日本に居住しながらタックスヘイブンで相続税・贈与税を軽減できる方法があります。

「一時所得」の枠で財産の生前贈与を行う

タックスヘイブンに設立した法人を通して、個人に生前贈与を行うことで、贈与税の課税を回避する方法があります。具体的な流れを説明しましょう。

まず、タックスヘイブンに会社を設立し、個人から会社に資産を移します。その後会社から親族へ贈与します。この方法を日本で行ったとしても、寄付金という扱いになり法人税が発生しますが、非課税のタックスヘイブンであれば法人税はかかりません。

ここで注意したい点があります。個人から会社に資産移転しただけでは、その会社の株式等を子が相続することになってしまいます。会社の株式に対しては相続税が発生しますので、必ず、会社から親族へ贈与することが重要です。

ただし、贈与された個人に対して、贈与税はかからなくても「一時所得の所得税等」が発生します。一時所得の所得税は次の計算式で求められます。

国税庁 「No.4405 贈与税がかからない場合」

一時所得の計算方法

一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)

さらに、他の所得と合算する場合は、この計算方法で算出された一時所得の2分の1をかけます。
この「2分の1」がポイントです。例えば、10億円を直接贈与された場合、贈与税の最高税率55%をかけて、5.5億円ほどの贈与税がかかります。しかし、会社を通して贈与することで、一時所得に2分の1がかけられるため、課税対象は最大5億円です(他に収入がなかった場合)。
ここに、所得税+住民税の最高税率55%をかけると一時所得の所得税は2.75億円となり、直接贈与した場合と比べて半分の課税になります。

国税庁ホームページ「一時所得」

おわりに:租税回避行為の指摘を受けないためには専門家へ相談を

これまで紹介した方法は、もちろん日本の税法には触れません。しかし注意しなければならない点も多くあります。例えば、タックスヘイブンに設立した個人に贈与を行う会社が同族法人等の場合、給与所得等とみなされ、一時所得以外の所得として課税される恐れがあります。

さらに、少しでも贈与行為に不審な点があると判断された場合には、一連の計算が否認される可能性もありますし、違法性はなくとも、税務署から「租税回避行為」と指摘されるリスクも考えなければなりません。

このように、タックスヘイブンの利用には複雑なルールがつきまといます。税務署から細かい部分を指摘されないためにも、実行する前には税理士等の専門家に相談しましょう。

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この記事を監修した⼈

税理士法人レガシィ代表社員税理士パートナー陽⽥賢⼀の画像

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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