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相続の知識

数次相続とは | 似ている相続との違いや注意点についても解説

亡くなった方の遺産を相続する際には留意点が多く、手続きを難しく感じる方も多いでしょう。 そんな相続の中でもすこし特殊なケースが数次相続です。
この記事では、数次相続の概要や間違えやすい代襲相続との違いに触れたうえで、数次相続の手続きや相続税を申告する際の注意点についても解説します。

数次相続とは

数次相続(すうじそうぞく)とは、すでに起きている相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなり、次の相続が起きることを指します。聞き慣れない言葉かもしれませんが、必ずしも珍しいケースではありません。典型的な例としては、年齢の近い夫婦が立て続けに亡くなったケースなどが該当するでしょう。

数次相続では、通常の相続手続きとは少し異なる部分があるほか、税務署に相続税の申告をする際にも注意しなければならないことなどが出てきます。

代襲相続との違い

数次相続と似通った相続でまず思い浮かぶのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。代襲相続は、被相続人が亡くなった際に、本来相続するはずだった人がすでに亡くなっていた、もしくは相続廃除や相続欠格によって相続が不可能だった場合に発生します。この場合、相続するはずだった人の下の世代(子や孫)に相続権が移ります。

両者の違いは、相続人が亡くなる時系列です。代襲相続は、被相続人が亡くなるよりも前に相続人が亡くなっている場合に発生します。一方、数次相続は被相続人が亡くなった後で、かつ遺産分割協議などが終わる前に相続人が亡くなった場合に発生します。

代襲相続について詳しくは、下記の記事もご覧ください。

相次相続との違い

もう一つ、似ている相続で「相次相続(そうじそうぞく)」というものがあります。こちらは「相次いで」という漢字の通り、短期間のうちに立て続けに相続が発生する状況を指します。相続税には「相似相続控除」という制度があり、相続が発生してから10年以内に新たな相続が発生した場合、いくつかの要件を満たせば、納付すべき相続税から一定額を差し引くことができます。
相次相続控除を適用するには、2回目の相続における被相続人が、1回目の相続で相続税を納めている必要があります。つまり相次相続控除は、同じ財産に対して短期間で相続が繰り返された際の二重課税を防ぐための制度なのです。

数次相続との違いは、相続人が亡くなったのが「相続税申告を終えた後かどうか」です。相似相続は、遺産分割から相続税の申告まで完全に終えた後に、2回目の相続が起きたときに使います

相次相続控除については、下記の記事で詳細を解説しています。

数次相続の手続き方法

数次相続の手続きは、通常の相続とは異なる部分があります。ここでは、どういった手続きを行うのか、どういう点に気をつけるべきかについて具体的に解説します。

  1. 両方の相続人をすべて確定する
  2. 遺産分割協議書を作成する
  3. 相続登記をする

1.両方の相続人をすべて確定する

遺産分割協議を行う際には、相続人全員の参加が必須です。この点は、通常の相続と相違ありません。数次相続の場合は1回目の相続と2回目の相続、双方の相続人をすべて確定させなければ遺産分割協議を行うことができません。
例えば、父・母・子ども2人(長男・次男)の家族構成で父が亡くなり、母と子ども2人が遺産分割協議を進めている中、相続人の1人である長男も亡くなったケースでは、父の死亡により発生した相続が1回目の相続、長男の死亡により発生した相続が2回目の相続となります。

1回目の相続の遺産分割は母と子ども2人が遺産分割協議をすれば成立となったはずが、その間に長男が死亡し数次相続となった場合は、一次相続の遺産分割協議に長男の配偶者と子も参加しないと成立しません。このように、1回目、2回目両方の相続人をすべて確定させなければならないということになるわけです。

2.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書とは、遺産の分割について相続人同士が話し合った内容をまとめた書面のことです。数次相続は相続が立て続けに起こっている状態ですから、協議書を作成する場合にも通常とは違う点があります。

数次相続での遺産分割協議書においては、「ひとつの協議書にまとめる方法」と「協議書を別々に作成する方法」があります。相続のケースによってどちらが向いているかは違いますが、通常の相続の場合の書き方とは異なる点が2点あります。

①被相続人に関する記載
まず前提として、協議書には被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後に住んでいた住所、本籍地などを記載します。誰の遺産を分割するための協議なのかを明らかにするためです。
数次相続では、あとで亡くなった被相続人は最初に亡くなった人の相続人でもあります。そのため2回目の相続における被相続人の氏名などを記載する欄には「相続人兼被相続人 ○○(氏名)」と記載します。

②相続人の署名
協議書の内容に異議がないことを証明するために、各相続人が署名捺印する必要があります。通常の相続であれば「相続人 ××(氏名)」と書けば済みます。
しかし数次相続において相続人としての立場が重なる場合には「相続人兼○○の相続人 ××(氏名)」と書く必要があります。

3.相続登記をする

不動産を相続した場合には、相続登記が必要です。相続登記は法務局で行いますが、原則として、複数の相続登記でもひとつずつ順番に手続きしなければなりません。しかし複数回の登記申請は手間がかかりますし、登録免許税も複数回支払わなければなりません。

そのため、中間の相続人が1人だけの場合に限り、当初の名義人から最終の相続人へと直接名義を移すことが認められています。これを「中間省略登記」といいます。この場合、省略した登記の分の登録免許税は不要です。手続きも1回で済むため相続人の負担が軽減されます。

中間省略登記が認められるのは以下のいずれかです。

  • 中間の相続人がはじめから1人だった場合
  • 中間の相続人が複数名いたが、遺産分割協議や相続放棄などにより結果的に1人だけが相続人となった場合

例えば、父・母・子1人の家族構成で父が亡くなり、母と子の協議によって母が相続することが決まったものの、相続登記をする前に母も亡くなってしまった場合です。この場合は、本来であれば父→母、そして母→子と変更する登記が必要ですが、父→子へ直接登記する中間省略登記が認められる可能性があります。

数次相続の際の注意点

では数次相続を実際に行う際に気をつけておいた方がよい点を解説していきます。

相続税申告と納税義務が引き継がれる

1回目の相続人に課せられた相続税の申告・納税義務は、相続税を納めるよりも前に亡くなってしまった場合は、その義務が2回目の相続人に引き継がれます。相続権を引き継ぐのと同時に、納税義務も引き継ぐというイメージです。

相続税の申告期限は延長される

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。しかし相続税を申告するはずだった人が申告前に亡くなった場合の申告期限は、その人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内にまで延長されます。

なお、1回目の相続における申告期限が延長されるのは、2回目の相続の相続人のみです。存命の一次相続人については従来通りの期限内に手続きしなければなりません。

基礎控除額は変わらない

相続税は、基礎控除額を超えた部分にのみかかります。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。つまり法定相続人の数が増えればその分控除額も大きくなるわけです。

ただし、基礎控除額はあくまでも相続が発生した時点における法定相続人の数にもとづき計算します。数次相続だからといって基礎控除額が増えるわけではありません。

数次相続時も相続放棄はできる

相続というのは、現金や預貯金、不動産などのプラス財産だけでなく、借金やローンなどの負債も引き継ぐものです。負債が多い場合には相続人にとって大変な負担となるため、相続人は家庭裁判所への手続きをもって相続権を放棄できます。相続放棄することで「初めから相続人ではなかった」と扱われます。

数次相続においては、2回目の相続の相続人はふたつの相続権を持つことになり、それぞれについて相続放棄と相続の承認が可能です。1回目の相続は放棄して、2回目の相続のみ承認することもできます。
たとえば多額の借金がある祖父が亡くなり、続いて相続人であった父が相続放棄をする前に亡くなったケースでは、子どもは祖父の相続を放棄して父の遺産のみ相続することも可能です。

ただし、2回目の相続を放棄して1回目の相続のみを承認することはできません。2回目の父の相続を放棄した時点で最初から相続人ではなかったと扱われるため、1回目の祖父の相続についても相続できなくなるのです。

なお相続の放棄については、自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。この3ヶ月間は熟慮期間と呼ばれています。熟慮期間が開始される日は、「被相続人が死亡したことを知り、かつ法律上の相続人となったことを知った時点」からであるとされています。

相続放棄について詳しくは、下記の記事もご覧ください。

おわりに:数次相続は通常の相続と異なる点も多いので気を付けよう

数次相続はある人が亡くなり、その手続きが終わらない間に相続するはずだった人も亡くなってしまった場合に発生します。複数の相続が発生しているため誰が相続人になるのかが分かりにくく、すべての相続人を確定するのに時間がかかります。また遺産分割協議書の書き方や相続税の申告期限など通常の相続とは異なる点があり、通常の相続以上に手続きが難しく感じるでしょう。

適切に手続きを進めるためには相続税に詳しい税理士へ相談するのが賢明です。税理士法人レガシィは相続専門の税理士法人として30年以上の実績があります。数次相続のような難易度の高い相続にも対応できますので、相続に関してお困りであればぜひ一度ご相談ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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