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相続の知識

「相次相続控除」は10年以内に相次いで相続が発生した時に使える!

10年以内に相続が続けて発生した場合には「相次相続控除」を利用できる可能性があります。一定の要件を満たす必要がありますが、利用できれば相続税の負担を軽減できるため、知っておくと損のない制度です。
この記事では、相次相続控除の概要や適用要件、控除額の計算方法について解説します。

相次相続控除とは

「相次相続控除」とは、相続が発生してから10年以内に新たな相続が発生した場合、納付するべき相続税から一定額を差し引くことができる制度のことです。

相続が発生すると、一定額以上の財産を相続した人は相続税を納める必要がありますが、短期間のうちに立て続けに相続が発生すると相続税の負担が重くなってしまいます。相続税はただでさえ高額になりやすいのにもかかわらず、1回目の相続で相続税を納めたすぐあとに2回目の相続税を納めることになれば、相続人の生活を圧迫しかねません。また短期間に相続が相次ぐと、同じ財産に対する課税が重複することになります。

このような過大な負担を回避するために設けられているのが「相次相続控除」です。相続が立て続けに起きた場合には、1回目の相続で納めた相続税の一部を2回目の相続で支払うべき相続税額から控除できます。要件にあてはまれば税負担を大きく軽減できますので、要件や手続きも含めて制度を正しく理解することが大切です。

相次相続控除が適用される要件

相次相続控除が適用される要件は次の通りです。

1.被相続人の法定相続人であること

控除が適用されるのは被相続人の法定相続人に限定されます。相続を放棄した人や遺言で財産を受け取った受遺者の人は対象外です。

2.前回の相続開始から今回の相続開始まで10年以内であること

短期間に相次いで相続が発生した場合の税負担を軽減する制度なので、前回の相続から10年以内に今回の相続が発生したときにのみ適用されます。

3.前回の相続で相続税を支払っていること

今回の相続の被相続人が、前回の相続で相続税を納めている必要があります。たとえ前回の相続で財産を取得していても、相続税を納めていなければ適用されません。

たとえば、祖父が死亡して父が相続した際に相続税を納め、そこから10年以内に今度は父が死亡してさらに子どもが相続したケースでは、子どもにはこの要件が適用されます。

相次相続控除を適用する手続き

相次相続控除を適用するためには、申告手続きの際に相続税申告書の「第7表(相次相続控除の計算書)」を作成して提出する必要があります。控除額の根拠については、1回目の相続の際の相続税申告書控えのコピーが必要です。
ただし、控除適用後の相続税がゼロ円になる場合は、相続税の申告手続き自体が不要になりますので、覚えておきましょう。

第7表には次の記載項目があります。

基本情報

  • 被相続人の氏名
  • 前の相続に係る被相続人の氏名
  • 前の相続に係る被相続人と今回の相続に係る被相続人の続柄
  • 前の相続に係る相続税の申告書の提出先
  • 前の相続の年月日
  • 今回の相続の年月日
  • 前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)

このほかに記載すべき箇所は、相次相続控除の計算において必要な項目とほぼ同じ内容です。第7表を作れば、自分でも控除額の算出が可能です。

申告書 第7表の記載例は、国税庁のホームページから閲覧できます。12ページをご覧ください。

【参考】国税庁ホームページ『相続税の申告書の記載例』

相次相続控除の計算方法

控除額は、1回目の相続の相続税を経過年数に応じて1年に10%の割合で減額した額です。控除の計算に必要な項目と計算式は次の通り定められています。

[計算に必要な項目]
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額
(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)

[相次相続控除の計算式]
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=各相続人の相次相続控除額
※C÷(B-A)が100/100を超えるときは100/100とします
引用:国税庁「No.4168 相次相続控除」

具体例

家族構成:祖父・父・子ども2人

1回目の相続

  • 2015年10月に祖父が他界、祖父の財産は父に相続される
  • 父は祖父の遺産を1億5,000万円取得し、1,430万円の相続税を支払った

2回目の相続

  • 2021年12月に父が他界、父の財産は子ども2人に相続される
  • 子ども2人は、総額1億円の遺産を2人で平等に分配することにした

これを前述した[計算に必要な項目]に当てはめると下記のようになります。

A:1,430万円
B:1億5,000万円
C:1億円
D:5,000万円
E:6年

この数字を、計算式に入れて計算をすると
1,430万円×1億円÷(1億5,000万円-1,430万円)×5,000万円÷1億円×(10-6)÷10=2,107,590円
となり、子どもはそれぞれ、約210万円の控除が受けられます。

【ケース別に解説】相次相続控除は適用できる?できない?

ここからはどんなケースだと相次相続控除が使えるのか、適用できる・できないを見ていきましょう。今回は以下の6ケースで解説していきます。

  1. 前回の相続で相続税が課税されていない場合
  2. 対象者が同時に死亡した場合
  3. 相続税の申告がすでに終わっている場合
  4. 遺産が未分割の場合
  5. 兄弟間の相続の場合
  6. 3回目の相続の場合

1.前回の相続で相続税が課税されていない場合

前回の相続のときに相続税が課税されていない場合は、相次相続控除は適用できません。

特に注意が必要なのは、1回目の相続で「配偶者の税額の軽減」(いわゆる配偶者控除)を受けており、相続税を納めていないケースです。
相続税の配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、配偶者が取得した遺産の額が1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額までは相続税が課されない制度をいいます。相続税の軽減効果が非常に大きいため、通常は最大限まで利用される方が多いでしょう。
しかし相次相続控除は1回目の相続で相続税を納めていることが要件のひとつなので、相続税を納税していない以上、相次相続控除の対象外です。

具体的には、父が亡くなって母(配偶者)が遺産を相続したが、配偶者控除を適用した結果、母は相続税を納めていなかった場合、その後、10年以内に母も亡くなり、母の財産を今度は子どもが相続した場合でも、父から母への相続で相続税が課されていなかったため、子は相次相続控除を利用できません。

2.対象者が同時に死亡した場合

不幸にも、交通事故などで父と母が同時に亡くなってしまった場合、父を1回目の相続、母を2回目の相続として相次相続控除を受けられるのでしょうか。
残念ながら、このケースでは相次相続控除は適用されません。

この場合、父と母は同時に亡くなっているので、父から母(配偶者間)への相続は発生していません。当然、相続税も納めていないため、相次相続控除の要件を満たすことがないわけです。

3. 相続税の申告がすでに終わっている場合

相続税の申告時には相次相続控除が適用されるとは知らずに後から知った場合や、申告時には適用するのを忘れていた場合でも、相次相続控除は利用できます。
ただし、当初の申告から5年以内に「更正の請求」をする必要がありますので、できるだけ早く手続きを進めましょう。

4.遺産が未分割の場合

二次相続(いわゆる子どものみの相続)では、遺産分割協議がスムーズに進まないケースも少なくありません。相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらずに遺産分割が完了していない場合は、法定相続分で分けたと仮定して相続税の申告・納税を行います。このとき、相次相続控除の要件を満たしてさえいれば、遺産が未分割の状態でも適用することができます。

5.兄弟間の相続の場合

相次相続控除を適用できるのは、祖父から父、父から子どもといった世代間での相続に限られません。要件さえ満たしていれば、兄弟姉妹間での相続にも適用できます。

たとえば父が亡くなり、2人兄弟の長男が相続して相続税を納めたとします(1回目の相続)。
そこから10年以内に今度は長男が亡くなり、次男が長男の財産を相続した場合(2回目の相続)には、次男は相次相続控除の適用を受けることができます。

6. 3回目の相続の場合

10年の間に3回相続が発生したケースでは、2回目と3回目の相続で要件が満たされていれば適用できます。3回目の相続の場合は、2回目の相続で納付した相続税が相次相続控除の対象となります。1回目の相続の相続税は控除できません。

【豆知識】遺産を売却する場合は申告したほうがいい

前述した通り、相次相続控除を適用した結果、相続税がゼロになるのであれば、申告手続きを行う必要はありません。ただし、近いうちに相続財産を売却する予定があるのなら、取得費加算の特例を受けるために相続税の申告手続きを行いましょう。

取得費加算の特例とは、相続財産を売却した場合にかかる所得税の負担を軽減する特例のことです。相続開始から3年10か月以内に相続財産を売却した場合に、納付した相続税の一部を所得税の計算上控除できます。この特例は相続税の申告手続きをしていなければ利用できません。

そのため、相続しても不動産の維持管理に不安がある、不動産を手放して現金にしたいなどの理由で早めの売却を考えている場合などは、相続税がゼロになっても申告しておくほうがよいでしょう。

おわりに:相次相続控除を上手く活用して、相続税の重複課税を回避しよう

10年以内に相続が続いた場合には、相次相続控除を適用できるケースがあります。一次相続の際に相続税を納めていることなどの要件がありますが、適用できれば相続税の負担を抑えられるでしょう。自分のケースで適用できるのかどうか不明な場合や、相続に関して不安がある場合は、税理士などの専門家に相談するのが最善です。

相次相続控除をはじめ、相続についてお悩みの方は、60年近くの歴史がある税理士法人レガシィへご相談ください。弊法人では相続税申告のみならず、相続が発生した際の手続きサポートなど様々なプランをご用意しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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