相続の知識

共同相続人とは?共同相続のデメリットや遺産の分割方法についても解説

相続人が複数いる場合に、遺産を共有で相続することを共同相続といいます。この記事では、共同相続人がいることで発生するデメリットや、共同で相続しないようにする方法について解説します。遺産相続をスムーズに行うためにも、ぜひ最後までお読みください。

共同相続人とは

共同相続人とは

相続が始まって、手続きについて調べていると、「共同相続人」や「法定相続人」といった言葉に出くわします。このふたつの言葉の違いがよく分からないという人も多いのではないでしょうか。まずは、共同相続人の言葉の定義から解説します。

共同相続人とは「共同相続している状態の相続人たち」のこと

相続が開始した後、遺産を複数の相続人が一緒に相続している状態を、共同相続といいます。共同相続人とは、その場合の相続人のことです。
遺言書がない場合、遺産はいったん相続人全員の共有財産となります。その後、相続人全員が遺産分割について協議をしなければ、相続した遺産を分けることができません。つまり、相続時にまだ遺産分割が終わっていない段階で、相続人が複数いる場合に使われるということになります。

共同相続人と法定相続人の違い

共同相続人と似た言葉に、法定相続人があります。
法定相続人 とは、民法で決められた相続人のことです。被相続人の配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などが法定相続人にあたります。相続人が複数存在する場合は、共同相続人であり、法定相続人でもあります。

法定相続人や相続順位については、下記の記事もご覧ください。

相続人が1人しかいない場合は、共同相続人ではありません。また、協議をして遺産分割が終われば、共同相続の状態は解消されます。

共同相続人の調べ方

共同相続人、いわば法定相続人の調べ方となりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を確認していきます。戸籍謄本類は被相続人の本籍地のある市町村役場で取得しますが、本籍地が遠方にある場合や、時間がなくて出向けない場合などは郵送による取り寄せも可能です。

確認に漏れがあると、遺産分割協議やその他の相続手続きがスムーズにできなくなるため、漏れなくチェックする必要があります。被相続人に離婚歴がある場合や親族が多い場合には、複雑な手続きになりやすく、調べるのにも時間もかかります。早めに動くようにしましょう。

※戸籍法の一部改正により、2024年3月1日以降、戸籍謄本等の広域交付(最寄りの市区町村窓口での請求)が可能になります。(2024/2/19更新)

●戸籍証明書等の広域交付制度

今まで戸籍謄本等の証明書を取得するためには、本籍地の市区町村の役所窓口へ申請をする必要がありましたが、2024年3月1日以降、戸籍情報連携システム導入により、全国各地にある戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できるようになります。

【申請できる人】
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹はできません

【申請できる場所】
役所窓口のみ
※郵送、代理人申請はできません

【必要書類】
申請者の顔写真付き身分証明書
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
など

出典:法務省『戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

共同相続人を辞退したいとき

亡くなった方(被相続人)や他の相続人と疎遠な場合や、遺産をめぐって相続人同士でもめそうな場合、共同相続人を辞退するという選択肢もあります。
辞退したい場合は、「相続放棄」の手続きが必要です。単に相続しないとまわりに宣言するだけでは認められません。家庭裁判所にて、相続放棄の申し立てをして受理される必要があります。

なお、相続放棄ができるのは相続開始から3か月以内です。期限内に相続放棄の手続きを終わらせる必要がありますので、早めに準備しましょう。

遺産を共同相続するデメリット

相続が発生したら、相続人同士で話し合って分割するまでは共同相続の状態が続きます。遺産を複数人で共有するのは以下のようなデメリットがあるため、そのままにしておくのはおすすめできません。

トラブルになりやすい

例えば不動産などの分けられない遺産を複数人で共有すると、後々トラブルになる場合があります。
共有する遺産が不動産の場合、持分にかかわらず、相続人のうちひとりが単独でその家に住むことがあります。ほかの相続人は明け渡しを要求できません。ただし、この場合、単独で家に住んでいる人はほかの共有者に対して、持分に応じた家賃を支払う必要があります。共有している不動産の家賃をめぐって相続人同士でもめるなど、トラブルに発展する恐れがあります。

また、相続発生後、とりあえず共同で故人の自宅の相続登記をして、遺産分割協議の後に改めて決まった相続人へ名義変更(相続登記)するという方法を取ることもできますが、登記の手続きを2回行うため、費用も2倍になってしまいます。

売却には全員の合意が必要になる

故人の自宅をとりあえず共同で相続登記した場合、その家を売却することになったら、共有名義人全員の同意が必須です。複数いる共有名義人のうち、ひとりでも反対したら自宅の売却ができません。売却の意思に相違がある場合などは相続人同士でトラブルになりやすいので、特に不動産の共同相続はおすすめできません。

固定資産税の支払いの分割が難しい

固定資産税の支払いについて、共同相続人のあいだで円満に話し合って決められればよいですが、支払いについてもめるリスクがあるのも事実です。

不動産を共同で相続登記すると、固定資産税の支払いも共同で行います。その不動産の共有者全員に連帯納税義務があるため、誰かが「お金がないから払えない」「払いたくない」などと言い出して払わなかった場合でも、その人の分までほかの相続人が支払わなければなりません。

固定資産税の納付書は相続人のうち代表者に送られてくるので、代表者が一括で納める必要があります。ほかの相続人が納めるべき金額については、代表者が事前または事後にほかの相続人から受け取る必要がありますが、必ずしも払ってくれるとは限りません。

相続が発生すると、所有者が増えていく

共同で相続した状態のまま、例えばその共有者の1人が亡くなったとします。共有者の子どもなど、次の世代の相続人が複数人いた場合、共同相続人がさらに増えてしまいます。特に不動産を共有している場合、共有持分が細分化され、より一層、複雑になります。

子どもや孫の世代までいくと、関係性も希薄になり、意思疎通がうまく取りにくいでしょう。連絡先を知らないため、そもそも話し合いさえできないなどのデメリットも考えられます。

共同相続を避けるには?

特に不動産を相続する場合にデメリットが多い共同相続ですが、これを避けるには相続開始後、早い段階で分けることが必要です。遺産を分割する方法は主に以下の3つがあります。

①現物分割
②代償分割
③換価分割

①現物分割

現物分割

不動産は配偶者、預貯金は長女、株式は長男、というように、資産の種類ごとに分割する方法です。手続きがシンプルで分かりやすく、財産を売却するなどせずにそのまま残せるメリットがあります。
ただし、遺産の種類によって金額が偏りやすく、仮に法定相続分で分けたいと思っても、中々その通りに分割することが難しいので、不公平になりやすいというデメリットもあります。

②代償分割

 

代書分割不動産などの分割しにくい財産がある場合、代償分割をする方法もあります。これは、財産をもらった人が、もらえなかった人に対して差額を現金で払う方法です。
たとえば相続人が配偶者と子ども1人だった場合、配偶者は不動産を相続する代わりに、子どもに対してその相続分に見合う現金を渡します。

遺産分割協議の結果、不動産を相続したい人は相続できて、相続しない人は不動産の代わりに現金をもらえる方法なので、不公平感は少ないでしょう。ただし、財産をもらった人は、ほかの相続人へ代償金を現金で支払うため、資金力が必要です。

③換価分割

不動産などの財産を売却して金銭に換えてから、相続人のあいだで分割する方法です。金銭に換えてから配分するので、法定相続分通りに分けられて、公平に分割できるのがメリットです。一方、家族の思い出がつまった自宅を売ってしまう、売却の手間や手数料などの費用が発生する、売却益に対して所得税や住民税がかかるといったデメリットがあります。

共同相続を避けるためには、いくつかの方法があります。共同相続にはデメリットが多いため、なるべく避けたほうがよいでしょう。不安があれば相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

おわりに:共同相続人は、遺産分割前の一時的な呼び方

相続が発生すると、遺産は法定相続人の共有状態(共同相続)になります。共同相続の状態のままでは、不動産を売却したいときや固定資産税を支払うタイミングなどでほかの相続人と揉めることがあります。デメリットを上回るメリットがあるとは言い難いので、紹介したいずれかの方法で遺産を分割し、できるだけ共同相続から早く脱した方がよいでしょう。

相続税専門の税理士法人レガシィは、不動産の土地評価に強く、相続税を安くするノウハウを持っています。不動産の分割についての知識や実績も豊富なので、手続きに迷ったり不安に思ったりしたら、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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