「財産評価基本通達」とは?相続税申告における財産評価の基礎知識
Tweet親族が亡くなると、相続税の申告手続きが必要かどうかを判断しなければなりません。相続税の計算を行う際に、評価の基準となるのが「財産評価基本通達」です。専門的な用語なので、「少し取っ付きにくいな」と感じられる方が多いと思います。
この記事では、自分で相続税申告の手続きを行う際に、身に付けておきたい財産評価に関する基礎知識を解説します。
目次
相続財産の評価マニュアル「財産評価基本通達」とは?
「財産評価基本通達」とは、相続財産の評価基準を示したマニュアルのようなものです。相続税の金額を算出する際には、預貯金や自宅に保管されていた手許金だけでなく、不動産や株式など、価値が変動する財産も含めたすべての相続財産の価値を、金額で表さなくてはなりません。
不動産や株式のように時価で評価が異なる財産の場合、評価方式が個別となると評価額に差が生じてしまうため、相続税の負担にも偏りが出てしまいます。
つまり、財産評価基本通達により財産の評価方法を一定の基準にすることで、相続税の公平性を保っているのです。ただし、財産評価基本通達は、あくまでも評価の基準が記されたマニュアルであり、法的な拘束力を有するものではありません。機械の操作や仕事の業務フローと同じように、マニュアル通りにはいかないケースもあるということです。
相続税法における財産評価の考え方
相続税額の計算において重要な財産評価ですが、財産の種類によって評価方法が異なるといった単純なものではありません。ここでは、相続税法における財産評価の基本的な考え方について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
相続税法22条に定められた「評価の原則」
相続や遺贈により取得した財産の時価については「相続税法第22条」で規定されています。まずは前提知識として、評価の原則について理解を深めておきましょう。
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
出典:e-Gov法令検索
この条文に記されている「特別の定めのあるもの」とは、他人の土地で工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する権利となる「地上権」、小作料を支払って他人の土地を農地利用または牧畜などをするための「永小作権」、被相続人が保険料の一部またはすべてを負担していた場合の「定期金に関する権利等の財産」に関しても、具体的な評価方法が法で定められています。
「特別の定めがあるもの」に該当しない不動産や株式などの財産を評価する際には「当該財産の取得の時における時価」とする旨のみ定められているため、財産ごとに適した評価方法を採用しなくてはならないのです。
“当該財産の取得の時における時価”とは?
財産評価基本通達の定義によると「当該財産の取得の時における時価」とは、相続が開始した日に該当します。つまり、被相続人が亡くなった日時点の価値です。なお、時価の定義は、不特定多数の当事者間で自由に取引が行われる際、通常成立すると認められる価格と明記されています。相続財産の評価に時価を用いる理由は、納税する相続人の立場から見て、最も共通した判断基準として受け入れられるため、また、評価基準として最も一般的で普遍的なものであると考えられるためです。
ただし、基本的に時価で評価すると定めているものの、必ずしも全てのケースにおいて時価が適用されるわけではありません。上述したように、財産評価基本通達は財産評価の基準を定めるものですが、そのマニュアルが当てはまらないケースも多くあります。そのため、それぞれの財産について、客観的な影響も加味した個々の評価基準も示されています。
財産評価基本通達の見方は?相続税計算の基礎知識
財産評価でもっとも複雑になりやすいのが土地です。相続対象の土地の地目区分を確認し、宅地として利用していた場合には、国税庁のWebサイトにある路線価方式または倍率方式を参照して計算します。
ただし、路線価を用いた評価額と動産鑑定を用いた評価額が大きく異なるケースもあります。このような事態に陥ると、場合によっては追徴課税処分を言い渡される可能性もあるため、土地評価に詳しい税理士に相談した方が安心です。ここからは、相続税額の計算を自分で行うために、基礎的な知識を解説します。
財産評価基本通達の確認方法
財産評価基本通達の全文は、国税庁のWebサイトで確認できます。
「法令等」メニューにある「法令解釈通達」の項目から「相続税・贈与関係税」を選択して「基本通達-財産評価」から最新の情報を確認するようにしましょう。
参照すべきは「相続発生時点」の基本通達
財産評価基本通達は、相続税法をはじめとする関係法令の改正に伴い、頻繁に改正されています。そのため、相続財産の評価を行うときには、相続手続きを行った日の通達ではなく、相続が発生した日の財産評価基本通達を参照する必要があります。
例えば、相続手続きを行っている途中で改正があったとしても、適用となる通達は被相続人が亡くなった日時点での内容です。通達の改正情報は、国税庁Webサイトの「財産評価 一部改正通達」のページで確認できます。
財産評価基本通達の定めに則らないケースもある
財産の評価のすべてが必ずしも財産評価基本通達に則って行われるわけではありません。財産評価基本通達による基準では、評価の算定が困難なケースにも対応できるよう、通達の6で「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」旨が記載されています。
財産評価基本通達に当てはまらないケースは、適切な判断が求められるため十分な知識が必要です。故意でなかったとしても、場合によっては不当性があると判断される可能性もあるため、少しでも不安があれば専門家に相談するようにしましょう。
【2022年最新】 財産評価基本通達に基づく相続財産の評価方法
ひと口に財産の評価といっても、相続対象の土地がどこに所在しているのか、建物は誰が使っていたのかなど、財産の種類とその状況によって評価方法は変わります。ここからは、財産評価基本通達に基づき、相続税評価額がどのように決まるのかを見ていきましょう。
不動産(土地)の評価方法
不動産の評価は土地と建物に分けて行います。土地の評価には2種類あり、路線価が定められている地域であれば「路線価方式」を用いて計算できます。「路線価×土地の面積」の計算式に当てはめて、相続税評価額を算出しましょう。
また、路線価図で「倍率地域」と記載された地域に不動産がある場合、その土地の評価額は「倍率方式」で算出することになり「固定資産税評価額×倍率」の計算式で評価額を求めます。なお、路線価や倍率は変動するため、財産評価基本通達と同様に相続発生時点のものを参照するようにしてください。
土地の評価方法について詳しくは、下記の記事もご覧ください。
不動産(家屋)の評価方法
家屋(建物)の相続評価額を求める計算式はケースによって異なり、評価額はそれぞれ以下の計算式で割り出すことが可能です。
【被相続人が自宅として利用していた場合】
固定資産税評価額×1.0
【第三者に賃貸していた場合】
固定資産税評価額×(1-借家権割合)
【賃貸アパートの場合】
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
家屋の固定資産税評価額は、毎年役所から自宅に送付される固定資産税の課税明細書から確認できます。なお、建設の途中で依頼主の被相続人が亡くなったときには、固定資産税評価額がまだ設定されていません。この場合、建築費の総額に工事の進捗率を乗じて求めた「費用原価」に70%を乗じて算出した額を評価額とします。
家屋の評価について、詳しくは下記の記事もご覧ください。
上場株式の評価方法
上場株式の評価額を計算する方法は、1株当たりの株価×株数です。日々変動する株価の場合「相続発生日の終値」「相続発生月の毎日の終値の月平均額」「相続発生月の前月の毎日の終値の月平均額」「相続発生月の前々月の毎日の終値の月平均額」といった4つの状況を確認して、もっとも金額の低いものを相続税の計算に用います。
また、複数の上場株式を保有していた場合、全ての株式を同じ日の価格で評価する必要はありません。株式の状況を確認するには、インターネットで検索するほか、証券会社に残高証明書の発行を依頼するなどの方法があります。
生命保険契約に関する権利の評価方法
「生命保険契約に関する権利」とは、被相続人が自分以外の親族にかけていた生命保険がある場合に適用されます。亡くなっていなければ、解約時の払戻金や満期となった保険を受け取る権利は被相続人にあるため、相続の課税対象となるのです。保険料を負担している者と保険契約者の関係により、相続財産とみなし相続財産に分かれるため、判断に迷ったら相続税法に詳しい税理士に相談してみましょう。
詳細は下記の記事もご覧ください。
おわりに:難しい財産評価は税理士への相談も検討を
自分でも相続税を計算することは可能ですが、財産の種類によっては適正な評価が難しく、適正に評価が行われていなかった場合には、のちのリスクにつながりかねません。財産を高く評価しすぎてしまえば相続税の負担が大きくなり、低く評価しすぎると税務調査で指摘を受ける可能性があります。結果的に加算税や延滞税の支払いが必要になれば、忙しい日常の合間を使って申告を行った労力も無駄になってしまうでしょう。
財産評価基本通達の内容を確認するだけでは、適切な評価を行うのは難しいことです。相続はケースバイケースであるため、状況に合わせて適切な評価方法を見極めていく必要もあります。
相続税を専門に扱う「税理士法人レガシィ」は、相続税申告実績累計1.5万件超えの実績を有しています。土地評価に強く、相続税の負担を少なくするためのノウハウが豊富な点も強みです。手続きを自分で分かるところまで進め、途中からお引き受けするプランも用意しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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