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相続の知識

子どもにかかる相続税の計算方法と税負担を軽くする方法を解説

亡くなった方(被相続人という)の財産を配偶者や子どもなどの親族が受け継ぐことを、「相続」といいます。受け継ぐ財産が多額であれば「相続税」の支払い義務が生じる可能性も出てきます。民法によって相続の権利が認められていることを「法定相続人」と呼びますが、この法定相続人には第一から第三まで順位が決められており、その順位に従って優先的に相続ができるようになっています。第一から第三までの全ての順位に含まれているのが「配偶者」で、必ず相続ができることになっています。子どもは第一順位にあり、配偶者と並んで優先順位が高い扱いです。

配偶者と子どもは同じ第一順位ですが、支払う相続税額は異なってきます。というのも配偶者には「配偶者の税額軽減」というルールがあり、多くの場合は相続税がゼロ円になるためです。一方、子どもの場合は「未成年控除」や「障害者控除」など別のルールが使える場合もあれば使えない場合もあります。
この記事では子どもにかかる相続税の計算方法と税負担を軽くする方法について解説いたします。

法定相続人の範囲と相続税の計算方法

あらためて法定相続人について、より詳しく説明しましょう。法定相続人は被相続人の財産を相続できる親族の人たちのことを指します。前述したように、相続に関しての優先順位が定められており、それは以下のようになっています。

法定相続人の順位
被相続人の配偶者=常に相続人
第一順位=子(孫、ひ孫)
第二順位=親
第三順位=兄弟姉妹(甥・姪)

法定相続人は上位の順位の人がいなければ、次の順位の人に相続の権利が回ってくるというルールになっています。たとえば、被相続人に第一順位である子ども(直系卑属)がいなかった場合は、第二順位の親(直系尊属)が相続をするというわけです。もし親もいなければ、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

直系尊属・直系卑属については下記の記事もご覧ください。

ここで注意が必要なのは、被相続人に子どもはいなくても孫はいるというケースです(子どもが先に亡くなったということです)。この場合、孫が第一順位となります。このことを「代襲相続」といいます。

今回の記事のテーマである「子ども」に関していえば、子どものみが相続人になるケースは被相続人の配偶者がすでに亡くなっているというパターンです。一般的には、父親が既に亡くなっており、母親の財産を子どもが相続するという例がわかりやすいでしょう。

このようにルールに則って法定相続人が財産を相続した時、その評価額が一定の額を超えると「相続税」の支払い義務が生じることになります。

相続税の計算方法

相続税は一定の額を超えると課税されるといいましたが、その一定の額のことを「基礎控除額」といいます。基礎控除額は次の計算式で算出できます。

【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】

たとえば法定相続人が2人の場合は【3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円】となるので、相続した財産の評価額から4,200万円を差し引き、残った額に対して相続税が課されます。その税率は以下のとおりです。

相続税の税率

法定相続分の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

ここで「妻・子ども2人が1億円を相続する場合」と「子ども2人だけで1億円を相続する場合」の相続税額をそれぞれに計算してみましょう。

<妻・子ども2人が1億円を相続する場合>

まず、基礎控除額を算出します。相続人は3人なので、計算式は【3,000万円+(600万円×3人)】となり、基礎控除額は【4,800万円】となります。
これを相続した財産の1億円から差し引くと【5,200万円】となります。
この金額が相続税の課税対象額です。

次に5,200万円を法定相続分の割合(法定相続人の立場によってあらかじめ決められている取り分の割合)に応じて配分します。以下の表を参考にしてください。

法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続人である場合 配偶者1/2 子ども1/2(2人以上の時は全員で)
配偶者と親が相続人である場合 配偶者2/3 親1/3(2人以上の時は全員で)
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(2人以上の時は全員で)

配偶者である妻は2分の1なので【2,600万円】が法定相続分の取得金額となります。一方の子ども2人は全員で2分の1ですから2,600万円を等分にし、それぞれ【1,300万円】が法定相続分の取得金額となります。

次に、それぞれの取得金額に応じた税率を適用します。妻にしろ子ども2人にしろ、税率は15%で、控除額は50万円です。それぞれに計算をすると妻の場合は【2,600万円×15%−50万円】で【340万円】、子どもの場合は【1,300万円×15%−50万円】で【145万円】ずつとなります。これらを全て合計した【630万円】が相続税額です。

最後に相続税額を実際の相続分の割合に応じて配分します。
ここでは法定相続分の割合どおりに、実際の相続を割り振ったとします。妻は【630万円÷2】ですから【315万円】が相続税です。ただし、前述したように、配偶者には配偶者控除というルールがあるため、この場合は315万円の相続税は全額控除されてゼロ円になります。子どもは【630万円÷4】なので、相続税はそれぞれ【157万5,000円】ずつとなります。

<子ども2人だけで1億円を相続する場合>

次に子ども2人だけで1億円を相続する場合です。上の例と同じように計算していくと、
基礎控除額・・・【4,200万円】
課税対象額・・・【5,800万円】
相続税額・・・【770万円】
それぞれに払うべき相続税・・・【385万円】
になります。子どもだけで相続をするほうが相続税は高くなることがおわかりのはずです。

子どもだけが遺産相続する場合の流れと注意点

被相続人の財産は法定相続人以外の人でも受け継ぐことができます。この場合、相続ではなく「遺贈」といいますが、遺言書によって指定された人は被相続人の財産を受けとる権利が発生するのです。
また、同じように遺言書では「誰にどの財産を与えるか」も指定することができます。法定相続人に対して法定相続分の割合と異なる配分を指定してもかまいません(ただし、配分のバランスを考えないと相続争いの引き金になります)。
相続が発生した時は、まず遺言書の有無を確認し、遺言書があればその内容に従います。なかったとしたら「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議とは、相続人が全員参加をしたうえで行う話し合いのことで、財産をどのように分けるかを決めることを目的とします。

未成年が相続税の申告をする方法

未成年者が相続人として財産を受け継ぐというケースも考えられます。この場合でも必要があれば相続税の申告・納付の手続きは必要です。ただし、幼児や小学生、中学生、高校生が自身で相続税の手続きを行えると考えるのは現実的ではありません。法的には中学生以上は単独で手続きを行うことができると考えられていますが、一般的には親権者が代行することになっています。親権者が税理士に委任することに関してはもちろん問題はありません。

遺留分と特別受益に注意

遺言書では「誰にいくら与えるか」を指定することができますが、それが必ず通るわけではありません。法定相続人には「遺留分」と呼ばれる「最低限保障される取得分」があるためです(被相続人の兄弟姉妹は除く)。
たとえば法定相続人である子どもが3人兄弟だったとします。もし遺言書に「末っ子に全財産を与える」と書かれていたとしたら、長男と次男は不服を覚えるはずです。この場合、長男と次男は「遺留分侵害額請求」によって本来受け継ぐべき財産を要求できるようになっています。子どもだけが相続する場合の遺留分割合は2分の1です。子どもが3人いるため1人あたりの遺留分割合は6分の1ずつとなります。

また、被相続人が生前贈与によって特定の法定相続人にだけ財産を与えていた場合は「特別受益」といい、そのことでほかの法定相続人に不公平感が生じることがあります。 たとえば、3人兄弟のうち長男だけが1,000万円の生前贈与を受けていたとします。相続時、「残された財産は3等分しよう」と長男が言っても、次男と三男は納得しないでしょう。
この場合、長男が受けとっていた1,000万円を相続する財産に加え、あらためて各人の相続分を決めるルールになっています。これを「特別受益のもち戻し」といいます。

遺留分や特別受益は相続争いの原因になりやすく、相続人同士で感情的なもつれが生じるケースが少なくありません。こうした場合は第三者による客観的な対応が最良の解決策といえるでしょう。相続争いが生じた時は弁護士に相談することをおすすめします。

子どもにかかる相続税を軽減する方法

法定相続人に配偶者が含まれず、子どもだけで相続をした場合、相続税は高くなります。法定相続人が少なくなるぶん基礎控除額が減りますし、配偶者控除も使えないためです。 その配偶者控除と同じように、相続税の負担を軽減する控除や特例はないのでしょうか?じつはいくつかそうしたルールが設けられています。ここからは相続税を軽減する方法について見ていくことにしましょう。

生命保険を活用する

生命保険には相続税の非課税枠が設定されています。【法定相続人の数×500万円】を死亡保険金から差し引くことができるというルールです。子どものみの相続であっても、この非課税枠は適用することができます。
たとえば死亡保険金が1,000万円おりたとします。これに対して法定相続人が2人であれば【500万円×2人=1,000万円】で、保険金は相続税の課税対象とはなりません。もし死亡保険金1,000万円に対して法定相続人が1人であれば、差し引き500万円が課税対象となります。この生命保険の非課税枠を使う方法はポピュラーな節税対策として知られています。

特例を活用する

被相続人が住んでいた家屋の敷地(居住用宅地等)を相続する場合や被相続人が経営していた会社(事業用宅地等)・貸付不動産(貸付事業用宅地等)の事業の用に供されていた敷地を引き継いだ場合に使えるのが「小規模宅地等の特例」です。この特例は、相続した土地の相続税評価額(相続税を算出する際に基となる評価額)を最大80%減額できるというものです。
たとえば、土地の相続税評価額が4,000万円だった場合、800万円にまで引き下げることも可能です(条件によります)。その意味でも、土地を相続する方にとっては、ぜひ活用したい特例といっていいわけです。
なお、それぞれの限度面積と減額割合は以下のとおりです。適用にあたっては細かい条件が設定されているため税理士に相談したほうが安心でしょう。

【特定居住用宅地等 限度面積330㎡ 減額割合80%】
【特定事業用宅地等 限度面積400㎡ 減額割合80%】
【貸付事業用宅地等 限度面積200㎡ 減額割合50%】

控除を活用する

相続税には配偶者控除以外の控除も用意されています。以下、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除について、それぞれ簡単に説明いたします。

未成年者控除

相続人が未成年である場合に使える控除です。原則として、相続時に20歳未満で日本国内に住所がある法定相続人が対象となります。控除額は【成人に達するまでの年数×10万円】です。たとえば相続時に7歳であれば、成人するまでは13年間なので【13年×10万円】で控除額は【130万円】となります。

障害者控除

障害者控除とは、被相続人がいなくなった後の障害者の暮らしの負担を少しでも軽減することを目的に設けられた控除で「85歳未満の障害者が財産を相続した場合」に適用されます。被相続人が障害者だった場合に適用される控除ではないので、ご注意ください。
一般障害者(精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級の障害者、身体障害者手帳が3級から6級までの障害者など)の場合は【満85歳になるまでの年数×10万円】が控除額となります。
特別障害者(精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の障害者、身体障害者手帳が1級または2級の障害者など)の場合は【満85歳になるまでの年数×20万円】が控除額です。
なお、詳しくは【相続税の障害者控除とは|計算方法・要件を解説(164_相続税 障害者控除_納品)】の記事をご覧になってください。

相次相続控除

相次相続控除は短期間(10年以内)に相次いで相続が起きた時に一定の額を控除していくというものです。この場合、最初の相続(第一次相続)で相続人となっていた人が亡くなり、次の相続(第二次相続)が起きたというケースで適用されます。祖父が亡くなり、父がその相続で相続税を支払い、その父が亡くなった時に子どもが相次相続控除を受けるというイメージです。
この相次相続控除を受けるには、一次相続で被相続人(父)が相続税を納めていること、10年内にその被相続人(父)が亡くなっていること、そして控除を受ける人(子ども)がその相続人になっていることが必要です。
控除額ですが、被相続人(父)がかつて支払った相続税を【1年につき10%の割合で減らした後の金額】です。たとえば一次相続で支払った相続税が1,000万円で、二次相続が2年後に起きた場合は20%が減額され、控除額は800万円となります。

おわりに:節税対策を行い、子どもにかかる相続税の負担を減らそう

相続が発生した時、受け継ぐ財産の額によっては相続税の支払い義務が生じます。この場合、相続税を支払うのは財産を受け継ぐ相続人です。
財産を遺す人(被相続人)から見ると、相続人は配偶者・子どもというケースが大半でしょう。配偶者の場合は相続税が非課税となる配偶者控除がありますが、子どもの場合はそれに比べて相続税が大きくなる傾向にあります。子どもの負担を軽くするためにも、被相続人が生前より相続税対策を考えておくことは重要です。

もし相続税対策に関して万全を期したいとお考えなら、税の専門家である税理士への相談をおすすめいたします。相続税に関する実績が豊富な税理士であれば、今回の記事でお伝えした控除や特例をはじめとして、さまざまな節税アドバイスを提供してくれることに加え、申告・納付の面においても実務的なサポートを提供してくれます。安心の相続税対策は税理士のもつ経験と知識を上手に活用することから始まります。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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