【最新】相続登記を自分でやるには?できるかの目安もケース別に解説
Tweet大切な家族の方が亡くなった時、相続が発生します。亡くなった方(被相続人という)の遺した財産のなかに不動産が含まれているケースは少なくありません。相続で不動産を取得した場合に済ませておきたい手続きとして挙げられるのが「相続登記」です。
相続登記は登記の専門家である司法書士に依頼するという方もいますが、方法さえ分かれば自分で行ないたい!という方も多いのではないでしょうか。
この記事では不動産の相続登記について、自分でできるかどうかの目安や自分で手続きする方法を解説いたします。
目次
相続登記とは「不動産を相続する際の名義変更」のこと
「相続登記」は相続によって不動産を取得した時に行っておくべき手続きです。相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更することをいいます。
その手続きを怠るとさまざまな面で不利益が生じます。例えば、その不動産を売却しようとした時や担保にしてお金を借りようとした時、それができなくなります。また、相続登記の手続きを済ませないうちに新たな相続が発生する可能性もあります。相続人だった息子さんが亡くなり、今度はその息子さんの遺族が新たな相続人になるケースです。そのことで相続人が増えてしまい、手続きがより複雑になることも考えられます。
2024年4月1日から相続登記が義務化されます
相続登記をしないまま歳月がたつと、その不動産の所有者がわからなくなることがあります。実際に、登記上で誰の所有なのかが不明な土地の面積は、日本全体の2割に上るといわれているほどです。そのことによって都市の再開発が進まなかったり、公共事業に支障をきたしたりするケースも見受けられます。
そのため、国としても所有者をはっきりとさせる相続登記の義務化を進め、令和6(2024)年4月1日から必ず済ませなければならない手続きとなることが決まりました。その意味でも、不動産を相続する予定のある人は相続登記への理解は深めておいたほうがいいということになります。
相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。
相続登記を自分でできるかどうかの目安を紹介
相続登記は国に対して行う不動産の名義変更手続きであり、登記申請は法務局に対して行います。その申告の手続きに関しては「自分で行なうのがさほど難しくない(自分でできる)ケース」と「専門家に任せたほうが良い(自分ではできない)ケース」があります。
それぞれどのようなケースなのかを見ていきましょう。
自分でできるケースの条件3つ
まず、専門家のサポートを受けずに自分で相続登記の申請手続きを行う場合ですが、次の3つの条件を満たせる場合は検討しても良いでしょう。
①相続人が配偶者と子どものみ
②相続人が平日の日中に役所へ行ける
③正確な書類を作成できる時間が確保できる
①相続人が配偶者と子どものみ
相続人が配偶者と子どもだけというパターンは相続では最も多く見られます。相続登記には相続人全員分の戸籍謄本を用意しなければなりませんが、配偶者と子どもだけが相続するのであれば、その準備の手間もさほどかからないといえます。
②相続人が平日の日中に役所へ行ける
相続登記の準備を進めていくうえで、市区町村役場や法務局に足を運ぶ状況が出てきます。たとえば戸籍謄本を入手するには市区町村役場に行くことになります。代理人に頼んだり、郵送でとり寄せたり、あるいはコンビニ交付サービスを利用するといった方法もありますが、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるため、収集には相応の手間がかかります。
法務局への申請は郵送やインターネットでできますが、申請の前に相談をしたいという場合は日中に限られます(法務局の業務取扱時間は平日のみの8時30分から17時15分まで)。また、法務局が遠方にある場合は往復するだけでも時間がとられます。そういった点でも日中に時間がとれることも条件として挙げられるのです。
③正確な書類を作成できる時間が確保できる
相続登記の申請には「所有権移転登記申請書」の作成や戸籍謄本・登記簿謄本などのさまざまな書類の準備が必要です。また、申告の際には「登録免許税」を払わなければならず、その税額の計算も済ませておかなければなりません。
多くの人にとって相続登記は不慣れでしょうから、こうした準備には多大な時間と労力がかかるはずです。その意味でも、申告書類の作成に必要な時間を確保できることも条件の一つといえるのです。
自分でできないケース3つ
自分で相続登記の手続きを行うには、あまりに状況が複雑で、専門家に任せたほうがいいというケースもあります。主なものとしては次の三つです。
①兄弟姉妹の相続や代襲相続などの場合
②相続人同士の連絡がとれない場合
③相続不動産が、被相続人の先祖の名義の場合
①兄弟姉妹の相続や代襲相続などの場合
民法では「誰が相続人になれるのか」を定めており、その権利をもつ人のことを「法定相続人」と呼びます。法定相続人は被相続人の配偶者・子ども・親・兄弟姉妹が基本で、それぞれに相続の優先順位も決まっています。 ちなみに配偶者は常に法定相続人になります。
第一順位 | 子ども |
---|---|
第二順位 | 親 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
通常は第一順位である配偶者や子ども(子どもが亡くなっている場合は、孫、ひ孫などの直系卑属)が相続しますが、第一順位の人たちがいない場合は、第二順位の親(親が亡くなっている場合は、祖父母、曾祖父母など直系尊属)が相続をします。
さらに第二順位の人たちもいなければ、被相続人の兄弟姉妹(死亡していたら、その子どもたち)が相続をすることになります。このうち、被相続人から見て「孫」「ひ孫」「甥・姪」が相続するケースを「代襲相続」といいます。
兄弟姉妹の相続や代襲相続の場合、集めなければならない戸籍の数が複雑で、しかも大量になり大変な手間を要します。このような時は専門家に任せるほうが安心です。
②相続人同士の連絡がとれない場合
相続人が複数いた場合、それぞれが納得をして相続を受け入れると話は早いのですが、そのようにスムーズにはいかない場合もあります。相続人全員が集まって「誰がどの財産を取得するか(分割するか)」を決めることを「遺産分割協議」といいますが、相続人の間でもめることもしばしばです。
また、遺産分割協議を進めようにも不仲であったり縁遠くなっている時はそれも難しくなります。遺産分割協議は、相続人全員がその内容に合意する必要があります。
遺産分割協議が合意に達しないと相続登記をすることもできません。このような場合は専門家を間に挟んで、相続人それぞれが納得できる相続になるようなサポートを受けたほうがいいでしょう。
③相続不動産が、被相続人の先祖の名義の場合
「父親の名義と思っていた不動産が祖父の名義だった」というケースです。先にもふれましたが、相続登記は現時点において義務化がされていないため、こうしたことが起きてしまうケースもあるわけです。この場合、相続登記はより複雑になり、専門的な法律知識も求められてきます。このような時は専門家に任せることがベストです。
相続登記を自分で行う場合の流れ
相続登記の基本的な知識を得たところで、実際に自分で手続きを進めていくための方法を見ることにしましょう。具体的には次の流れで進めていきます。
①相続不動産を調査する
②必要書類を収集する
③相続登記申請書を作成する
④窓口・郵送・オンラインのどれかで申請する
①相続不動産を調査する
まずは相続によって取得した不動産について調べます。
相続登記の書類には不動産の地番や家屋番号を正しく記入する必要があります。その地番や家屋番号は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認しましょう。もし、お持ちの不動産がわからない場合は、市町村役場で取得できる「名寄帳」を取得し、確認してみましょう
なお、「登記事項証明書(登記簿謄本)」は相続登記において内容を確認するために必要な書類です。
②必要書類を収集する
相続登記には相続のパターンによって必要な書類が異なります。
相続のパターンというのは「法定相続分による相続」「遺産分割協議による相続」「遺言による相続」のことですが、このうちすべてに共通するのは「法定相続による相続」でそろえる書類です。「遺産分割協議による相続」「遺言による相続」は、そこにそれぞれ必要な書類を付け足すと考えてください。
必ず必要になる書類
相続登記に必ず用意しなければならない書類は以下のとおりです。「法定相続分による相続」の場合が、これに該当します。
書類名 | 入手先 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | |
被相続人の住民票の除票 | |
不動産取得者の住民票 | |
相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(所) |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
登記申請書 | 自分で作成 |
返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
遺産分割協議による相続の場合に追加で必要な書類
遺産分割協議により相続が決まった場合は「遺産分割協議書」を作成します。
これは協議の合意の内容を記した書類で、相続人全員が署名をし、実印を押します。この遺産分割協議書とそれぞれの印鑑証明書(本籍地の市区町村役場で入手)を提出します。
遺言による相続の場合に追加で必要な書類
遺言による相続の場合は「遺言書」も必要になってきます。公正証書遺言は謄本の提出でもかまいません。
公正証書遺言以外の遺言書(秘密証書遺言・自筆証書遺言)は家庭裁判所の検認手続きが必要です。ただし、自筆証書遺言において「遺言書保管制度」を使っている場合は検認の必要がありません。「遺言書保管制度」とは、法務局にて遺言を保管しておく制度になります。この制度を利用することで、紛失や遺言書の改ざんなどを防ぐことができます。
相続登記に必要な書類についての詳細は下記にてご確認ください。
③相続登記申請書を作成する
次に「相続登記申請書」を作成します。作成にあたっては、先にふれた相続のパターン(「法定相続分による相続」「遺産分割協議による相続」「遺言による相続」)によって申請書が異なってきます。以下に示す法務局のホームページにそれぞれの申請書と記載例が掲載されているので、そちらを参考に記入してください。
法定相続分による相続
遺産分割協議による相続
遺言による相続
申請書
記載例
④窓口・郵送・オンラインのどれかで申請する
必要な書類がまとまったら申請です。申請方法としては以下の三つの方法があります。
- 法務局の窓口で申請する
- 郵送で申請する
- オンラインで申請する
法務局の窓口で申請する
法務局まで足を運び、窓口で申請を行います。用意した書類一式と申請書に押印した印鑑をもっていきましょう。窓口で申請をすることのメリットは、申請の内容に不備があった場合、その場で対応ができる点です。また、相談にものってもらえます。
申請終了後はおよそ7~10日で登記が完了します。後日ふたたび法務局まで足を運んで登録完了の書類を受けとれば、相続登記の手続きは完了です。なお、受け取りの際には登記申請に使った印鑑と身分証明書を忘れないようにしてください。
郵送で申請する
書類一式を法務省に郵送して申請をすることもできます。この場合、万一のことに備えて普通郵便ではなく書留郵便で送ることが大切です。
郵送の場合は窓口のように書類の不備があった時に対応ができません。後でスムーズに対応ができるように、申請書に申請者全員の捨印を押しておくといいでしょう。
申請からおよそ2週間後には法務局で登録完了の書類を受けとることができます。また、郵送で受けとることも可能です(申請時に返信用の封筒と切手を同封しておく必要があります)。
オンラインで申請する
インターネットを利用して、オンライン申請もできるようになっています。自宅やオフィスなどから申請ができて、手数料の負担も低くなります。ただし、パソコンに慣れていない人にとってはハードルが高いと感じてしまうかもしれません。
参考:法務省ホームページ『不動産登記の電子申請(オンライン申請)について』
おわりに:やはり相続登記は難しいと感じた場合は、専門家に相談を
相続によって不動産を取得した場合は、その名義を新たな所有者のものへと変更しなければなりません。その手続きのことを「相続登記」といいますが、これまではとくに義務化されていたわけではなかったこともあり、申請を先送りする人が少なくありませんでした。
ただ、令和6(2024)年度からは義務化が始まる予定となっており、不動産を取得する可能性のある方は相続登記のことも理解しておいたほうがいいでしょう。
相続登記の義務化については、下記の記事もご覧ください。
この記事では相続登記を自分で行う方法を説明しましたが、途中で行き詰まった場合は専門家の力を借りることも検討してみてください。なお、相続登記の代行ができる専門家は「司法書士」です。
相続をする場合、相続税に関連して税理士に相談をしている方も多いことでしょう。税理士事務所の多くは司法書士と連携をとっており、必要であれば紹介もしてくれます。自分で新たに司法書士を探し出すよりも効率的で安心です。まずは相続の専門家に相談してみることをおすすめします。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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