相続登記の義務化と罰則|対応方法や罰則対象にならない「正当な理由」を紹介
Tweet2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。罰則もあり、不動産の相続が発生してから3年が経過すると、10万円以下の過料を受けることがあります。
本記事では、相続登記の義務化のあらましや罰則について解説します。違反しない対応方法と罰則対象にならない「正当な理由」も解説するため、土地を相続した方は参考にしてください。
目次
相続登記の義務化と罰則
相続登記とは、不動産(土地・建物)を所有していた人が亡くなったとき、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。相続人が法務局へ申請し、当該不動産の所有者を公にすることで、第三者との取引における権利の主張や紛争防止などに寄与します。
相続登記はこれまで、任意の手続きでした。しかし、所有者が不明なままになっている土地が増えたことで、環境や治安の悪化、公共工事の妨げ、相続人が亡くなってしまいその相続人が権利者となることで相続手続きにおける権利関係の複雑化といった問題が深刻化しました。そこで、土地問題の解消や相続手続きの透明化を目的として、2024年4月1日から始まったのが相続登記の義務化です。相続によって不動産を取得した人は、3年以内に必ず手続きしなければなりません。
罰則も制定されており、登記しなかった場合には10万円以下の過料を受ける可能性があります。
また、義務化は法律が施行される前の相続分も対象です。そのため、2024年4月より前に不動産を相続した人も、手続きしなければ罰則が適用されます。
相続登記をしないとどうなる?罰則を受けるまでの流れ
義務化が始まったため、相続で不動産を取得した人は3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が適用される可能性があります。ただし、3年を過ぎた時点で、いきなり過料を受けるわけではありません。以下のような流れに沿って手続きが進められていきます。
- 相続登記をせずに3年が経過する
- 登記官から義務違反者へ登記申請の催告が出される
- 催告書の期限内に申告しないと裁判所に通知される
- 裁判所によって過料(罰則)が決定される
ここでは各段階について解説します。
1. 相続登記をせずに3年経過する
まず、期限である3年が経過することで義務違反となります。「3年」をいつからカウントするのかについて、以下にケース別の例を紹介します。
2024年4月1日より前に相続した場合
このケースで相続したのは法律施行日の前ですが、遡って義務化が適用されます。この場合の期限は、法律の施行日である2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までです。
2024年4月1日以降に相続が発生した場合
「相続が発生した」というのは、被相続人(不動産を持っていた人)が死亡した日を指します。このケースでは、相続の発生を知り、かつ、自己が不動産を取得したことを知った日から3年以内が期限です。
2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合
相続人が複数人いる場合に、誰がどの財産を取得するのかを相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果にもとづいて不動産を相続した場合は、遺産分割が成立してから3年以内の登記が必要です。
2. 登記官から義務違反者へ登記申請の催告が出される
上記の期限内に申請しないと、担当の登記官から「登記申請の催告」という通知が届きます。登記官とは法務局に勤務して、登記に関するさまざまなことを処理する権限を持つ公務員のことです。
催告の通知には「いつまでに登記を申請するように」との期限が書かれています。その期限通りに申請すれば、過料を受けることはありません。
3. 催告書の期限内に申告しないと裁判所に通知される
登記官からの催告がきても申請しなかった場合には、法務局から管轄の裁判所へと通知されます。
ただし、期限内に登記申請をしないことに対して「正当な理由」があると判断された場合には、裁判所への通知は実施されません。正当な理由の詳細は後述します。
4. 裁判所によって過料(罰則)が決定される
通知を受けた裁判所は、過料を科すかどうかを審議します。過料は10万円以下で、金額は裁判所が決定します。裁判所の決定には一定期間の猶予があり、その期間内に意義を申し立てることができます。
過料は刑罰ではなく行政上のペナルティです。そのため、過料が命じられたにもかかわらず支払わなかった場合でも、逮捕や留置などをされることはありません。しかし、財産の差し押さえを実施されることがあります。
相続登記の義務化に違反しないためには?対応方法を解説
相続した不動産について3年以内に登記申請しないと、義務化に違反してしまいます。これを回避するためには、原則通り登記をするほかに、「相続人申告登記」や「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法があります。
相続発生後3年以内に登記申請する
違反しないための一番確実な方法は、不動産を相続したことを知ってから、あるいは遺産分割が完了してから3年以内に登記を実施することです。
不動産の登記をすれば、過料を回避できるのはもちろん、売却などによる土地の有効活用が可能になります。相続人が死亡して新たな相続が発生しても、土地の所有者が明らかなので手続き面で混乱することはありません。また、いつ法務局から催告がくるのかと、気をもむ必要もなくなります。
ただし、遺産分割協議をする場合、話し合いが長引いて遺産分割が成立しない可能性があります。
この場合、法定相続分(法律で定められた割合)による登記、もしくは次段で解説する「相続人申告登記」をしなければ義務化に違反してしまいます。
法定相続分による登記申請は、相続人のうち一人からすることが可能です。ほかの相続人の同意や署名、印鑑などもいりません。もっとも、関係書類の取得や申請書の作成などは必要です。手続きにかかる費用、専門家に依頼する場合のメリットなどを知りたいという方は、下記を参照してください。
救済制度「相続人申告登記」をおこなう
相続登記の義務化とともに新しくできたのが「相続人申告登記」という制度です。この制度の利用によって、3年以内の相続登記が難しい場合でも、申請義務を履行できます。
相続人は、当該不動産の所有者が死亡したことと、その不動産を自分が相続することを法務局に申し出ます。不動産の登記記録には相続人の住所と氏名が記載され、相続登記の義務を果たしたとみなされる仕組みです。
もし、遺産分割協議がなかなかまとまらない場合には、この制度を使うことで、過料を避けることができます。手続きは不動産を管轄する法務局で行い、郵送やオンラインでも受け付けています。
申請する手数料は無料です。登記をする場合に必要な登録免許税もかかりません。
しかし、注意したいのは、あくまで法務局に対して自分が相続人であることを申し出る手続きだということです。そのため、遺産分割協議が終了したら、3年以内に相続登記を行う必要があります。また、この手続きをしただけでは、不動産の売却といった活用をすることはできません。
「相続土地国庫帰属制度」で土地を国に返す
2023年4月27日から始まったのが、「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、使い道がない土地を相続してしまった場合に放置しておくことのないよう、国に返す制度です。相続登記の義務化とともに、空き家問題、所有者不明の土地問題などの解決策として創設されました。この制度を利用すれば、相続登記の義務化に違反することを回避できます。
不要な土地を相続しない方法としては、相続を知った日から3か月以内であれば相続放棄があります。相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったと扱われるため、相続登記の義務もありません。しかしすべての財産を放棄しなければならず、不要な土地だけを手放すことはできないのが難点です。
一方、「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、相続放棄をしなくても土地だけを手放すことができます。国に返すため、売却などで不動産業者とトラブルになるリスクもありません。固定資産税を支払い続けながら未利用の土地を所有し続ける負担も低減できます。
ただし、どのような土地でも返せるわけではありません。たとえば、以下のような土地は対象外です。
- 抵当権が設定されている
- 更地でない(建物がある)
- 有害物質に汚染されている
- 一定の勾配や高さの崖がある
- 地下に埋没物がある
また、制度の利用にあたっては、申請する際の審査手数料と、承認後の負担金がかかります。審査手数料は1筆あたり1万4,000円です。負担金は、たとえば宅地や田畑などの場合は面積にかかわらず20万円、森林の場合には面積に応じて計算します。
相続登記を行えない「正当な理由」があれば罰則の対象にはならない
相続した不動産を3年以内に登記申請しないと罰則の対象です。しかし、「正当な理由」があれば、過料通知は行われません。正当な理由の具体例については、法務省の通達により以下のようなケースがあげられています。
- 相続人の人数が極めて多く、書類の収集や相続人の把握などに時間がかかる場合
- 相続人の間で、遺言の有効性や遺産の範囲などに関して争われている場合
- 登記すべき相続人自身に重病などの事情がある場合
- 登記すべき相続人が配偶者からDVを受けていて避難を余儀なくされている場合
- 登記すべき相続人が経済的に困窮しており申請費用を用意できない場合
これ以外の場合も、登記官が「正当な理由」と認めれば、過料の対象とはなりません。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。以前は、「利用の予定がない」「遺産分割協議が進んでいない」などの理由で登記をしなくても罰則はありませんでしたが、現在は10万円以下の過料の対象です。
一方で、「相続人申告登記」や「相続土地国庫帰属制度」といった新しい制度も創設されています。登記をしない「正当な理由」も公開されており、該当する場合には過料を回避できる可能性があります。
相続に関する新制度では、わかりにくいことも多くあります。そのような場合にはぜひ、相続専門の税理士法人レガシイまでご相談ください。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちらこの記事を監修した⼈
陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表