中高齢寡婦加算とは?要件や金額、もらえないケースなどをわかりやすく解説
Tweet中高齢寡婦加算は「ちゅうこうれい かふ かさん」と読みます。遺族厚生年金の加算給付制度の一つで、夫を亡くした妻(寡婦)が、老齢基礎年金をもらえるようになるまでの間、遺族厚生年金に上乗せして受け取れるものです。遺族基礎年金をもらっている人はもらえないので、子どもがいるかいないかで、もらえるタイミングが異なります。この記事では、受給の条件や金額などをわかりやすく解説します。
目次
中高齢寡婦加算は「遺族厚生年金の加算給付」の一つ
厚生年金の加入者(被保険者)であった人が亡くなった時、その配偶者や子などは遺族厚生年金を受け取ることができます。そこに上乗せする形(加算給付)で、被保険者の妻が受け取ることができるのが「寡婦加算」です。
遺族年金の寡婦加算には2つ種類があります。
1 中高齢寡婦加算
厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その妻が40歳以上65歳未満の間、遺族厚生年金に加算される形で支給されます。
2 経過的寡婦加算
遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになった時に、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算されます。これは年金額の急激な減額を避けるために取られている措置です。
どちらも単独での手続きは必要ありません。遺族厚生年金の受給権がある人には、条件に応じて新規加算・切替が行われます。
読み方は「ちゅうこうれい かふ かさん」
中高齢寡婦加算と書いて「ちゅうこうれい かふ かさん」と読みます。「寡婦」とは、夫と死別した女性のこと。遺族厚生年金を受ける資格をもつ中高齢(40〜64歳)の女性が、遺族厚生年金に加えて受給することができます。
なお、もらえるのは残された配偶者ではなく、あくまで夫を亡くした妻です。妻を亡くした夫には支給されません。
受け取れる金額は「年額585,700円(※令和3年度額)」
中高齢寡婦加算額は、遺族基礎年金の満額の4分の3程度です。
ただ、公的年金の額は毎年見直しされているため、中高齢寡婦加算制度による加算額も毎年変更されることになります。たとえば、2020年度は年額586,300円でしたが、2021年度は年額585,700円となっています。
中高齢寡婦加算を受給できる期間は「40歳から65歳」
中高齢寡婦加算を受給できる期間は、40歳から65歳になるまでの間です。
65歳になると中高齢寡婦加算はなくなりますが、代わりに経過的寡婦加算が適用されます。老齢基礎年金が中高齢寡婦加算よりも低額になることがあるため、中高齢寡婦加算がなくなったことによる年金額の急激な減少を避けるための措置です。経過的寡婦加算は65歳から生涯もらうことができます。
中高齢寡婦加算をもらえないケースとは?
中高齢寡婦加算は必ず受給できるものではありません。もらえない場合もあります。受給要件とそれに対して受け取れないケースを整理しておきたいと思います。
受給要件は「妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいないこと」
厚生年金に20年以上加入していた被保険者である夫を亡くした妻が、次の条件を満たした場合には中高齢寡婦加算を受給することができます。
- 40歳以上65歳未満
- 生計を同じくする子がいない
生計を同じくするというのは、同居している子はもちろんですが、仕送りをしている子なども含まれます。ここでいう子の定義は、18歳到達年度末日までの子(1、2級の障がいがある場合は20歳)の子どもを指します。
夫が亡くなった時には子が18歳未満だったため遺族基礎年金を受け取っていた場合でも、子が18歳になった年度の3月31日を経過し、遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合、妻が40歳以上65歳未満であれば、その時から中高齢寡婦加算を受け取ることができます。
この要件を満たさない場合がもらえないケースとなります。
もらえないケース
1 遺族基礎年金を受給している
遺族基礎年金を受け取っている妻には、中高齢寡婦加算額は支給されません。遺族基礎年金は、厚生年金もしくは国民年金の被保険者が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた子のいる配偶者が受け取れる年金です。
つまり、18歳到達年度末日までの子(1、2級の障がいがある場合は20歳)がいる場合は、ほかの条件を満たしていても中高齢寡婦加算は受け取れません。
2 妻が40歳未満
寡婦加算の対象は、40歳以上の妻のみです。遺族基礎年金の支給が終わった人が必ずしも受給できるわけではありません。
3 受給者が結婚したり、養子になったりした
結婚したり養子になったりすることで、遺族厚生年金を受給できる権利が消滅するので、寡婦加算ももらえなくなります。
4 夫の厚生年金加入期間が20年未満
遺族厚生年金は、夫の厚生年金保険の加入期間により受給できないことがあります。具体的には、死亡した夫の厚生年金保険の加入期間が20年未満であれば、中高齢の寡婦加算額は加算されません。
なお、妻が障害厚生年金を受給することになった場合は、遺族厚生年金の支給が停止され、中高齢寡婦加算も同時に支給されなくなります。
遺族厚生年金について
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の加算給付です。ここでは遺族厚生年金についても簡単に説明しておきたいと思います。
遺族年金は、年金加入者である働き手を亡くした配偶者や子に支給される年金です。
老齢基礎年金と同じ2階建ての構造になっていて、1階部分が20歳以上の国民全員が加入している国民年金。もらえる年金の種類は「遺族基礎年金」です。2階部分は会社員や公務員が加入している厚生年金部分で、もらえる年金の種類は「遺族厚生年金」です。
遺族基礎年金を受け取れるのは、18歳以下(障害年金1級、あるいは2級を受給している場合は20歳以下)の子がいる配偶者、またはその子です。当然ですが、遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった人が厚生年金に加入していた必要があります。
つまり、会社員や公務員が一定条件を満たすことで「遺族厚生年金」を受給することができます。
遺族厚生年金は、亡くなった人が次に掲げる要件のいずれかを満たさなければ支給されません。
短期要件
- 厚生年金被保険者の方が在職中に死亡した。
- 被保険者であった間に初診日がある傷病により、被保険者の資格を喪失した後、その初診日から5年以内に死亡した。
- 障害厚生年金または障害共済年金(1級、2級)の受給権者が死亡した。
長期要件
- 受給資格期間が25年以上の方、または老齢厚生年金等の受給権者の方(受給資格期間が25年以上の方に限ります)が死亡した時。
遺族厚生年金の支給額は、「短期要件」と「長期要件」のどちらの支給要件を満たしたかによって、計算方法が異なります。
遺族厚生年金を受給できる対象者は、被保険者と生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。遺族が複数名いる場合には、最も優先順位が高い遺族が受給することになります。
第1順位
- 配偶者(夫…妻の死亡時に55歳以上、妻…年齢制限なし)
- 子
※第1順位の中での細かい順位は次の通り:子のある妻・子のある55歳以上の夫>子>子のない妻・子のない55歳以上の夫
第2順位
被保険者の父母(死亡時に55歳以上であること)
第3順位
被保険者の孫
第4順位
被保険者の祖父母(死亡時に55歳以上であること)
それぞれ受給できる期間などに違いがありますので、遺族厚生年金について詳しくは下記の記事をご覧ください。
おわりに:中高齢寡婦加算は65歳まで、年額約58万円もらえる
一家の働き手を失くした遺族の生活を金銭で支援するのが遺族年金制度です。
中高齢寡婦加算は、夫を亡くした40歳以上の妻が、子がいない、または末子の年齢が18歳到達年度末日を経過している場合に、遺族厚生年金に加算されるものです。
要件を満たしている妻が受給できる金額は、遺族基礎年金の満額の4分の3相当です。年金額改定によって毎年金額が変わります。妻が65歳となった時点で中高齢寡婦加算額は加算されなくなりますが、入れ違いに老齢基礎年金の支給が始まります。また老齢基礎年金が中高齢寡婦加算よりも低額になることがあるため、経過的寡婦加算などの措置が取られます。
遺族年金もそのほかの年金制度と同じく2階建てで、さまざまな加算給付などもあるので計算は複雑です。正確な金額を知りたい人は、一度専門家に相談してみてもいいでしょう。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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