遺産相続の手続きに期限はあるの? 遅れた場合のデメリットも解説
Tweet遺産相続にはたくさんの手続きがあり、それぞれに書類の収集が必要です。身近な人を亡くして心に余裕がないなかで、葬儀の手配をしながら手続きを進めるのは容易なことではありません。じつは遺産相続には「期限のある手続き」と「とくに期限のない手続き」の2種類があります。たとえば相続放棄の期限は3カ月です。スムーズに手続きを進めるためには、期限のあるものとないものを理解することが必要です。この記事では、期限のある手続きと、期限に遅れた際のデメリットについて詳しく説明します。
目次
期限のある手続き
遺産相続の手続きには、期限つきのものが多くあります。相続放棄や限定承認など法的手続き、準確定申告や相続税の申告納税など税金の手続きには期限があります。期限を過ぎてしまうと借金まで受け継ぐことになる、税金を余分に支払うことになるといったデメリットが生じます。まずは期限のある手続きとそれぞれの期限について確認しておきましょう。
相続放棄と限定承認の期限【3カ月以内】
相続が始まって、最初に期限がやってくるのが相続放棄や限定承認をするかどうかの選択です。相続人は次の三つの相続方法を選択できます。- 単純承認:すべての財産を相続する
- 相続放棄:いっさいの財産を相続しない
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する
「単純承認」とは、相続人が被相続人の財産をありのまま受け入れ、すべて相続することです。マイナスの財産が多い場合でも引き受けることになります。明らかにプラスの財産が多い場合は単純承認で問題ありません。
マイナスの財産が明らかにプラスより多い時には、財産の一切を相続しない「相続放棄」が選択肢に入ってきます。
一方、マイナスの財産がプラスの財産より多いのかわからない場合や、マイナス財産があるけど相続したいプラスの財産がある場合は、相続で得るプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する「限定承認」が有効です。
相続放棄と限定承認のどちらかを選ぶ場合は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。相続放棄をするためには「相続放棄の申述」、限定承認をする場合は「限定承認の申述」を行います。
限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所へ申立てしなければなりません。単独で手続きできる相続放棄に比べて、多くの場合で時間がかかります。
なお、相続財産の一部または全部を処分してしまった場合には単純承認したとみなされるので注意が必要です。
また、遺産が多くて期間内に確定できない場合や、相続人が海外居住の場合など、3カ月以内に相続放棄や限定承認が決めにくいケースがあります。このような場合は、家庭裁判所で「熟慮期間伸長の申立て」をすることができ、期間を延ばしてもらえる可能性があります。
相続放棄、限定承認、熟慮期間伸長いずれの申立ても、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所で行います。費用は、収入印紙800円分(相続人一人につき)と連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所へ確認してください)です。
準確定申告期限【4カ月以内】
たとえ亡くなっていたとしても、一定の所得があれば申告が必要となります。被相続人の所得税を、相続人が代わりに申告することを「準確定申告」といいます。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となっており、期限を過ぎると延滞税がかかります。
準確定申告をすべき人
- 被相続人が事業を営んでおり、確定申告していた場合
- 被相続人に副収入があり、確定申告の義務を負っていた場合
- 被相続人の給与額が2000万円以上あり、確定申告の義務があった場合
準確定申告は、被相続人が死亡した時点での納税地の税務署に、相続人の住所・氏名などを記載した書類を添付して提出します。相続人が二人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
また被相続人が確定申告をすることにより所得税の還付を受けられる場合には、申告の義務はないですが申告書の提出により還付を受けられます。
相続税の申告と納付期限【10カ月以内】
相続税とは、相続財産に応じて課税される税金で、正味の遺産総額が「相続税の基礎控除」を超える場合に発生します。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めることができます。
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内です。申告だけでなく、納付もこの期限内に行わなければなりません。期限内に申告と納税の手続きをしない場合、税金滞納状態となり、遅延日数に応じた遅延税がかかるので注意が必要です。
ただし、相続税を期限内にどうしても納められない場合は、「延納」や「物納」という方法があります。延納や物納を選ぶ場合も、相続税の申告期限までに手続きします。
一般的には申告の前に、相続人全員で遺産をどう分割するか話し合う「遺産分割協議」を済ませておきます。しかし、財産の調査・確定に手間がかかったり、遺産をどのように分けるか決まらなかったりして、期限までに協議がまとまっていない場合、法定相続分に従って分けたことにして、一旦申告・納税するという方法があります。
相続税還付の期限【5年10カ月】
さらに、相続税を申告・納付した後であっても、相続税を払いすぎたことに気づいた場合には、再計算したうえで、税務署に相続税還付手続き(更正の請求)をすることで還付を受けられます。
還付の可能性があるケース
- 相続税の計算ミス
- 不動産の評価を誤った場合
- 特例や控除を適用せずに計算した場合
- 相続税計算に詳しくない税理士に依頼してミスが発生した場合
遺産分割に期限はない
遺産分割そのものには、とくに期限はありません。遺産の分割に必要な手続きとして代表的なところでは、遺産分割協議がありますが、相続開始から3年、5年、10年以上経っていても開くことができます。
そのほか、遺産分割に関わる手続きとしてどのようなものがあるか確認しておきましょう。
不動産の名義変更(相続登記)※2021年最新情報あり
遺産相続による不動産の名義変更(相続登記)にも、現在は法律上の期限がありません。但し、今年2021年4月に不動産の相続登記の義務化に関する改正法が国会で成立し、2024年度までに施行される予定です。
相続登記については、下記の記事もご覧ください。
リンク:相続登記の流れは?必要書類や費用もわかりやすく解説
ちなみに不動産ではありませんが、登記が必要なものとしては自動車の名義変更も、いつまでにしなければならないという期限は決められていません。
預貯金口座の名義変更・解約等
預貯金の解約と口座の名義変更などの相続手続きには期限がないため、相続が始まってもすぐに相続手続きをする必要はありません。
ただし、被相続人が亡くなると口座が凍結され、基本的には入出金ができなくなりますのでご注意ください。
また10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座になるので、多少解約や名義変更の手間が増える可能性があります。
時間をかけすぎると相続が複雑になる危険性がある
遺産分割に期限がないからと手続きを放置したままにしておくと、相続関係が複雑になる可能性があります。次に詳しく説明します。
不動産の相続に関わる人が増える危険性
相続登記の手続きを何年も放置し、その間に相続人が亡くなると、その子たちが新たに相続に関わってくることになります。相続登記には相続人全員の合意が必要なので、時間を置くほど手続きが煩雑になっていく恐れがあります。
相続人の状況が変わる危険性
相続人が認知症になるなど相続人の状況が変わる恐れもあります。 たとえば、相続人が重度の認知症になってしまったような場合は、手続きが大変になります。遺産の分割に必要な遺産分割協議には相続人全員の参加が必要ですが、重度の認知症の人は参加することができません。こうしたケースで協議を進めるためには、認知症の相続人に代理人を立てる必要があります。
相続税の特例が使えない危険性
遺産の分割自体に期限はありませんが、相続税の申告と納付をしなければいけない相続人の場合は、実質的には相続開始後10カ月以内に行う必要があります。10カ月を過ぎてしまうと相続税の計算の際に適用できるはずのいくつかの特例が適用できず、税額が上がってしまう可能性があるからです。
遺産分割が相続税の申告や納付に間に合わなかった場合に、使えなくなる控除のうち、代表的なものを確認しておきましょう。
配偶者の税額軽減
相続税には配偶者の税額軽減の制度があります。配偶者の相続額が1億6,000万円まで、もしくは法定相続分の範囲内であれば相続税が無税になります。
配偶者控除を受けることのできるのは、下記の三つの要件を満たす人だけです。- 戸籍上の配偶者であること
- 遺産を隠蔽していないこと
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
小規模宅地の特例
相続税の小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用地として使っていた宅地の相続税評価額を最大80%減額する、非常に節税効果の高い特例です。 特例が適用できる宅地の限度面積と減額割合は、宅地の種類ごとに以下のとおり定められています。
宅地等の種類 | 内容 | 限度面積 | 減額割合 | |
---|---|---|---|---|
居住用 | 特定居住用宅地等 | 被相続人等が居住していた宅地 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 事業用 | 被相続人等が事業(賃貸事業以外)を行っていた宅地 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 被相続人等が経営する会社に貸していた宅地 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用宅地等 | 被相続人等が賃貸事業等をしていた宅地 | 200㎡ | 50% |
出典:国税庁HP
相続税額についての特例はさまざまなものがありますが、とくにこの二つは効果が高く、使えるか使えないかで税額が大幅に変わってきます。余分にお金が取られることがないように、早めに遺産分割を進めましょう。
ただし、相続税申告が上の期限に間に合わない場合は、事前に申請することで期限を延ばすことができます。申告期限までに概算で申告を行い、併せて申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておけば、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用することができる期限を延ばすことができます。
おわりに:遺産相続手続きは、できるだけ早めに行おう
この記事では、遺産相続手続きとその期限について説明しました。家族が亡くなった直後は、葬式や墓の選定、役所への死亡届などやらなくてはいけないことが多く、遺産相続の手続きは遅れがちになるものです。さらに、相続手続きには被相続人や相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要になるなど、提出しなければならない書類が多くあるため、遺産相続協議や不動産の相続登記など期限がないものは手続きを先送りしがち。
しかし期限に間に合わず、余計な税金を支払ったり、本来受けることのできた税金の控除や特例措置を受けられなかったりして、結果的に大きな損をしてしまうケースも少なくありません。時間が取れない場合や、手続きできるかどうか自信がない場合は、早めに専門家に手続きを依頼するようにしましょう。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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