秘密証書遺言のメリットは弱まった?他の遺言方法と徹底比較
Tweet遺言を作成しようとしている方の中には、秘密証書遺言にしようか迷っている方もおられるのではないでしょうか。遺言はご自身とご家族に合った方法を選ぶことが重要です。この記事では、秘密証書遺言の概要から手続き方法、メリット・デメリット、作成のポイント・注意点まで紹介しているので参考にしてください。
目次
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、公証役場において存在の証明のみを行ってもらう遺言のことです。遺言書は封筒へ入れた状態で公証人へ見せるため、中身を知られる心配がなく、内容を秘密にすることができます。秘密証書遺言は手続きが終われば、遺言書を自身で保管します。
一般的な遺言方法には、秘密証書遺言以外に以下の2種類があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
公正証書遺言は公証人によって形式に則った遺言が作成されるため、遺言の要件を満たせず無効になる心配はありません。公証役場に保管されるため一番安全ですが、内容は秘密にできず、また証人を探す手間や費用がかかる面もあります。
自筆証書遺言は、証人や費用が不要なため比較的手軽に作成でき、存在および内容も秘密にできます。それゆえに、内容の不備や発見してもらえないことによる遺言の無効化、また改ざん・紛失リスク等もあります。
秘密証書遺言は、遺言内容を完全に秘密にしたうえで存在証明を行ってもらえる点がメリットです。ただし、令和2年7月より開始された「自筆証書遺言書保管制度」によって、自筆証書遺言でも法務局に保管することができるようになりました。実質「第4の遺言方法」が出現したことで、秘密証書遺言のメリットは少し弱まったと言えるでしょう。
それぞれの特徴をまとめると、以下の表のとおりです。
秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 【新】自筆証書遺言(保管制度利用) | |
---|---|---|---|---|
遺言作成者 | 本人 | 公証人 | 本人 | 本人 |
保管方法 | 自分で保管 | 公証役場で保管 | 自分で保管 | 法務局で保管 |
内容を把握できる人物 | 本人のみ | 本人・公証人・証人2名 | 本人のみ | 本人・公証人 |
自筆の必要性 | × ※署名は必須 |
× ※署名は必須 |
〇 | 〇 |
証人の必要性 | 〇 | 〇 | × | × |
検認の必要性 | 〇 | × | 〇 | × |
手数料 | 11,000円 | 財産規模により変動(例 5,000万円の場合:29,000円) | 無料 | 3,900円 |
では、どのような場合に秘密証書遺言を選択すれば良いのか、その判断基準となるメリット・デメリットについて詳しく説明していきます。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言には、主に以下の3つのメリットがあります。基本的には、これらのメリットをより重視する場合に選択肢に入ってくる方法と言えるでしょう。
- 遺言執行まで内容を秘密にできる
- パソコン・ワープロで作成ができる
- 偽造や改ざんを防止できる
遺言執行まで内容を秘密にできる
先述してきた通り、秘密証書遺言なら、遺言者が亡くなった後に遺言が執行されるまで、誰にも内容を知られることはありません。内容を完全に秘密にしつつ、遺言書の存在だけを知らせることができます。遺言書の内容を秘密にしておくことで、相続争いなどのトラブルを避けられる場合もあります。
パソコン・ワープロでの作成もできる
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なりパソコンやワープロによる遺言書の作成が認められています。また遺言の内容は知られてしまいますが、第三者の代筆によっても作成可能です。
ただし、パソコンやワープロ、代筆で作成した場合は、遺言書が秘密証書遺言の要件を充足していなければ、遺言書自体が無効となってしまいます。
秘密証書遺言は、民法第970条にて以下のように定められています。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
(以下略)
例えば、パソコンで入力した遺言書を封筒に入れて封印したが、いざ遺言執行の際に遺言書の押印と封印が違う印だった場合、それは無効とされ、遺言通りに相続を進めることができない事態となる可能性があります。
これが自筆での作成であれば、上記の要件を充足していなくとも、自筆証書遺言として認められることもあります。そのため、できるだけ自筆により作成するのが望ましいとされているのです。
偽造や改ざんを防止できる
秘密証書遺言は、遺言書を封筒に入れた状態のまま保管するため、公正証書遺言と同様に偽造や改ざんを防げます。また、遺言執行となるまでは遺言書の存在自体を相続人に伏せておくこともできるため、見つけられたり開封されたりする可能性は低いです。万が一、開封された場合には遺言書が無効となるため、偽造や改ざんの心配はありません。
秘密証書遺言のデメリット秘密証書遺言の作成には、次に示す4つのデメリットがあります。
- 費用がかかる
- 証人2名が必要となる
- 紛失の可能性がある
- 相続時の検認が必要
費用がかかる
秘密証書遺言の手続きには、11,000円の手数料が必要です。秘密証書遺言の場合は作成自体に料金がかからないので、公正証書遺言よりは費用を抑えられます。
ただし、自筆証書遺言であれば無料ですし、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用した場合の手数料は3,900円ですので、これらの方法と比較すると費用がかかると言えます。「公証人にも秘密にしたい」というよっぽどの意向がなければ、自筆証書遺言の保管制度を利用するほうが良いでしょう。
証人2名が必要となる
秘密証書遺言の手続きには、証人2名(以上)の立ち会いが必要です。証人2名と日程調整を行い、公証役場へ一緒に足を運んでもらわなければなりません。また未成年者や配偶者、直系親族、相続人になる予定の人、遺言で遺産を与えられる人などは、証人として認められません。
遺言書の証人の要件等について詳しくは、以下の記事も参考にご覧ください。
紛失する可能性がある
秘密証書遺言における遺言書の保管は自身で行うため、紛失するリスクがあります。紛失すると、遺族が遺言書を見つけられなくなり、遺言が執行されなくなる恐れもあります。紛失しないように自己管理をして、保管しておかなければなりません。
相続時に検認が必要となる
遺言者が亡くなると、家庭裁判所に遺言書の検認を受ける必要があります。秘密証書遺言の場合は、遺言書の存在については証明されていても、内容については提出時に確認していないため、遺言者が亡くなった際に検認を受けなければなりません。
封をした状態で家庭裁判所へ提出するので、内容の確認も検認後となります。検認には1カ月以上かかることから、すぐには遺言を執行できません。そのため、財産分与などの相続が遅れる可能性があります。
秘密証書遺言の手続き方法
ここまで読むと「秘密証書遺言にはあまりメリットは無さそうだ」と感じている方も多いかもしれませんが、秘密証書遺言の手続きについても言及しておきます。
秘密証書遺言は、民法970条に定められている方法で行わなければなりません。
1.遺言書の作成
基本的に遺言者自らによって遺言を作成し、署名および押印の上、封筒へ入れて封印します。文章を作成するのはパソコンやワープロでも問題ありませんが、署名は必ず自筆で行います。封印に用いる印鑑は、遺言書の押印に使用したものと同一でなければなりません。
2.遺言書の提出
作成した遺言書を証人2名とともに公証役場へ持参し、封筒に入れた状態のまま、公証人へ提出します。
3.遺言者による申告
手続きの際に公証人および証人2名へ、提出した遺言書が自身のものであること、また遺言者の氏名と住所を申告します。
4.全員による署名押印
公証人は提出年月日と3の申告内容を遺言書の封筒へ記載し、公証人、証人および遺言者が封筒に署名と押印を行います。
これで手続きは完了です。手続き完了後、遺言書を封筒に入れた状態で持ち帰り、自身で保管します。封筒を一度でも開封すると、遺言書は無効となることには注意しましょう。
おわりに:秘密証書遺言の作成は慎重に検討を
秘密証書遺言は、遺言書の存在証明のみを行うものです。遺言執行まで第三者に内容を知られることがないというメリットがあります。一方で証人の手配や費用、遺言者が亡くなった後の遺言書の検認などが必要で、デメリットも多いです。
遺言書には他に公正証書遺言や自筆証書遺言があり、どの遺言方法が適切になるのかはご自身やご家族様の状況によりますが、遺言書自体が正しく作成されていないと、無効となることもあります。秘密証書遺言は存在証明時に内容が有効かを確認するわけでないので、ぜひ利用する際は慎重に検討したほうが良いでしょう。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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