遺言書の作成費用の相場は?自筆証書遺言と公正証書遺言を分けて解説
Tweet遺言書を作成しようと考えたとき、費用がどのぐらいかかるのかを事前に知りたいと思う方もおられることでしょう。遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
本記事では、それぞれの違いを明確にしつつ、作成するために発生する費用について内訳ごとに解説します。
目次
遺言書 作成費用の内訳
遺言書の作成費用には、さまざまなものがあります。将来のことを考えて遺言書を作成するときには、前もって必要となる具体的な費用や内訳を知っておいた方が、ご自身にあった遺言書が作成しやすくなります。ここでは、遺言書の作成費用について「相談費用」、「作成費用」、「遺言執行者費用」、「交通費など」に区分して内訳ごとに解説します。
相談費用
遺言書の作成には、専門的な知識が必要になることもあります。その主な理由としては、遺言書として認められる内容について法律で細部が定められているからですが、具体的な相談先は、弁護士や司法書士、行政書士、税理士がいます。
実際に遺言書を作成する段階で専門家へ相談する内容としては、相続人の親等による配分の正当性があるか、形式が法的に正しいか、などを確認することなどが考えられます。また、遺言書を作成した後、書面が真に法的効力を発揮できるかを誰かにチェックしてほしいときなどにも専門家に相談する場面があるでしょう。
ちなみに税理士においては、遺産相続する際にどのくらいの相続税がかかるか、各相続人の相続割合などをシミュレーションして遺言作成を支援することも可能です。「残される家族のために、節税を含めた複雑な部分は準備しておきたい」という方にはおすすめです。
専門家へ相談する際には、相談費用がかかります。初回のみであれば無料相談を行っている事務所が多いですが、初回から有料、契約したら無料になるなど費用形態はさまざま。面談の費用相場としては、1時間あたり5千円~1万円程度であることが多いです。
いずれにしても、実際に相談をする前に費用がどれくらいになるかは調べておきましょう。
相談に関する全体的な費用がどれくらいになりそうかを知りたい場合は、まずは相続財産の規模や相続内容について事前に情報を整理すると良いでしょう。ある程度自分でできることはやっておき、情報を整理しておくことで、本当に相談したいことに時間を使うことができ、トータルの相談時間が減少して相談費用を必要最低限に抑えられるはずです。
作成費用
遺言書の作成費用は書面の種類によっても異なります。一般的には各種書類を準備するための手数料や、専門家への報酬、調査などに伴って発生する交通費なども作成費用に含まれます。 具体的な金額については、専門家や財産の規模・金額によっても異なるため一律ではありません。
たとえば弁護士に依頼をした場合、相場は10~30万円、遺産総額が大きく複雑な内容の場合は50万円以上になることもあるようです。
遺言執行者費用
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために名義変更などの各種手続き、財産目録の作成、相続人の把握などを行います。
遺言執行者がいると、スムーズに遺言の内容を実現しやすくなります。遺言執行者は相続人が行うこともありますが、法的知識が求められるなど、その負担は大きくなりがちです。このため、弁護士、司法書士、税理士、行政書士や信託銀行などに依頼するケースも多いです。その際の執行報酬は遺産総額の1~3%が相場です。
また、弁護士に依頼する場合は旧日本弁護士連合会報酬等基準に従って決められることもあります。この場合、相続財産の総額が300万円~3000万円以下の場合には遺産総額の2%+24万円、3000万円~3億円以下の場合は遺産総額の1%+54万円となります。
交通費など
公正証書を作成する場合、公証人を確保する必要があります。その際、遺言者が病気などで移動できないようなときには、出張してもらう必要があります。この場合、交通費などが求められます。
日本公証人連合会によると、この場合は手数料が1.5倍となり、それに加えて日当として1日2万円、4時間までは1万円が必要です。出張に伴う交通機関等にかかる費用は別途実費で負担します。公証人を依頼する際の手数料は、相続財産の価額によって異なりますが約2~5万円です。
このように実際にかかるそれぞれの費用を知っておくと、事前に準備をしやすくなります。
時間当たりに支払う費用が増えるようなときには、前もって計画を立てることにより無駄な支出を減らしやすくなります。
遺言書の種類と作成にかかる費用
遺言書の種類によって、作成にかかる費用が異なります。遺言書は大きく分けると「自筆証書」と「公正証書」がありますが、一般的に公正証書の方が費用は高くなります。
ここからは、「自筆証書の費用」と「公正証書の費用」の詳細を確認します。
自筆証書遺言の費用
自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げた遺言書のことです。
作成の仕方によっては費用を安く抑えられるため気軽に作成しやすいという特徴があります。
自筆証書遺言には、一般的に用紙代、封筒代、ペン代などの筆記用具類のための費用があれば最低限作成可能です。用紙や封筒を相応に質の高いものにしたとしても、数百円~千円前後で揃えられるでしょう。
また、より遺産相続の確実性を高めたい場合には、上記に加えて専門家に対する遺言書作成依頼の報酬が発生することになります。
遺言書を作成できる専門家は税理士、弁護士、司法書士、行政書士などがいます。さらには信託銀行などでも遺言書作成の対応をしているところもあります。何を重視するかでどの専門家へ依頼するのかを決める方が多いようです。
支払う報酬の目安は弁護士、税理士、司法書士など専門家によって異なり、10~300万円程度までの幅があります。
相談だけの対応に留まったり、遺言書作成まで一括してサポートしてくれたりするところもあり対応は各事務所によってもさまざまです。相続する財産の規模に応じて、それぞれの費用は変動します。
専門家への依頼を考えているときには、事前に費用の確認を忘れずに行いましょう。
また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用するなら、そのための手数料が発生します。
自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度です。遺言書の保管申請をする場合には、遺言書1通につき3,900円の手数料がかかります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書を紛失するリスクがなく、利害関係者による破棄や改ざんなども防げます。
ただし、遺言者本人が保管所まで出向く必要があり、代理申請は行えません。
自筆証書による遺言書は、安く作成することも可能ですが、より確実に希望する相続が実行されるようにするには、専門家へ相談したり、保管制度を利用したりする必要があります。それらへの報酬や手数料などが加わることにより、想定よりも費用がかかる可能性もあります。
自筆証書の書き方などについて知りたいときには、以下の記事も参考にしてください。
公正証書遺言の費用
公正証書とは、法務大臣から任命された公証人が、公証人法という法律にもとづいて作成した公文書のことです。
公正証書として作成された遺言書にもとづいて相続が行われる場合は、家庭裁判所における検認手続きが不用となります。執行力、証明力があるため、信頼性が高く安全な文書といえます。紛失や改ざんのおそれもありません。
公正証書作成の手数料は、基本手数料に財産価格に応じた加算額を足したものになります。
財産価格の対象となるものは、預貯金、不動産、有価証券などです。
相続財産の価格によっても異なりますが、総額1,000万円以上1億円未満の場合には、2万3千~4万3千円の範囲内に収まります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
出典:日本公証人連合会ホームページ『公証人手数料令第9条別表』
また、公正証書で作成された遺言書の原本は公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者に手渡されます。そのときには、交付される正本・謄本の手数料が必要です。遺言書の枚数×500円(縦書き4枚以上、横書き3枚以上は1枚250円)が交付手数料となります。
公正証書遺言を作成するためには、以下のような各種書類が必要です。
各種書類
印鑑登録証明書
遺言書を作成する本人(遺言者)のものが必要です。
居住している市区町村の役場にて、1通300円で取得できます。
戸籍謄本
遺言者と推定相続人の戸籍が必要です。続柄がわかるものを準備しましょう。
本籍地のある市区町村の役場にて、1通450円で取得できます。
現住所と本籍地が異なる場合は郵送で申請・受領可能です。また、マイナンバーカードがあればコンビニで取ることもできるようになりました。ただし、対応する市町村のみで、すべての役場がコンビニでの発行に対応しているわけではないことには注意が必要です。
住民票
相続人にのみ財産を渡す場合は不要です。
相続人以外に財産を渡したい人(受遺者)がいる場合には、受遺者の住民票が必要となります。
受遺者が居住している市区町村の役場にて、1通300円で取得できます。
登記簿謄本や登記事項証明書
不動産が財産に含まれていないときには不要です。
不動産が財産に含まれているときには、不動産ごとに必要となります。
いくつかの請求方法があり、それぞれで費用が異なります。
法務局で取得することができ、オンライン請求をして窓口で受け取る場合は1通480円、送付の場合は1通500円、窓口で手続きして書面で交付を受けるときには1通600円となります。
固定資産評価証明書
不動産が財産に含まれていないときには不要です。
また、固定資産税課税明細書が手元にある場合にも取得は不要です。
遺言書の作成手数料を計算するときに使用します。
不動産がある市区町村の役場にて、1通350~400円で取得できます。
公正証書遺言について、さらに詳しい内容が知りたい方は、以下のリンク先を参考にしてください。
知っておきたい!遺言書作成における注意点
遺言書の作成には、いくつかの注意点があります。
作成後のトラブルを防ぐためにも、代表的な注意点について知っておきましょう。
自筆証書は無効になるリスクも
遺言書の中でも費用が少なくなるため気軽に作成しやすいのが自筆証書ですが、作成の要件については法律で定められています。
もしそれらの要件が守られていないと、遺言書が無効になってしまうかもしれません。
大きな価値の移動を伴う遺産相続を確実にするためにも、作成する際には、以下の要件がすべて守られているかどうか、一つひとつ丁寧に確認しましょう。
自筆証書として認められる要件
全文自書
遺言書の本文(全文)は自筆で行いましょう。筆跡によって本人が書いたものであると判定しやすくなります。
ワープロや文書作成ソフトなどで作成された遺言は無効となるため注意しましょう。また、鉛筆や消せるペンなどは使わず、消えないペンを使って書きましょう。
なお財産目録の作成だけはワープロやパソコンの使用が認められるようになりましたが、財産目録への署名押印が必要です。
氏名の自書と押印
遺言の作成者を明確にするためにも、本人と識別できる氏名を自書しましょう。
戸籍上の名前に限らず、通称でもかまいません。
押印は認印でもかまいませんが、実印があるならそちらを使用した方がより安全でしょう。
日付の自書
複数枚の遺言書があるときには、最新の遺言書が効力をもつと判断されます。
作成当時に作成者が遺言を作成する判断力などがあったのかを判定するためにも日付に関して自書が求められています。年月のみや〇月吉日は無効となるため○○年○月○日と、具体的な日付をしっかり記入しましょう。年は西暦でも年号でもどちらでもかまいません。
加除その他の変更
訂正や変更などがあるときには、訂正印を押しましょう。
遺言書の欄外には訂正の内容・加えた文字や言葉・削除した文字などを記載します。
これに該当しない訂正は無効になりますが、無効になるのは訂正行為のみで、元の遺言書の内容は無効にはなりません。
遺留分トラブル
「遺留分」とは、遺言の内容には関わらず、最低限相続できる権利をいいます。 たとえば、すべての財産を一人に相続させたいという遺言があっても、それ以外の相続人は「遺留分侵害額請求」として、遺留分として認められている財産に相当する金額を請求できます。
専門家に相談せずに自筆証書を作成したようなときには、遺留分を侵害する内容で遺言を書くことがあります。
書くこと自体は自由なのですが、遺留分を侵害された相続人に不満が残りやすく相続においてのトラブルが発生しやすくなります。
これらのトラブルを防ぐためには、公正証書で遺言書を作成するか専門家に作成した遺言書の内容を確認してもらうとよいでしょう。
実際の分配が煩雑なときには、専門家を遺言執行者として指定しておくのもよいかもしれません。
遺言書作成をプロに依頼するメリット
相続専門50年以上の歴史をもつ税理士法人レガシィは、蓄積されたノウハウを用いて相続税額を少しでも安くできるよう対応しております。相続税申告実績は2020年までで累計1.5万件を超えており、お客さまの状況に応じて各種プランを準備しているため、それぞれお悩みやご希望などに合わせたオーダーメイドな相続対応が可能です。
ここまでご紹介した遺言書の作成に関しても、弊法人では相続税がどのくらいかかるかのシミュレーションをしたうえで遺言書の内容について計画・作成ができるため、ご家族を始めとした相続人の方々にも大きな安心感を与えることができるでしょう。
お悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
おわりに:遺言書作成費用は種類によって異なる。まずはどの遺言書を作成するか決めよう
遺言書作成に必要な費用として、相談費用、作成費用、遺言執行者費用、交通費などがあります。
実際に遺言書を作成するときには自筆証書と公正証書で必要な費用は異なります。安く作成できるのは自筆証書ですが、形式を守らないと無効になるリスクもあります。財産の移動は大きな価値を動かすことになるので、深刻な問題になりやすい金銭面でのトラブルを防ぐためには専門家に相談しましょう。
税理士法人レガシィは、お悩みや目的に合わせたプランをご用意しています。遺言書の作成に関してお悩みがあるときにはお気軽にご相談ください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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