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相続の知識

相続財産とは?なるもの・ならないもの、みなし相続財産などを解説

遺産相続が生じ、故人の相続財産の整理をする際に必要になるのが、相続財産になるものと相続財産にならないものの区別をすることです。そこで本記事では、相続財産になるもの・ならないものの区別や、みなし相続財産などについて解説します。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人(故人)の死亡に伴って相続人に引き継がれる財産のことです。しかし、被相続人が所有していたすべての物品や権利が相続財産になるわけではありません。ここではまず、相続財産になるものの概要を解説します。

相続財産になるもの

相続財産になるものは基本的に、良くも悪くも経済的価値を有しているものが該当します。つまり、預貯金や株式など、受け継ぐことが相続人にとって利益になる相続財産もあれば、借金やローンなど、逆に負担になってしまう相続財産もあるということです。
このため、もしもプラスの相続財産よりマイナスの相続財産の方が大きい場合は、「限定承認」という相続方法や相続放棄も選択肢に入れて考えることになります。

限定承認と相続放棄については、以下の記事をご覧ください。

プラスの相続財産(積極財産)

プラスの相続財産、すなわち積極財産の具体例は多岐にわたります。たとえば、以下のようなものが代表例です。

  • 現金・預金
  • 不動産・不動産上の権利
  • 有価証券
  • 車や家具、宝飾品などの動産
  • ゴルフ会員権、著作権など

一見価値のなさそうな骨董品なども、実は値打ちのものでプラスの相続財産である可能性があるので注意しましょう。

マイナスの相続財産(消極財産)

  • 借金
  • 買掛金
  • 住宅ローン
  • 小切手による支払い義務
  • 未払い税金・未払い家賃・未払い医療費など

「プラスの財産だけかと思ったら、実はマイナスの財産も非常に多かった」というケースもあるので、相続方法を選ぶ前には、プラスとマイナス両方の財産を十分に調べましょう。

相続財産にならないもの

そもそも相続財産には含まれないものも存在します。これらは要するに、形見分けなどで受け取っても相続税が発生しないもの、あるいは相続人には受け継ぐ権利や義務がないとみなされるものです。具体的には、以下のようなものが該当します。

1. 墓地・仏具・香典・神具など
これらに関しては受け取っても相続税などが課されることは原則ありません。したがって、生前に自分の墓地や仏具を購入しておくことは相続税対策にもなります。

2. 経済的価値がない被相続人の所有物
被相続人の写真や手紙など、経済的価値のないものを引き継いでも相続税の課税対象になることはありません。ただし、宝飾品や腕時計など売った時に高額になるものは相続財産になるので注意しましょう。

3. 年金請求権・生活保護請求権
これらの請求権は、被相続人のみに帰する権利であり、相続人が引き継ぐことはできません。

4. 扶養請求権・扶養義務
これらの権利・義務も被相続人のみに帰するものであり、相続財産には含まれません。

ただし、ここで注意すべきは、民法上は相続財産に含まれないものの、「みなし財産」として相続税の対象になるものもあることです。これについては次の章で解説します。

みなし相続財産とは

「みなし相続財産」とは、通常の相続や遺贈によって受け取る財産ではないものの、被相続人の死亡に伴って受け取ることになる財産です。別の言い方をすれば、被相続人が生前に所有していなかったものの、その死亡によって発生した財産を意味します。具体的には、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金などが代表例です。

こうしたみなし相続財産は、相続税の計算の対象財産に含まれるルールになっています。そのため、相続税を計算する際には、みなし相続財産についても念頭に置いておかなければなりません。ただし、生命保険金や死亡退職金は「500万円×法定相続人の人数」の控除を受けられます。

相続税の対象となるその他の財産

相続税の対象になる財産の中には、以下のように見落としやすいものもあります。相続時には申告漏れなどが起きないように、該当するものがないか確認しましょう。

名義預金
別の人の名義を使っているものの、実質的には被相続人が所有・使用していた預金は相続税の対象になる可能性があります。子ども名義で親が積み立てや使用をしている預金口座などが代表例です。

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産
相続時精算課税制度とは、簡単にいうと、生前贈与の際にかかる贈与税の納付を被相続人の死後まで先送りできる制度です。この制度を利用した場合は、被相続人の死後に生前贈与分の納税をする必要が生じます。

死亡前3年以内に贈与された財産
相続税対策のために生前贈与を利用する人は多いですが、被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産も相続税の対象になります。2024年1月以降は、この期間が死亡前7年以内に改正されるので、今後はより注意が求められます。

相続税の対象となる財産には、こうした特殊なケースも含まれるため、相続税の申告に際しては見落としがないように気をつけましょう。

相続財産の調べ方

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、マイナスの財産の方が多くても原則としてそのまま相続する必要が生じるので、相続財産の調査は迅速に行うことが求められます。

まずは被相続人の預金通帳や証券口座などの残高や入出金記録を確認しましょう。これらによって、ローンの支払いなども含めて資産状況の概要を把握できます。また、銀行や証券会社から届いた通知書・請求書なども重要な資料です。役所から固定資産税納税通知書が届いていれば、被相続人が不動産を所持していたこともわかります。

被相続人が遺言書などに相続財産の詳細を明記してくれていれば助かりますが、なかなか全貌が掴めないことも珍しくありません。相続人が複数いる場合は、全員で遺産分割協議をする必要もあるので、財産調査は早めに取り掛かりましょう。

相続財産の分与方法

相続財産の分与は、被相続人が残した財産を相続人間でどのように分けるかという重要なプロセスです。この分与方法は、遺言の有無や法定相続のルールによって異なります。ここでは、遺言書が存在する場合と存在しない場合の分与方法について解説します。

被相続人の遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてはそこで指定された方法に従って財産を分配することになります。ただし、ここで留意すべきものが「遺留分」という概念です。

遺留分とは簡単にいうと、配偶者や子どもなど、特定の相続人が当然受け取る権利があると法的に保証されている最低限の財産のことです。この遺留分は被相続人といえども侵害できないので、遺言書の内容がこの遺留分を無視していないか確認しましょう。

被相続人の遺言書がない場合

遺言書がない場合、相続財産の分与は、民法で定められた法定相続分が遺産分割の基準になります。民法では被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などを法定相続人としており、財産を相続する権利や割合も、それぞれに定められています。

遺産分割に際しては、これらの基準に従って法定相続人全員で遺産分割協議を行い、合意形成することが必要です。もしも全員合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を求めることもできます。

各相続人が何をどれくらい相続するか適切に判断できるようにするためにも、何が相続財産に該当するのかを理解した上で事前に調査し、その情報をまとめておくことは非常に重要です。

おわりに:まずは相続財産に何があるかを確認しよう

相続財産にはプラスの財産、マイナスの財産、みなし相続財産などいくつかの種類があります。遺産相続に当たっては、これらの種類を把握した上で被相続人の財産調査をし、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。このように遺産相続に際して行うべきことは複雑で、相続人同士で揉めてしまうこともあります。

そのため、遺産相続に際しては専門家のサポートを受けるのがおすすめです。税理士法人レガシィは相続専門の税理士法人として、50年以上のノウハウをもっています。相続税のご相談だけではなく、相続に関わる手続き全般についてもサポートが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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