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相続の知識

代表相続人とは?分配など行うべきこと、決め方や知っておきたい知識

相続人が複数人いる場合は、遺産相続の際に「代表相続人」を立てるのがおすすめです。本記事では、代表相続人とは何なのか、その役割や決め方、代表相続人が知っておきたい知識についてわかりやすく解説します。遺産相続を円滑に進めるために、ぜひ参考にしてください。

代表相続人とは

代表相続人とは、遺産相続において相続人が複数いる場合に、相続人全員を代表して遺産の分配などの手続きを行う人を指します。法律上、必須ではありませんが、遺産相続に伴うさまざまな手続きを円滑に進めるためには、代表相続人を定めたほうが効率的です。

代表相続人がいない場合、たとえば故人の銀行口座から金融資産を引き出すためには、相続人全員が銀行に出向いて手続きをしなければいけません。また、税理士などに手続きをサポートしてもらう場合も、その都度別々の相続人がやりとりするのでは、混乱が起きてしまいかねません。

こうした非効率や無駄なトラブルを避けるには、代表相続人を立てて一括で相続手続きを進めるのが賢明です。「金融資産はAさん」「不動産はBさん」などの形で手続き別に代表相続人を置くこともできます。

代表相続人になったら行うこと

代表相続人になったら行なうこと

代表相続人に選ばれた場合、具体的に何をしなければいけないのでしょうか。以下では、代表相続人が主に行うべきことを紹介します。

金融資産の受取・分配

故人が残した預貯金などの金融資産を金融機関から引き出したり、故人の銀行口座を解約したりするためには、相続人全員が所定の手続きを踏む必要があります。この手続きの煩雑さを考えると、すべての相続人が手続きを行うのは効率的ではありません。

その点、代表相続人が銀行での手続きを一括して行い、故人の預貯金を一旦預かってから相続人に分配する形をとることで、スムーズに金融資産を相続できます。ただし、ここで注意すべき点は、受け取った金融資産を自身の資産と混同しないようにすることです。

そのため、代表相続人になったら、相続資産を管理するための専用口座を新たに開設することをおすすめします。これにより、自身の資産と相続資産が混ざることを避け、分配の際に発生しうる混乱や誤解を防ぐことが可能です。

ちなみに税理士法法人レガシィが提供する「相続手続きサービス」では、預貯金などの金融資産を一度レガシィでまとめてお預かりできる仕組みを整えており、相続人の方々への分配作業も代行することが可能です。
代表相続人が遺産を分配することは一見信頼できるように思えますが、普段あまり関わらない身内の方だったり、そもそも金額が大きかったりすると、代表相続人自身の利益が優先されることを心配される相続人の方も多いのです。第三者によって分配することで、その公平性から「もめない相続」を実現する助けにもなるでしょう。

詳細は下記のサービス案内もご確認ください。

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納税通知書の受け取り

故人が名義人となっていた不動産に関する納税通知書は、何もしないと故人にそのまま送付されます。しかし、納税の義務を実際に負うのは、不動産を所有することになった相続人なので、納税通知書を確認しないままに放置することはできません。

そこで、固定資産税の納税通知書を受け取る代表相続人を明確に定め、それを所轄の市町村に申し出ます。もっとも、通知書の受取人になったからとって、その人にすべての納税負担が生じるわけではありません。代表相続人はあくまで、納税通知書を受け取り、必要な手続きを相続人全員の代理として行うだけです。この点については誤解のないように、ほかの相続人にも理解を得るようにしておきましょう。

相続税の申告手続き

相続税の申告書は相続人が連名で提出することが多いですが、各相続人の合意のもと、代表相続人が一括して行うことも可能です。特に相続人が多い場合は、このほうがスムーズに手続きが進みます。その結果、納税期限に遅れてしまうことも回避できます。

相続税の申告に際しては、税理士のサポートを得ることが多々あります。その窓口としての役割を担うのも代表相続人です。代表相続人が必要な書類などを適切に取りまとめて提供することで、税理士も効率的に手続きを進められます。

不動産の相続登記

不動産の相続登記(名義変更)手続きも主な役割です。また不動産のような物理的に分けられない財産を分割したい際などは、不動産を売却し、その売却額を相続人同士で分配(これを「換価分割」といいます)できます。
このような場合も、代表相続人が中心となって手続きを行います。代表相続人は売却の手続きから資金の分配まで、すべてを管理し、適切に行う責任があります。

代表相続人の決め方

代表相続人の選び方に関して、「長男(長女)がならなければいけない」などの法的な規定はありません。そのため、相続人ならば誰でも代表相続人になることが可能です。基本的には相続人の間で話し合って選ぶことになります。ただし、代表相続人には一定の責任が伴うため、以下の点を考慮して選ぶのが良いでしょう。

1. 責任感のある人を選ぶ

先述の通り、代表相続人は相続に伴うさまざまな手続きを代行する役割を担います。これらの手続きは煩雑で時間と労力を要することも多いので、そうした作業を面倒に感じて途中で放棄する心配のある人は向いていません。相続手続きがスムーズかつ適切に行えるように、責任感ある人を選ぶことが重要です。

2. 時間的な余裕がある人を選ぶ

手続きのために訪問する役所や金融機関などの窓口は、通常は平日の日中にしか開いていません。ほかの相続人へ連絡したり、税理士や司法書士とやりとりをしたりするにもそれなりに手間暇がかかります。そのため、代表相続人は時間の融通が利きやすい人が適しています。負担の面から言えば、特に平日に時間が取れる方が適任です。
よくある質問で「相続人の配偶者(例えば長男の妻)が代わりに動くことはできないか?」と聞かれることが多いのですが、あくまで相続人に限られます。相続人の中にそのような適任者がいない場合は、専門家の助けも借りることを検討しましょう。

3. 信頼できる人を選ぶ

人間的に信頼できる人を選出するのも重要です。たとえば、金融資産は一旦、代表相続人に集約されてから各相続人に分配されます。そのため、分配前に勝手に遺産を使い込んだり、ずさんな管理をしたりする不安の少ない人を選ぶことをおすすすめします。

以上の点を踏まえて代表相続人を選出した後は、その同意確認の意味でも、遺産分割協議書にその旨を記載するようにしましょう。

遺産分割協議書の預金部分の書き方については、以下の記事もご覧ください。

代表相続人について知っておくと良い知識

ここまで代表相続人の役割や決め方について解説してきましたが、その他にもどんな影響があるのか気になった人も多いのではないでしょうか。代表相続人については、以下の点についても知っておくと役に立つでしょう。

自分の相続分には影響しない

相続人としての権利は、代表相続人もそのほかの相続人も同じです。つまり、代表相続人になっても手続きの手間が生じるだけで、遺産の取り分が増えるわけではありません。代表相続人を引き受ける人も、そのほかの相続人も、その点は明確に理解しておくことが大切です。
ただし、相続人同士で相談し、代表相続人に対して何らかの報酬を提供したり、多めに財産を相続させたりすることは可能です。これにより、代表相続人の手間や負担に報いることができます。

相続放棄をした場合は代表相続人を辞退する

相続放棄をした場合、その人はそもそも相続人ではなくなるため、代表相続人をしなければいけない理由もなくなります。そのため、相続放棄をした人は、代表相続人を辞退し、ほかの相続人にその役割を任せるのが一般的です。

ただし、相続放棄後に役所から相続対象となる不動産の固定資産税の書類が送られてくる場合があります。その際に自分で固定資産税を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるためご注意ください。

遺産分割協議書を活用する

通常、複数人で遺産相続をする際は、誰が何を相続するかなどを取り決めた遺産分割協議書を作成します。この書類を作成する際は、代表相続人が誰なのかも明記しましょう。遺産分割協議書は、たとえば金融機関で故人の口座からお金を引き出す際にも使用されます。代表相続人である旨を明記することで、自分がほかの相続人の代表として一時的に遺産を預かり、分配する立場であることを明確にできます。

反対に、代表相続人としての立場を証明しないまま金融資産を受け取り、分配した場合、税務署から「故人から相続人への遺産相続」としてではなく、「代表相続人からほかの相続人への贈与」とみなされるリスクがあります。

おわりに:代表相続人がいれば手続きはスムーズに

複数の相続人がいる場合は代表相続人を立てたほうがスムーズに手続きを進められます。しかし、さまざまな事情によりその選出が難しいこともあります。その場合は、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。

税理士法人レガシィは相続に特化した「相続専門税理士法人」です。50年以上の歴史があり、その豊富な経験を活かして、相続税申告だけではなく、相続全般の手続きに関してさまざまな面からサポートが可能です。遺産相続に際して何かお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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