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相続の知識

相続人不存在とは?相続人がいない場合、遺産はどうなる?

配偶者や血縁者などの法定相続人がいなかったり、相続人が全員相続放棄したりして遺産相続を受ける人がいない場合、遺された財産はどうなるのでしょうか。本記事では、「相続人不存在」はどのようなケースで生じるのか、相続人不存在に該当する場合の手続きや遺産の行方はどうなるかなどを分かりやすく解説します。

相続人不存在とは

相続人とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続する人のことです。つまり、相続人不存在とは、何らかの事情で相続人が一人もいない状態を指します。

相続人不存在になるケース

では、相続人不存在となる事情とは具体的にどのようなものでしょうか。以下では、相続人が不在になる主なケースを解説します。

1.法定相続人がいない場合

法定相続人とは、民法において遺産相続の権利を認められている人のことです。具体的には、被相続人の配偶者が必ず相続人になるほか、子(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹(甥姪)などの血縁者が相続人となる可能性があり、子がいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹と優先順位が移っていきます。原則、遺言書等で特別な指定がない限り、法定相続人のみに遺産相続の権利があるため、その法定相続人に該当者が一人もいないときは相続人不存在になります。

2.相続放棄で相続人がいなくなった場合

法定相続人がいても、すべての相続人が相続放棄をした場合には相続人不存在となります。相続放棄の理由としては、財産(債権)よりも借金(債務)の方が多い場合などが主に考えられます。現金の遺産はほとんどなく、不動産価値が低くて処分に困る実家だけが空き家として遺っているような場合も、相続放棄を選ぶ人はいると考えられます。

3.欠格・廃除で相続人がいない場合

法定相続人に相続放棄の意思がなくても、その相続人が欠格・廃除に該当するケースだと相続人不存在となります。
相続人の欠格とは、被相続人に害をなした人から相続権を法的に剝奪することです。遺産相続を目的とした犯罪を防ぐことがこの制度の目的です。

他方、相続人の廃除とは、被相続人の意志に基づいて、法定相続人から相続権を剥奪することです。自分へ著しい不利益や不快感を与えた人に対しては、たとえ血縁者であろうと「この人に財産を与えたくない」と思うことは当然あるでしょう。そうした場合、家庭裁判所に申し立てたり、遺言書に明記したりすることで、任意の相手に遺産相続が行われないようにできます。

行方不明では相続人不存在とはならない

「相続人が行方不明」という状態は、相続人不存在とはみなされません。このケースだと、まずは行方不明の相続人を捜索し、それでも発見できないときは、行方不明者に代わって遺産管理する「不在者財産管理人」を選任するか、失踪宣告によって法的に死亡扱いとする手続きをしなければなりません。

相続人不存在の場合の遺産の行方は ?

相続人不存在の場合の遺産の行方一人も相続人がいない場合、亡くなった方の遺産の行方がどうなるか気になる方も多いのではないでしょうか。以下では、相続人不存在となった際の遺産の動きについて解説します。

遺言書で指定された人に渡る

被相続人が生前に遺言書を作成し、その中で生前お世話になった知人やヘルパーさんなど、任意の人に財産を贈与する旨を記載していた場合は、その人が財産を相続することになります。これを遺贈といいます。相続人として指定できるのは個人だけではないので、慈善団体などに遺産を寄付する人もいます。

遺贈については、下記の記事も参考にご覧ください。

特別縁故者に財産分与される

特別縁故者に財産分与が認められることもあります。
特別縁故者とは、被相続人と生前特別な関係にあった人です。たとえば生計を共にしていた内縁の妻や、生前に身の回りの世話をしていた息子の妻などがその例です。あるいは、遺言状はなくとも、被相続人が遺産を渡したい意思を示していた相手などもここに含められます。
特別縁故者に財産分与が認められるのは、あくまで法定相続人が一人もおらず、遺言書での指定がなかった場合です。これらの相続人が存在する場合、特別縁故者に財産分与が認められることはありません。

特別縁故者について詳しくは、以下の記事もご覧ください。

国庫に帰属する

上記で紹介したいずれの人もいない場合、民法第959条に基づいて遺産は国庫に納められることになります。特別縁故者が財産の一部だけを分与されるということもありますが、それ以外の残った部分について相続人がいない場合も同様です。昨今では、このようなケースも年々増えています。

相続人不存在の場合の手続き

相続人不存在の場合の手続き相続人がいないまま放置していると、遺産の管理や処分がいつまで経ってもできません。かといって、遺産を第三者が勝手に扱ってはならないので、法的な手続きを通して処分が進められることになります。以下では、その手続きの流れを解説します。

1.相続財産管理人の選任

まず行われるのが、家庭裁判所による相続財産管理人の選任です。このプロセスは、債権者や特別縁故者など、遺産相続の利害関係者が家庭裁判所に申し立てることで開始されます。相続財産管理人には地域の弁護士など、専門家が選任されるのが通例です。誰が相続財産管理人に選任されたかは、官報で公告されます。相続財産管理人は、法律に基づいて遺産の調査・管理・換金等の手続きを行います。

2.債権申立ての公告

選任の公告から2ヶ月以内に相続人が発見できなかった場合、相続財産管理人は遺産の債権者や受贈者がいないか確認するために債権申立ての公告を行います。

3.相続人捜索の公告

債権申立ての公告から2ヶ月が経過しても相続人が確認できない場合、相続財産管理人は本当に相続人がいないか最終確認するための公告を行います。この公告期間は6ヶ月以上行うのが規定です。

4.相続人不存在の確定

相続人捜索の公告を行っても期間内に相続人が発見されなかった場合、正式に相続人不存在が確定します。相続財産管理人は必要に応じて不動産や金融資産を現金化し、債権者や特別縁故者へ権利に応じた遺産を渡します。そして最終的に残った遺産を国庫へ納め、手続きは終了です。

【最新】令和5年4月1日より手続きが短縮される

上記で示したように、従来の法律では相続人不存在が確定されるまでには長い期間が必要でした。しかし、令和5年(2023年)4月1日以後は、この期間を短縮するために、法手続きが以下のように変わります。

【従来の手続きの流れと期間】
相続財産管理人の選任の公告:2ヶ月
債権者申立ての公告:2ヶ月以上
相続人捜索の公告:6ヶ月以上
合計:10ヶ月以上

【変更後の手続きの流れと期間】
相続財産管理人の選任+債権者申立て+相続人捜索の公告:6ヶ月以上
合計:6ヶ月以上

つまり、従来は3つの期間に分けて段階的に実施していた公告がひとつにまとめられることにより、相続人不存在の確定期間が最短6ヶ月にまで短縮されることになります。また、この変更に併せて現在の「相続財産の管理人」という名称も「相続財産の清算人」へと変更されます。

出典:法務省ホームページ
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

相続人がいない場合は遺言書作成がおすすめ

相続人となるような血縁者が不在の場合、あるいは法定相続人以外にも遺産を渡したい人がいる場合は、遺言書の作成がおすすめです。遺言書があれば、相続人不存在でも遺言通りに遺産の処分を執行できるので、相続財産管理人の選任は不要です。そして、自分が望む相手へ、自分が望む方法で確実に財産を遺せます。

遺言書の書き方については、下記の記事も参考にしてください。

また相続人不存在の場合、遺言書通りに遺産相続を執行するには「遺言執行者」を決めておくのがおすすめです。遺言執行者は資格がいらないので、知り合いに依頼することもできます。ただし、相手は断る権利もあることと、執行人の役割は多岐にわたるため、専門家に任せる人が多いのが実情です。

遺言執行者については、下記の記事もご覧ください。

おわりに:相続人不存在となる場合は事前に準備をしておこう

相続人不存在の場合は、遺言書を作成するのがおすすめです。遺言書があれば、遺産の処分に関して自分の要望を反映できるため、慈善団体などへの寄付も可能です。正しい遺言書の書き方などに不安がある場合は、専門家に相談するとよいでしょう。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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