相続の知識

特別受益とは? 計算方法・遺産相続でトラブルを避ける方法

相続人の中に、「被相続人の存命中に多額の贈与を受けていた人物がいる、もしくは自分が受けていた」という場合、「特別受益者」に当てはまる可能性があります。「特別受益」は相続額の公平性を保つ目的で定められたものです。
本記事では、特別受益者の定義や当てはまるケース、具体的な金額を用いた計算例などを解説します。

特別受益とは

特別受益とは、民法903条において規定されている法的な概念で、複数人いる相続人のうち、特定の相続人のみが故人(被相続人)から生前贈与・遺贈・死因贈与をされた利益のことです。該当する相続人は「特別受益者」と呼ばれます。特別受益は実質的に相続財産の一部であると捉えられるため、遺産分割の際には特別受益分の財産も計上した上で、共同相続人のあいだで相続財産を分配することになります。

特別受益の目的

特別受益の扱いが法的に定められているのは、共同相続人のあいだで遺産分割が公平にできるようにするためです。

たとえば、民法においては、親の財産を子どもが相続する法定相続分は兄弟間で均等であるとされています。しかし、もしも兄だけが親から多額の生前贈与(特別受益)を受けていたとしたら、弟はどう思うでしょうか。「兄はすでに多くのお金を親から貰っているのだから、その分だけ遺産相続の取り分は遠慮してほしい」と不満を覚えても不思議ではないでしょう。

特別受益は、遺産相続におけるこのような不公平感をなるべく少なくするための制度です。上記の場合、兄が受けた特別受益分を遺産に計上し直した上で、兄弟間で均等になるように遺産分割を行います。これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

ただし、遺産相続においては原則的に被相続人の意思が尊重されますので、もしも被相続人が遺言などで「特別受益の持ち戻しをせずに遺産分割をするように」と意思表示していれば、基本的にその通りに遺産を分配することになります。このような被相続人の対応を「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」と呼びます。なお特別受益の持ち戻し免除はあくまで遺産分割に対するものであり、遺留分には特別受益の持ち戻し免除はできません。

この意思表示は口頭でもよいとされていますが、書面などに記録が残っていないと「言った・言わない」のトラブルに発展してしまう可能性があるので、遺言書など客観的な証拠として残る手段を用いた方が適切です。

特別受益に該当するケース

以下で解説しているケースは、特別受益に当てはまる可能性があります。相続人の中でこれらの生前贈与もしくは遺贈を受けたかどうかを判断することになりますが、推定相続人になる以前(婚姻前の婚約者、または養子縁組前の人物など)の生前贈与については当てはまりません。

結婚等のための贈与

生前、被相続人から受け取った結婚持参金および支度金は基本的に特別受益に当てはまります。これらにおける多額の贈与は、相続財産の前渡しとみなされるからです。

一方、結婚に関わる挙式費用および結納金については、儀礼的な側面や慣行ともとれるため、遺産の前渡しとはされず、特別受益には当たらないと判断されています。

不動産の贈与

土地や建物などの居住用不動産の贈与、またそれらを購入するために資金贈与を受けた場合も、「生計の資本の贈与」に当たるため特別受益に当たります。

一方、2019年に施行された改正相続法では、配偶者の間で居住用不動産の遺贈もしくは贈与が行われた場合、「被相続人が持ち戻しのルールを適用しない旨の意思表示をしたと推定する」とされ、原則持ち戻しはしなくて良いとされています。

事業資金等の贈与

事業を継承する子どもへ事業用資産が贈与された場合は原則、特別受益に当たります。具体的には、農業を営んでいれば農地、株式会社の場合は株式の贈与が特別受益です。生計の手段に該当する資産であることから、「生計の資本」に当たるとの考えです。

一方、上記の贈与は事業承継のために行われることが多いですが、特別受益に当たるとなると事業の継続が困難になったり、遺留分に関するトラブルが起こったりしやすくなります。できるだけトラブルを避けるためにも、事業引き継ぎの際には特別受益に関する対策を打っておくべきでしょう。

相続税の節税対策の生前贈与

相続税の良くある節税対策として年間110万円以下の金額を子どもに贈与することありますが、このケースも特別受益に当たります。加えて、110万円を超えた贈与も特別受益に当たります。

特別受益に当たらないケース

一見すると特別受益に思えるものの、法的には特別受益に該当しないようなケースもあります。以下に挙げるのがその具体例です。

生命保険

生命保険はそもそも遺産とは別枠のものとして法的に解釈されるため、特別受益に当てはまりません。というのも、生命保険金とは、保険契約に基づいて保険会社から受取人に支給される受取人固有の財産として解釈されるからです。とはいえ、これは絶対的な基準ではなく、多額の生命保険金を相続人の中の一人だけが受け取るような場合は、相続人のあいだで顕著な不公平が生じてしまうため、特別受益とみなされる場合もあります。保険金額以外にも、同居の有無や故人の介護における貢献度なども考慮に含まれるとされています。

死亡退職金

死亡退職金も特別受益に該当しないケースの一例です。死亡退職金とは、退職金制度のある企業の従業員が亡くなった際に、故人に代わって遺族などが受け取る退職金のことです。この死亡退職金は、法令や就業規則などに従って企業から支払われるものであるため、故人からの贈与(特別受益)とはみなされません。ただし、死亡退職金も生命保険金と同様に、相続人間で著しい不公平が生じるほど高額に及ぶ場合は、特別受益に準ずるものとして解釈されるケースもあります。

婚資

多額の結婚持参金や支度金は特別受益に該当しますが、婚資や結納金は特別受益に該当しないケースが多いです。一般的に、婚資とは婚姻する際に、花婿もしくは花婿の親族が花嫁の親族へ贈る財産を指します。婚資や結納金は伝統的に親が支払うケースが多かったため、これらの費用に関しては非常に多額でなければ特別受益とはみなされません。これは挙式費用の援助についても同様です。また、これらの費用を被相続人がどの相続人に対しても支払っている場合、公平性の問題も生じないことになるので特別受益には当たりません。

学資

大学などの高等教育も含めた学資についても特別受益には該当しません。というのも、昨今では大学進学率が向上し、子どもが高等教育を受けることも、その費用を親が負担することも一般的になっているからです。つまり、社会通念上、学資は親が支払って当然のものであるため、財産の贈与という見方は馴染まないということです。とはいえ、私立の医学部の学資など、非常に多額の学資が特定の相続人にだけ生じたような場合は、相続人間の不公平につながるため、特別受益とみなされるケースもあります。

法改定と時効(持ち戻し期間について)

2019年の民法改正に伴って、特別受益の持ち戻しに関する制度についていくつかの変更が加えられました。以下では、その変更のポイントを解説します。

持ち戻し期間が10年へ改正

従来、遺留分計算における特別受益の持ち戻しには時効が設定されていませんでした。つまり、たとえ被相続人が亡くなる数十年前に贈与された財産であっても、特別受益として持ち戻しの対象でした。

しかし、2019年の法改正では、遺留分の計算における特別受益の持ち戻しの期間に10年という期限が設定されました。これにより、被相続人が亡くなる10年以上前に贈与された財産に関しては、持ち戻しの対象にならなくなりました。

ただし、10年という期限が関係するのは、あくまでも遺留分を計算する場面のみです。遺産分割協議で具体的相続分を算定するときは、これまで通り、特別受益の持ち戻しの対象となる贈与の期間に制限はありません。

配偶者への持戻し免除の改正

2019年の法改正では、結婚20年以上の夫婦間における自宅の遺贈もしくは贈与については特別受益に該当しないという免除規定が追加されました。これは遺された配偶者の生活を保障するための対策です。

被相続人が亡くなった後、遺された配偶者がそのまま故人と過ごした自宅で生活し続けるのは一般的なことですが、この自宅を特別受益の対象とした場合、配偶者は遺産の前渡しを受けたものとして、遺産の取り分が減ってしまいます。そうなれば、自宅はあっても今後の生活資金に不足するような事態になりかねません。

そこで2019年の改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦間における自宅の贈与は特別受益に当たらないという修正が加えられました。この持ち戻し免除は、故人が遺言などで特別に意思表示をしていなくても適用されます。ただし、結婚してから20年未満の夫婦については持ち戻しの免除がされませんのでご注意ください。

特別受益でトラブルを避ける方法

特別受益の扱いを巡って、相続人のあいだでトラブルが起こることはしばしばあります。以下では、こうしたトラブルを避けるための方法を解説します。

弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼

遺産分割協議におけるトラブルを避けるためには、まずは弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼するのがおすすめです。

相続人同士だけで遺産分割について話し合っていると、思わず感情的になってしまい、話し合いの収拾がつかなくなったり、後々の人間関係にまで悪影響が出てしまったりすることがあります。また、一見特別受益に思えるものも実際にはそうでないなど、ケースバイケースな側面もあるため、法律に詳しくないと容易に判断できないことも多々あることでしょう。

その点、法律の専門家である弁護士に仲介を依頼すれば、法的な妥当性も的確に押さえた上で、相続人間のバランスを考慮した遺産分割案を提案してもらえます。弁護士という外部の人間も交えて、法的な根拠の下に話し合いを進めることで、冷静かつスムーズに協議をまとめやすくなるでしょう。

遺産分割調停・審判の利用

弁護士に仲介を依頼しても遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所に申し立てをする方法があります。遺産分割調停においては、調停委員会がそれぞれの相続人の主張を公平に聴取した上で、相続人全員が納得できるような調停案を検討していきます。

もしも相続人全員が調停案の内容に納得し、同意した場合は、そこで調停成立です。逆にそこでもまとまらなかった場合は、裁判所が「審判」という形で遺産分割の仕方を決定することになります。この審判には法的な強制力があるので、全ての相続人はこの決定に粛々と従って遺産分割を進めなければいけません。なお、遺産分割調停を裁判所で行うためには、さまざまな事前準備や手続きを要しますので、不安があれば弁護士に相談するのがよいでしょう。

特別受益の持ち戻しの計算方法

この場合、相続開始時の財産等の評価額と特別受益の評価額を合算した民法上の「みなし相続財産」に基づいて、相続分を分割します。
分かりづらいので、今回は例題の条件を設けて流れを解説していきます。

(例)
被相続人:母(父はすでに死亡)
相続財産:5,000万円
相続人:子A・B・Cの3人
特別受益者:A・B
Aには500万円の生前贈与あり
Bは200万円の遺贈を受けた

1. みなし相続財産の総額を求める

みなし相続財産とは、「亡くなった方が持っていた財産以外でも、相続財産の対象とみなす財産」のことです。今回は特別受益の持ち戻しの計算のため、遺産分割において対象となる【相続財産+特別受益分】として総額を計算します。(民法上のみなし相続財産)
計算式は下記のとおりです。

【みなし相続財産 = 相続財産 + 特別受益分】

例に当てはめると、以下のようになります。

【みなし相続財産 = 5,000万円 + 500万円 + 200万円 =5,700万円】

2. みなし相続財産を相続人で分割する

みなし相続財産が求められたら、その総額を相続人のなかで分割します。
今回相続人である子が3人いるため、1で求めた5,700万円を3等分します。

【5,700万円 × 1/3 = 1,900万円】

3.特別受益者の相続分を求める

特別受益者の相続分は、2の相続分から自身が受け取った特別受益額を引いていきます。

  • Aの相続分
    1,900万円-500万円=1,400万円
  • Bの相続分
    1,900万円-200万円=1,600万円
  • Cの相続分
    1,900万円-0万円=1,900万円

以上のように、本来は1人当たり1,900万円ずつ分配されるところでしたが、特別受益が考慮されたことで金額が変わりました。
上記で計算された結果のように、特別受益に当たるかどうか、もしくは持ち戻し免除が認められるかどうかは、相続額に大きく影響します。このことから、トラブルに発展しやすいのも事実です。

おわりに:特別受益が含まれる遺産分割は、相続専門の税理士に相談を

特別受益に当てはまるケースは、結婚持参金もしくは支度金などの多額の贈与や不動産、事業資金等の贈与、相続額の節税対策で受け取った生前贈与などです。他にも、様々な事情に応じて受け取った贈与なども特別受益に当てはまる可能性があります。特別受益は、相続額計算の際に考慮され、これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

一方で、この特別受益の持ち戻しが免除されるケースもあり、このような相続のケースは簡単ではありません。不安な場合は相続を専門とする税理士に相談するのがおすすめです。問題解決のサポートを受けられ、解決のスピードを早めることができます。

当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。

詳細はこちら
この記事を監修した⼈

税理士法人レガシィ代表社員税理士パートナー陽⽥賢⼀の画像

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

税理士法人レガシィ社員税理士武田利之の画像

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

相続の相談をする老夫婦のイメージ画像

無料面談でさらに相談してみる