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相続の知識

換価分割のメリット・デメリットは?遺産相続を円滑に進めよう

遺産相続は分割の方法や割合をめぐって親族の間でトラブルが起きやすく、法的な手続きも多いため難しいと感じる方が多いでしょう。しかし遺産分割には換価分割や現物分割などさまざまな方法があり、相続人の考えや財産の種類にあわせて利用できます。
この記事では換価分割の概要やメリット・デメリットを解説します。

遺産分割の主な方法

財産を相続する際、遺言書がなく、複数の相続人がいる場合は遺産の分割について協議する必要があります。遺産分割には、3つの代表的な方法があります。

  • 換価分割
  • 現物分割
  • 代償分割

上記の相続方法には、いずれもメリットとデメリットがあります。まずはそれぞれの内容を知ることから始めましょう。

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、分割する方法です。
たとえば夫が亡くなり、妻、長男、長女の3人で相続する土地が3,000万円で売れた場合、妻が1,500万円、長男と長女が750万円ずつ受け取るというように遺産を柔軟に分配できます。

現物のままだと分けられないものでも、現金なら公平な分割ができる点がメリットです。一方で現金化に手間や費用がかかること、売却益に対して所得税や住民税がかかることなどがデメリットです。

現物分割

現物分割とは、相続財産を相続時の形のままで分割する方法を指します。
たとえば、相続財産が不動産、預貯金、株式の3つだった場合、妻が不動産を、長男が預貯金を、長女が株式をそれぞれ相続するという方法です。

手間がかからず手続きを簡単に済ませられることや、財産をそのままの形で残しておけることがメリットです。しかし、法定相続分など決まった割合に従って遺産を相続するのが難しいというデメリットがあります。公平な相続という観点で見れば、換価分割の方が適しているでしょう。

代償分割

代償分割とは、相続人のうち1人が法定相続分など決まった割合以上の価値の不動産などを相続した場合に、他の相続人に対して超過分の代償金を支払う方法です。物理的に分けられない不動産をそのままの形で利用し続けたいときによく使われています。

たとえば、相続人が長男と次男の2人で法定相続分は各500万円のところ、長男が1,000万円分の不動産を相続した場合、長男は次男に対して超過分500万円を現金などで渡す必要があります。

代償分割は相続した財産を現金化する必要がないため、そのままの形で残しておけます。また差額を支払うことで公平な相続を実現できます。

一方、現物の財産を相続した人は代償金を支払う資金力が必要です。資金力がなければこの方法は利用できません。また不動産の評価方法が複数あるため、相続人のあいだでどの方法をとるべきか意見が合わずにもめてしまう場合があります。

換価分割のメリット

相続財産を現金化してから分割する換価分割には、主に3つのメリットがあります。

  • 公平な遺産分割ができる
  • 納税資金を用意できる
  • 相続税の節税になる

公平な遺産分割ができる

換価分割は相続財産を現金化するため、1円単位で分配できます。法定相続分通りに分けることで公平性を保てるでしょう。

現物分割や代償分割では、財産がそのままの形で相続されるため、相続人の間で不平等となる可能性があります。現金化して分配する換価分割ではそのようなリスクが生じる可能性は低いでしょう。

納税資金を用意できる

換価分割により現金化することで、相続税の納税資金を用意できるというメリットもあります。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続が発生してから比較的短い期間で現金を用意して、相続税を納めなくてはなりません。遺産に現金が多かったり、相続人に充分な資金があったりすれば問題ないですが、遺産に土地が多い場合は相続税が高額なケースも多く、納税が難しい場合があります。
換価分割は不動産などを売却して現金化するため、売却できれば納税資金に充てることができます。

相続税の節税になる

換価分割は相続税の節税になる場合があります。不動産の評価額は、時価よりも低くなるケースが多いためです。
相続税の計算をするときは相続財産の評価額を算出しますが、一般に土地は時価の8割程度、建物は時価の6~7割程度で評価されます。評価額が低ければ、その分相続税も低くなります。

たとえば被相続人が生前に1億円の価値がある土地を売却した場合は、売却して得た現金1億円に対して相続税が課税されます。一方、時価1億円の土地を相続する場合は土地の相続税評価額が時価の8割程度、つまり8,000万円に対して相続税が課税されるため節税できるのです。

換価分割のデメリット

換価分割にも当然デメリットはあります。

  • 財産を売却しなければならない
  • 売却により税金などがかかる

デメリットも理解したうえで換価分割を選択する必要があります。

財産を売却しなければならない

換価分割では現金で分配するために財産を売却する必要があります。そのままの形で相続できないことはデメリットです。たとえ思い入れがある自宅でも売却しなければならず、建物を有効活用したいと思っても売却してしまうのでできません。

売却時に安くなる可能性があることもデメリットです。不動産価格は景気動向や相場に左右されます。相続税は相続発生から10か月以内に納める必要があるため早く現金化したい人は多いかもしれません。しかし急いでいることで足元を見られ、通常よりも安い値段で買い叩かれることもあります。

売却により税金などがかかる

不動産の売却に際して、手数料など諸々の費用や、税金が発生する可能性があります。
一般的に、不動産を売却するには不動産仲介業者を利用します。それには仲介手数料や印紙代、境界確定費、測量費用などさまざまな費用が必要です。また不動産は売却時に譲渡所得税がかかることがあります。譲渡所得税は、不動産の売却価格から購入価格と売却時にかかった経費を差し引いて残った利益に対して課せられます。利益がでなければ課税されませんが、利益がでれば課税所得として所得税の対象になります。譲渡所得税が発生すると換価後の現金を受け取った相続人全員が確定申告をする必要があり、同時に住民税も増額されます。受け取った現金は翌年の所得税や住民税の納税分を残しておく必要があります。

このように不動産を売却すると費用や税金が発生するため、受け取れる金額が小さくなってしまうでしょう。

売却に際して処分の手間や費用がかかる

換価分割を実行して現金化するためには手続きの手間や費用がかかります。
換価分割をするには、まずは遺産分割協議を行い、換価分割することに相続人の全員が合意しなければなりません。合意できたら遺産分割協議書に換価分割する旨を記載します。なお遺言により換価分割を指定することも可能で、この場合、遺産分割協議は必要ありません。

売却する際には不動産仲介会社など売却を代行してくれる業者に依頼する必要があるため、業者探しも必要です。業者に依頼するときにはそれなりに費用もかかりますので、自分の希望に合った業者を探すようにしましょう。

換価分割を選ぶケース

いくつかのメリットとデメリットがある換価分割ですが、実は一般的によく用いられる方法です。

一般的な家庭の場合、相続財産は自宅などの不動産が中心で、かつ高齢の被相続人がひとりで住んでいたため相続人の誰もその家に住む予定がないというケースが少なくありません。不動産をそのままにしておけば維持管理の負担も発生するため、売却して現金化したほうがよいと考えるのは自然でしょう。

また換価分割の大きな特徴は現金で平等に分割できることなので、公平性を重視する場合にもよく利用されます。
具体例として、相続財産が現金500万円と不動産1,000万円、相続人が長男と長女の場合を見てみます。換価分割する場合、売却時の手数料や税金は考慮しないものとすると、相続財産は合計1,500万円となり、長男と長女で等分できます。
対して現物分割の場合、不動産は分割できませんので、片方が現金500万、もう片方が不動産1,000万円という分割になり、不公平が生じてしまいます。

このように換価分割は公平な相続を実現できることから、一般的な相続方法なのです。

おわりに:公平性を重視するなら換価分割がおすすめ

換価分割は公平な相続を実現できるため、一般的な家庭で広く利用されている相続の方法です。しかし、分割の手続きは複雑なので、実際に相続が発生した場合は税理士に相談するのがよいでしょう。

税理士法人レガシィは相続専門の税理士法人で、相続税のみならず相続分野全般の経験が豊富です。相続税申告実績は累計1.5万件を超えており、お客様の状況に合わせたオーダーメイドでの対応が可能です。相続でお困りの方はぜひご相談ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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