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相続の知識

相続欠格とは? 欠格事由となる5つのケースや相続廃除との違いを解説!

「相続欠格」という漢字から「相続する資格が欠ける」という意味であることはわかります。では、実際のところ、どういうケースに相続が欠格となるのでしょうか。5つのケースと「相続廃除」との違いを解説します。

「相続欠格」とは? 欠格事由となるケースを5つ紹介!

遺産相続で民法が定めた相続人となるのは、亡くなった方(被相続人という)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹の範囲です。相続人が遺産を不正に手に入れるための行動を起こして、相続する権利を失うことを「相続の欠格」(相続欠格)といいます。
相続欠格となる5つのケースを紹介し、詳しく説明しましょう。

欠格事由となる5つのケース

①被相続人やほかの相続人を殺した、または殺そうとして、刑に処せられた場合
②被相続人を殺した犯人を知っているのに告訴しない場合
③詐欺や脅迫により被相続人の遺言や遺言の変更を妨げた場合
④詐欺や脅迫により被相続人に遺言や遺言の変更を強制した場合
⑤被相続人の遺言書を自己都合により偽装・隠蔽・破棄した場合

①被相続人やほかの相続人を殺した、または殺そうとして刑に処せられた場合

欠格事由に該当する最初のケースは、殺人と殺人未遂です。遺産を不正に手に入れるために被相続人やほかの相続人を殺したり、殺そうとしたりすれば、遺産相続はできません。殺人罪や殺人未遂罪のほか、介護が必要な被相続人に食べ物を与えない「遺棄罪」も含まれます。
たとえば父親の莫大な財産を独占するために、自分の母や兄弟の殺害を計画したり、早く財産を手に入れるために父親を殺害しようとしたりしたことが発覚し、刑罰に処せられると、相続欠格になります。被相続人だけでなく、先順位や同順位の相続人に対する殺人の罪で刑に処せられた場合も含みます。たとえば、兄が弟を殺害したような場合、兄は相続欠格となります。

その一方で、故意ではない「過失致死」の場合は、欠格事由となりません。たとえば過失によって親を死亡させてしまった子の場合も、親の遺産を相続できます。

また、相手を殺めたのは正当防衛にあたり、刑に処せられなかったようなケースであれば、欠格事由にはなりません。

②被相続人を殺した犯人を知っているのに告訴しない場合

自分で殺した場合だけでなく、被相続人を殺した犯人を知っているのに殺害者をかばうために告発・告訴を行なわかった人物も相続欠格となります。
ただし、告訴のできない小さな子ども、精神病などで是非の判断能力がない時、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除かれます。

③詐欺や脅迫により被相続人の遺言や遺言の変更を妨げた場合

欠格事由に該当する3番目のケースは、被相続人が遺言することや、遺言の取り消し・変更を考えていることを知り、それを詐欺や恐喝で妨害した場合です。

④詐欺や脅迫により被相続人に遺言や遺言の変更を強制した場合

実際に被相続人に詐欺や脅迫によって、遺言させた場合や・遺言の取り消し・変更させることも相続欠格になります。たとえば次男が父親に刃物を突きつけ、「『私の遺産の半分は次男に相続する』と書け」と脅迫することです。

⑤被相続人の遺言書を自己都合により偽装、隠蔽、破棄した場合

相続人が遺言書を発見した際に、「この遺言書があると自分が不利になる」と考え、遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽すると相続欠格になります。

「相続欠格」になるとどうなる? よくある疑問の回答4選

欠格事由に該当して相続欠格になると、いったいどうなるのでしょうか? よくある疑問に対する回答を下記にまとめて紹介します。

①相続発生後に相続欠格になった場合、遺産相続の権利はどうなるのか?
②遺言書で相続人と指定されていても相続できなくなるのか? また、最低限度の相続分である「遺留分」はどうなるのか?
③相続欠格した人の相続分は子が代襲相続できるのか?
④相続欠格は他の親族が亡くなった場合に影響があるのか?

①相続発生後に相続欠格になった場合でも、遺産相続権を失う

被相続人の死亡日から相続は始まります。「相続発生後に、相続欠格になった場合、相続権は失うのか?」という疑問はよく耳にします。
相続発生前に相続欠格となる事由が発生した場合には、相続欠格事由が起こった段階から相続欠格となります。そのため、相続欠格となった者がすでに遺産を受け継いでいた場合、相続のやり直しを行う必要があります。

②遺言書で相続人と指定されていても、相続できない

被相続人が遺言書を残している場合は、相続は遺言書の内容を優先します。その場合、遺言書に記載された人が遺言書に記載されたとおりに財産を取得します。
「遺言書で相続欠格事由に該当する相続人に財産を取得させる内容になっていたら、財産を取得できてしまうのでは?」という質問も多く寄せられますが、相続欠格になると遺言によって被相続人の財産を受け継ぐ権利も失うので、相続することはできません。

③相続欠格した人の相続分は子が代襲相続できる

「相続欠格者の相続分は、代襲相続できないのではないか?」という質問もよく寄せられます。相続欠格となった相続人は、相続の権利を失いますが、相続欠格となった相続人に子がいる場合、その子が相続欠格者の代わりに相続する権利を有します。この制度を「代襲相続」といいます。代襲相続は、相続人が相続欠格により相続権を失っている場合にも適用されます。
代襲相続は、被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められたもので、これらの人が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合にその子(つまり被相続人の孫、甥・姪)が代わりに相続分を相続する制度です。

④相続欠格は、原則特定の被相続人のみとの間に限られる

「相続欠格者になったら、ほかの親族が亡くなった場合でも影響がでるのではないですか?」という質問もありますが、相続欠格は特定の被相続人のみとの間で発生するため、ほかの被相続人の相続では相続欠格とはなりません。
たとえば父親が被相続人の場合に、長男が相続欠格とされても、母親の遺産相続の際には、母親の遺産相続で相続欠格事由に該当していなければ相続欠格とはならないのです。ただし、親を殺した者は祖父母の遺産を代襲相続できないようになっています。

「相続欠格」と「相続廃除」の違いを解説!

民法には、相続欠格のほかに、よく似た制度の「相続廃除」があります。
被相続人に対して①虐待をした、②重大な侮辱を加えた、③そのほかの著しい非行(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)があった場合には、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪うことができる制度です。
相続欠格と相続廃除の違いは、相続廃除が被相続人の意思によるものであるのに対し、相続欠格は強制的に相続人の権利を失うものであることです。

相続廃除に該当する者には、相続人の「遺留分」は認められません。遺留分とは法定相続人に保障される最低限の相続財産です。遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)です。
反対に、相続人のなかで遺留分の権利が認められていないのは、被相続人の兄弟姉妹、相続放棄した人、相続廃除された人、相続欠格者などです。

「相続欠格」や「相続廃除」は取り消しできる?

一度なってしまった「相続欠格」と「相続廃除」は取り消しできるのでしょうか? 
「相続欠格」と「相続廃除」は、じつは取り消しについての対応が異なります。次に詳しく説明します。

「相続欠格」は取り消しできない

相続欠格が取り消しされることはありません。もし生前に被相続人から許しを得ていたとしても、その被相続人の相続人になることも、遺言によって財産を受け取ることもできません。ただし、被相続人に許してもらい、生前贈与や生命保険の受取人になるという方法で財産を分けてもらうことは可能です。

「相続廃除」は取り消しできる

相続廃除は被相続人の意思で取り消しができます。その場合は、被相続人が存命中に家庭裁判所に取消しの請求をすることになります。廃除の取消しは遺言によってもできますが、その場合は、遺言の内容を実現することを任された「遺言執行者」が家庭裁判所に対して請求を起こします。
相続廃除は、被相続人の意思を尊重する制度なので、被相続人が一度行った廃除を取消したいと考える場合には、いつでも取消す自由が認められています。
廃除取消しの審判が確定すると、廃除された推定相続人は、その相続権を回復します。廃除取消しの審判が、被相続人の死後に下された場合でも、その効果は過去にさかのぼり、相続人は相続発生当時から相続権を有していたものとして取り扱われます。

おわりに:相続欠格は、不当な財産の相続を防止するための制度

相続欠格となるのはそれなりに重大な事由が発生した場合だけです。しかしこのような制度が定められているということは、過去にそれに該当する事例があったということです。まるでドラマみたいな話ですが、それだけ大きなお金が関わると、そんな事件も起こってしまうのです。

たとえば自分に都合の悪い遺言書を意図的に破棄してしまう、という事例なら、場合によっては誰しもやってしまうかもしれません。相続という大きなお金が動くことを考えてみた場合、他人事だと決めてかかってよいものではないでしょう。
相続欠格者までいかないとしても、相続人の間で遺産を巡る争いになることも少なくありません。相続が“争族”にならないためにも生前の対策をしっかりと行っておきましょう。
それには相続に詳しい税理士などの専門家に相談しておくことがベストです。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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