相続税の対象となる財産の範囲とは?本来の相続財産、生前の贈与財産、みなし相続財産について解説
Tweet相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。 相続税の対象となる財産は大きく、1.本来の相続財産、2.生前の贈与財産、3.みなし相続財産-の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産を受けた場合、又は相続時精算課税の適用を受けた場合の財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないのですが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
相続財産にはどんなものがあるか教えて下さい
プラスに作用するもの
- 土地・建物
- 借地権・貸宅地
- 現金・預貯金・有価証券(国債・社債ほか)
- 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
- 貸付金・売掛金
- 特許権・著作権
- 貴金属・宝石・自動車・家具
- ゴルフ会員権
- 書画・骨董
- 自社株など
マイナスに作用するもの
- 借入金・買掛金
- 未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
- 預かり敷金・保証金
- 未払の医療費
非課税財産
- お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
- 生命保険金・退職手当金のうち一定額
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表