遺産分割が確定しない場合のデメリット
Tweet相続税の申告期限は相続の開始の翌日から10ヶ月以内です。一方、遺産分割は法律上いつまでに行わなければいけない、ということは決まっていません。ですから、相続人同士で納得がいかなければいつまでも話し合いを続けることはできます。しかし、この申告期限内に遺産分割がまとまらないと、その後もまとまらない可能性はとても高いのが現実です。できれば、申告期限内に分割を確定したいところです。
※申告期限から3年以内に分割が確定すれば、遡って適用が受けられます。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表