相続税の申告なら相続専門税理士法人レガシィ【公式】

相続の知識

【図解】相続税の修正申告等に係る延滞税の金額と更正期限について解説

税額が増える場合の延滞税等のルールを教えて下さい

国税の税額是正手続きの原則と各種附帯税の納付の関係は以下のとおりとなっています。

納付の関係図

※1・・・悪質な場合は7年となる

※2・・・増差税額が50万円と当初税額のいずれか多い額を超える場合、その超過分は15%

※3・・・納付税額が50万円を超える場合には、その超える部分については20%。ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに関して、調査の事前通知後に申告した場合、50万円までは10%、50万円を超える部分のみが15%となる

延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて Ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると Ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 Ⓐ は2.6%、Ⓑ は8.9%になります。

なお、贈与税の更正又は決定の期限(他の国税はいずれも5年)は、6年となります。

当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。

詳細はこちら
この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

無料面談でさらに相談してみる