農地等の相続税の納税猶予
Tweet- 農業相続人が死亡した場合
- 申告期限後20年間農業を継続した場合
- 農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合
ただし、免除前に納税猶予の適用を受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡したり、宅地等に転用した場合は、納税猶予は打ち切られ、利子税(年3.6%(注))を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要です。 対象となる農地には、農地のほか採草放牧地及び準農地が含まれます。しかし、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地は、生産緑地の指定を受けた農地以外は、納税猶予の対象になりません。(但し、生産緑地の指定を受けた農地は、上記(1)又は(3)の場合にしか猶予税額の免除は受けられません。)
また、農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、かつ農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。このため、申告期限までに遺産分割を整えることが不可欠となります。
(注)平成26年1月1日以後の期間で特例基準割合が1.9%の場合は0.9%
出典:国税庁ホームページ『農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例』
例えば- 法定相続人の数 1人
- 相続財産の評価
- 自宅 1億円
- 農地(通常の評価 5億円、農業投資価格1,000万円)
- 預金 1千万円
納税猶予額は下記のA※-B※=2億2,680万円になります。
※A通常の評価による相続税額
基礎控除後の遺産額:5億7,400万円=(1億円+5億円+1,000万円)-(3,000万円+600万円×1)
相続税の総額:2億4,500万円=5億7,400万円×50%-4,200万円
※B農業投資価格評価による相続税額
基礎控除後の遺産額:8,400万円=(1億円+1,000万円+1,000万円)-(3,000万円+600万円×1)
相続税の総額:1,820万円=8,400万円×30%-700万円
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表