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相続の知識

相続税の納付書は自分で用意が必要!どこでもらうのか、書き方や納付方法を解説

相続税を支払うことになったら、納付書を入手する必要がありますが、どこでもらえるのでしょうか。
本記事では、相続税の納付書のもらい方と、正しい記入の仕方、納税の方法について解説します。この記事を読めば、相続税の納付の流れが分かり、納税までスムーズに行えるようになります。

相続税の納付書は自分で入手する

親や配偶者などが亡くなり、相続が発生したら、相続税の申告を行う必要があります。固定資産税の納付書などは、待っていれば自宅に郵送されてきますが、相続税に関しては、税務署に申告書を提出したとしても、納付書が自宅に郵送されてくることはありません。
そのため、相続税を納める人が自分で納付書を入手する必要があり、記入も含めて自分で手続きを行わなければなりません。

どこでもらえる?

相続税の納付書は、最寄りの税務署でもらえます。全国どこの税務署でも、受付で依頼すれば必要な枚数を用意してくれます。
その際、相続税の納付であることと、管轄の税務署の名前、コンビニエンスストアでの納付方法を希望する場合はその旨を窓口で伝えると、ご自身専用の納付書を発行してもらえます。
相続税の申告は済ませたのに、納付書を入手できずに納付期限が過ぎてしまった、ということがないように、早めに税務署に出向いて納付書をもらっておくようにしましょう。

何枚必要?

納税者ひとりにつき、1枚の納付書が必要です。相続人が複数いる場合、他の相続人の分をまとめてもらっておくことも可能です。
また、納付書を取りに税務署に何度も出向くのは手間ですので、万が一書き間違えたときのために、予備の納付書をもらっておくこともおすすめです。

相続税 納付書の書き方

納付書をもらったら、自分で必要事項を記入していきます。書き方を解説していきますので、書き間違えることがないよう、事前に内容を確認した上で記入を始めましょう。

納付書サンプル

年度

相続税を納付する会計年度を記入します。会計年度というのは、国や法人の収支を明確にするために区切られた期間のことで、日本では、4月1日~翌年3月31日までを一区切りとしています。
例えば、被相続人が亡くなられたのが令和3年1月1日で、年度内の3月31日までに納付する場合は、年度は令和2年なので「02」と記入します。

税目番号

納付書を利用して納税する場合の税金の種類を番号で表したものです。
相続税の場合は050と記入します。

税務署名・税務署番号

被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄している税務署の名前を記入します。どこの税務署なのか分からない場合は、国税庁のホームページで、郵便番号や住所などで検索をかけることができます。税務署番号は、管轄の税務署、または国税庁相談センターに電話で確認できます。管轄の税務署で納付書を入手した場合は、既に記載されていることがありますので、その場合の記入は不要です。

本税

相続税の税額を記載します。
相続税の申告書に記載されている「申告期限までに納付すべき税額」と同じ金額を記載しましょう。

合計額

合計額は、本税で記載した金額と同じ金額を記載します。 金額の頭(数字の左側)に「¥」マークが必要ですので、忘れずに入れましょう。

納期等の区分

納期の区分は、相続が始まった日、つまり、被相続人が亡くなった日を記載します。
令和3年1月1日だとすると、03・01・01と記載します。その下の申告区分は、申告期限内に申告する場合は、確定申告の「4」を「○」で囲みます。

住所・電話番号

住所は2段に分けて記載します。上段に被相続人が最後に住んでいた住所、下段に相続人の現住所・電話番号を記入します。住所を2つ記載するのは、誰の相続によって発生した財産に課税されているのかを明確にするためです。また、電話番号は携帯電話でも構いませんので、日中連絡がつく番号を記載しましょう。

氏名

氏名の欄も2段に分けて、被相続人の氏名と相続人の氏名を記入します。
金融機関の入力の都合により、相続人の氏名にはフリガナが必要になりますので、記載します。

税目

税目には「相続」と記載します。カタカナでも漢字でもよく、既に印字されている場合は記載の必要はありません。

相続税の納付方法

ここからは、相続税の納付方法についてご紹介していきます。
いくつかの納付方法がありますので、お好きな方法で、期限内に納めるようにしましょう。

金融機関

銀行や信用金庫、郵便局などの、ほとんどの金融機関の窓口で、納付書と一緒に現金にて納付することができます。振込手数料は特にかかりません。
基本的に金融機関であれば納付できますが、支払いが可能か事前に確認すると安心です。
なお、ATMからの振り込みはできませんので、金融機関の窓口が開いている時間に納付しに行くようにしましょう。
金融機関での納付の場合、領収書が発行されます。

クレジットカード

平成29年から、インターネット上でクレジットカードにて税金の納付ができるようになりました。「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付ができます。

【参考】トヨタファイナンス株式会社『国税クレジットカードお支払いサイト』

納付書が必要ないため、忙しくて税務署や金融機関に出向く時間がない方にとっては非常に便利な納付方法です。ただし、一度に納付できるのは1,000万円未満で、相続税額に応じた決済手数料が必要になります。また、領収書は発行されませんのでご注意ください。
納付書の記入はしなくてもよいのですが、国税クレジットカードお支払いサイトで登録の手続きをする必要があります。

コンビニエンスストア

コンビニエンスストアで納税することも可能です。その場合、税務署で納付書を入手する際に、窓口でコンビニエンスストアでの納付をしたい旨を伝えると、バーコード付きの納付書を発行してもらえます。
ただし、納税金額は30万円以内の場合に限られますので、金額がそれ以上の場合は他の方法での納付になります。領収書の発行はありませんが、払込受領証をもらうことができます。

税務署の窓口

納税先の税務署の窓口でも納付が可能です。手続きに不明点があった場合や、不備が発生した際にその場で確認できるので安心ですが、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署なので、自宅から遠い場合は不便に感じるかもしれません。
手数料は不要で、納付は現金のみに対応しています。また、納付できるのは、窓口が開いている時間のみになりますので、インターネットやコンビニでの納付に比べると利便性は劣ります。

相続税納付の注意点

相続税の納付方法をご紹介しました。ご自分にあった納付方法を選び、スムーズに納付しましょう。ここからは、相続税の納付についての注意点を解説します。

必ず期限内に手続きをする

期限内に手続きを行いましょう。相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行うように決められています。
申告期限を過ぎてしまうと、納付の際に延滞税が加算されてしまうことがあるため、期限があることを念頭に置いたうえで、余裕を持って早めに手続きしましょう。

肩代わりすると、贈与とみなされる

相続税は、基本的には各相続人が支払うことになっています。もっとも、相続人が複数いる場合にどうしても支払えない人がいたら、相続人の一人が代わりに支払うことは可能です。一時的に立て替え、後で精算します。
一時的な立て替えではなく、相続税を肩代わりした場合は、みなし贈与財産として、贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。

支払えないときは、延納・物納も検討する

もし、金額負担が大きく、現金一括で支払えない場合には、支払いを分割して納付期限を延ばしてもらう(延納)か、不動産など現金以外のもので支払う(物納)ことが可能です。
物納の場合、対象の財産に関する条件がいくつかあるため、物納よりも延納が優先されます。

おわりに:納付書は相続人自ら準備しよう

相続税の納付書は、税務署で入手できることと、各項目の記入の仕方についてご紹介しました。納税の方法は、金融機関にて現金で納付できるほか、税務署の窓口、コンビニエンスストアやクレジットカードでの支払いも可能です。
また、相続税の納付には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に支払う必要があります。税額が大きくてどうしても期限内に支払えない場合は、要件を満たせば延納も認められます。
余裕を持って納付書を取得し、正しく記入して、支払いが可能な場合は必ず期限内に納税するようにしましょう。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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